黒木昭雄の「たった一人の捜査本部」

小原勝幸を容疑者とするこの事件は、言いようのない不正義な社会構造を見せつける事になった。遺作小説『神様でも間違う』完成。

連載 警察はなぜ堕落したのか

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警察職人への道 p131-133
 
 そんなある日のこと、管内を警ら中に一人の「不審な人物」に出会った。「不審」といっても、一見、暴力団員風だという以外は、とくに何かがあったわけではない。私は、自分の度胸を試す機会にした。
 
 「こんにちは、ちょっとすみません」
 
 と、警察学校で習った型通りの声がけをおこなったが、何の反応もなく、男はすたすたと立ち去ろうとした。このとき私の頭をよぎったのは、父からさんざん聞かされた若き日の「武勇伝」だった。
 
 「あのね、人があいさつしているのに無視するの?」
 と、こちらから喧嘩を仕掛けた。
 
たぶん彼の目には「なんだガキおまわり」としか映らなかったにちがいない。
 
その証拠に「若造、そんなに点数が欲しいのか、もう少し勉強したらまたおいで」とからかわれたのだ。しかし、私は生まれてはじめて暴力団員風の男に声をかけたということに興奮し、相手を勝手に怪しいやつだと決めつけていた。
 
 「おい、逃げるのか」
 
 「別に……」
 
 「おまえ、なんか隠してんだろ」
 
 完全な見込み捜査だったが、なんとか人定事項(氏名、生年月日など)を聞きだし、無線で照会センターに問い合わせると、男はなんと「覚醒剤の前歴を有する暴力団構成員」だったのだ。
 
当時はいまほど情報化が進んでいなかったため、無線一本で前歴がバレた「不審な男」は仰天した。なにしろ私自身もはじめての体験で動揺し、互いにオロオロするばかり。じつに滑稽な話である。
 
 私が有利だったのは、警察官という権力を持つ立場にいたことだ。照会センターとの通話状況を傍受していた担当警部補がいち早く応援に駆けつけてくれた。
 
 結局、根負けしたその「不審な男」がビニール袋に入った三包みの白い粉を捨てたことを白状し、みごと「御用」となったのだ。
 
 私にとって卒業配置後半年にしての初手柄だった。以来、数々の薬物事件を手掛けることになったが、そのたびに胸を張って父に報告した。
 
しかし父は、「書類の書けない警察官が多すぎる、犯人をつかまえても書類に不備があったのでは仕事をこなしたことにはならない」と職人らしい言葉を私に浴びせるのだ。素直に褒めてくれない父に反発を覚えながらも、私は自分に鞭を打ち、文字どおり警察職人としての道を選ぶことになる。
 
「警察の仕事は階級ではない」という父の言葉は「職人は出世しない」ことを意味している。そのとおり、私は昇任することもなく本富士警察署で九年七ヵ月の歳月を過ごした。
 
 しかし、覚醒剤所持犯人の検挙を主眼として警察活動をつづけたことや、赤坂警察署に共同捜査本部を設置した多額窃盗犯人を偶然逮捕するというタナボタや、拳銃五丁を所持していた犯人を苦心のすえに捕まえたことなどもあって、昭和六十一(一九八六)年七月、憧れの「警視庁第二自動車警ら隊」に配転になった。
 
 
次は
私が警察官を辞めたわけ
もうこんな組織とはおさらばだ p128-131
 
警察官だった父への挑戦
 
 私が二十三年間勤めた警視庁を退職したのは平成十一年二月のことだった。当時、私は四十一歳。私ごとき者にも人並みに「人生」というものを感じるときがある。「四十代は人生の踊り場である」と言われるように、杜会人となって一直線に駆け上がってきた人生の階段で、はじめて曲がり角を感じていた。
 
 振り返れば自分の歩んだ過去が見える。見上げると虚しい人生の終着地点が見えるような気がした。「もう一度過去に戻って人生をやり直すことができたなら……」と考えることはあっても、それはできない。家庭もあるし、思うほど若くはない。自分勝手に身動きができないのだ。しかし、薄っすらと彼方に見える将来にも明るさを感じなかった。
 
