混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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4.第15条報告

 ここで、 国が定める防災基本計画について 見ておきます。
                   http://www.bousai.go.jp/keikaku/090218_basic_plan.pdf 
 

 
第 10 編 原子力災害対策編
第2章 災害応急対策
 第1節  情報の収集・連絡,緊急連絡体制及び通信の確保    ( 266ページ〜 )

 1 特定事象発生情報の連絡
○ 原子力防災管理者は,特定事象発見後 又は 発見の通報を受けた場合, 15分以内を目途
 として, 官邸(内閣官房),安全規制担当省庁,内閣府,関係省庁,関係地方公共団体,
 関係都道府県の警察本部,所在市町村の消防機関,最寄りの海上保安部署,原子力防災専門官等
 に 同時に文書を送信する
さらに,主要な機関等に対しては その着信を確認する
 
 また,原子力発電所の場合においては,ERSSの情報を 経済産業省に送信するものとする。
なお,通報を受けた事象に対する問い合わせについては,原則として 安全規制担当省庁及び
 関係地方公共団体に限るものとする。 ( 以下、「(**)ものとする」の原文を略す )
                     ※ ERSS ;http://www.jnes.go.jp/bousaipage/system/erss-1.htm
              事故が発生した場合、第一義的に 電気事業者が施設の状態判断 や 事故の
             進展予測等を行うが、 国が原子力災害応急対策を実施するに当たり、必要となる
             事故進展予測を支援するために、電気事業者から送られてくる情報に基づき、
             事故の状態を監視し、専門的な知識データベースに基づいて事故の状態を判断し、
             その後の事故進展をコンピュータにより解析・予測するシステム
○  略
○ 安全規制担当省庁は,通報を受けた事象について,原子力緊急事態宣言を発出すべきか否
 かの判断を直ちに行い事象の概要,事象の今後の進展の見通し等事故情報等について 官邸
 (内閣官房),原子力安全委員会,文部科学省,内閣府,関係地方公共団体 及び関係都道府県
 の警察本部に連絡する。
          ※ 安全規制担当官庁: http://www.nisa.meti.go.jp/word/1/0038.html
○ 原子力保安検査官等 現地に配置された安全規制担当省庁の職員は,特定事象発生後,
 直ちに 現場の状況等を確認し,その結果を 安全規制担当省庁 及び関係地方公共団体に 〃 
○ 内閣府は,原子力事業者 及び 安全規制担当省庁から通報・連絡を受けた事項について,
 指定行政機関に 〃 。
          ※ 指定行政機関: http://www.nisa.meti.go.jp/word/12/0518.html
○ 指定行政機関は,内閣府から連絡を受けた事項について,指定公共機関に 〃 。
          ※ 指定公共機関: http://www.bousai.go.jp/soshiki/s_koukyou.html
○ 所在都道府県,関係隣接都道府県は,原子力事業者 及び安全規制担当省庁から通報・連絡
 を受けた事項について,周辺市町村に 〃 。
○ 地方公共団体は,原子力事業者 及び安全規制担当省庁から 通報・連絡(周辺市町村の場合
 は,所在都道府県又は関係隣接都道府県からの連絡) を受けた事項について,関係する指定
 地方公共機関に 〃 。

