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新潟県

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環境大臣に対し、東日本大震災により生じた災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の
必要性に関する再質問を行います。
 
              
                                                     対第13号
                                                    廃第377号
                                               平成24年5月21日
環境大臣 細野 豪志 様
                                                                                                     新潟県知事 泉田 裕彦
 
 東日本大震災により生じた災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関する再質問について


 平成24年4月6日付け廃第73号により提出した質問に対して 平成24年5月10日付け 環廃対発第
120510001号で回答をいただいたところです。
しかしながら、従来の説明の域を超えない内容であり、県としては、依然として、受入れを決められる状況
に至っていないことから、災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関して、別紙のとおり再質問
します。


 (担 当)
 防災局 放射能対策課
 TEL:025-282-1693
 県民生活・環境部 廃棄物対策課 
 TEL:025-280-5159


1 放射性物質に関する国の認識について
 原子力発電所等の施設から排出される低レベル放射性廃棄物は、ドラム缶等に封じ込め、
放射性廃棄物を処分するために整備した我が国唯一の最終処分場において処分するという
厳格な対応をとっている。また、環境中への放射性物質をやむなく放出する場合においても、
厳格な基準を遵守し、その基準を満たすことを確認するための排ガス等の常時監視などの措置
をとることとされている。放射性廃棄物を処分するために整備された青森県六カ所低レベル放射
性廃棄物埋設センターにあっては、埋設を行う放射性物質をセメント、アスファルト等で固化する
ことなどを規定し、埋立総量も上限を定め、更にその周辺の放射線モニタリングを徹底し行うことで
国から事業許可を受け、事業を行っている。
 (1)震災後制定された法令により、放射性廃棄物の処分を想定していない市町村の廃棄物
 処理施設で放射性廃棄物の焼却や埋設等の処分を可能とし、排ガス、排出水中の放射性物質
 濃度を常時監視しないなど、震災以前の規制を緩めたことは、環境への放射性廃棄物の漏洩
 ・拡散のリスクを高めることを許容したということでよいか。
  その場合、その考え方は何か。
  また、決定に至る議事録等を示されたい。
 (2)ICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率の発がん確率について「 線量反応関係には
 真のしきい値を想定しうる十分な証拠はない。 」とされているが、国の放射性廃棄物に関する
 規制値の設定の考えは、このICRPの考えを維持しているのか。
  また、そうであれば担保している根拠を示されたい。
  一方、維持していないのであれば、その理由を明らかにされたい。
 (3)放射性物質を扱う専門組織及び専門職員が存在しない市町村に、放射性物質の管理を
 させることの妥当性をどう考えているのか。
  環境省は、市町村が行う放射性物質の管理に係る予算措置や職員の教育訓練を実施しない
 のか。また、管理の実効性を確保するために どのようなことを行うつもりか。
 (4)震災後制定された法令では、放射性廃棄物を含む焼却灰等を市町村最終処分場で埋立
 可能とする濃度を8,000Bq/kg以下とし、濃度規制だけをもって規制しているところであるが、
 放射性物質の貯蔵については、その量を国に許可・届出することが義務づけられていること
 に対し、当該処分場に埋立できる放射性物質の総量を規制しない理由を示されたい。
 (5)福島県内の災害廃棄物の処分の方針を決定するために重要な安全評価を行う「災害
 廃棄物安全評価検討会」を非公開とすることについて、環境大臣が「不安をあおらないやり方」
 と発言した旨公表されているが、どのような部分が不安をあおると考えたのか。