 今から二十五年前、当時十八歳だった私は、進学か就職かで悩んでいた。
 
 父が警視庁の警察官だったため、幼いころから警察官という職業を身近に感じ、憧れを持ちつづけていた。いつのころからか、ひそかに父と同じ道を歩むことを意識していたのも事実だった。
 
 しかし父に相談しても、
 「俺は警察官になれとも、なるなとも言わないが、警察はそんなに甘くはない」
 と、突き放されるだけだった。
 
 私は反対されたとまでは思わなかったが、父の言葉に反発を感じ、「親父の鼻を明かしてやろう」と、家族に内証で警視庁警察官の採用試験を受ける決意をした。
 
 合格通知を受け取ったとき、「俺は警察官になれとは一言も言ってない」と言いながら見せた父のはにかむ笑顔は、今も忘れることができない。以来、私はことあるごとに父から警察官としての心構えを教え込まれ、頑固者で融通のきかない「警察職人」を自称する父への挑戦がはじまった。
 
 「仕事のできない警察官はいらない。警察官は現場が勝負だ。間違ったことをするな。常に反省をしろ」これが父の□癖だった。警視庁の先輩として、仕事に取り組む姿勢などについて厳しく私を指導した。一方、酒を飲んでは若かりしころの武勇伝を披露するなど、内心は私に大いに期待を寄せていたようだ。
 
 採用は昭和五十一 二九七六)年のことだった。
 
 一年間の教養課程を修了し、無事に警察学校を卒業した私は、東京都文京区本郷の本富士警察署に卒配(卒業配置)された。
 
 当時はまだ学生運動の名残があり、本富士署に近い東京大学の学生とのあいだで小競り合いを繰り返していた。東大では「五月祭」という大学祭が今でもあるが、当時の五月祭はイデオロギーの発露の場でもあった。
 
後楽園の裏手にある礫川公園から出発した学生デモ隊は外堀通りを東に進み、順天堂大学を左折、本郷三丁目を経て東大正門に至る。シュプレヒコールの声が変わったことに気づかなかった私が、デモ隊の渦巻きに巻き込まれ、先輩の必死の枚出によって危うく難を逃れたこともあった。
 
 このように警察現場をとりまく環境は、今とはちがう緊張に包まれていた半面、警察内部の団結は、今からは想像できないほど強く固いものがあった。私が新米警察官だったころは、そんな時代だったのだ。
 
 それから約二十三年間におよぶ警察人生の大半を、私は暴力団構成員らに対する銃器・薬物の取り締まり活動に費やすことになるのだが、はじめから誰もが嫌がる恐ろしい相手を対象としていたわけではない。
 
マニュアルに定められたとおり、はじめは新米警察官の役目として、自転車に乗った一般人を相手に職務質問を繰り返したり、必要性のない交通違反の取り締まり活動に時間を使ったものだった。
 
 だが、時間がたつにつれて拝命当初の意気込みとは裏腹に、実績ノルマを重ねるだけの毎日に不快な気持ち(ときには暗澹たる気持ち)を抱くようになった。
 「なんで立場の弱い者だけを取り締まりの対象に選び、日々のノルマを達成しなくてはいけないのか。はたしてこのままでいいのだろうか」と思い悩むこともあった。
 
 
次は
6 長野の警察官拳銃不正使用事件

熱血警官はなぜ、免職になったのか

私の拳銃使用経験-2


 p-113


それは目の前の暴力団員風の男が怖いという恐怖心から生じたものではなく、上司になんと言って報告しようかという意味である。

 しかし、一度抜いた拳銃を事態が収まらぬまま納めるわけにはいかない。私は努めて冷静に「窓をあけろ、あけなければ撃つぞ」と言った記憶がある。のちに、その文言は記録から削除されたが、とにかく男はすぐに窓をあけた。