2 応急対策活動情報の連絡

(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報,被害情報等の連絡
○ 原子力事業者は,官邸(内閣官房),安全規制担当省庁,文部科学省,内閣府,関係地方公共
 団体,関係都道府県の警察本部,所在市町村の消防機関,最寄りの海上保安部署,原子力防災
 専門官等に、 施設の状況原子力事業者の応急対策活動の状況 及び 事故対策本部設置の状況
 被害の状況等を 定期的に文書をもって連絡する。さらに,関係省庁事故対策連絡会議 及び
 現地事故対策連絡会議に連絡する。 なお,通報を受けた事象に対する問い合わせについては,
 原則として 安全規制担当省庁 及び 関係地方公共団体に限る。
○ 原子力保安検査官等 現地に配置された安全規制担当省庁の職員は,発災現場の状況
 を把握し,安全規制担当省庁に随時連絡する
○ 安全規制担当省庁は,原子力防災専門官に対し,現地における情報の収集,原子力事業者,
 地方公共団体,現地事故対策連絡会議等との間において 連絡・調整等を行うよう指示するなど
 現地との緊密な連携の確保に努める。
○ 安全規制担当省庁は,官邸(内閣官房),原子力安全委員会,文部科学省,内閣府,関係地方
 公共団体との間において,原子力事業者 及び 地方公共団体から連絡を受けた事項, 自ら行う
 応急対策活動状況 等を 随時連絡するなど 相互の連絡を密にする。
○ 内閣府は,指定行政機関との間において, 原子力事業者 及び 安全規制担当省庁から通報・
 連絡を受けた事項等を 随時連絡するなど,相互の 〃 。
○ 指定行政機関は,内閣府との間において,指定公共機関から連絡を受けた応急対策活動の
 状況,自ら行う応急対策活動の状況等を 随時連絡するなど,相互の 〃 。
○ 指定公共機関は,指定行政機関との間において,自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡
 するなど, 〃 。
○ 所在都道府県,関係隣接都道府県は, 周辺市町村との間において,原子力事業者 及び安全
  規制担当省庁から通報・連絡を受けた事項,自ら行う応急対策活動の状況等を 随時連絡するなど,
  〃 。
○ 地方公共団体は,指定地方公共機関との間において,原子力事業者及び安全規制担当省庁
 から通報・連絡(周辺市町村の場合は,所在都道府県 又は 関係隣接都道府県からの連絡)を
 受けた事項,自ら行う応急対策活動の状況等を 随時連絡するなど, 〃 。
○  略
○  略

(2) 原子力緊急事態宣言発出後の 応急対策活動情報,災害情報の連絡
○ 現地対策本部,指定公共機関,緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共団体の災害対策
 本部,指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関は,対策拠点施設において,施設
 状況の把握,モニタリング情報の把握,医療関係情報の把握,住民避難・屋内退避状況の把握等の
 機能別に分けたグループに それぞれ職員を配置することにより,常時 継続的に必要 な情報を共有
 するとともに, 各々が行う緊急事態応急対策について 必要な調整を行う。
○ 関係機関は,対策拠点施設に派遣した職員に対し, 各々が行う緊急事態応急対策活動の状況,
 被害の状況等に関する情報を随時連絡する。
○ 原子力保安検査官等現地に配置された安全規制担当省庁の職員は, 引続き現場の状況
 等の把握に努め,対策拠点施設に随時連絡する。
○ 原子力防災専門官は,対策拠点施設において,必要な情報の収集を行うとともに,原子力事業者,
 緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共団体,関係機関等の間の連絡・調整等を引続き行う。
○ 現地対策本部は,原子力災害対策本部との間において,原子力事業者から連絡を受けた事項,
 緊急事態応急対策活動の状況,被害状況等を 随時連絡するなど相互の連絡を密にする。

