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環境倫理・生物の権利

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生物の権利:裁判権

 ■ 環境倫理の「加藤尚武」先生の講演を企画して、講演をしていただいたことがある。
   ただし、そのときには環境倫理として生物の権利については触れられていなかったのだが
   先生の本で、いたく心に残ったことであった。
 
 ■ それによると「生物には、人間と同じように権利を主張できる」ということである。
   つまり、種の保存を脅かされる事態や虐待行為に対して、ヒトと同じように
   裁判でその行為を止めさせることができる
   極端に言えば、裁判で自分の立場を主張できるという理解でも間違いではない。

   もちろん、「奄美のクロウサギ」、「キタキツネ」「トキ」「沖縄のジュゴン」など
   いろんな生物がおり、代表者なんかいない。
   そこが、NPOの出番である。

   NPOは彼らに代わって、加害者である企業や行政の開発行為などに
   意見を言うことができるということだ。
   日本には、明確に法的記述はないと思うが、そういう事例が報道されたことがある。
   いまや、「生物の権利」は「生物多様性」の本丸になる可能性がある。
   つまり、環境と社会と経済の調和をとる数少ない手段であると認識している。
   
   

ダムの功罪について

 ダムの功罪について思うところを述べる
  
 ダムは、小学生の頃は、治水・農業用水・工業用水・発電などいいところばかりと思っていた。
 
 しかし、環境をかじるとそうでもないらしい。
 功罪の功は、ダムの目的により違うので、適正な評価がされれば問題とならないなずであるが、
 どうも、お役人は効果を大きく見せ費用も結局当初の2倍になりました・・・という次第が
 ニュースに流れるくらい、非常にいい加減なものであることが分かる。
 是非、新政権で修正してほいいもののひとつである。

 罪は・・・・
  1)ダムで水没する地域の、消滅(文化、文化財、暮らし、)
  2)ダムから下流域の河川生態系の変化・消滅
    下流域は普段水がほとんど流れない。大雨のときだけ増水する。
    しかも流域を狭くしているために、下流の放水能力が非常に小さくなっている。
    
  3)ダム下流域の面積減少(人が川の中まで居住空間を広げる傾向)
  4)ダムの中にたまる汚泥の処理ができない。
  5)寿命が100年から150年といわれているダムが多いので
    ダムの廃棄物処理
  6)ダムが大地震などで決壊するリスク(下流域の大洪水)   
  7)ダム地域付近の生態系の減少および破壊、
  8)ダム水は貯留しているために、水が汚染されているので、下流域の水の劣化
  9)本来水を浄化するヨシ・アシなどの植物がコンクリートで覆われた流域では
    育たないので、汚れたまま下流に流れる。
           
    まだまだ、専門家の方からみれば、いろいろあると思う。







  

脳死問題について

 ■ 脳死問題が国会で議論されている

   A案が衆議院を通り、脳死を人(生物)の死とし、本人または親族が
             拒否しないかぎり0歳から可能とした。

 ■ 私は、生物は、命について他者危害が無い限り、自己決定権を持つと思っている。
   残念ながら、0歳の脳死判定基準がない中で、本人意思確認できなくとも可能とした。

   これは、後世に残る法案であり、後戻りできない。急ぐ必要もある
   1)0歳以降すべての脳死判定基準を医学的にコンセンサスをとること
      (これが間違っていたら、他者危害を与えることになる)

   2)本人確認について、親族で代行を認めるのか・・・
     15歳以下においても、もっと、積極的に本人意思を確認できる方法がないのか・・・
     例えば、親族同席でもいいが直接客観的で専門的カウンセリング資格者が聞き出すとか

   どちらにしても、後世のために、明確な倫理意思をこの法案で示して欲しい。

   この論点を明確にして欲しいと願うものである。

        
  

動物の権利について

 ■ 動物を私たちの(一部のベジタリアンを除いて)多くが、食用としている。
   一方、保護に躍起になっている動物もいる。
   どこでそれを分けるのか?
   非常に悩ましい課題となっている。

