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冠婚葬祭関連のFJ共済に金融庁から
業務廃止命令が出されましたのでお知らせします。

金融庁では平成20年3月末までに、
今まで根拠法のなかった各種共済など(特定保険業者)を
保険会社または小額短期業者にするため
共済団体に契約内容や経営状態の届出を求めていた。

その際にFJ共済が提出した届出内容に
不備があったため金融庁は特定保険業者への行政処分を発令した。
(以下金融庁より引用)






◆検査結果の内容◆





同社が届出した報告書を保険業法に読み替えて検査すると、

債務超過状態にあることに加え、保険契約者に対して

解約返戻金や死亡保険金を支払う財源が確認できなかった。



このような状態では財産の状況が著しく悪化し、

保険契約者の保護が出来ないと判断した。





◆処分内容◆





【業務廃止命令】




特定保険業の業務の廃止命令




【業務改善命令】




保険契約や財産の正確な把握を行う。

保険契約者から預かった保険料を保全し不当に使用しないこと。

特定保険業の業務廃止について契約者に周知徹底する。

今後の対応について計画書を作成し4月30日までに提出する。



関連記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080428-00000153-jij-bus_all


保険会社等への行政処分とは…
金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分
(業務改善命令、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し)のことを言う。





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