本格除染 期待と不安 宮城・岩手11市町も重点地域指定
第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 基本方針(第七条) 第三章 監視及び測定の実施(第八条) 第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等 第一節 関係原子力事業者の措置等(第九条・第十条) 第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理(第十一条―第二十四条) 第三節 除染等の措置等(第二十五条―第四十二条) 第五章 費用(第四十三条―第四十五条) 第六章 雑則(第四十六条―第五十九条) 第七章 罰則(第六十条―第六十三条) 附則 ◆ ◆
「骨子」(☝)に、この 奇妙な法律が簡潔にまとめられています。
そこに、国の責務(法第3条)の項に、
国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている
と述べています。 「 責任を負っている 」ということは、
必要な措置を講ずるものとする
ということなのでしょうか?
これを為すのは、当り前のことです。
しかし、それは 何も責任を感じていることにはなりません。
国は 抽象的な法人であって、責任を感じ得る個人ではないからです。
ところが、原子力推進に関与してきたのは、具体的な個人以外にはありません。
その具体的な個人なくして、法人の意思決定と行動はありません。
この意思決定に 重大な過誤があって、このような事態になったのでしょう。
責任を感じ得るのは、この個人です。
国民の責務(法第6条)として、
国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に
関する施策に協力するよう努めなければならない
とあります。
これは、どういうことでしょうか?
これは、国は、抽象的な法人として 国民という具体的な個人に責任を課すが、
法人の意思決定と行動に関与した個人の責任は問わないということでしょう。
この「 責任の不均衡 」に、国民・個人は 困惑せざるをえないのではないでしょうか?
もし、この国の意思決定に関与した個人が責任を感じておれば、
このような法律にはならなかったことでしょう。
法律は、利害関係者である官僚の作文であってはならず、
国民の総意を反映していなくてはなりませんし、「 道理 」が欠けていては動きません。
合掌
政令第394号
平成23年12月14日
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令
内閣は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年
法律第百十号) 第34条第1項、第42条第2項 及び 第57条の規定に基づき、この政令を制定
する。
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村) 第一条 (国による措置の代行)
第二条 (権限の委任)
第三条 附則
(施行期日) 第1条 この政令は、平成24年1月1日から施行する。 環境大臣細野豪志
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
(定義) 第一条
(汚染廃棄物対策地域の指定の公告等) 第二条 第三条 第三条
(廃棄物の調査の方法) 第五条
(廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件)
第六条 法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼部を除く) 又は 新潟県(島嶼部を除く)
に所在する水道施設 (事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準
に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを
除く )であることとする。
(水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物) 第七条
(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件) 第八条 (廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件) 第九条
(工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物) 第十条
(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件) 第十一条
(集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物) 第十二条
(廃棄物の調査結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)第十三条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
第十四条 (指定廃棄物保管基準) P9〜15 第十五条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
第十六条 第十四条の規定は・・・ (指定の申請) 第十七条 第十八条 第十九条
(廃棄物の調査の方法) 第二十条
(立入検査の身分証明書) 第二十一条
(特定廃棄物処理基準)
第二十二条 法第二十条の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の 基準は、次条から第二十六条までに定めるところによる。
(特定廃棄物収集運搬基準) P17 第二十三条 特定廃棄物(・・・事故由来放射性物質であるセシウム・・・の放射能濃度の 合計が8000㏃/㎏以下・・・特定廃棄物 (「基準適合特定廃棄物」)・・・)の収集
及び運搬の基準は、次のとおりとする。
(特定廃棄物保管基準) P23
第二十四条 特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ)の保管の 基準は、次のとおりとする。
(特定廃棄物処分基準) P26〜31
第二十五条 特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く・・・ 第二十六条 特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定
する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム・・・放射能濃度
の合計が10万㏃/㎏を超えると認められるものに限る。以下この項において同じ)
の埋立処分の基準は、次のとおりとする。 P32〜51
(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物) 第二十七条
(特定一般廃棄物) 第二十八条
(特定一般廃棄物処理基準) 第二十九条 (特定産業廃棄物) P55
第三十条 法第二十三条第二項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 一 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に 伴い生じた廃棄物
二 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼部を除く) 又は新潟県(島嶼部を除く)に所在する水道施設から生じた第七条に規定する廃棄物
三 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る)・・・ (特定産業廃棄物処理基準) 第三十一条 (特定一般廃棄物処理施設) 第三十二条
(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準) 第三十三条 P59〜63
(特定産業廃棄物処理施設) 第三十四条 P63
(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準) 第三十五条 P64
(除染特別地域の指定の公告等) 第三十六条 P68
(身分を示す証明書) 第三十七条
(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更) 第三十八条 |
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(特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
第三十九条
(関係人の意見提出の手続)
第四十条
(除去土壌等の保管の台帳)
第四十一条
(汚染状況重点調査地域の指定の公告等)
第四十二条
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)
第四十三条
(身分を示す証明書)
第四十四条
(通知)
第四十五条
(除染実施計画において定める事項)
第四十六条
(除染実施計画の公告の方法)
第四十七条
(除染実施計画の軽微な変更)
第四十八条
(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
第四十九条
(関係人の意見提出の手続)
第五十条
2011/12/25(日) 午後 9:18 [ kyomutekisonzairon ]
(報告の方法)
第五十一条
(除染実施者による届出)
第五十二条
(除去土壌等の保管の台帳)
第五十三条
(土壌等の除染等の措置の基準)
第五十四条
(除去土壌等の発生の抑制)
第五十五条
(除去土壌等の発生の抑制)
第五十五条
(除去土壌収集運搬基準)
第五十七条
(除去土壌保管基準)
第五十八条
(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
第五十九条
(土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準)
第六十条
(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)
第六十一条
(特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)
第六十二条
(除去土壌等の処理を業として行うことができる者)
第六十三条
(身分を示す証明書)
第六十四条
(措置命令書の記載事項)
第六十五条
(権限の委任)
第六十六条
附則
2011/12/25(日) 午後 9:30 [ kyomutekisonzairon ]