気仙沼の被災木で発電再開へ 村山・やまがたグリーンパワー
木質チップをガス化して発電する「やまがたグリーンパワー」(村山市、鈴木誠社長)が、東日本大震災で深刻な被害を受けた宮城県気仙沼市の要請に応え、被災した家屋の木材、倒木などを
チップの材料に加えて本格的に発電を再開することになった。11日までに村山、大石田両市町の
周辺住民に説明した。 同社は「 環境保全対策を徹底し、復興支援の一環として進めたい 」として
いる。
同社の発電所は 2007年に稼働、河川の支障木や間伐材、果樹剪定(センテイ)枝などを利用した
バイオマス発電を行ってきた。 村山市は 昨年2月、同社の電力を購入し公共施設で使用する
契約を結んだが、資金繰りが厳しいことから 同社は事業休止を市に通告し、ことし 5月から発電を停止していた。
気仙沼市から津波で流された家屋の木材や倒木などの処理に対する要望があり、受け入れに
ついて 同市と村山市が協議。 被災地で いったん破砕した木材を同社の関連会社「 やまがた
グリーンリサイクル 」(村山市)に搬入し、ごみ や くぎなどを除去した上で 細かいチップにし、
グリーンパワーに供給する計画が浮上した。 福島第1原発事故で電力不足が懸念され、電力
供給の要請が高まったこともあり、発電を再開することになった。
今月1日、これまで使っていた自然木のみで発電施設を再稼働。 気仙沼市から受け入れる
木質チップの材料には、周辺住民と結んでいる協定に含まれないものが新たに加わるため、同社
と村山市は 11日までに 文書や説明会などを通じて環境保全対策を説明した。
気仙沼市の被災木を利用した発電は、今週末以降に始まる見通し。 同社は チップ材料の安全性の確認や排ガス、灰、排水の測定などを徹底するとしている。 鈴木社長は 「 がれきになって
いる木材を電力に有効利用してほしいとの申し出を被災地からいただいた。 震災復興のお役に
立ちたい 」と話している。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
基本方針 平成23年11月11日
事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に当たっては、・・・安全な処理のため、
・・・処理などに伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないように
するものとする。 また、最終的な処分に当たっては、管理期間終了後についての科学的に
確からしい シナリオ 想定に基づく安全性評価において、処分施設の周辺住民が追加的に受ける
線量が年間10マイクロシーベルト以下であること等について原子力安全委員会が示した判断
の『めやす』を満足するものとする。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
昭和35年9月30日総理府令第56号
最終改正平成17年 6月 2日文部科学省令第36号
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前条の規定は、第7条第2号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の
技術上の基準について準用する。 この場合において、「放射性同位元素」とあるのは
「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
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| 第14条の11(廃棄施設の基準) |
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技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
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一 | 廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 | |
二 | 廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。 | |
三 |
廃棄施設には、第14条の7第1項第3号の基準に適合するしゃへい壁その他の遮蔽物を
設けること。
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四 |
密封されていない放射性同位元素等の使用又は詰替えをする場合には、次に定めるところ
により、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を
妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は 放射性同位元素によつて 空気を汚染する恐れのないときには、この限りでない。
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イ |
排気設備は、作業室 又は 廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中
の放射性同位元素の濃度を文部科学大臣が定める濃度限度以下とする能力を
有すること。
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ロ |
排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。
以下とする能力を有すること。
(2)排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、
事業所等の境界( 事業所等の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らない
ような措置を講じた場合には、事業所等及び当該区域から成る区域の境界。
この号 及び 次号 並びに 第19条第1項第2号 及び 第5号において同じ) の外の
空気中の放射性同位元素の濃度を文部科学大臣が定める濃度限度以下とする
能力を有すること。
(3) (1) 又は(2)の能力を有する排気設備を設けることが 著しく困難な場合に
限度以下とする能力を有することについて、文科大臣の承認を受けていること。
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ハ |
排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を
用いること。
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二 |
排気設備には、その故障が生じた場合において 放射性同位元素によって 汚染され
た空気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
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五 |
液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は 排水する場合には、次に定めるところにより、
排水設備を設けること。
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イ |
排水設備は、次のいずれかに該当するものであること。
以下とする能力を有すること。
(2)排水監視設備を設けて 排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、
事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を文科大臣が定める
濃度限度以下とする能力を有すること。
(3) (1) 又は(2)の能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合に
限度以下とする能力を有することについて、文科大臣の承認を受けていること。
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ロ |
排水設備は、排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい
材料を用いること。
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ハ |
排水浄化槽は、排液を採取することができる構造 又は 排液中における放射性
同位元素の濃度を測定することができる構造とし、その出口には、排液の流出を
調節する装置を設け、かつ、その上部の開口部は、ふたのできる構造とし、又は
