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速報
取材妨害:会見出席拒否は裁量内 仮処分申請を却下 国家公安委員長の記者会見への出席を妨害されたとして、ジャーナリストの寺沢有さん(43)が国に妨害禁止を求めた仮処分申請で、東京地裁(葛西功洋裁判官)は26日付で、申し立てを却下する決定を出した。
寺沢さんは2月、警察庁に定例会見への出席を申し入れたが、庁舎管理などを理由に断られた。決定は「取材の自由は尊重されるべきだが、取材を受ける側に記者の要望に応じる法的義務が課されるものではない。庁舎内への出入りを認めるかは、裁量に委ねられている」と指摘した。 (毎日新聞 2010年3月30日 東京朝刊)
平成22年(ヨ)第810号 取材妨害禁止仮処分命令申立事件
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主 文
1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は債権者の負担とする。
理 由
第1 事案の概要
1 本件は、フリーランスの記者である債権者が、国家公安委員会委員長の記者会見に出席して取材するために東京都千代田区霞が関二丁目1番2号所在の警察庁庁舎内の同記者会見に使用する会議室・記者室に出入りすることを債務者に妨害されていると主張して、債務者に対し、報道・取材の自由(憲法21条1項)又は平等権(憲法14条1項)を被保全権利として、債権者が上記会議室・記者室に出入りして取材することを妨害してはならない旨の仮処分命令を求める事案である。
2 当事者の主張は、それぞれが提出した主張書面に記載のとおりであるから、これらを引用する。
第2 当裁判所の判断
1 後掲各疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、以下の事実が一応認められる。
(1) 債権者は、警察、検察、裁判所などを対象として取材活動するフリーランスの記者である(甲1の1ないし11)。
(2)国家公安委員会委員長は、毎週木曜目、国家公安委員会が終了した後に、同委員会の開催状況等を迅速かつ正確に国民に伝えるため、警察庁庁舎内の会議室において、同委員会が主催する定例の記者会見(以下「本件定例記者会見」という。)を行っている(乙1、乙4)。
(3)警察庁長官は、国有財産法5条の2に基づき、警察庁庁内管理規程を定めており、同規程において、霞が関合同庁舎2号館のうち警察庁が使用する部分についての庁内管理者を警察庁長官官房会計課長とし(2条)、庁内管理者は、庁内管理に支障があると認める場合は、警察庁庁舎への人の出入り等を禁止又は制限し(4条)、庁内管理者等は、警察庁庁舎に立ち入ろうとする者又は警察庁庁舎にある者に対して、質問その他の措置をとること(6条3項)を定めている。また、警察庁長官官房会計課長は、警察庁庁内管理規程に基づき、警察関係者以外の一般人が警察庁庁舎に入庁する場合について、「警察庁に来訪する部外者の警察庁通行証の着用について」(平成3年11月18日付け警察庁丁会発第610号)及び「警察庁に来訪する部外者の警察庁通行証の変更について」(平成12年11月22日付け警察庁長官官房会計課長事務連絡)により、警察庁に来訪する約束のある者については、警察庁通行証を貸与の上、警察庁庁舎への出入りを認めている。(乙8ないし10)
(4) 債権者は、平成22年2月1日、警察庁長官官房総務課広報室(以下「警察庁広報室」という。)及び国家公安委員会委員長の事務所に対し、「次回以降の国家公安委員長の記者会見に出席し、取材いたしますので、関係職員に指示し、支障がないようにしてください。」との文言が記載された「取材申入書」と題する書面を、ファクシミリで送信した(甲2の3及び4)。
(5)債権者は、同日、警察庁記者クラブに対し、「次回以降の国家公安委員長の記者会見に出席し、取材したいと思いますが、これに対する警察庁記者クラブのご見解、とりわけ出席を拒否したり、質問をさせなかったりする意思の有無をお聞かせください。ご回答は本日中に文書(ファクシミリ)でお願いします。」との文言が記載された「質問書」と題する書面を、ファクシミリで送信した(甲2の5)。
(6) 警察庁記者クラブは、同日、債権者に対し、「警察庁記者クラブとしては、会見は原則的にオープンという立揚です。質問をさせないというつもりもありません。」との文言が記載された「質問書への回答」と題する書面を、ファクシミリで送信した(甲2の6)。
(7)警察庁広報室係員は、同日、債権者に電話をかけ、本件定例記者会見については、庁舎管理及びセキュリティの観点から出席者を制限しており、フリーランスの記者の出席の要望には応じられない旨伝達し、債権者の本件定例記者会見への出席を拒否した。
