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今年2月から始まりました「議会のあり方検討委員会」は先月(7月)の役選議会(正副議長改選)があり、中断していましたが、再び協議が始まりました。前回の協議では我々維新の会が提出していた「附属機関の無報酬化」について採決の結果、否決となりました。本日は「議会基本条例」(維新の会提出)について、なぜ必要なのかを説明し、我々がモデルに考えている四日市市の議会基本条例の内容について説明をしました。次回以降も委員で勉強をおこなっていきます。
議会基本条例は自治体によって内容は違いますが、大きく分けると3つに分類することができます。
①議会・議員に関すること
②議会と市民の関係(市民への情報公開・市民参加)
③議会と行政の関係(二元代表制としての議会の権能)
この中で特に我々は③議会と行政の関係(二元代表制としての議会の権能)について重要視しています。
2000年4月に施行された「地方分権一括法」によって国と地方自治体の関係が大きく変わりました。それまで国と地方自治体は「上下主従関係」でしたが、「地方分権一括法」によって「対等・協力関係」へとなりました。地方自治体の裁量権は増し、権限・責任が大きくなり、それに伴い、地方議会の役割・責任が増しています。真に市民の負託にこたえる議会とするためにも、議会が機能強化しなければなりません。
議会の役割である「行政の監視機能」「政策提言・立案機能」を強化するためにも、「議会の権能」を高めることは必要です。四日市市の議会基本条例は他の自治体に比べ、「議会の権能」についての内容が大変充実していることからモデルとして考えています。
現在、地方議会は市長の追認機関(議案の修正、否決が少ない)だと揶揄され、議員提出条例もほとんど、ありません。議会の最終目的は「市民を幸福にすること」です。しかし、二元代表制である議会が機能していない現状では市民を幸福にすることはできません。議会の目的を達成するためにも議会の憲法(議会の最高規範)ともいわれる「議会基本条例」制定は第一歩だと考えます。
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