混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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原子力損害賠償紛争審査会 第1回(4/15)について
                只野弁護士の報告<原子力資料情報室> 

      
  ☝ のビデオ、見て下さい。
  またしても、事の 本当の責任を うやむやに済まそうとする企てが
  国の中枢で 進行しているようです。

  この国の深い闇は、太陽の光に照らし出されなくてはなりません。
  さもなければ、わが国は、その根っ子から腐っていき、
  ある日 風もないのに 大木が倒れるように、崩壊し去るでしょう。
                               合掌


     ※ この審査会は 文部科学省の所管だそうです。
     ※ 次回の審査会は、4月22日(金)に開かれる予定だそうです。
   
 

          ◇      ◇      ◇      ◇      ◇

  ☟ なんとも 奇妙な法律です。
  この法律は、一体 誰を守るために作られたのでしょうか?
  実に、不思議な法律です。
  日本国民の中で、この法律で守られている人は 誰なのでしょうか?

  否、むしろ、何故 このような 驚くべき法律を
  自民党政府は 作らなければならなかったのでしょうか?
 原子力損害の賠償に関する法律
      (昭和36年6月17日法律第147号)
       最終改正:平成21年4月17日法律第19号

  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 原子力損害賠償責任(第三条―第五条)
  第三章 損害賠償措置
   第一節 損害賠償措置(第六条―第七条の二)
   第二節 原子力損害賠償責任保険契約(第八条・第九条)
   第三節 原子力損害賠償補償契約(第十条・第十一条)
   第四節 供託(第十二条―第十五条)
  第四章 国の措置(第十六条・第十七条)
  第五章 原子力損害賠償紛争審査会(第十八条)
  第六章 雑則(第十九条―第二十三条)
  第七章 罰則(第二十四条―第二十六条)
  附則

 第一章 総則
 (目的)
第一条  この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償
  に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に
  資することを目的とする。
 (定義)
第二条  この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに
  付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。
  第五号において同じ)の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。
  一  原子炉の運転
  二  加工
  三  再処理
  四  核燃料物質の使用
  四の二  使用済燃料の貯蔵
  五  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(次項及び次条第二項において
   「核燃料物質等」という。)の廃棄
 2  この法律において「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は
  核燃料物質等の放射線の作用 若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入すること
  により人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう)により生じた損害をいう。
  但し、次条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者の受けた損害を除く。
 3  この法律において「原子力事業者」とは、次の各号に掲げる者(これらの者であつた者
  を含む。)をいう。
 
 ・・・・
   
 第二章 原子力損害賠償責任
 無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
  当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が その損害を賠償する責めに任ずる。
  但し、その損害が 異常に巨大な天災地変 又は 社会的動乱によつて生じたものである
  ときは、この限りでない
 2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた
  ものである時は、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人
  である原子力事業者が その損害を賠償する責めに任ずる。
第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力
  事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない
 2  前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて
  本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき
  額は、同項に規定する額までとする。
 3  原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法 (明治32年法律第48号)
  第七百九十八条第一項 、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和50年法律
  第94号)及び製造物責任法 (平成6年法律第85号)の規定は、適用しない。

  ・・・・

 第三章 損害賠償措置
  第一節 損害賠償措置
 (損害賠償措置を講ずべき義務)
第六条  原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という)
  を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
 (損害賠償措置の内容)
第七条  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約
  及び 原子力損害賠償補償契約の締結 若しくは供託であつて、その措置により、一工場
  若しくは 一事業所当り 若しくは一原子力船当り千二百億円( 政令で定める原子炉の
  運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」と
  いう )を 原子力損害の賠償に充てることができるものとして 文部科学大臣の承認を
  受けたもの 又は これらに相当する措置であつて 文科大臣の承認を受けたものとする。
 2  文部科学大臣は、原子力事業者が 第三条の規定により原子力損害を賠償したこと
  により原子力損害の賠償に充てるべき金額が賠償措置額未満となつた場合において、
  原子力損害の賠償の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該原子力事業者
  に対し、期限を指定し、これを賠償措置額にすることを命ずることができる
 3  前項に規定する場合においては、同項の規定による命令がなされるまでの間(同項
  の規定による命令がなされた場合においては、当該命令により指定された期限までの間)
  は、前条の規定は、適用しない。

 ・・・・

 第四章 国の措置
 (国の措置)
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る
  原子力事業者を除く)が 第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償
  措置額をこえ、かつ この法律の目的を達成するため必要があると認める時は、原子力
  事業者に対し 原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする
 2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なう
  ものとする。
第十七条  政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で
  同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び
  被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
   
 第五章 原子力損害賠償紛争審査会
第十八条  文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介
  及び 当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を
  行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この条に
  おいて「審査会」という)を置くことができる。
 2  審査会は、次に掲げる事務を処理する。
  一  原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
  二  原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の
    当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
  三  前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
 3  前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立 及び
  その処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  ・・・・                 

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