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第61条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合の外、譲り渡し、又は譲り受けて
はならない。 但し、国際約束に基づき 国が核燃料物質を譲り受け、若しくは その核燃料物質を
譲り渡し、又は 国から その核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が 加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
2.加工事業者が 製錬事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
3.原子炉設置者が 製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
4.再処理事業者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
5.廃棄事業者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者 若しくは
他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
6.使用者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者 若しくは
の許可を含む) を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
7.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者 若しくは 使用者が
第52条第1項第5号の政令で定める種類 及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは 譲り受け
る場合 又は これらの者から これらの核燃料物質を譲り受け、若しくは これらの者に その
核燃料物質を譲り渡す場合
8.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者 又は 使用者が 核燃料物質を輸出
し、又は 輸入する場合
9.旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者
認可又は届出があつたときは、その変更後のもの) に従つて核燃料物質を譲り渡し、又は その
核燃料物質を譲り受ける場合
10.第61条の9の規定による命令により 核燃料物質を譲り渡す場合 第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材 その他の物に含まれる放射性物質について
の放射能濃度が 放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして
主務省令 (次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣 (以下
「主務大臣」) の発する命令をいう。以下この条において同じ ) で定める基準を超えないこと
について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 (旧製錬
事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等 及び 旧廃棄事
業者等を含む) 経済産業大臣
2.使用者 (旧使用者等を含む) 文部科学大臣
3.原子炉設置者 (旧原子炉設置者等を含む) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に
応じ、当該各号に定める大臣
4.外国原子力船運航者 国土交通大臣 2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより あらかじめ主務大臣の認可
を受けた放射能濃度の測定 及び 評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる
放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令
で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 3 第1項の規定により 主務大臣の確認を受けた物は、 この法律、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 (昭和45年法律第137号) その他の政令で定める法令の適用については、核燃料
物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。 4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者 (原子炉設置者のうち実用
発電用原子炉 及び 第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下 この項において
同じ)、 使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 (旧製錬事業者等、旧加工
事業者等、旧原子炉設置者等 (特定原子炉設置者に係る者に限る)、旧使用済燃料貯蔵事業
者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む) に係る 第1項の確認に関する事務の
一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を
経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
(平成二〇年六月二七日 文部科学省・経済産業省・国土交通省令)
そして ☟
平成16年9月14日
総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会/廃棄物安全小委員会 ・・・
なお、クリアランスレベルについては、上述のとおり、原子力安全委員会によって示されてきたが、
国際原子力機関(IAEA)が 「規制除外、規制免除及び クリアランス の概念の適用」 と題する安全指針
を取りまとめたことから、同委員会では 現在(平成16年9月時点)、これまで示してきた クリアランス
レベル の見直しを行っているところである。
今後、国の規制値としての クリアランスレベル は、同委員会の検討結果を踏まえて設定されることとなる
が、本報告書は、原子炉施設を例に クリアランスレベル 検認に係る規制の枠組み、技術的基準などに
ついて定めたものであり、これらは 与えられる クリアランスレベル や原子力施設の種類にかかわらず
基本的に適用可能なものである。
また、ここに示した方法以外の方法を用いて検認する場合であっても 十分な技術的根拠が
あれば、その方法は認められるものである。
さらに、本報告書で示した事項は、現時点における最新の知見 及び技術動向を可能な限り反映
することに努めたが、今後の経験と新しい知見、技術の進展に応じて有益な情報が得られた場合
には、適宜見直されるべきものである。
・・・
2−3 クリアランスの意義 P8〜9
現行の原子炉等規制法及び本年6月に改正された放射線障害防止法下では、原子力の研究、 開発 及び利用に伴い発生する放射性廃棄物のうち、固体状の放射性廃棄物については 原子炉
施設内の保管廃棄施設に適切に保管廃棄するか、或は 施設外に廃棄する場合は放射性廃棄物
処分施設に廃棄することとされている。
一方、その放射能濃度が 放射線防護上 特段の考慮をする必要がないレベル以下であることを 所要の手続きにより確認し、確認した以降は 放射性物質 又は放射性物質によって汚染された物
として取り扱わないこととすることが 「 クリアランス制度 」 であり、諸外国では 既に 制度化され、
実施に移されている国もある。
ある物質に含まれる微量の放射性物質に起因する線量が、自然界の放射線レベルに比較して 十分小さく、又、人の健康に対するリスクが無視できるものであるならば、当該物質を 放射性物質
でないものとして扱うことは、放射線防護の観点からも合理的である。
また、クリアランスの制度化により、原子力の研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物等を 資源として再使用・再生利用 (以下「再生利用等」) が可能になるとともに、再生利用等が合理的
でない場合には 放射線防護の観点を考慮する必要がない処分ができるなど、廃棄物等の処理
処分 及び 再生利用等を 安全かつ合理的に扱うことが可能となり、我が国が目指す循環型社会
の形成に資することとなる。
平成9年1月にとりまとめられた総合 エネルギー 調査会原子力部会(当時)報告書 (商業用原子力 発電施設の廃止措置に向けて) においては、「 今後、仮に クリアランスレベル に係る制度が整備され
なかった場合には、 本来放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物が低レベル放射性廃棄物と
混在されて処分されたり、再利用可能な資源が廃棄されることとなることから、環境負荷を増大
させるのみならず、放射性廃棄物の処分費用をも不必要に上昇させる こととなる 」と指摘して
いる。
ただし、クリアランスの実施においては、放射性廃棄物 と 放射性廃棄物として扱う必要のない
物を安全に区分することが大前提であり、経済性が安全性に優先するものではない。
なお、クリアランスレベル以下と確認された対象物は 放射性物質として扱う必要がなく、放射線防護 に係る規制の体系から外れることとなるので、原子炉等規制法の規制ではなく、一般的な再生
利用等、産業廃棄物に係る法令の規制を受けることとなる。 即ち、クリアランス されたものは、
例えば 廃棄物処理法において対象外としている 「放射性物質 又は これによって汚染された
もの」 には該当せず、同法の適用対象となるものもある。
このため、クリアランスの制度化に当っては、これら関係法令と整合性のとれたものとすべく、関係省庁
と十分調整・連携を図ることが重要である。
・・・
(つづく) |
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