 ■ デカルトは「精神をもたず考えることも苦痛を感じることも無い」として、人間の扱いを
    正当化した。
   18世紀になって、英国のベンサムが「動物の苦痛は人間と同じ」として、今日の
   動物の権利について言及した。


 ■ 現在、動物虐待、サーカス、動物実験、狩猟、から商業畜産まで幅広くなり、
   いろんな論議を呼びつつある。

 ■ 今新しく、クローン動物や人工的動物の是非問題
   絶滅危惧種の保存問題
   外来種問題
   などの問題が加わってきた。

   さらに、食糧問題から、食習慣として家畜の扱いにも言及されるようになってきた。
   (家畜生産では、人口を支える力が少なくなる)

 ■ 私の感想にすぎないが、
   どんな種でも、種が生き残るために行う行為を止めることはできない。
   生き残れないような種のDNA保存や、動物園での飼育もNOとはいえない
   しかし、多様性が自然を支配している法則であり、調和をもたらしている
   ものだとすれば、当然尊重しなければいけないと思う。
   クローン牛や人工交配動物は、許されざるものとしか思えない。
   
 ■ 「持続可能な開発」は人類としての最低のモラルの共有化があると思う。


   





   
    

生物の権利

 ■ CSRとくに途上国開発に関連する場合、この宣言は、ソフトコンプライアンスと
   同格なものと考えるべきものであると認識していた。
   全文は、それほど多くないので、そのまま引用した。
   自然地域に近い開発地や、動物を扱う企業、動物のCM使用になどには
   拘束力の高いものと考えるべきである。

 ■ 3条:いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。
      ペットを虐待する行為をが発覚したら処罰される可能性が高い。
 ■ 9条:動物の法人格とその権利は、法律によって認められるべきである。
      生物の権利をNPOが動物の代わりに裁判できることをさしている。

 ■ 個人的には、この権利の行使は大変困難だろう。代弁するためのシステムがないのだ。
   もっと、明確に、ペット輸出入・取引の大幅規制。戸籍つくり。税徴収、
   さらに、監視システムを設けてもいいように思う。
   外来種問題でリリースで野生化し、生態系を変えたり、混乱させたり、
   感染症を持ち込んだり・・・・・
   昔からの在来種を除いて非常に管理しなければ、問題がおこることを意識しなくてはいけない
   と思う。
   


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
動物の権利の世界宣言  (1978年宣言改正版) (1989年、ユネスコ本部、パリ)


前文
  「生命」はひとつであり、すべての生物は共通の起源をもち、種の進化の過程において分化してきた  ことに鑑み、すべての生物は生来の権利をもち、神経組織をもつすべての動物は特別の権利をもつこ  とに鑑み、 これら生来の権利の無視、否(いな)、単なる無知すら「自然」に対する重大な侵害を  ひき起こし、動物に対する犯罪を人間に犯さしめることに鑑み、
  世界における種の共存は、人類が他の種の生存権を認めることを前提とすることに鑑み、
  動物の尊重は、人間自身の間の人間の尊重と不可分であることに鑑み、
  つぎのように宣言する。

第一条
 すべての動物は、生物学的均衡(equilibres biologiques)の枠内で、等しく生存の権利をもつ。この  平等性は種ならびに個体の間の差異を覆い隠すものではない。

第二条
  すべての動物(vie animale)は、尊重される権利をもつ。

第三条
  いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。
  A動物を殺すことが必要な場合には、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死にいたらし  めなければならない。 B死んだ動物は品位(decence)をもって扱われなければならない。

第四条
  野生動物は自然な環境のなかで自由に生き、その中で繁殖する権利をもつ。
  A野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的  での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。

第五条
  人間が自分の支配下においている動物は、扶養され、注意深く世話をされる権利をもつ。
  A前項の動物は、正当な理由なく、遺棄され、死に至らしめられてはならない。
  B動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ、その種に固有の生理と行動を尊重しなければなら  ない。
  C動物を使った展示、見世物、映画もまた動物の尊厳を尊重し、暴力を一切含んではならない。