2 取材・報道の自由の侵害の有無について
(1) 債権者は、本件定例記者会見に出席して取材するために警察庁庁舎内の本件定例記者会見に使用する会議室・記者室に出入りすることを債務者に妨害され、憲法21条1項の報道・取材の自由が侵害されていると主張する。
(2)報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、事実の報道の自由は、憲法21条によって保障され、また、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものというべきである(最高裁昭和44年(し)第68号同年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1450頁)。
しかしながら、この取材の自由は、いわゆる消極的自由(報道機関の取材行為に国家機関が介入することからの自由)を意味するものであり、この取材の自由から国に対して一定の行為を請求する積極的な権利まで当然に導き出されるものではない。したがって、取材の自由によっても、取材を受ける側に、取材に応諾する法的義務が課されるものではなく、また、記者会見に出席して取材したいという記者の要望に応諾する法的義務が課されるものでもない。
また、前記認定事実1(3)のとおり、警察庁長官は、国有財産法5条の2に基づき、庁内管理規程を定め、警察庁長官官房会計課長は、同規程に基づき、警察庁庁舎の管理に関し、警察庁通行証を貸与することによって、警察関係者以外の一般人の警察庁庁舎への出入りを管理しているところ、上記のとおり、取材の自由がいわゆる消極的自由を意味するものであることによれば、取材の自由によっても、警察庁庁舎の管理権者に対し、警察関係者以外の一般人が取材をするために警察庁庁舎内の会議室等に出入りすることを受忍する法的義務が課されるものでもない。
(3)以上によれば、本件定例記者会見に出席して取材をするために警察庁庁舎内の本件定例記者会見に使用する会議室等に出入りする権利は、報道・取材の自由によっても保障されていないと解すべきである。したがって、本件定例記者会見に出席して取材するために警察庁庁舎内の本件定例記者会見に使用する会議室・記者室に出入りすることを債務者に妨害され、憲法21条1項の報道・取材の自由が侵害されているという債権者の主張は、その前提を欠くものであって、理由がない。
※http://blogs.yahoo.co.jp/kuroki_aki/13571231.htmlへつづく |
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2010年03月29日
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3 平等権の侵害の有無について
(1)債権者は、警察庁が警察庁記者クラブに所属する記者にのみ本件定例記者会見への出席と取材を認め、他方、債権者に対しては、記者クラブに所属していないことを理由に本件定例記者会見への出席を認めていないと主張し、かかる差別的取扱いは不合理であることが明らかであり、憲法14条1項の平等権を侵害すると主張する。
(2)憲法14条1項は、各人に対して絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であって、それぞれの事実上の差異に相応して取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、同規定に違反するものではない。
そして、本件定例記者会見は、国家公安委員会の開催状況等を迅速かつ正確に国民に伝えるために行われているものであるところ、既に述べたとおり、取材の自由によっても、取材を受ける側に、取材に応諾する法的義務が課されるものではなく、また、記者会見に出席して取材したいという記者の要望に応諾する法的義務が課されるものでもない。 さらに、本件定例記者会見は警察庁庁舎内の会議室で開催されているところ、既に述べたとおり、取材の自由によっても、警察庁庁舎の管理権者に対し、警察関係者以外の一般人が取材をするために警察庁庁舎内の会議室等に出入りすることを受忍する法的義務が課されるものでもない。
以上によれば、本件定例記者会見への出席を認めるか否か、その前提として、警察庁庁舎内の会議室等への出入りを認めるか否かは、本件定例記者会見を主催する国家公安委員会と警察庁庁舎の管理権者である警察庁長官の裁量にゆだねられていると解すべきであって、債権者の本件定例記者会見への出席を認めない取扱いが憲法14条1項に違反する不合理な差別に当たるか否かを判断するに当たっては、本件記者会見の目的との関連で著しく不合理なもので、合理的な裁量判断の限界を超えているか否かという観点から判断するのが相当である。
