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『保険屋さんのひとりごと』
http://www.hokenno.net/oneself.htm にて好評連載中!
このコーナーは保険屋さんが日頃抱えている愚痴や悩みなどを
FP(ファイナンシャル・プランナー)としての立場から少し
冷静に判断して修正し(隠すという意味ではないですよ)保険
業界の裏事情なども話していきたいと思います。
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もうすっかり年末の慌しい時期ですが、
皆様いかがお過ごしですか?
なんて「流暢に言ってる場合じゃないよ!」
という方が多いとは思いますが、もちろん私もその1人です。
そんなクソ忙しい時にメルマガなんて書いてる場合じゃないんですが…
でも年末だからこそ今のうちに言っておきたい事があり、
今この「ひとりごと」を約3ヶ月ぶりに書いてます。
「いったい今更なんなんだ?」
という声が聞こえてきそうですが、
今だからこそ、年内だからこそ言っておこうと思います。
皆さんの中にはまだ知らなかったという人が多いとは思いますが、
タイトルの通り、今まで年末調整などで重宝していた
「保険料控除制度」が改正されます。
と言っても変わるのは損害保険料控除のみで、簡単に言うと
「今までの損害保険料控除がなくなり、
新たに地震保険料控除が創設されるのです」
それも来年(2007年)払った分から適用になるので、
今のうちに言っておきます。
今後は、基本的に地震保険に入ってないと
損害保険に関する税金の恩恵を受けられなくなります。
まぁ、いきなりそういわれてもピンと来ないかもしれませんので
簡単に試算したケースを出してみますのでまずは見て下さい。
ケース1は地震保険に入っている人の場合
ケース2は地震保険に入っていない人の場合
ケースその1
1年契約の火災保険(地震保険あり)に入っている人の場合
目的 基本金額 掛金 地震保険 掛金 合計掛金
建物 2000万 30,600円 1000万 35,500円 66,100円
家財 1000万 18,300円 500万 17,750円 36,050円
基本掛金 48,900円 地震掛金 53,250円 102,150円
*東京23区に建つ一般木造住宅(価格協定特約付住宅総合保険)
この人の今までの損害保険料控除額が全額だとすると、
控除額は限度一杯の3,000円となります。
ところが新制度による地震保険料控除額は
地震保険料限度一杯なので、控除額は50,000円になります。
(いずれも所得税による控除額)
この時点で所得から控除できる金額の差が5,000円になり、
仮にこの人の税率が10%だとすると単純計算で、
年末調整による受取額が5,000円増えることになります。
ケースその2
1年契約の火災保険(地震保険なし)に入っている人の場合
目的 基本金額 掛金 地震保険 掛金 合計掛金
建物 2000万 30,600円 なし 0円 30,600円
家財 1000万 18,300円 なし 0円 18,300円
基本掛金 48,900円 地震掛金 0円 48,900円
*東京23区に建つ一般木造住宅(価格協定特約付住宅総合保険)
この人の今までの損害保険料控除額が全額だとすると、
控除額は限度一杯の3,000円となります。
ところが新制度による地震保険料控除額が
地震保険料全額だとすると、控除額は 0円になります。
(いずれも所得税による控除額)
この時点で所得から控除できる金額の差が−3,000円になり、
仮にこの人の税率が10%だとすると単純計算で、
年末調整による受取額が300円減ることになります。
この差を見て皆さんはどう思いますか?
「何だ地震保険に入ってなくても300円しか変わらないのか」
と思うか。
「多少掛金は増えるけどその分が
ほぼそのまま控除されるなら安心のために入っておこうかな」
と思うか。
どちらですか?
別に地震保険にどうしても入って欲しいから言っているわけじゃないんですよ。
ただ単に、税務上のメリットとデメリットを言っているだけなんで。
まぁ、そう言っているようにしか聞こえないと思いますが(笑)
ちなみにここまでが大まかな概要なんですが、
最初に「年末の内に言っておきたいことがある」と言ってましたね。
もう忘れました?
その理由はこれなんです。
「税制改正に伴う経過措置について」
これは今まで「長期損害保険料控除」を受けていた契約がある場合は、
来年以降も当面その控除を受けられるのです。
そもそも「長期損害保険料控除」とは何かと言うと、
上のケースとは違い一定の契約の場合は
上記の3,000円ではなく、最高15,000円の控除が受けられる制度なんです。
一定の契約とは、10年以上の契約で満期返戻金があり、
しかも平成18年までに契約したものに限ります。
そうです。
今年の12月31日までに10年以上の契約で満期金がある保険に入れば、
地震保険以外にも多少有利な控除が受けられるのです。
ただし、地震保険料控除額と合わせて50,000円が限度(所得税の場合)になります。
まぁ、来年以降15,000円控除されたとしても
一般庶民が得をするのは1,500円なんですよね。
いずれにしても数千円のお得感のためにこんなに熱くなる必要もないか…
いずれも保険料控除は所得税の場合で税率を10%として試算しております。
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