混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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3.第15条報告

                                   原子力安全・保安院のHPより  

原子力防災 

 原子力施設で重大な事故が発生し、事故報告が、原子力事業者からや地方公共団体へ報告
されますと、災害対策本部が設置され、緊急事態応急対策がとられます。
その組織と活動のイメージを下図に示します。
     この図の転載は 拒絶されました。 直接に
     を見て下さい

    
 この度の事故において、第10条通報や第15条報告は、 法律通りに
 原子力防災管理者( 原災法第9条 )たる吉田所長から 東電本店を介さずに、 直に
 その宛先たる 経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長に送付されたのでしょうか?
  
 「 原子力防災管理者の通報義務等 」を定めた 原災法の第10条には、
  原子力防災管理者は ・・・ 直ちに、・・・ その旨を 主務大臣、所在都道府県知事、
  所在市町村長及び関係隣接都道府県知事・・・に通報しなければならない
と定めています。     ※ このシリーズ「1. 第10条通報」参照
すなわち、
原子力事業者・東電にではなく、原子力防災管理者・吉田所長に 通報義務を定めています
 
 
 ここで、15条事象発生による緊急事態宣言の出た時の記録が ↓ です。
これを見ながら、しばらく 考えます。
 
 ▼朝日新聞の 11日20:00(更新20:21) では、
  「 地震:原子炉の冷却機能に異常 福島 」というタイトルで、 
   東電は、同原発1、2号機について放射能が施設の外部へ漏れる危険性があるとして、
  同日午後5時、原子力災害対策特別措置法15条に基づく緊急事態(15条事象)を
保安院
  に通報した
。保安院は原子炉の状況を調べている。
  と報道しています。 
  
   即ち、東電が 保安院に通報したとしています。 この通報は、
  1. 吉田所長の報告とは別なのか? もし、そうなら、
    経済産業大臣、福島県知事、大熊町長、双葉町長に 通報した前なのか、後なのか?
  2. 吉田所長の第15条報告ならば、彼は、東電本店を介して 経産大臣に送ったことになる。
    そして、東電は、経産大臣ではなく、保安院に 報告を送付したということなのか?
  3. 保安院が、東電を介した 経産大臣宛ての通報を、 「保安院宛て」 と言ったのか?
  ――― このところが、不明瞭です。    
  
 ▼原子力安全・保安院のHPでは、 (現時点で、 私には 保安院のHP上に見つけられません)
   地震による原子力施設への影響について( 23時00分 現在 ) (第7報)
   [2011/03/11  23:18更新]
   ○原子力安全・保安院等の対応
    ・・・
    16:36 福島第一原子力発電所号機にて 事業者同法第15条事象発生判断
                                         (16:45通報)
 
  ――― 保安院は、23:00現在 即ち、すでに 菅首相が「緊急事態宣言」を出しているのに、
      事業者(東電) が、15条事象発生を判断した としています。 
       ( まったく、経産大臣が判断したという記述がないのです )
       通報時刻は 16:45。       
       これは 15条報告( 様式9−1 ① )の上部の 「本店送付済」 印 送付日の時刻です。
        このファックスの宛先:915878 が受け取ったのが、16:40。
      すると、この 宛先:915878 というのは、どこなのか?
 
 
   いずれにしても、 冒頭に掲げた 保安院のHPにある
    「 事故報告が、原子力事業者からや地方公共団体へ報告されますと・・・ 」
  という記述 及び 図から、
      ( 保安院のHPの図 )  
         事故発生    ―――――――→    経済産業省
                 原子力事業者からの通報       経産大臣から  総理への通報 
        <吉田所長>   <東電>                <海江田氏>  <菅氏> 
  この組織の認識 および犯罪( 法律の無視 )が見て取れます。
 
   事故報告は 原災法に照らせば、 原子力事業者からではなく、原子力防災管理者たる
  吉田所長自身からでなくてはならないからです。 しかも、それは ではなく、経産大臣
  でなくてはなりません。
  すなわち、
   原子力防災管理者  ――――→ 経産大臣  ―→  総理大臣
    <吉田所長>           <海江田氏>      <菅氏>
  の流れで、通報は為されなくてはならなかったのです。
  したがって、 東電と保安院の 情報伝達への介入は、法律に違反していたわけです。 
     ※ 保安院の上の文章には 国、 図には 経済産業省 とあります。
        すなわち、彼らの感覚では 国 = 経産省 のようです。
        こういうことを まったく当然とする感覚が、彼ら自身の 責任を曖昧にし、
        責任を 他に転嫁して とるべき責任を とらず、その権限を 私物化する
        という体質を培ってきたのでしょう。
       
   今回の記事の最大の疑問点は、
     吉田所長は、はたして この第10条、および第15条の様式の宛先に、
     直接 これを送付したかどうか? 
   ――― というところにあります。
    ( 但し、 前回 指摘したように、第15条報告は 法律違反です ) 
 
 
    原子力災害対策特別措置法第15 条第1項の規定に基づく特定事象の発生について
                                               平成23 年3月11 日
                                                東京電力株式会社
                                               福島第一原子力発電所
     本日、当社・福島第一原子力発電所1号機(沸騰水型、定格出力46万キロワット、2号機
    および 3号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)は定格出力一定運転中のところ、
    午後2時46分頃に 宮城県沖地震により、タービンおよび原子炉が自動停止しました。
     上記 3プラントにおいて、2系統ある外部電源のうちの1系統が故障停止し、外部電源が
    確保できない状態となり、非常用ディーゼル発電機が自動起動しました。
     その後、午後3時41 分、非常用ディーゼル発電機が故障停止し、これにより 1、2および
    3号機の全ての交流電源が喪失したことから、午後3時42分に原子力災害対策特別措置法
    第10 条第1項の規定に基づく 特定事象が発生した と判断し、第1次緊急時態勢を発令する
    とともに、同項に基づき 経済産業大臣、福島県知事、大熊町長および双葉町長ならびに
    関係行政機関へ通報しました。
    今後、非常用ディーゼル発電機が停止した原因等を調査し復旧に取り組んでまいります。
                                                      (お知らせ済み)
     その後、1号機および2号機の非常用炉心冷却装置について、注水流量の確認ができない
    ので、念のため午後4時36 分に、原子力災害対策特別措置法第15条第1項の規定に基づく
    特定事象が発生したと判断しました。 同項に基づき経済産業大臣、福島県知事、大熊町長
    および双葉町長 ならびに関係行政機関へ通報しました。
     その後、1号機については水位監視が回復したことから、原子力災害対策特別措置法第
    15 条第1項を解除しましたが、再度、1号機について午後5時7分に、原子力災害対策特別
    措置法第 15 条第1項の規定に基づく特定事象を適用しました。
                                                         以 上 
 
                          ( つづく )

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