 もちろん本当に撃とうなどという気はなかった。ただし「脅し」の気持ちがなかったというとウソになる。しかしそれは、報告の段になれば「警告」という表現に変身するのである。

男は取り調べの段階で「オマワリに銃□を向けられた」と供述した。故意に銃□を向けつづけたおぼえはないが、わずかでも男に銃口が向いたのは事実だった。だから、結果的に男が驚いて窓をあけたというわけだ。

 しばらくたって、「俺は何のために拳銃を抜いたのか」と私は思い返した。拳銃をその用法に定められたとおりに使おうと思ったわけではない。とっさに感じたことは、窓ガラスを叩き割ることだけだった。しかし銃口を男に向けたことも事実である。これは法律上、立派な拳銃使用に当たるとの結論に達した。

 話は現場にもどるが、周囲は黒山の人だかりだった。警察官が拳銃を抜いて暴力団員風の男とトラブっているのだから誰も見逃すはずがない。これを意識してか、男は「オマワリがよー拳銃抜いていいのかよー」と大声でやじ馬をあおりはじめた。この時間帯の盛り場は酔っ払いだらけだからタチが悪い。

早いうちにケリをつけなければ収拾がつかなくなると判断し、衆人環視のもと、かまわず両手錠をかけて逮捕した。「いったい何の容疑だよ」と男は怒鳴る。「バカヤロー、公務執行妨害に決まってるだろがー、さっきから言ってるだろバカ」と負けじと大声で叫んだ。

 このような状況で警察官が控えめにしていると、やじ馬のほうが手に負えなくなる場合が多いから、やじ馬に対しても「そりゃあ、しょうがねえや」と印象づけることを忘れてはいけないのだ。もし彼らが暴徒と化したら、それこそ手に負えない。機動隊が必要になる。それも警察官が原因では笑えた話ではない。原因では笑えた話ではない。

 このようなときは引き際がむずかしい。
男を「犯人として」パトカーに乗せるときも、警察官は堂々としていなくてはいけない。下手に慌てたり、自信なさそうにすると、ギャラリーを刺激することになる。下手をするとパトカーがボロボロにされることもある。

 サイレンを鳴らすか? と迷ったが、「行くぞー」と言ってとりまきのギャラリーを蹴散らした。「後ろからビールびんが飛んでこなければいいな」と不安だった。
 ようやく現場を離れ、管轄の本所警察署に向かった。


6 長野の警察官拳銃不正使用事件

熱血警官はなぜ、免職になったのか

私の拳銃使用経験-1


 p109-113


 実際に拳銃を使用した経験のあるジャーナリストはおそらく私以外にいないのではないか。
考えてみれば「警察官上がり」のジャーナリストはきわめて少ないのだから、あたりまえのことである。そこで、私が経験した「拳銃使用事件」について書くことにする。

 それは、私が警視庁第二自動車警ら隊に勤務していた当時のことである。第二自動車警ら隊は隊本部を池袋警察署の八階に構え、警視庁管内の第四方面(新宿警察署など九警察署)、第五方面(池袋警察署など十六警察署)、第六方面(上野警察署など十警察署)、第七方面(深川警察署など九警察署)区内を担当地域としていた。

主に暴力団関係者に対する職務質問を通じ、数多くの拳銃、薬物事件を摘発するなど、輝かしい実績を誇る部署である。

 事件の舞台となったのは東京都墨田区の錦糸町である。この周辺はJR総武線をはさみ、暴力団N組とH会が勢力を二分する覚醒剤汚染地帯だった。私は獲物(暴カ団員)を求めて相棒と深川分駐所を出発した。

 午後十一時すぎ、京葉道路と四つ目通りが交差する錦糸町交差点で、われわれのパトカーを意識するようにして突然左に曲がった白っぽい乗用車を見つけた。

ただちに追尾を開始した。そのまま京葉道路を西に走り蔵前警察署管内にさしかかったころ、追尾に気がついたのだろうか、目前の不審車輛は業を煮やしたように突然スピードをあげて逃走する態勢に入った。