第六条
  肉体的・心理的苦痛をともなう動物実験は、動物の権利を侵害する。  
  A代替方法が開発され、組織的に用いられるべきである。

第七条
  必要なく動物の死を伴う行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、生命に対  する犯罪を構成する。

第八条
  野生生物の生存を危うくする行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、ジェ  ノサイド、すなわち種に対する犯罪を構成する。
  A野生動物の殺戮、ビオトープの汚染と破壊はジェノサイドを構成する。

第九条
  動物の法人格とその権利は、法律によって認められるべきである。
  A動物の擁護・保護については政府機関のなかに代表者をもつべきである。

第十条
 啓発と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導くべきである。

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 動物の権利の世界宣言は、1978年10月15日、パリのユネスコ本部において厳粛に宣言された。それは、人類と他の動物の間に、それ以降確立されるべき関係についての哲学上の立場の選択であった。その哲学は最新の科学的知見にもとづき、生命の前における種の平等を表明している。二十一世紀の夜明けに、同宣言は人類に対して、生命倫理の準則を提案している。普遍的平等主義の理念は新しいものではない。それは西洋文明よりずっと古い文明の中にも見いだされ、ユダヤ・キリスト的宗教とはまったく違う宗教の中にも見いだされる。しかし、この倫理は、すでにあまりに変調をきたし、破壊におののき、そして暴力と残虐がたえず爆発しているこの現代の世界において、明確に断固と表明されなければならなかった。

 たとえ人間が、自分自身の種についての諸権利の綱領を徐々に確立することができたとしても、しかし、人間は宇宙に対しては、なんら特別の権利を持っているわけではない。人間は地球上の動物のひとつの種、しかもごく最近になって現れた種のひとつにすぎないのである。生命は人類のものではない。人間は生命の創造主でもなけれな、その排他的な保持者でもない。生命は、魚にも昆虫にも哺乳類にも鳥にも、そして植物にも属している。人間は、自分自身のやり方だけを考慮して、生物界に本来存在しない恣意的な序列を作った。この人間中心的な序列は、種差別主義へとつながるが、その立場は種ごとに違った態度をとり、ある種を保護しつつある種を破壊し、ある種を「有益」と宣言し他の種を「有害」または「獰猛」と宣言し、「知性」は人間だけに留保して動物には「本能」しかないとするものである。人間が動物は人間のように苦しまないと考えるようにさせたのは、その種差別主義であるが、その反対に現在わかっているところでは、動物もわれわれ同様に身体的苦痛を感じ、中枢神経系の存在と関連して、その思考も神経科学が垣間見せてくれるものよりずっと洗練されたものであって、それがまた動物に心理的な苦悩を与えるのである。こういった能力があるため動物には、植物との対比において特別な権利が与えられる。

 世界宣言は、人類が宇宙との調和を取り戻すのを助けるはずである。それが目的とするのは、人類を未開部族の生活様式にふたたび戻そうというのではなく、人間が属し、人間が依存している生物共同体全体の利益のために、あらゆる形態の生命を尊重するよう人間を仕向けていくための一歩となるものなのである。宣言は、人間の貧困に対する闘い、精神的身体的な苦痛に対する闘い、凶暴な利己主義、政治的な監禁、拷問に対する闘いを忘れさせることを目標とするものではないし、またそのような結果をもたらしてはならない。それどころか、動物の権利の尊重に目を配ることは、必然的に人間の権利への目配りにもなることは明らかである。なぜならば、その両者は、不可分に結びついているからである。

 世界宣言は、良心を反省し深く捉えることによって人類に生物種の中における自らの位置を再認識させ、人類自身の生存の基本的条件である自然の均衡のなかにあらためて場所を得させることを通じて、ひとつの哲学、ひとつの生命倫理、ひとつの道徳的振る舞いを人類に示しているのである。そのことは、人類が、現在の志向様式を変え、動物崇拝的な行動も人間中心主義も放棄して、生命の擁護を中心に据えた行動と倫理を採用しなければならないことを意味する。

 そこにおいて、動物の権利の世界宣言は、人間の知性と道徳の歴史の中で重要な一歩をなすのである。

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