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2006/08/12 ひらのゆきこさんの記事です。 あの集会からまる3年 警察という組織は変わったのでしょうか。 私の目には、以前にも増してより悪質になりつつあると映ります。 今回の「岩手17歳女性殺害事件」に触れて あらためて、こうした悲惨な事件を経験した遺族の言葉に 耳を傾け向けなければいけないと思いました。 話しがかわりますが 福岡市で幼い子どもが飲酒運転の犠牲になってちょうど3年目のこの日、福岡県警の巡査部長がひき逃げ事故を起こしたとして大きく報じられました。 しかも巡査部長の血液1ミリ・リットルから酒気帯び運転の基準値の4倍以上のアルコールが検出されたそうです。 酒気帯び運転は社会的な極めて身近な犯罪です。 「飲んだら乗るな」 は、子どもでも知る言葉です。 ですが、福岡県警の幹部は「指導が足りなかった」と言います。 本当に指導の問題なのでしょうか。 「万引きをしてはいけない」 「痴漢をしてはいけない」 「捜査情報を漏らしてはいけない」 私は、そんな常識を口にする福岡県警本体そのものに問題があると見ます。 たとえば、逮捕された福岡県警小倉南署地域1課主任の巡査部長、古賀達雄容疑者(49)は、通常の呼気検査を拒否し続けたために、事件発生から10時間後の血液検査となったそうです。 10時間後です。 一般的な目安として「一晩寝ればアルコールが抜ける」と言われるのに、福岡県警は10時間もかけてから血液検査を行ったというのです。 みなさん、ヘンだとはおもいませんか。 たとえ身体検査令状を請求するために時間を要したと言い訳しても、そんなものは通用しません。 免許証や車のナンバープレートで、その者が現職警察官であると直ぐに分かったはずだからです。 上司や家族が説得しても、それでも呼気検査を拒否したというのでしょうか。 信じられません。 たとえば、「検知拒否罪」という法律があります。 <任意捜査の原則に基づき、可能な限り説得を尽くしても、飲酒検知に応じない場合は、「飲酒検知拒否罪」の現行犯人として逮捕し、必要な捜査を行う> と法に書かれています。 また、 <危険防止の措置として、「車両等に乗車し、又は乗車するおそれがある場合に警察官は、呼気検査を行う事ができる」と規定しており、この検査を拒むと道路交通法119条の2により、「飲酒検知拒否罪」が成立する。> とあります。30万円の罰金です。 既に車から離れていた古賀巡査部長の場合、 この法律に該当するか否かの判断は分かれるかも知れません。しかし、前述したように「説得」さえままならなかったとするならば、福岡県警は「飲酒検知拒否罪」の適用に消極的だったのかもと疑われます。 10時間という途方もない時間の果てに、もし血液からアルコールが検出されなかったら単なる「ひき逃げ事件」で処理される可能性さえあったのです。 うがった見方をするなら、飲酒事故により3人の幼い命が失われたその日でだからこそ、福岡県警は「現職警察官」の酒気帯びの事実だけは隠しておきたかった―――。 もし私が現地に行けるなら、目撃者を捜しだし、徹底的に調べたいところです。 それともうひとつ。 マスコミはなぜ古賀巡査部長の顔写真を公開しないのでしょうか。 古賀巡査部長がした行為は重罪です。 しかも冤罪の可能性の極め低い現行犯事件だからこそ、その人物の顔写真を公開しても良いのではないでしょうか。 この件に関しては賛否両論かも知れません、しかし、他の同種事件に比してもマスコミの追及が弱すぎることも事実です。こんな所にも福岡県警のよこしまな意思が影響しているのでしょうか。 だとするなら、マスコミが機能しないなら、 警察を調べる機関がどこにも存在しないなら、 どうしても警察という組織に自浄能力がないなら・・・・・・ ならば、なおさら、 「第三者による『事件』調査委員会」の設立が必要だと思うのです。 みなさんはどう思いますか?
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