|
神奈川県の 放射線防護の考え方
■ 県内の環境放射線情報(大気、水道水、食品等) (神奈川県)
Q〔周辺より放射線量の高い箇所について〕
周辺より放射線量が高い箇所について、神奈川県内でも、土壌などの除染に関し
いろいろな報道がされているが、どのような考え方で行われているのか。
A 現在、市町村においては、公園や学校などの雨どいや側溝に溜まった堆積物の放射線量
を測定し、一定の目安のもとに堆積物の除去などの対応を行っていますが、その目安と
されている主な数値の考え方の主なものは 次のとおりです。
① 0.23μSv/h 医療被曝や自然放射線からの被曝を除いた、放射線被曝の年間線量限
度である1mSvについて、1日のうち8時間を屋外で、16時間を屋内で
過ごすと仮定して計算した場合の 1時間当りの空間放射線量0.19μSv/h
に、自然放射線からの影響を 0.04μSv/h として加えたもの。
1mSv(1,000μSv)÷365日÷(8時間+16時間×0.4(屋内の低減係数))
≒ 0.19μSv/h
0.19μSv/h+0.04μSv/h= 0.23μSv/h
(平成23年10月10日 環境回復検討会(環境省))
② 1μSv/h
国が対応方針で示した「福島県以外の地域における周辺より放射線量
の高い箇所」の目安。
( 平成23年10月21日 内閣府、文部科学省、環境省
平成24年1月から全面施行された放射性物質汚染対処特措法では、
一定エリアの平均的な線量が ①の 0.23μSv/h(地上1m)以上の地域
において、市町村単位で「汚染状況重点調査地域」に指定し、街区や字などの区域について面的な「除染実施計画」を定めることとなっていますが、神奈川県内には指定された地域はありません。
また、この特措法による指定地域以外での局所的な汚染に関しては、②の対応方針により「 周辺より1μSv/h以上高い箇所(地上1m)」が発見された場合には、可能な範囲で簡易な除染を行うこととされています。
※ 正式な名称は「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 (平成23年8月30日法律第110号)
文部科学省
平成23年7月20日
5月27日に文部科学省が示した「学校において、当面、年間1m㏜以下を目指す」という
ことについて、放射線防護の基本的な考え方等を述べつつ、ご説明します。
・・・
5月27日に「学校において、当面、年間1 m㏜以下を目指す」ことを示しましたが、この
「年間1 m㏜以下」は、「暫定的考え方」に替えて 屋外活動を制限する新たな目安を示す
ものではなく、文部科学省として、まずは 学校内において、できる限り児童生徒等が受ける
線量を減らしていく取組を、この数値目指して進めていくこととしたものです。
したがって、年間1m㏜以下を目指すことによって、学校での屋外活動を制限する目安を 毎時3.8μ㏜から その20分の1 である毎時0.19μ㏜に変更するものではなく、この
達成のために 屋外活動の制限を求めるものではありません。
@ 5月から2か月も経った後 改めて説明しなくてはならなかったということは、
文科省の「考え方」が いかに 一般に 理解しがたい ムリなものであったか、
ということを示しています。
日付なし
※ 文科省の姿勢の問題点
1.文科省は日本国の官庁です。なぜ、ある立場をもつ国際放射線防護委員会(ICRP)
の勧告にそって、その施策をするのでしょうか?
黄門さまの印籠のように、原子力推進の立場をもつICRPの勧告を、日本の子供たち
を守ることに優先する彼らの姿勢は、オカシナことです。
2.日本国内で自然放射線の岐阜県の年間1.19 m㏜と、神奈川県の年間0.81m㏜では、
年間約0.4 m㏜(1.5倍)もの違いがあります
とあります。
文科省が言う 神奈川県の自然放射線年0.81m㏜は、0.09μ㏜/hに当ります。
しかし、 日本における地表γ線の線量率分布 放地研 2006 では、
神奈川県は 20〜40nGy/h=0.02〜0.04μ㏜/h( n ナノ:10^-9、1Gy:γ線の
場合 1㏜) となっています。 0.04μ㏜/hだと 年間 0.35m㏜です。
これは、文科省の判断の前提に 恣意が入っていることを示しています。
(平成23年10月21日) の 「4.結果の公表について」
には、
文部科学省が測定を行った場合は、原則として、個人情報の保護等に十分配慮の上で、
その結果を公表します。
としています。 放射能汚染が なぜ、「個人情報」に当たるのでしょうか?
