|
直訴3
本日3月1日茨城県知事あてに訴状を郵送しました。本当は2月の28日に投函しましたが、うちの奥さん切手ケチリ10円不足で戻ってきてしまいました。
そこで本日改めて投函しました。
さてどの様なお裁きが下されるのか、すでにYoutubeにはUPしていますので、サイトは幸運への扉、黄門様がいない水戸(茨城県)の民の暮らしは暗闇です。
どうぞ一度見てください。
Youtubeには書き込みませんでしたが、当地の代官(村長)の役人様はしきりに法律の裏ずけ、がないと何もできない。と話していました。私もそのように思います。
だからこそ村役場に調べてほしいと直訴したのです。厳に使用済自動車の適正処理に関する(リサイクル法)で細部に渡り法律があります。
最近でも使用済自動車の定義及び違法解体ヤ−ド等対策の推進など出ています。
これ等の法律には個人の私より役所であればすぐに、この放置自動車が違法であるか、合法であるか、またこの自動車の持ち主は許可を受けた者か、役人は販売目的だと許認可いらない。と言われますが、販売でも申請が必要で、そこらの事はほんの数分で簡単に判明することで、直訴してから丸一週間なにも反応がありません。
江戸時代だと代官様に直訴、無反応、止むえないので、殿様(県知事)に直訴、
最近茨城では新聞で残土の問題、TVで筑波山山麓のパネルの問題、何となく民、県民住民がないがしろになっているのではと勘繰りたくなる事件が多く、誰のために行政は機能するのか疑問視する事が多い、私の件もムヤムヤにされることになるのでは困るので、考えておかねばと思っています。
またこの役人様は生活環境保全、美観環境についても何も話しませんでした。これらも法律はあるわけで、隣の住民はどの様な状態でも我慢することが義務図けら手は居ないと思います。
|

>
- Yahoo!サービス
>
- Yahoo!ブログ
>
- 練習用