2 放射能対策についての技術的問題について
 (1)最終処分場の排出水から放射性物質が出ることを前提としてゼオライトで対応することを
 指示することは、国が示した処理基準では完全に放射性物質を封じ込めることができないこと
 を示唆しているのか。
 (2)ゼオライトの設置が事故の発生を想定したものであれば、法令や基準に その設置や措置
 方法を規定しない理由を示されたい。
 (3)ベントナイトによる雨水の浸透の防止能力の科学的検証を示されたい。
 (4)土壌層による放射性セシウムの吸着能力(量・期間)の科学的検証を示されたい。
 (5)大雨により処分場が冠水した場合の安全性の検証について示されたい。
 (6)浸出水が漏洩した場合、周辺環境への影響の把握など恒久的な対応方法をどうすべき
 か国の考え方を示されたい。
 (7)環境省の資料では、「 排ガスは冷やされて、気体状あるいは液状のセシウムは、主に塩化
 セシウムとして固体状になり、ばいじんに凝集したり吸着する。」とあり、全てのセシウムが
 塩化物となることを想定していると考えられる。
 市町村の廃棄物処理施設で焼却した場合、セシウムは何%が塩化セシウムになるのか、
 また、ガス化するセシウムはないのか、科学的検証を示されたい。
 (8)震災がれきを焼却している施設では、国の指導に従って通常の測定方法(JISZ8808
 「排ガス中のダスト濃度の測定方法」)により検体を採取、測定し、排ガス中の放射性セシウム
 濃度としているが、ガス化している放射性セシウムがある場合は 正確な測定でない可能性が
 あるが、これに対する科学的検証を示されたい。
 (9)静岡県島田市の災害がれきの試験焼却の結果において、公表されているデータによれば、
 焼却から発生する排ガス、ばいじん等の一連の行程での放射性セシウムの物質収支量を見ると、
 4割の放射性セシウムが所在不明となっているが、その原因と理由を示されたい。

3 放射能対策についての管理面の問題について
 (1)震災以前は厳格に国が規制していた放射性廃棄物の処分について、これまで放射性
 廃棄物の処分の経験がなく、また、放射能に関する専門職員及び組織を持たない市町村に
 委ねることは、放射性物質の漏洩によるリスクを高め、本来国が負うべき責任を市町村に
 転嫁しているように見えるが、トラブルが生じた場合、国はどのような具体的な責任をとる
 のか。(現に国の基準を満たした焼却灰を埋め立てたにも拘わらず、その排水から放射性
 セシウムが基準を超えた事例が見られている。)
 (2)放射性廃棄物の処分のために設置されている青森県六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設
 センターでは、管理期間を概ね 300年と見込んでいる。
  放射性セシウムの半減期は30年であるが、市町村の一般廃棄物最終処分場で封じ込む期間
 や封じ込めのレベルをどの程度と見込んでいるのか。
  また、市町村最終処分場の埋立期間は 概ね15年とされているが、その期間を超えた後、
 どのようにして管理するつもりか (「廃棄物最終処分場の性能に関する指針(平成12年12月
 28日付け)(環境省)」第四1(1)性能に関する事項に「埋立処分を行う期間内(十五年間程度
 を目安とし、……)とされている。)
 (3)群馬県伊勢崎市の最終処分場や千葉県市原市の廃棄物処理会社の排水から、国が
 示した排水基準の目安を超える放射性セシウムが検出されるなど、実際に放射能の漏洩等、
 現に管理できていない事例が見られる。
  放射性物質の取り扱いの経験のない多数の事業主体が、なぜ厳格に管理できると考えて
 いるのか、本来、国で一元的に管理すべきではないか、根拠を示されたい。

