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鳩に公園等では、エサをあげているいる人がいますが、その行為は、出来るだけ止めてください。 |
命
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タイトルの数字は、18年度に全国で地方自治体で、処分された犬の数です。 |
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☆動物の権利の世界宣言☆ 動物の権利の世界宣言 (1978年、ユネスコ本部、パリ) ---『動物の比較法文化』(青木人志著、有斐閣)より 前文 すべての動物は権利をもつことに鑑み、 その権利の無理解と無視が、これまで人間を自然と動物に対する犯罪へと駆り立て、今後も駆り立て続けることに鑑み、 人類が他の動物種の生存権をみとめることがこの世界における種の共存の基礎をなすことに鑑み、 種の虐殺が人間によって犯され、犯されるおそれがあることに鑑み、 人間が動物を尊敬することは、人間自身のなかの人間の尊重につながることに鑑み、 教育によって、幼いうちから動物を観察し、理解し、尊敬し、そして愛することを教えるべきことに鑑み、 次のごとく宣言する。 第一条 すべての動物は生命の前に平等に生まれ、同等の生存権をもつ。 第二条 すべての動物は尊敬される権利をもつ。 A 動物の種としての人類は、他の動物を絶滅させたり、その権利を侵害することによって動物を搾取したりしてはならない。 人間はその知識を動物たちのために役立てる義務を負う。 B すべての動物は、人間に注目され、世話を受け、保護される権利をもつ。 第三条 いかなる動物も虐待され、残虐行為の対象とされない。 A 動物を殺すことが必要である場合は、即座に、痛みや不安を与えないやり方で殺さなければならない。 第四条 野生種に属するすべての動物は、その固有の自然環境、地上、空中、水中の環境のなかで生きる権利をもつ。 A たとえ教育目的であっても、あらゆる自由の剥奪はこの権利に反する。 第五条 人間の環境に伝統的に生活してきた種に属する動物は、その種に固有の生命と自由のリズムと条件に従って生活し生育する権利をもつ。 A 人間が商業目的で強いるこのリズムと条件の修正は、すべてこの権利に反する。 第六条 人間が伴侶に選んだすべての動物は、その本来の寿命をまっとうする権利をもつ。 A 動物の遺棄は、残虐で下劣な行為である。 第七条 すべての労役動物は、その労働の期間と強度を適正に制限される権利、体力を回復する食餌の権利および休息の権利をもつ。 第八条 肉体的・心理的苦痛をともなう動物実験は、医学的、科学的、商業的、その他いかなる実験形態であれ、動物の権利に反する。 A 動物実験の代替技術が利用され開発されなければならない。 第九条 動物が食用に飼育されている場合は、動物になんら不安も苦痛も与えぬようなやりかたで、食餌と住居をあたえ、死に至らしめなければならない。 第十条 いかなる動物も人間の娯楽のために利用されてはならない。 A 動物の展示と動物を使った見世物は動物の尊厳に反する。 第十一条 動物を不必要に死に至らしめる行為は、すべて生物殺(biocide)すなわち生命に対する犯罪である。 第十二条 野生動物の多数を死に至らしめる行為は、すべてジェノサイド(genocide)すなわち種に対する犯罪である。 A 環境の汚染と破壊はジェノサイドにつながる。 第十三条 死んだ動物は敬意(respect)をもって扱われなければならない。 A 映画とテレビ放送における動物に対する暴力行為は、それが動物の権利の侵害となることを示す目的である場合をのぞき、禁止されなければならない。 第十四条 動物を保護する機構は、政府レベルで代表されなければならない。 A 動物の権利は人間の権利同様に、法律によって擁護されなければならない。 *:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--: 動物の権利の世界宣言
(1978年宣言改正版) (1989年、ユネスコ本部、パリ) 前文 「生命」はひとつであり、すべての生物は共通の起源をもち、種の進化の過程において分化してきたことに鑑み、 すべての生物は生来の権利をもち、神経組織をもつすべての動物は特別の権利をもつことに鑑み、 これら生来の権利の無視、否(いな)、単なる無知すら「自然」に対する重大な侵害をひき起こし、動物に対する犯罪を人間に犯さしめることに鑑み、 世界における種の共存は、人類が他の種の生存権を認めることを前提とすることに鑑み、 動物の尊重は、人間自身の間の人間の尊重と不可分であることに鑑み、 つぎのように宣言する。 第一条 すべての動物は、生物学的均衡(equilibres biologiques)の枠内で、等しく生存の権利をもつ。 この平等性は種ならびに個体の間の差異を覆い隠すものではない。 第二条 すべての動物(vie animale)は、尊重される権利をもつ。 第三条 いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。 A 動物を殺すことが必要な場合には、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死にいたらしめなければならない。 B 死んだ動物は品位(decence)をもって扱われなければならない。 第四条 野生動物は自然な環境のなかで自由に生き、その中で繁殖する権利をもつ。 A 野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。 