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8月28日からの大雨による被害により愛知県において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、愛知県は災害救助法の適用を決定した。




災害救助法の適用



適用地域(9月1日21:30現在)




愛知県岡崎市

    名古屋市




今までにとられた措置

・避難所の設置



被災者生活再建支援法の適用

愛知県は岡崎市に被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度を適用(適用日:8月28日)




*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください




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平成20年06月14日8時43分頃地震がありました
(岩手・宮城内陸地震)

震源地は岩手県内陸南部新潟県上中越沖
( 北緯39.0°、東経140.9°)
震源の深さは約10km、地震の規模
(マグニチュード)は7.0と推定されます。



各地の震度は次の通りです。



各地の震度

震度6強 岩手県奥州市
     宮城県栗原市
震度6弱 宮城県大崎市



災害救助法の適用

岩手県内陸南部を震源とする地震により、岩手・宮城両県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、岩手県及び宮城県は災害救助法の適用を決定した。

平成20年6月15日(20:00)現在

岩手県一関市
宮城県栗原市

今までにとられた措置

避難所の設置
炊き出しその他による食品の給与 等



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平成20年2月23日から24日にかけて
低気圧による被害で多数の生命又は身体に
危害を受けるおそれが生じ、避難生活を余儀なくされている。




適用地域(3月1日16時現在)


富山県下新川郡入善町




*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は
 厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください

災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると税金や各種保険料の支払猶予などが発令され、被災者生活再建支援制度が適用されることもある。また、保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。




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平成16年の消防法改定により
全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
(総務省消防庁のサイト)
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html


それにより来年以降各市町村の条例により
設置期限が定められておりますので今一度ご確認ください。
(設置義務化開始年別マップ)
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei_map.html


また、火災警報器などを付けることにより
住宅用の火災保険が割引となる場合がありますので
お早めに設置されることをおすすめいたします。




設置時期について



新築住宅〜平成18年6月1日より
既存住宅〜各市町村により定められた日より

(設置義務化開始年別マップ )
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei_map.html



主な都市の設置期限


平成20年6月1日 札幌市、名古屋市
平成21年6月1日 さいたま市、福岡市
平成23年4月1日 東京23区
平成23年6月1日 大阪市、川崎市、京都市、神戸市、横浜市





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台風11号及び前線による大雨により、
秋田県北秋田市において住家に多数の被害が生じたことから、
秋田県は災害救助法の適用を決定した。





適用地域(9月19日15時現在)



秋田県北秋田市





*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は

 厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください






災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると税金や各種保険料の支払猶予などが発令され、被災者生活再建支援制度(下記説明文)が適用されることもある。また、保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることになるので保険会社のホームページなどで確認出来る。保険会社へのリンクは各協会のリンクよりどうぞ→損害保険会社 ・生命保険会社




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