p106-109 「拳銃を構える場合」は、犯人の逃走防止、自己または他人の防護、公務執行に対する抵抗の抑止がその大前提だが、警棒などほかに午段がないと認められるときに該当しなくてはならない。 さらには、それらの要件をすべて満たしていても、事態に応じて必要最小限度の使用でなくてはならない。 事態に応じた「必要最小限度の使用」とは、犯罪の種類、犯罪の態様、犯人の態度・行動、第三者の応援の有無、時間および場所、相手および警察官の数など多岐にわたっている。 では、「警察官が相手に向かって拳銃を撃つことができる場合」とは、どのようなときをいうのだろうか。 もっとも重要な要件は、「正当防衛または緊急避難に該当し、自己または他人の生命、財産を防護するため必要であると認めたとき」である。 さらに凶悪な罪の犯人を逮捕する際などに、犯人が警察官の職務執行に対して抵抗(逃亡しようと)する場合、または第三者がその犯人を逃がそうとして警察官に抵抗する場合など、ほかに手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由のある場合がその要件とされている。 しかし、これだけで相手に向かって拳銃を撃つことができるわけではない。やはり相当数の制限があるので、以下に列挙してみる。 一、その事態に応じて必要最小限度の使用であること。 二、拳銃を撃とうとするときは、状況が急迫であって、とくに警告するいとまのないときを除き、あらかじめ拳銃を撃つことを相手に警告しなければならない。 三、いかなる場合においても、相手方以外のものに危害を及ぼし、または損害を与えないように注意しなければならない。 四、警察官職務執行法第七条に記載されている「危害許容事由」に該当しなくてはならない。 |

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