4 「がれき処理の全体計画の明示」について
 (1)5月10日付けの回答では、「岩手、宮城両県の災害廃棄物の発生量、処理量等について
 見直しを行っているところであり、広域処理の必要量についても改めて精査が行われる予定」
 とのことであるが、これらが未確定な中では 広域処理の必要性について明確にならないと
 考えられるので、これらを明らかにした上で、改めて 4月6日提出の質問に回答いただきたい。
  また、その際、岩手県及び宮城県における可燃物の発生量についても示されたい。
 (2)今回 回答いただいた参考資料及び環境省ホームページ等を基に推計(別表参照)すると、
 平成26年3月末における地元未焼却量の推計は 98.4万トンとなり、これは、広域処理を行わ
 なくとも、平成26年3月末から岩手県では 2か月弱、宮城県では 7か月弱で焼却処理が終わる
 量である。一方、4月17日付け環境省資料によれば、既に 162万トンの広域処理が現実的な
 ものとなりつつあるとのことなので、これ以上の広域処理は不要ではないか。
 (3)仮設焼却炉を岩手県で 2基、宮城県で 29基、合計31基が 稼働中 又は設置予定である
 とのことだが、これらによって 全ての災害廃棄物を本当に域内処理できないのか、改めて
 明確な根拠を示されたい。
 (4)今回 回答いただいた参考資料では、宮城県で災害廃棄物を処理する焼却炉に 既存の
 焼却炉がないが、なぜ既存の焼却炉も活用しないのか。地元で埋立の反対運動があったこと
 が原因なのか。
 (5)仙台市では 地域内の処理が進み、他地域の災害廃棄物についても 10万トンの処理を
 引き受ける一方、来年12月までには焼却処理を終了するとのことである。
  国は、被災地の災害廃棄物処理を全体的に見通しつつ、被災地域間の災害廃棄物処理の
 進捗の違いを調整して、できるだけ域内処理できるよう調整すべきと考えるが、現在どのような
 調整を行っているか。 また、そうした調整を行っていない場合は、その理由を示されたい。
 (6)阪神淡路大震災においては、仮設焼却炉は 発災後約3か月後には設置され始めていた
 が、今回 仮設焼却炉の大半の設置が 約1年後以降と著しく遅れているのはなぜか。
 (7)阪神淡路大震災では、兵庫県内において、可燃物の23%程度が埋立処理がされたが、
 なぜ、放射性物質の濃縮の危険がある東日本大震災の可燃物の埋立処理を行わないのか。
 (8)このように、広域処理の必要性が明確でない中では、むしろ広域処理により生じる多額
 の国家予算を、被災地支援に有効利用すべきではないか。
  (例)岩手県のホームページによれば 宮古地区広域行政組合の処理単価が1トン当たり
  16,300円なのに対し、財団法人東京都環境整備公社の広域処理単価(運搬費含む)は
  1トン当たり 59,000円となっている。 広域処理引受量162万トンで差額を算出すると、約
  700億円となる。)
 (9)なお、環境省は、5月21日に、岩手県、宮城県の広域処理必要量の見直し結果を発表して
 いるが、従来の必要量は どのように見積もったのか、また、今回見直しの理由と内容について
 、改めて明確に回答願いたい。
 
 
   参考: 災害廃棄物の広域処理の必要性及び放射能対策に関する質問」に対する環境省
      からの回答がありました。              2012年05月11日
         環境省からの回答本文

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tyomutekisonnzaironnさん、こんばんは。今日2件の記事は、地方行政の首長や市役所が住民の側に立って、より上の国家に対峙している情報資料、ですね? 新潟県知事の「環境省への質問」は昨年の5月。今もこのスタンスでやれているんでしょうか?
がれき処理は現地で予定を大幅に上回る進み具合で、別に遠くへ運ばなくても良かった事が判明していますね。それでもゼネコンがからんだ広域処理事業はあくまでも進められていて、汚染を広域に広げていますね。

2013/2/8(金) 午後 9:47 [ hanamaru玖珠 ]

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「hanamaru玖珠」さんへ。 こんにちわ。
震災瓦礫の焼却の件は、新潟県の5市が 受け入れる意向なのに対して、泉田知事
が これを抑える図になっているようです。
すなわち、環境省と市の上と下に対して、問題提起しているわけでしょう。

もう1つの記事に貼り付けている県発表のものをみると、柏崎市への懸念の伝達
が、本年2013年01月29日となっていますし、昨年12月の県議会でも、新潟市の
受け入れ延期について、
>先般、新潟市では反対運動により試験焼却を延期することになった。
これに対して「力で進めるから力でということが出てくる」と知事の批判的な
コメントが報道されている。通常の廃棄物処理と同様に車両で廃棄物を搬入しよう
としたものであり、少なくとも新潟市が強硬的に実力行使を試みたわけでは
ない。誤解を生じかねず、訂正すべきであると思うが、所見を伺う。
(続)

2013/2/9(土) 午後 0:16 [ kyomutekisonzairon ]

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▲市民の疑問に対し、合意を形成する十分な作業をしないまま、物理的搬入に
至ったことが、「力」で進めるということであり、警察力の行使といった「力」を
意味するものではない。それが、抗議活動という「力」で対抗する事態に
つながったものと考えている。
―――という質疑がありました。

県知事周辺には、ものが分かっている人たちがいるんでしょうね。ちゃんと言う
べきことを言っています。ただ、各市には シッカリした知恵者がいないんでしょう。
ここに、今日の日本の深い問題がありますね。地方に人材が根付いていない、
或は 地方は人材がスカスカです。頭でっかちの日本の姿が露呈しています。
戦後自民党政権が これを作り出し、我々は 彼らの好きにこの国をさせました。

原発事故による広汎な放射能汚染と国土の喪失は、根を ここに見出せると
思います。合掌

2013/2/9(土) 午後 0:29 [ kyomutekisonzairon ]


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