(3) 放射能影響の早期把握のための活動
 地方公共団体は,原子力事業者より 特定事象発生の通報を受けた場合には,
 平常時モニタリングを強化し,結果をとりまとめ,安全規制担当省庁,文部科学省,関係省庁事故
 対策連絡会議 及び現地事故対策連絡会議に連絡するとともに,緊急時モニタリング計画に基づき
 緊急時モニタリング に必要な準備を直ちに行う。
○ 原子力緊急事態宣言発出後においては,関係機関からの情報を含む緊急時モニタリングの結果
 をとりまとめ,対策拠点施設に派遣した職員に対し連絡する。
○ 原子力事業者は,特定事象発生の通報を行った後においても, 敷地境界における放射線量
 の測定等を継続的に実施し,施設からの放射性物質等の放出状況 及び放出見通し等の情報を
 安全規制担当省庁,文部科学省 及び 関係地方公共団体に定期的に 〃 。
 原子力緊急事態宣言発出後においては, 現地対策本部に 〃 。
○ モニタリングの結果等について連絡を受けた所在都道府県 及び関係隣接都道府県は,
 その内容を周辺市町村に 〃 
○ 安全規制担当省庁は,原子力事業者から連絡された施設からの放射性物質等の放出状況 及び
  地方公共団体がとりまとめた モニタリング の結果等をとりまとめ,官邸(内閣官房),指定行政機関,
 関係地方公共団体に 〃 。 
 原子力緊急事態宣言発出後においては,現地対策本部がとりまとめ,原子力災害対策本部,
 緊急事態応急対策実施区域に係る地方公共団体の災害対策本部に連絡するものとする。
 現地対策本部においては,モニタリング情報の把握を担当するグループが モニタリング情報を集約し,
 評価を行う。
○ 文部科学省,指定公共機関【放射線医学総合研究所 及び日本原子力研究開発機構】,事故
 に係る原子力事業者 及び 当該原子力事業者以外の原子力事業者は,現地へ 緊急時モニタリング
 要員 及び機材を動員し,地方公共団体の行う緊急時モニタリング活動を支援する。
○ 原子力事業者は,他の原子力事業所の応急対策の実施に必要な 緊急時モニタリングを行う要員
 派遣, モニタリング資機材の貸与 その他 必要な協力を行う。
○ 国【防衛省】は, 空からの モニタリンク ゙若しくは 海上における モニタリング に関し,緊急時において
 原子力災害対策本部長が 防衛大臣に対し,原子力災害派遣要請を行ったとき,又は都道府県知事
 自衛隊の部隊等の長に対し 原子力災害派遣要請を行ったときは,自衛隊のヘリコプター 又は 艦艇
 を出動させ, 現地に動員された モニタリング 要員 及び機材を搭載し,空からの モニタリング 又は 海上に
 おける モニタリング を支援する。
○ 国【海上保安庁】は,海上における モニタリング に関し, 都道府県知事が 管区海上保安本部長に対し
 要請を行ったときは,巡視船艇等を出動させ,現地に動員されたモニタリング要員 及び機材を搭載し,
 モニタリング のための海上行動に関し,必要な支援をする。
○ 国【文部科学省】は, 特定事象発生の通報を受けた場合,直ちに SPEEDI ネットワークシステム
 を緊急時モードとして,放射能影響予測等を実施し,安全規制担当省庁関係都道府県の端末
 に転送するとともに,関係省庁の迅速な応急対策の実施に資するため,予測結果を関係省庁
 伝達する。
○ 国【経済産業省】は, 特定事象発生の通報を受けた場合,直ちにERSSを起動し,
 原子炉施設の状態等を把握するとともに,原子力事業者からの放出見通し等の情報を踏まえ,
 その後の状態変化について予測する
○ 国【気象庁】は, 特定事象発生の通報を受けた場合, 放射能影響の早期把握に必要な気象情
 を,現地事故対策連絡会議(原子力緊急事態宣言発出後は 原子力災害合同対策協議会)に
 連絡する。
○ 国【環境省】は,特定事象発生の通報を受けた場合,環境放射線 モニタリンク ゙を行い,取りまとめ
 た結果を,現地事故対策連絡会議(原子力緊急事態宣言発出後は原子力災害合同対策協議会)
 に連絡する。

3 通信手段の確保
○ 国,公共機関,地方公共団体 及び 原子力事業者は,緊急時には,直ちに情報連絡のための
 通信手段を確保する。
○ 電気通信事業者は,緊急時における 国 及び地方公共団体等の防災関係機関の重要通信の
 確保を優先的に行う。
 

原子力災害対策の体制
http://www.jnes.go.jp/bousaipage/system/erss-3.htm
http://www.jnes.go.jp/bousaipage/system/img/erss-7r.jpg

                             (つづく)

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