その周囲に柵その他の人が濫りに立ち入らないようにするための施設を設けること。
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六 |
放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、
第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号の基準に適合する廃棄作業室及び 同項第5号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
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イ | 焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。 | |
ロ | 焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。 | |
ハ | 焼却炉の焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。 |
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七 |
放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により 固型化する場合には、
次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第4号の基準に適合する
汚染検査室を設けること。
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イ |
固型化処理設備は、放射性同位元素等が漏れ 又は こぼれにくく、かつ、粉塵が
飛散しにくい構造とすること。
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ロ | 固型化処埋設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 |
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八 |
放射性同位元素等を保管廃棄する場合 (第19条第1項第13号ニの規定により保管廃棄
する場合を除く) には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
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イ | 保管廃棄設備は、外部と区画された構造とすること。 | |
ロ |
保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備
又は 器具を設けること。
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ハ |
保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第14条の9第4号の基準に適合する
容器を備えること。 ただし、放射性同位元素によって 汚染された物が大型機械等
であって これを容器に封入することが著しく困難な場合 (第19条第1項第13号
ニの規定により保管廃棄する場合を除く) において、汚染の広がりを防止するため
の特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
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九 |
管理区域の境界には、柵 その他の人が濫りに立ち入らないようにするための施設を設ける
こと。
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十 |
排水設備、排気設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第8号ハに規定する容器
及び管理区域の境界に設ける柵 その他の人が濫りに立ち入らないようにするための施設
には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
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2 前項第4号ロ(3)又は第5号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る
能力を有すると認められなくなったときは、文部科学大臣は当該承認を取り消すことができる。
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3 廃棄物埋設地に係る法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の
基準は、次のとおりとする。
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一 | 廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 | |
二 |
廃棄物埋設地には、第14条の7第1項第3号の基準に適合する遮蔽壁 その他の遮蔽物
を設けること。
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三 |
外周仕切設備を設ける場合には、当該設備は 次に掲げる基準に適合すること。
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イ | 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 | |
ロ |
地表水、地下水 及び 土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じ
られていること。
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四 |
管理区域の境界には、柵 その他の人が 濫りに立ち入らないようにするための施設を設ける
こと。
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五 | 管理区域の境界に設ける柵 その他の人が濫りに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。 |
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| 第14条の12(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査) |
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の許可の申請があつた場合において、法第7条第4号に適合するかどうかを審査するときは、
当該申請が 次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
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一 |
放射性同位元素等であつて埋設しようとするもの(以下「埋設廃棄物」という)の健全性を損なう恐れのある物質を含まないこと
その他の文部科学大臣が定める基準に適合する埋設廃棄物のみ
を埋設すること。
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二 |
外周仕切設備その他の設備を設け 又は 法第4条の2第2項
第7号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために
講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間 及び その終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用
をする場合 その他の文部科学大臣が定める場合に人が被曝する
恐れのある線量が、それぞれ文部科学大臣が定める線量限度以下となるようにすること。
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三 | 廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 |
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(未完成)