|
直訴3
本日3月1日茨城県知事あてに訴状を郵送しました。本当は2月の28日に投函しましたが、うちの奥さん切手ケチリ10円不足で戻ってきてしまいました。
そこで本日改めて投函しました。
さてどの様なお裁きが下されるのか、すでにYoutubeにはUPしていますので、サイトは幸運への扉、黄門様がいない水戸(茨城県)の民の暮らしは暗闇です。
どうぞ一度見てください。
Youtubeには書き込みませんでしたが、当地の代官(村長)の役人様はしきりに法律の裏ずけ、がないと何もできない。と話していました。私もそのように思います。
だからこそ村役場に調べてほしいと直訴したのです。厳に使用済自動車の適正処理に関する(リサイクル法)で細部に渡り法律があります。
最近でも使用済自動車の定義及び違法解体ヤ−ド等対策の推進など出ています。
これ等の法律には個人の私より役所であればすぐに、この放置自動車が違法であるか、合法であるか、またこの自動車の持ち主は許可を受けた者か、役人は販売目的だと許認可いらない。と言われますが、販売でも申請が必要で、そこらの事はほんの数分で簡単に判明することで、直訴してから丸一週間なにも反応がありません。
江戸時代だと代官様に直訴、無反応、止むえないので、殿様(県知事)に直訴、
最近茨城では新聞で残土の問題、TVで筑波山山麓のパネルの問題、何となく民、県民住民がないがしろになっているのではと勘繰りたくなる事件が多く、誰のために行政は機能するのか疑問視する事が多い、私の件もムヤムヤにされることになるのでは困るので、考えておかねばと思っています。
またこの役人様は生活環境保全、美観環境についても何も話しませんでした。これらも法律はあるわけで、隣の住民はどの様な状態でも我慢することが義務図けら手は居ないと思います。
|

>
- Yahoo!サービス
>
- Yahoo!ブログ
>
- 練習用




久しぶりのおコメかたじけないです。
その土地の所有権者は誰でしょうか。
自治会とは相談されてるのでしょうか。
小生アパートの西側道路の向かい側の側溝にカバーがなくて車を避けて側溝に足を滑らせて骨折した歩行者もいて危険だったので、以前から小生は自治会や市役所に何度も対処を申し入れていたが、20年経って去年ようやく対応工事されました。
自治会長に対応を要望したら、自治会長から小生の知り合いの議員ば工事申請すると云われましたが知り合い議員はいなくて小生は自治会を止めて、市役所担当者や住民安全放送する車にコンコンしてました。
交代した自治会長は市会議員、県会議員、国会議員にお願いしたと自慢してました。
2016/3/1(火) 午後 6:03
> 無知也さんコメントありがとうございます。
勿論土地の所有者、廃棄自動車の所有者判って居ります。村役人來宅の時に氏名を知らせました。良く知っているとの事でした。
3月1日に茨城県知事に直訴、訴状を送りました。どの様になるか、楽しみです。
自治会長、だめでしょう、この部落は殆ど年寄り、多くは主人に先立たれたおばさま、村会議員、県会議員など政治家に頼むと時間ばかりかかり、解決できないことが多いと思います。今は無職の爺ですが、介護事業所、鍼灸、岩盤浴、介護支援センターをやっていましたので役人のダメさは良く知っています。しばらく時間経過ごマスコミを使用することになるかも、できる限りしたくありませんが。
[ 雲と空 ]
2016/3/3(木) 午前 8:56