混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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7、第15条報告

12月1日 フォトジャーナリスト 広河隆一氏 記者会見
 ――― ソビエト連邦の場合を見ながら
  ・ 住民避難
 ・ 除染・放射線障害・IAEA・医学界・食糧汚染の拡散・福島県・・・
 以下、質問 
 ・ 福島事故直後の現地住民の現状、 ベラルーシ・ウクライナでの隠蔽理由、
     日本全土への放射能の人為的拡散・食物汚染の進行、疎開の提言・・・
 

 
 引き続き、 防災基本計画を見ていきます。
                  ※  <>内の数字は、原子力災害対策特別措置法  の条数            
第 10 編 原子力災害対策編   
 
 第2章 災害応急対策     ( 4.第15条報告 のつづき )
第2節 活動体制の確立

1 原子力事業者の活動体制   <25>
○ 原子力事業者は,特定事象発生の通報を行った場合,速やかに,職員の非常参集,
 情報収集 連絡体制の確立 及び 事故対策本部の設置等必要な体制をとるものとする
                                                                                      ( 以下、「のとする」を略す )
○ 原子力事業者は,特定事象発生の通報を行った場合,直ちに原子力災害の発生の防止
 のために必要な応急対策を行い,その概要等を,官邸(内閣官房),安全規制担当省庁,
  文部科学省,内閣府,関係地方公共団体,関係都道府県の警察本部,所在市町村
 消防機関,最寄りの 海上保安部署,原子力防災専門官等に連絡する。
○ 原子力事業者は,指定行政機関,指定公共機関,地方公共団体等との間において緊密な
 連携の確保に努める。

2 指定行政機関等の活動体制
 
(1) 特定事象への対応               
一  原子力防災専門官の対応
○ 特定事象発生の通報がなされた場合,原子力防災専門官 は,国の専門職員が到着する
 までの間,実質的な現地における国の責任者として,必要な情報の収集,地方公共団体の
 応急対策に対する助言,その他原子力災害の発生 又は 拡大の防止に必要な業務を行う。
二  専門家の派遣
○  安全規制担当省庁は,発生した特定事象の状況等を把握し,応急対策の迅速かつ的確な
 準備,事故原因の究明等に資するためまたは関係地方公共団体の要請に基づき専門家
 及び 国の専門的知識を有する職員を現地に派遣する
三  官邸対策室の設置
○ 特定事象発生の通報がなされた場合,内閣官房は,官邸対策室を設置し,情報の集約,
 内閣総理大臣等への報告,関係省庁との連絡調整,政府としての初動措置の総合調整を
 集中的に行う。
四  緊急参集チームの参集及び関係閣僚協議の実施
○ 内閣官房は、事態に応じ、緊急参集チームを官邸に参集させ、政府としての初動対応措置
 に関する情報の集約等を行う。
○ 必要に応じ、政府としての基本的対処方針、対処体制その他の対処に係る重要事項に
 ついて協議するため内閣総理大臣 又は 内閣官房長官と関係閣僚との緊急協議を行う。
五  関係省庁事故対策連絡会議の開催
○ 特定事象発生の通報がなされた場合,安全規制担当省庁は,当該特定事象に関する情報
 の確認,共有化,応急対策の準備の調整等を行うため,関係省庁事故対策連絡会議を開催
 する
六  現地事故対策連絡会議の開催
○ 安全規制担当省庁は,現地に派遣された指定行政機関等の職員相互の連絡・調整を行う
 ため必要に応じ,指定行政機関の職員を対策拠点施設に集合させ,現地事故対策連絡
 会議を開催する
○ 安全規制担当省庁は,必要に応じ,地方公共団体,指定公共機関及び原子力事業者に
 対して現地事故対策連絡会議への職員の派遣を求めるものとする。
七  指定行政機関の対応
○ 特定事象発生の通報がなされた場合,指定行政機関は,速かに,職員の非常参集,
 情報収集連絡体制の確立等必要な体制をとる。
○ 特定事象発生の通報がなされた場合,指定行政機関は,機関相互間,指定公共機関,
 地方公共団体及び原子力事業者等との間において緊密な連携の確保に努める。
○ 指定行政機関等は,必要に応じ,職員を現地に派遣して,応急対策の準備に必要な調整等
 の任務に当たらせる。
 