第五条 人間が自分の支配下においている動物は、扶養され、注意深く世話をされる権利をもつ。 A 前項の動物は、正当な理由なく、遺棄され、死に至らしめられてはならない。 B 動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ、その種に固有の生理と行動を尊重しなければならない。 C 動物を使った展示、見世物、映画もまた動物の尊厳を尊重し、暴力を一切含んではならない。 第六条 肉体的・心理的苦痛をともなう動物実験は、動物の権利を侵害する。 A 代替方法が開発され、組織的に用いられるべきである。 第七条 必要なく動物の死を伴う行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。 第八条 野生生物の生存を危うくする行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、ジェノサイド、すなわち種に対する犯罪を構成する。 A 野生動物の殺戮、ビオトープの汚染と破壊はジェノサイドを構成する。 第九条 動物の法人格とその権利は、法律によって認められるべきである。 A 動物の擁護・保護については政府機関のなかに代表者をもつべきである。 第十条 啓発と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導くべきである。 動物の権利の世界宣言は、1978年10月15日、パリのユネスコ本部において厳粛に宣言された。 それは、人類と他の動物の間に、それ以降確立されるべき関係についての哲学上の立場の選択であった。 その哲学は最新の科学的知見にもとづき、生命の前における種の平等を表明している。 二十一世紀の夜明けに、同宣言は人類に対して、生命倫理の準則を提案している。普遍的平等主義の理念は新しいものではない。 それは西洋文明よりずっと古い文明の中にも見いだされ、ユダヤ・キリスト的宗教とはまったく違う宗教の中にも見いだされる。 しかし、この倫理は、すでにあまりに変調をきたし、破壊におののき、そして暴力と残虐がたえず爆発しているこの現代の世界において、明確に断固と表明されなければならなかった。 たとえ人間が、自分自身の種についての諸権利の綱領を徐々に確立することができたとしても、しかし、人間は宇宙に対しては、なんら特別の権利を持っているわけではない。 人間は地球上の動物のひとつの種、しかもごく最近になって現れた種のひとつにすぎないのである。 生命は人類のものではない。 人間は生命の創造主でもなければ、その排他的な保持者でもない。生命は、魚にも昆虫にも哺乳類にも鳥にも、そして植物にも属している。 人間は、自分自身のやり方だけを考慮して、生物界に本来存在しない恣意的な序列を作った。 この人間中心的な序列は、種差別主義へとつながるが、その立場は種ごとに違った態度をとり、ある種を保護しつつある種を破壊し、ある種を「有益」と宣言し他の種を「有害」または「獰猛」と宣言し、「知性」は人間だけに留保して動物には「本能」しかないとするものである。 人間が動物は人間のように苦しまないと考えるようにさせたのは、その種差別主義であるが、その反対に現在わかっているところでは、動物もわれわれ同様に身体的苦痛を感じ、中枢神経系の存在と関連して、その思考も神経科学が垣間見せてくれるものよりずっと洗練されたものであって、それがまた動物に心理的な苦悩を与えるのである。 こういった能力があるため動物には、植物との対比において特別な権利が与えられる。 世界宣言は、人類が宇宙との調和を取り戻すのを助けるはずである。 それが目的とするのは、人類を未開部族の生活様式にふたたび戻そうというのではなく、人間が属し、人間が依存している生物共同体全体の利益のために、あらゆる形態の生命を尊重するよう人間を仕向けていくための一歩となるものなのである。宣言は、人間の貧困に対する闘い、精神的身体的な苦痛に対する闘い、凶暴な利己主義、政治的な監禁、拷問に対する闘いを忘れさせることを目標とするものではないし、またそのような結果をもたらしてはならない。 それどころか、動物の権利の尊重に目を配ることは、必然的に人間の権利への目配りにもなることは明らかである。 なぜならば、その両者は、不可分に結びついているからである。 世界宣言は、良心を反省し深く捉えることによって人類に生物種の中における自らの位置を再認識させ、人類自身の生存の基本的条件である自然の均衡のなかにあらためて場所を得させることを通じて、ひとつの哲学、ひとつの生命倫理、ひとつの道徳的振る舞いを人類に示しているのである。 そのことは、人類が、現在の志向様式を変え、動物崇拝的な行動も人間中心主義も放棄して、生命の擁護を中心に据えた行動と倫理を採用しなければならないことを意味する。 そこにおいて、動物の権利の世界宣言は、人間の知性と道徳の歴史の中で重要な一歩をなすのである。 地球生物会議(ALIVE)資料集 海外の動物保護法【欧米編】 http://www.alive-net.net/law/gainen/kenri-sengen.html アニマルライツ(動物の権利) 動物の権利に関する世界宣言は1914年にさかのぼる古い歴史を持ち、1972年には国連に持ち込まれ人権思想と同様、世界共通の倫理として通用し始めているそうです。 そして、1978年10月15日パリのユネスコ本部において厳粛に宣言されました。 上記の地球生物会議(ALIVE)資料集 海外の動物保護法【欧米編】を読んで頂ければ、動物の権利の世界宣言は、人間の知性と道徳の歴史の中で重要な事である事をご理解頂けると思います。 |

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