(3)前記認定事実1(2)のとおり、本件定例記者会見は、警察庁庁舎内で開催されるものであるところ、本件定例記者会見への出席者を限定せず、誰でも出席できるものとすると、警察関係者に対する危害、捜査情報や個人情報の漏洩などの庁舎管理上の問題が生じる可能性があることは明らかであるから、こうした庁舎管理上の問題に配慮しつつ、国家公安委員会の開催状況等を迅速かつ正確に国民に伝えるという目的を達するためには、本件定例記者会見の出席者に一定の制限を加える必要があると一応認められる。
そして、疎明資料(乙27ないし31)及び審尋の全趣旨によれば、警察庁は、本件定例記者会見について、原則として、社団法人日本新聞協会、社団法人日本民間放送連盟又は社団法人日本雑誌協会に加盟する社に継統的に雇用される記者の出席を認める方針であることがー応認められるところ(債権者は、警察庁記者クラブに所属する記者のみに本件定例記者会見への出席が認められていると主張するが、上記疎明資料によれば、警察庁記者クラブに所属していない新聞社の記者が本件定例記者会見に出席して取材していることが一応認められる。)、後記各疎明資料によれば、上記各団体は、報道倫理の向上を図り、公益を実現することなどをその目的とすること(乙20ないし22)、また、人命に関わる誘拐事件等について、警察庁との間の協議に基づき、報道協定を運用してきた実績のあること(乙23ないし25)が一応認められ、これらの点を踏まえると、本件定例記者会見への出席者を、原則として、上記各団体に加盟する社に継続的に雇用される記者に限定する方針であること、さらに、この方針に従って、債権者の本件定例記者会見ヘの出席を認めないことが、本件定例記者会見の目的との関連で著しく不合理なもので、合理的な裁量判断の限界を超えているとまで認めることはできない。
(4)以上に対し、債権者は、①内閣総理大臣官邸報道室の平成22年3月24日付け「『鳩山内閣総理大臣記者会見への参加について』のお知らせ」(甲8)によれば、債権者は内閣総理大臣の記者会見に出席して取材することができるのであるから、債権者が本件定例記者会見に出席して取材することができるのは当然である、②他省庁ではフリーランスの記者にも記者会見への出席を認めており、警察という実力組織を束ねている警察庁が庁舎管理やセキュリティーを理由にフリーランスの記者の記者会見への出席を拒否することはできないと主張する。
しかしながら、上記「『鳩山内閣総理大臣記者会見への参加について』のお知らせ」は、その表題及び内容から明らかなとおり、内閣総理大臣の記者会見への参加に係る方針を告知するものであって、国家公安委員会委員長の記者会見への参加に係る方針を告知するものではない。
既に述べたとおり、本件定例記者会見への出席を認めるか否か、また、警察庁庁舎内の会議室等への出入りを認めるか否かは、国家公安委員会及び警察庁長官の裁量にゆだねられているのであって、上記(3)で指摘した点に照らすと、債権者の主張を考慮してもなお、債権者の本件定例記者会見への出席を認めない取扱いが著しく不合理であるとまで認めることはできない。
(5)以上によれば、本件定例記者会見への債権者の出席を認めない取扱いによって、憲法14条1項の平等権が侵害されているという債権者の主張も理由がない。
4 以上によれば、本件申立ては、理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
平成22年3月26日
東京地方裁判所民事第9部
裁判官 葛 西 功 洋
(別紙)
当事者目録
東京都□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
債権者 寺澤 有
同代理人弁護士 堀 敏明
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
債務者 国
同代表者法務大臣 千葉 景子
同指定代理人 玉田 康治
同 中山 貴之
同 鎌谷 陽之
同 太刀川 勲
同 久保川 慎治
これは正本である。平成22年3月26日
東京地方裁判所民事第9部 裁判所書記官 伊藤秀一 |
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署名の受け取りを拒む達増拓也岩手県知事に再度面会を要求
【岩手県知事との攻防-6】
岩手県公聴広報課長、川口氏との問答要旨(tel 3.26)
黒木 こんにちは。ネットはご覧になりましたか?
