混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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2.第15条報告

(  「第10条通報」のつづき )
 
について、 いま しばらく見ていきます。
 
 
  前回の終わりに、の 3月11日のものを開き、 最初に掲げてある第10条通報を見ました。
  これは、15:42 に 1〜5号機( 「特定事象の発生箇所」 )で、全交流電源喪失となった
  ための通報でした。 
    注. 前回の記事に掲げた16:36発生の10条情報は 様式8−1でしたが、
      この10条通報は、様式7−1 と異なっています。 
      10条情報の様式が 2つあることになります。
      これは、「 第1報 」が 様式7で、 「 第2報以降 」が 様式8のようです。
 
  ところで、 一つ飛ばして 3つ目のファックスをみると、
  この10条情報は ずっと後の 4月24日になって、訂正されて 東電に送付されています。 
   訂正個所は、欄外に 手書きで、
     「 特定事象の発生箇所を下記のとおり訂正します。
        (正) 1〜3号機  ← (誤)1〜5号機      」
  と書かれています。  
 
  そして、(事象の)想定される原因欄は、いずれも津波ではなく 「地震」と記されています。 
  
 
  それでは、 2つ目のファックスに移ります。
 これは、第15条報告です。
 先の第10条通報と同時刻 16:36に 1、2号機で 非常用炉心冷却装置注入不能
 になった旨の報告( 様式9−1 ① )です。
   手書きで、
    1,2号機の原子炉水位の監視ができないことから、注水状況が分らないため、
    念のために 原災法15条に該当すると判断しました。
   と記されています。
 吉田所長の自筆署名があり、 宛先は
    経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿骨折
 となっています。
      ※  「 殿骨折 」とは どういうことでしょうか?
        さすがに、5ページ目の15条通報には、「骨折」部分が黒塗りされています。 
 
 
この第15条報告とは何か?   原子力災害対策特別措置法 によると、
第十五条  
主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認める時は、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示 及び 第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
   第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量 又は
     ※政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準
   放射線量の基準として 政令で定めるもの以上である場合
                     ※ 原子力災害対策特別措置法施行令 第6条
   前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるもの
    が生じた場合
 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があった時は、直ちに原子力緊急事態
が発生した旨 及び 次に掲げる事項の公示 (以下「原子力緊急事態宣言」)をするものとする。
   緊急事態応急対策を実施すべき区域
   原子力緊急事態の概要
   前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び
    公私の団体(以下「居住者等」)に対し周知させるべき事項
 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告 及び提出があった時は、直ちに前項第一号に
掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、 第二十八条第二項の規定により
読み替えて適用される 災害対策基本法第六十条第一項  及び第五項 の規定による避難のための立退き 又は 屋内への退避の勧告 又は 指示を行うべきこと その他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための
応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見
を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」)をする
ものとする。

 
 すなわち、 この報で 吉田昌郎所長は
 内閣総理大臣に対して、 「 原子力緊急事態宣言 」を要請したということになります。
 住民の避難および屋内退避の措置を 要請したわけです。
 
  この15条報告は、 先に指摘したように、宛先が
 「 経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿骨折 」
 となっていますから、 福島県知事、大熊町長、双葉町長にも 送付されているはずです。
 
 また、海江田 経産大臣にも、もちろん 送付され、 
彼は 原災法に定めるとおり、 
内閣総理大臣に対し、
  「 直ちに、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに 」
 
  「 次項の規定による公示 及び 第三項の規定による指示の案を提出しなければならない 
      緊急事態応急対策を実施すべき区域
      原子力緊急事態の概要
       前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者
         及び 公私の団体(以下「居住者等」)に対し周知させるべき事項 
 および、 区域を管轄する市町村長 及び 福島県知事に対して、首相が指示すべき、
  「 避難のための立退き 又は 屋内への退避の勧告 又は 指示を行うべきこと その他の
   緊急事態応急対策に関する事項 
 ――― を策定して、菅首相に提出したはずです。
 
  もっとも、海江田氏自身が、直接 状況説明できるはずもなく、又 これらの事項を策定する訳
ではなく、 経産省,  実質的には 資源エネルギー庁 or  その 「特別の機関原子力安全・保安院
が説明し 策定したのでしょう。 そして、これをチェックするのが 原子力安全委員会 でした。
 
 ※ この15条報告の上部に、 本店送付済 という印が押されており、
   送付日欄に  H23年3月11日 1645
   と記されています。  
   このファックスの発信は 1F緊対室 (福島第一原発 緊急対策室) 、宛先は 915878 
     受取り時刻は 16時40分 
     * このファックスの 転送先が異なるものが、4ページ( 様式9−1 ② )にあります 
 
