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【02】岩手県知事・問答無用の署名受取拒否
【岩手県知事との攻防-3】
数日間の折衝を経て、私に連絡をくれたのは、岩手県公聴広報課の川口課長だった。
<3月18日午前8時47分>
「今よろしいでしょうか」
くぐもった私の声で察したのか、川口課長は私が寝起きであると見抜いた。
「あっ、寝てましたか?ところで、今日の午前中にお伝えすると約束していた案件ですが……」
しかしその声は、ひどく身構えているように感じられた。
それもそのはず、それは、知事との面会を可とする朗報ではなかったからだ。
「前から言っていたとおり知事の権限外なので(署名を)受け取ることはできない」
川口課長は続けた。
「しかし、郵送あるいは持参なさるなら、届けられたものを無視することはできない。だから門前払いはしません」
要するに、受け取りたくないが、届けられた署名を突っ返すこともできない。そして、一応は受け取るのだから「門前払い」とは言わせない。誰のシナリオかは知らないが、まさにお役人的な発想である。
1 県知事には岩手県警察を指揮監督する権限はない。
2 個々の刑事事件であり、警察が捜査中の事件である。
だから、達増知事は「第三者による事件調査委員会」を作らい。
それが、署名を受け取る前の、川口課長の回答だった。
公安委員会委員を任命するのは選挙民に選ばれた知事である。
そして任命された公安委員会委員は、行政法上知事の指揮監督権を受けい。
すなわち、独立した強い立場を有する公安委員会には、任命権者の県知事とて
手も足も出せない。
だから仕方がない。
だから見て見ぬふりをするしかない。
達増知事はそう言うのだろうか。
ならば、反論させて頂こう。
岩手県公安委員会は、私が提出した「苦情申立」を、ものの見事に蹴った。
岩手県公安委員会は、警察法79条に基づく「苦情申立」を反故にし、形ばかりの「通知」を送りつけてきたのだ。
そこで考えて頂きたい。
たとえ知事が、公安委員会に対し指揮監督権がないとしても、公安委員会委員の任免権を有する限り、こうした県公安委員会の意図的な怠慢、法律違反(被疑事案)について調査するのは当然の責務である。それどころか、現実、警察に乗っ取られた公安委員会は、形骸化どころか警察の不正を隠すための分厚い壁になり、民のためにあるべき公安委員会が真逆に向かっているのだから、彼らの任免権を持つ知事がそれを放置して良いと言う法はない。
この件につき、私は達増拓也知事に調査と判断を求める。
私は、決められた手続きに従って岩手県警に対する苦情を岩手県公安委員会に申し立てたのだから、警察法第79条が定める通り、岩手県公安委員会は私からの苦情を誠実に処理し、処理結果を回答しなければならない。これは指揮監督権の問題ではない。公安委員会委員を任命した知事の当然の責任だ。
以下の条文を参考にされたい。
【警察法第79条2項】
都道府県公安委員会は、前項の申し出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申し出者に通知しなければならない。
よもや、調査さえも拒否するとは思えないが、万一、それを否とするなら、私たち民は、いったいどこに警察の苦情を持ち込めば良いのか。達増知事に伺いたい。
※【03】岩手県知事・問答無用の署名受取拒否はこちら
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岩手県知事との攻防
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