混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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40.第15条報告

政府事故調査・検証委員会の中間報告
 
 
                           (20
5 農畜水産物等や空気・土壌・水への汚染
 
(1) 飲食物の汚染とその対応 (つづき)
 
d 魚介類の暫定規制値
  4月4日、 1日に茨城県沖で漁獲されたイカナゴ稚魚から 4080Bq/kg のヨウ素131 が検出
されたとの結果が厚労省に伝えられた。
 前記の通り、安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標には 魚介類に関する放射性
ヨウ素の指標はなく、それを参考に設定された暫定規制値についても 同様であった。  このため、
厚労省は、魚介類に関する放射性ヨウ素の暫定規制値も設定する必要があると考え、急遽 安全委員会とともに検討を開始した。 
検討の結果、厚労省は、その時点で 既に存在する放射性ヨウ素についての基準である 飲料水、
牛乳・乳製品の300Bq/kg、野菜類の2000Bq/kg を参考として、魚介類は、固形食品という点で野菜類と共通することから、放射性ヨウ素についての魚介類の暫定規制値を野菜類についての
それと同じ 2000Bq/kg とすることとした。 そして、安全委員会の助言を踏まえた上で、同月5日
、都道府県に、魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値を2000Bq/kg とし、これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとするとの通知を出した。
    ※ 安全委員会は、放射性ヨウ素に関する飲食物摂取制限に関する指標値作成の際、指標
     が定める3つの食品 カテゴリー 以外の食品のために、介入線量 レベル である甲状腺等価線量
     50mSv( 前記4(1)c )の 1/3 を留保しており、仮に  2000Bq/kg の魚介類を 1年間
     摂取したとしても その被曝線量は その留保分に収まる との計算結果を得たことから、
     放射性ヨウ素についての魚介類の飲食物摂取制限に関する指標については、暫定的に、
     野菜の基準値である 2000Bq/kg を準用することで差支えない旨回答した。
 
e 茶の暫定規制値
  茶については、飲食物摂取制限に関する指標 及び 暫定規制値中の「その他」の食品群に分類され、暫定規制値は 500Bq/kg であると考えられていた所 5月11日  神奈川県産の茶(生葉)
から 暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、厚労省は、14都県に対し、
モニタリング検査を強化するよう依頼した。
また、13日神奈川県産の茶(荒茶)から 暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された。
これを受け、16日、厚労省は 14都県に対し、荒茶についても検査を実施し、暫定規制値を超えるものが流通しないように対応するよう依頼した。
 荒茶を 生葉と同じ基準値で検査対象としたことに関しては、関係地方公共団体のみならず政府内においても、荒茶は 乾燥加工されたものであるため 放射性 セシウム の濃度が生葉の5倍程度になるが、茶のほとんどは 飲用であり、湯で抽出してから摂取するため、生葉と同じ基準で検査対象とするのは実態を踏まえていないなどの意見もあった。
     ※ 自治体の中には、荒茶を検査対象とし、生葉と同じ規制値を用いることの科学的根拠
     が不明確であるとして、当初は 荒茶の検査を拒否した所もあったが、いずれも業界団体
     等からの検査実施の強い要望を受けて 検査を実施するに至った。
 しかし、6月2日、厚労省は、全ての茶葉に 同じ暫定規制値を適用することを前提として、荒茶に
ついても 計画的に検査すべきこと等を通知し、風評被害を怖れた業界団体等も 検査実施を強く
要望したことなどから、結局、各地方公共団体は、荒茶についても検査を実施することとした。
 
f 水道水の規制
  水道水について、放射性物質に関する規制値を定めたものはなく、安全委員会の指標(放射性ヨウ素については 300Bq/kg、放射性セシウムについては 200Bq/kg) があるのみである。
3月18日、厚労省は、16日に福島市内で採取された水道水から170Bq/kg の放射性ヨウ素
検出されたことを受け、水道水についても、食品と同様に 基準値の設定等の検討を開始し、
19日 自治体に対し、① 安全委員会の指標(放射性 ヨウ素 300Bq/kg、放射性 セシウム 200Bq/kg)を超えるものは飲用を控えること、 ② (飲用以外の)生活用水としての利用には問題がないこと、
③ 代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差支えないことを内容とする「 福島第一・第二
原子力発電所の事故に伴う水道の対応について 」を発出した。
    ※ 厚労省の通知は、その中で、「 指標の根拠となった国際放射線防護委員会(ICRP)が
     定めた放射線防護の基準は 長期曝露による影響を考慮したものであり、指標を超過した
     水を一時的に摂た場合にも 直ちに健康に影響は生じないことや、ICRP Publication63
     『 放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則 』 も踏まえ、代替と
     なる飲用水の供給が容易に受けられない状況で、水を飲むことができないことで健康影響
     が懸念される場合等において、水道水の飲用が厳格に制限されるものではない。 」
     と述べている。
 この通知は、乳児の飲料水について別段の言及はしていなかったが、その後も 福島県内の
水道水から 100Bq/kg を超える放射性ヨウ素が検出されたことから21日、厚労省は、水道水
の基準と食品の暫定規制値との整合性を図るため、自治体に対し、水道水の放射性ヨウ素が100
Bq/kg を超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児による水道水の摂取を控える
よう広報すること等を依頼する通知を出した。
 これらと併行して、水道水のモニタリングも強化し、同月18日、文科省は、全都道府県に対し
「 福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリングの強化について 」を発し、
上水(蛇口水)の核種分析調査を行って、その結果を報告するよう求めたほか、21日厚労省も、全都道府県に対し、文科省から依頼のあったモニタリングとは別に 水道水のモニタリングを実施している場合には、その情報を提供するよう求めた。

 厚労省は、その後、これらの モニタリング 結果を踏まえ、前記指標値を超えたことが判明した水道水を供給する自治体等に対し、摂取制限等を要請した。 4月4日、厚労省は、それまでの検査結果等を踏まえ、「 今後の水道水中の放射性物質の モニタリング 方針について100 」を発し、モニタリング方針のほか、摂取制限、解除の目安等についても示した( これについては、福島第一原発事故が収束しつつあることなどを踏まえ、6月30日に改訂されている  )。
   ※ 同月21日、厚労省は、福島県飯舘村の水道水の摂取制限を要請して以降、福島県、
    茨城県、千葉県、東京都等の一部地域に 乳児の水道水の摂取制限を要請した
 
                         (つづく)

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