 ※ ところで、
  15条報告には もう一つあり、それが 件の「骨折」が黒塗りにされた 5ページのファックスで、
   16:45  2号機に、非常用炉心冷却装置注入不能
  という 原子力緊急事態が発生した旨の文書( 様式9−1 ③ )です。
  宛先は やはり 915878、 受信時刻は 16時55分。
 
   先の報告の上部に 鉛筆で 「訂正あり」 とされていた その訂正の通知です。
  吉田所長の直筆で、
  2号機については原子炉水位の監視ができないことから、 ECCS系の注入状況が不明
 のため、原災法15条事象と判断
 なお、1号機については、水位監視が回復したことから原災法15条事象を解除いたします
  とあります。
 
  ここで、我々は 奇妙なことに気付きます。
 
 原災法では、 上に見たように
 15条事象を認定するのは、経産大臣であって、 原子力発電所長ではありません。
 
 ところが、東電は 15条事象の様式を作っており、 吉田所長は 当然のように
 原災法15条事象と判断 とか 原災法15条事象を解除 とかを行い、
 その報告を 経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長に対して しています。
 
 これは、経産大臣ら政府に対する、明らかで かつ 重大な 越権行為でしょう。
 あたかも、戦前の 政府を無視した軍部の暴走のごとくです。
 
 吉田所長からは、もちろん 事故の実態は 経産大臣に報告しなくてはなりませんが、
 経産大臣の情報源は、事故の当事者である東電からだけではありません。 
 保安院の職員も 原子力発電所には 詰めているはずでした。 原発の所長だけでなく、
 このルートからの情報をもとに、経産大臣は 15条に当る事故かどうかを より客観的に
 判断しなくてはならなかったはずでした。
 
   参考: 原子力保安検査官事務所(福島第一事務所)
   【就任ご挨拶】
原子力安全・保安院福島第一原子力保安検査官事務所長を拝命しました、横田一磨
    (よこた かずま)と申します。
   本事務所は、東電(株)福島第一原子力発電所において、本事務所に所属する合計8名の
   原子力保安検査官による日々の発電所内の巡視等を通して、原子力事業者における安全
   確保の取り組みを確認するとともに、・・・原子力発電所の安全が確保されているか監督
   行っています。   
       又、本事務所には緊急時のオフサイトセンターも併設されており、原子力災害時における
   災害対策拠点として原子力防災専門官による活動を行い 情報収集及び立地地域に
   対する必要な助言等を行うとともに、緊急時における応急対策の拠点施設として被害を
   最小限に食い止めるための最前線の役割を担います。
 
    ※ 原子力保安検査官: http://www.soumu.go.jp/main_content/000008097.pdf 
        経済産業省の原子力保安検査官は 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、
       使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 又は廃棄事業者が講ずべき保安のために
       必要な措置、 並びに 製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設
       再処理施設、廃棄物埋設施設 又は 廃棄物管理施設の構造及び性能について、
        それぞれ 相当の知識 及び経験を有する者でなければならない
 
 ここに、原子力防災専門官とは、 原災法に、
第30条  文部科学省 及び経済産業省に、原子力防災専門官を置く。
2 原子力防災専門官は、その担当すべき原子力事業所として 文部科学大臣 又 経済産業
大臣が指定した原子力事業所について・・・第10条第1項前段の規定による通報があった場合
には、その状況の把握のため必要な情報の収集地方公共団体が行う情報収集 及び応急
措置に関する助言 その他 原子力災害の発生 又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務
を行うものとする。
 
 ○ 原子力防災専門官の資格要件
    (平成13 年1月6日付け平成13・01・06 原院第27 号原子力安全・保安院長通達
原子力防災専門官は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1 原子力保安検査官の資格を有する者であって、原子力安全・保安院長(以下「院長」という)
が認める研修(防災 その他 危機管理に関する事項を含む)を受け、これを修了した者
2 防災 その他の危機管理に関する行政事務に通算して4年以上従事した者であって、
 院長が認める研修を受け、これを修了した者
  3  院長が、前2号に掲げる者と同等以上の資格要件を有すると認める者
 
                           (つづく)    

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【 福島県防災対策センター(オフサイトセンター)の職員 】

所長統括原子力保安検査官 (原子力防災専門官 併任)
副所長原子力防災専門官 (原子力保安検査官 併任)
所員原子力保安検査官 (原子力防災専門官 併任)
所員原子力保安検査官
所員原子力保安検査官
所員原子力保安検査官
所員原子力保安検査官
所員原子力保安検査官

――― 所長を除いて 本名の記載なし。

2011/12/28(水) 午前 0:11 [ kyomutekisonzairon ]


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