文科省は、これが 社会の危機だという認識を 何が何でも排除して、個人の問題の
所に抑え込みたいのでしょう。 汚染対策を 社会で共有することを拒絶する・・・。
4.↑の神奈川県のHPにある ② の1μ㏜/hというのは、
周辺より放射線量の高い箇所( 地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1μ㏜
以上の高い数値が測定された箇所 )
を発見した場合は、
文科省へその旨の連絡を行うとともに、可能な範囲で簡易な除染を行うことを要請する
※ 「簡易な除染」とは、
側溝の泥の除去、落ち葉の回収、樹木の剪定、水による洗浄、ブラッシングなどのこと
この結果
地表から1m高さの空間線量率が周辺より毎時1μ㏜以上高い箇所で除染が容易でない
放射能汚染があると確認された場合( ・・事故に起因する放射能以外の線源による可能性
が高い場合を除く )に、文科省は、速かに環境省及び内閣府原子力被災者生活支援チーム
に、その旨の連絡を行う
連絡を受けた環境省及び内閣府原子力被災者支援チームは、速かに、市町村と連携して、 市町村の要望を踏まえ、除染への支援を行う
というものです。
1μ㏜/hというのは、年 8.76m㏜。 「これ未満は、原子力の安全神話を吹聴した
国には責任はありませんよ」 という宣言文でしょう。
ここで、「国」とは、
従来 一般公衆の被曝限度を 年1m㏜として その厳守を言い、「防災基本計画」等で
自らを 「国」と名のって(僭称して) 国民に対してきた 「経産省」「文科省」などです。
国民は このような 彼ら行政官の態度を容認できるでしょうか?
神奈川県はじめ 各県は、このような中央官僚の横暴を そのまま許すのでしょうか?
我々は、経産省・文科省の民でもなく、天皇や民主党政権の民でもなく、日本国の民です。
彼らが、 我々に 自らの意思を 「国の意思」と名のる根拠は どこにあるのでしょうか?
行い、その構成員の活動の効果は全てその行政主体に帰属する、とされる。
例えば、国や地方公共団体。
行政作用に関する法
行政行為: 行政が国民に対して働きかける行為のうちでも、合意に基づくことなく
一方的に、具体的な場合において、国民の権利義務に直接的・観念的影響を与える
行為。 行政行為の概念は 行政主体による他の行為形式、
することによって説明されることが多い。その際の定義は様々だが、上記したような
「一方的(合意に基づかない)」「個別具体的」「直接的」「観念的(法的なものであって
実力による強制ではないという意味)」という4つの要素を含む。・・・
政府が 社会の秩序維持にとどまらず、一定の理念の実現を目指して国民の生活、
経済活動の在り方に積極的に介入しようとする国家をいう。立法国家、消極国家、
夜警国家と対比される。
の活動に介入するようになると、国家の果たす役割は大きく増加し、また複雑で専門的
なものとなっていった。
や経済についての専門的な知識・経験を持たない(or少ない)場合も多く、どの
ような問題があり、どうすればよいかを自ら判断することが困難なものとなる。
そこで、各分野において その専門的な知識・経験を持つ官僚に頼らざるを得なく
なり、本来 行政権下で 事務を担当するはずの官僚が、法案の作成や政策決定
などの立法に関することまで 強い影響力を持つようになる。 そうすると行政は、
本来 国民による選挙を背景に強い正当性を持つ立法よりも 優越した立場になり
、国民の意見が反映され難くなる。
また、社会保障や経済政策のために各種の規制が行われるようになると、行政
は 国民の活動に広く介入するようになり、行政組織は肥大化し、社会の中で行政
が大きな割合を占めるようになる。
このような行政の優越する国家を 行政国家と呼び、また このようになる現象を
行政国家現象と呼ぶ。
国家に複雑・多様な役割が求められる現代では、相応の規模の行政組織と専門的な
知識・経験に基づいた判断は不可欠であり、程度の差こそあれ、どの国家においても
行政国家現象が見られると言われる。 |
全体表示
[ リスト ]




