黒木昭雄の「たった一人の捜査本部」

小原勝幸を容疑者とするこの事件は、言いようのない不正義な社会構造を見せつける事になった。遺作小説『神様でも間違う』完成。

連載 警察はなぜ堕落したのか

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6 長野の警察官拳銃不正使用事件

熱血警官はなぜ、免職になったのか

拳銃所持および拳銃使用の法的根拠-1


p106-


 記録によると、はじめて日本の警察官に拳銃が貸与されたのは大正十三(一九二四)年のことだという。

その後、戦後間もない昭和二十五(一九五〇)年、米軍から払い下げられたS&W(45ロ径)が全国の警察官に貸与されて警察拳銃の主流となった。

この大型拳銃は「南北戦争当時から使われている」と言われるほど古いもので、45□径の実弾を発射すると、当然ながら爆発音も反動もケタはずれに大きく、われわれは射撃訓練のときに泣かされたものである。

 しかし、昭和三十八(一九六三)年にニューナンブ(38口径)の生産が開始されると、45口径のS&Wは少しずつ活躍の場を奪われ、やがて国産のニューナンブが日本の「警察官の魂」と言われるようになっていった。

 ここで、拳銃に関する法律を列挙してみよう。
 まず、警察官に拳銃を所持することを許した法的根拠として、

   銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第一号

   警察法第六七条

   警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範第一三条第一項及び第二項

   贅察官の服装に関する規則第三条第一項


つぎに、警察官が拳銃を取り出すことのできる法的根拠として、

  警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範第六条


そして、警察官が拳銃を使用することのできる法的根拠として、

  警察官職務執行法第七条

  警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範第七条〜第一〇条


 こんな法律を列挙しても、読者には何の意昧もないので、実際に、拳銃の使用に先立つ「取り出し」についてどのような制限を受けているのかを見てみよう。

 結論から言えば、「警察官の現場の判断」に任されている。だからといってむやみに拳銃を取り出してよいはずはない。つまり、取り出しについては厳格な要件を必要としないが、「拳銃の使用が予測される場合」(警察官職務執行法第七条)にのみ取り出すのが一般的だ。

さらには回転式拳銃であれば撃鉄を起こさず、自動式拳銃であれば銃弾を装填しない。そして「用心がね」の中に指を入れない(引き金に指を触れないという制約もある)ということだ。

 拳銃の使用の形態はさらに三つに分かれる。

 一、相手に向かって拳銃を構える場合

 二、威嚇射撃ができる場合

 三、相手に向かって拳銃を撃つことができる場合


 しかし、拳銃使用の目的となると、解釈はかなり複雑になる。

 たとえば、「相手に向かって拳銃を構える場合」は、「犯人逮捕のために拳銃を構えることができる」ということなのだが、実際は多くの制限制約がついてまわる。

たとえ相手が犯人であっても簡単に拳銃を向けられたら、危なくてたまったものではない。犯人にもいろいろなケースがあるのだから(この場合の犯人とは、たんなる不審者は含まれず、ケースバイケースだが実務的には凶悪な罪を犯した犯人を想像したほうがより妥当だと思う)。




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