(2) 原子力緊急事態宣言発出後の対応

一  原子力 災 害 対 策 本部 の設置  
 <15、16、17、18、20>    
○ 安全規制担当省庁原子力緊急事態が発生していると認める場合,その官邸
  〔内閣官房〕 及び 内閣府に連絡し,原子力緊急事態宣言案 及び 地方公共団体の長に
  対する指示案を官邸〔内閣官房〕 及び 内閣府に送付した後内閣総理大臣に必要な
  情報を報告するとともに,原子力緊急事態宣言案 及び 地方公共団体に対する指示案
  を提出する
○ 内閣総理大臣による宣言の発出にあたっては, 内閣府は, 速やかに宣言の公示の
  手続き 及び 本部設置の手続きを行い,安全規制担当省庁は,内閣総理大臣の緊急事態
  応急対策に関する事項の指示を地方公共団体に伝達する。
○  内閣総理大臣は,原子力緊急事態宣言を発出し安全規制担当省庁から提示された
  指示案を踏まえ, 応急対策実施区域を管轄する地方公共団体が行うべき屋内退避 又は
  避難に関する指示 又は 勧告等を含む緊急事態応急対策に関する事項を指示する。
○  原子力緊急事態宣言を発した内閣総理大臣は,自らを本部長とする原子力災害対策本部
  設置する。  
○  原子力災害対策本部の設置場所は官邸とし,安全規制担当省庁は,大臣原子力災害
 対副本部長担当局長事務局長を務めるなどにより,原子力災害対策本部を運営する。
○  原子力災害対策本部, 安全規制担当省庁の大臣を原子力災害対策副本部長とする
 ほかその他の国務大臣 及び 内閣危機管理監を 原子力災害対策本部員とし, 必要に
 応じて,原子力災害対策本部長が,副大臣 又は 指定行政機関の長のうちから その他の
 原子力災害対策本部員を,また,内閣官房 又は 指定行政機関の職員等のうちから 原子力
 災害対策本部職員を任命する。
○  原子力災害対策本部長指定行政機関への必要指示緊急事態応急対策の総合
 調整防衛大臣に対する自衛隊の部隊等の派遣要請原子力安全委員会に対する助言要請
 等を行う。
二  原子力 災 害 現 地 対 策 本部 の設置
○ 緊急事態応急対策実施区域において,原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織
 として,原子力災害対策本部長の定めるところにより,現地対策本部を置く。
○ 現地対策本部は,速やかに現地事故対策連絡会議の事務を引き継ぐ
○ 現地対策本部は,原則として,安全規制担当省庁の副大臣とし,原子力災害対策本部
 本部員 又は 職員構成員とする。
○ 現地対策本部は,対策拠点施設において,応急対策実施区域を管轄する都道府県 及び
 市町村の災害対策本部( 又は 現地対策本部 )とともに,原子力災害合同対策協議会
 組織する。 原子力災害合同対策協議会は, 現地対策本部長,都道府県 及び 市町村の
 それぞれの災害対策本部の代表者,指定公共機関の代表者 及び 原子力事業者の代表者
 から権限を委任された者等により構成されるものとする。原子力災害合同対策協議会は,
 現地対策本部長が主導的運営する。 <23>
○ 原子力災害合同対策協議会会合においては,必要に応じ,原子力安全委員会,放射線
 医学総合研究所,日本原子力研究開発機構等の専門家を出席させ,その知見を十分に
 活用するよう努める。
○ 原子力災害合同対策協議会の構成員,運営方法,緊急事態応急対策を実施する際の
 役割分担等についてはあらかじめ地域ごとに国,地方公共団体,関係機関協議して
 ておく。原子力災害合同対策協議会の場において,緊急時の現地における対応方針を定める
 少人数のグループを あらかじめ定めておく。
○ 現地対策本部,現地における緊急事態応急対策の実施状況等 必要な報告を原子力
 災害対策本部に行うなど,原子力災害対策本部との相互に緊密な連携を確保する。
三 関係閣僚協議の実施
○ 被害の規模その他の状況により 当該災害に係る災害応急対策を推進するため,必要に
 応じ,関係閣僚協議を実施する。

3 原子力安全委員会緊急技術助言組織等の活動
○ 原子力安全委員会は,安全規制担当省庁より特定事象発生の通報の報告を受けた場合,
 直ちに緊急技術助言組織を招集するとともに,あらかじめ指定された原子力安全委員会委員
 及び 緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣する
○ 現地派遣された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員は,安全規制
 担当省庁,地方公共団体及び原子力事業者等協力の下,発災現場情報収集・分析
 等を行うとともに,現地対策本部,地方公共団体,原子力事業者等が行う緊急事態応急対策
 に対し必要な技術的助言等を行う。
 原子力安全委員会は,現地に派遣された原子力安全委員会委員 及び 緊急事態応急
 対策調査委員からの調査報告 又は 意見を踏まえ,原子力災害対策本部長に対し 緊急事態
 応急対策実施区域の変更原子力緊急事態解除宣言 その他 緊急事態応急対策に関する
 技術的助言等を行う。
4 自衛隊の原子力災害派遣等
○ 原子力災害対策本部長は  ・・・ 以下略
 
 
 

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