川口 何のネットですか。
黒木 私のブログで、(先日の回答に対する)反論をさせて頂いています。
川口 すいません。まだちょっと見ていないんです。
黒木 先日は、「直接知事に署名をお渡ししたい」とする私たちの要求に知事側は、それはならぬ。ということだったわけですが、
川口 はい
黒木 今までお願いしてきたとおり、私たちは何としても知事にお会いして直接署名をお渡ししたい。ついては、川口さんの立場も非常に大変なので、以後、窓口を上の方にあげて頂き、達増知事と日常的にお会いできる方をご紹介頂きたい。
川口 この前も話した通り、私の方が知事と直接会って、これまでの経緯と説明をしてその上で知事が判断したということです。
黒木 そうなると、堂々めぐりになりますね。では、もう一度言いますが、そちらのおしゃっていることは的が外れています。
川口 的が外れている? それは、立場が違いますからね。
黒木 立場の問題ではなく、川口さんは先日、私たちの要求は、「知事の権限外である」それと、「個々の刑事事件である」と。だから知事は対応しないとおっしゃった。
川口 ええ。
黒木 ですが、それは面会を拒否する理由に当たらないと思います。まずは、インターネットの書き込みを熟読して頂くとして、知事が任命する公安委員会委員が法律上の義務(警察法79条)を果たしていないのですから、それについて、知事が知らぬふりすると言うのはそれだけで大きな問題です。知事には任命責任がありますからね。その点について見解を伺いたい。あともう一つは、本件事件は、「個別な刑事事件」ではありません。事件を捜査する立場の岩手県警が、極めて悪質かつ危険な恐喝事件を握りつぶした警察の犯罪です。そのあたりのことをもう一度認識して頂きたい。
川口 はい。
黒木 そしてもう一つ重要なのは、すでに川口さんから知事にお話が行ったというならば、知事が、警察と公安委員会が、日本刀を使った恐喝事件を握り潰したと言うことを知ったということになります。そうなると、知事が、これほど重大な事件に何一つ手を打たず放置したという事になります。市民の暮らしを守る立場の首長としての責任はないのでしょうか?知事にしっかりとお伝えください。
私は貴方とお話した内容はすべてネット上に書いてあります。しかし、まだ、知事がそのような決定をしたというふうには書いていません。私自身が知事から伺っていないからです。知事から話を聞いたとおっしゃる川口さんを疑ってるわけではありません。私が直接知事から伺ったわけではないので、万が一、内容に誤りがあると、知事の立場に悪い影響を与えることにもなりかねないので、そういったことも含めて、知事から直接答えを頂きたいというのが私の考えです。
それらを踏まえた上で、決して川口さんが役不足というわけではないの ですが、
川口 ええ
黒木 今話した二点に対する回答と、間違った経緯で知事批判にならないように配慮している事を上司の方にしっかりとご説明いただき、そのうえで、あらためて回答を頂きたい。
川口 はい。
黒木 早急にお願いします。
川口 早急にと言われましても、今、年度末になっていますから知事の日程だって取れるわけじゃないし、すぐには、いきませんからね。
黒木 川口さん、早急にというのは、物を動かすような「早急」の意味ではないですよ。可能な限りという意味です。役所は明日からお休みに入りますからね。
川口 はい。
黒木 だから、可能な限り早くお返事をください。
川口 いずれ、書かれているのは、ブログですよね。ツイッターではなく て。
黒木 ツイッターにも書いていますが、ブログをご覧ください。いずれにしても、皆さんから注目されているので、ここで、知事が誤った判断をすると大変なことになるので、間違いのない正確な知事の答えが欲しいんです。それは、おわかりになりますよね。
川口 はい。
黒木 ですから、速やかに、できるだけ早く回答をください。私の方は、こういったやりとりも含めて諸々書きます。それと、盛岡に行く準備は整っているので、知事の日程などもあわせてご連絡ください。再度お願い申し上げます。
川口 わかりました。
黒木 よろしくお願いします
川口 はい。失礼します。
かくして、川口課長は了承して電話を切った。
前回に比べて声が低かった。
知事は、どんな判断を下すだろうか。
英断と言うよりも、私は、良識ある判断を期待する。
岩手県民から寄せられた署名
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