動物的な習性なのか、相手が逃げれば当然、こちらも追う。サイレンをガンガン鳴らし、相棒が「このヤロウ止まれ」とマイクで怒鳴る。ハンドルを握る私にもプロの意地がある、腹の中で「絶対に逃がさないぞ」と叫んでいた。


 そして追跡劇がはじまった。
わずか二分程度のことだったが、私には相当な時間に感じた。
不審車輛は手配を恐れてか東に進路を変えた。結局はもとの錦糸町である。

丸井の裏を抜けて場外馬券売場前を通り、飲食店街を左に曲がったところでタクシーの客待ち渋滞にはまった。「しめしめ、バカヤロウめ」と思いつつ、相手が逃げださないうちにと、急いでパトカーから降りる。

 私は不審車輛の右側運転席から「この野郎さんざん手数をかけやがって、早く降りてこい」と怒鳴った。運転席にはおっかない顔をした五十歳ぐらいの男がいる。どこから見てもこの男こそマルB顔(暴力団風)」だ。

私は、気持ちを入れ替えてもう一度言った。
「あのですね、ふざけた走り方しないでくださーい」私の優しい誘いにのって車から降りてくるかと思ったら、クラクションを鳴らして前のタクシーに「どけ」と脅す。「コイツまだ逃げる気だな」と、その瞬間思った。

 見ると、運転席の窓に二十センチぐらいのすきまがある。
「ヨシ、ここから手を入れてエンジンのキーを抜いてやれ」と、とっさに左手を入れると、男も同じことを考えたらしく、パワーウインドウのスイッチをオンにしたため、奥深く入れていた私の左腕の上腕部がガラスにはさまれる格好になった。「痛い痛い、離してくれっ」と冗談ぽく言ったが、それでも男はクラクションを鳴らしつづける。

 「マズイ。このまま走られたら、引きずられてエライことになるぞ」そう思ったとき、とっさにフォルスターから拳銃を抜いていた。頭の中を「どうしよう。大変なことになった」という言葉にもならない感情が通りすぎていった。


6 長野の警察官拳銃不正使用事件

熱血警官はなぜ、免職になったのか

拳銃所持および拳銃使用の法的根拠-2


p106-109


 「拳銃を構える場合」は、犯人の逃走防止、自己または他人の防護、公務執行に対する抵抗の抑止がその大前提だが、警棒などほかに午段がないと認められるときに該当しなくてはならない。

 さらには、それらの要件をすべて満たしていても、事態に応じて必要最小限度の使用でなくてはならない。

 事態に応じた「必要最小限度の使用」とは、犯罪の種類、犯罪の態様、犯人の態度・行動、第三者の応援の有無、時間および場所、相手および警察官の数など多岐にわたっている。


 では、「警察官が相手に向かって拳銃を撃つことができる場合」とは、どのようなときをいうのだろうか。

 もっとも重要な要件は、「正当防衛または緊急避難に該当し、自己または他人の生命、財産を防護するため必要であると認めたとき」である。

 さらに凶悪な罪の犯人を逮捕する際などに、犯人が警察官の職務執行に対して抵抗(逃亡しようと)する場合、または第三者がその犯人を逃がそうとして警察官に抵抗する場合など、ほかに手段がないと警察官において信じるに足りる相当な理由のある場合がその要件とされている。

 しかし、これだけで相手に向かって拳銃を撃つことができるわけではない。やはり相当数の制限があるので、以下に列挙してみる。


 一、その事態に応じて必要最小限度の使用であること。

 二、拳銃を撃とうとするときは、状況が急迫であって、とくに警告するいとまのないときを除き、あらかじめ拳銃を撃つことを相手に警告しなければならない。

 三、いかなる場合においても、相手方以外のものに危害を及ぼし、または損害を与えないように注意しなければならない。

 四、警察官職務執行法第七条に記載されている「危害許容事由」に該当しなくてはならない。


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