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電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) 最終改正:平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二九号
次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条―第九条) 第三章 外部放射線の防護(第十条―第二十一条) 第四章 汚染の防止(第二十二条―第四十一条の二) 第四章の二 特別な作業の管理(第四十一条の三・第四十一条の四) 第五章 緊急措置(第四十二条―第四十五条) 第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条―第五十二条の四の五) 第六章の二 特別の教育(第五十二条の五―第五十二条の七) 第七章 作業環境測定(第五十三条―第五十五条) 第八章 健康診断(第五十六条―第五十九条) 第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出(第五十九条の二) 第十章 雑則(第六十条―第六十二条) 附則 ばならない
第二条 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」)とは、次の粒子線 又は電磁波をいう
四 ガンマ線及びエツクス線
・・・
第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
次の各号のいずれかに該当する区域 (「管理区域」) を標識によつて明示しなければならない
一 外部放射線による実効線量 と 空気中の放射性物質による実効線量との合計が 3月間
につき 1.3m㏜を超える恐れのある区域
※ 1.3m㏜/3か月=0.6μ㏜/h
※ 県内各市町村 環境放射能測定結果(暫定値)(第300報) (23.12.31更新)
市町村が実施している環境放射能の測定結果
二 放射性物質の表面密度が 別表第三に掲げる限度の十分の一を超える恐れのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によつて行う
ものとする
3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1.3m㏜に
一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均 (一週間における労働時間
が四十時間を超え、又は 四十時間に満たない時は、一週間の労働時間中における空気中の
放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値、以下
「週平均濃度」) の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する
割合を乗じて行うものとする
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着
に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等
放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない
取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について
遮蔽壁、防護つい立て その他の遮蔽物を設け、又は 局所排気装置 若しくは 放射性物質の
ガス、蒸気 若しくは 粉塵の発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所に
おける外部放射線による実効線量 と 空気中の放射性物質による実効線量の合計を1週間
につき 1m㏜以下にしなければならない
※ 1m㏜/1週間=6μ㏜/h
2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する
3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1m㏜に週平均濃度の
前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする
の受ける実効線量が 5年間につき100m㏜を超えず、 かつ、1年間につき 50m㏜を超え
ないようにしなければならない
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと
診断されたもの及び第六条に規定するものを除く) の受ける実効線量については、3月間に
つき 5m㏜を超えないようにしなければならない
※ 5m㏜/3か月=2.3μ㏜/h=20m㏜/年
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについて
は 1年間につき 150m㏜、皮膚に受けるものについては1年間につき500m㏜を、それぞれ
超えないようにしなければならない
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断
された時から出産までの間(以下「妊娠中」)につき 次の各号に掲げる線量の区分に応じて、
それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない
一 内部被曝による実効線量については、 1m㏜
二 腹部表面に受ける等価線量については、 2m㏜
が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(「緊急
作業」)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された
女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これら
の規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる
2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量
の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない
一 実効線量については、 100m㏜
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、 300m㏜
三 皮膚に受ける等価線量については、 1㏜
3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性 及び妊娠する可能性がないと診断された女性
の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する ・・・
期間ごとに検査し、これらの物が 別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められる
時は、その限度以下になるまで 汚染を除去しなければならない
2 事業者は、前項の物の清掃を行なう時は、塵埃の飛散しない方法で行なわなければならない・・・
前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない
2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を
超えて汚染されていると認められる時は、その物品を持ち出してはならない。
ただし、第三十七条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去
するための施設、貯蔵施設、廃棄のための施設 又は 他の放射性物質取扱作業室まで運搬
する時は、この限りでない
・・・
(つづき) |
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