混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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ガラスバッジ(6)

    (5) のつづき
 
及び、
   「暫定的な考え方」の再校正案
   空間線量率の高い学校等 順に並べた表
        ↑ 3.8μ㏜/h と 1.9μ㏜/hの境で 紫色の線を施しています
                                         (以上 15:40送信)
を添付したファックスでした。
 
  文科省が提示した 「暫定的な考え方」の再校正案のⅠ.では、
 安全委員会の指摘で、内部被曝を考慮した1.9m㏜という数字が消えて、
 
   なお、今回 福島県によって実施された調査で得られた20校の土壌分析データから、
  内部から受ける線量の寄与については 無視できるほど小さい⋆1ことが判明している。
 
  とし、Ⅱ.では
 
   本暫定的考え方においては、学校等の校舎・校庭等の利用判断の基準を
   上記の考え方に従い、3.8μ㏜/時間とする⋆2
 
 と始めて明記して、項目を3項から2項に簡略化し、(2)の但し書きに、
 
   但し、その半分の1.9μ㏜/時間以上の空間線量率が測定された学校については、
   今後3〜4か月聞にわたり継続的なモニタリングを実施.することが適当。 
 
 としていました。
 
 
  ⋆1                      μ㏜/h      土壌(㏃/kg)
                         地上1m Ⅰ131    Cs134   137
  福島市立第一小学校    4月6日   3.4        8193 .   2952     3598
  福島市立大久保小学校   〃       3.6        5945     3523     4104
  二本松市立岳下小学校   〃      3.1    6216      5300     5726
  伊達市立保原小学校     〃      2.9    5653      3994     4392
  川俣町立山木星小学校  4月5日    6.1      29944    12994    16121
  郡山市立金渥串学校    4月6日    2.6    3096      2648     3106
     郡山市立熱海小学校    〃      0.9        1700      1202     1486
     須賀川市立第二小学校     〃     0.54   1236      2287     2746 
     田村市立船引小学校        〃         0.54   1573        777      898
     平田村立蓮田小学校     〃     0.39       597     741      947
   白河市立白河第一小学校 〃       1.2         717    358       401
     会津若松市立鶴城小学校  〃      0.3         497        445       535
     喜多方市立第一小学校   〃      0.27       259        264       351
   南会津町立昭島小学校   〃      0.08   ND     ND   ND
     南相馬市立原町第ー小学校  5日  1.2        2822      2054      2261
     相馬市立中村第ー小学校  〃    0.69     1588    1274    1259
   浪江町立津島小学校    〃    21         20391      8505   10040
  いわき市立平第一小学校  〃    1.2        4850    451       462
    いわき市立勿来第一小学校 .〃    0.84     1255        272       287
  いわき市立氏四倉小学校  〃    1.4        6183        637      770
 
    3月15日の大量放出から22,23日後の4月5,6日時点の、半減期8日のヨウ素131
   の量は 上のごとくです。  
    当初は 上の数値の約 2^3=8倍 ( 22÷8≒3 ) はあったわけで、 
   例えば、福島市やいわき市で 6000㏃/kgの所は、当初 48000㏃/kgあったことになり、
   また、24日後(4月末)には、1/8の 750㏃/kgになったことになります。
 
    空間線量率へのヨウ素131の寄与は、例えば、千葉市の日本分析センターの資料では、
      
      丁度4月5日が、セシウム137の方が ヨウ素131より多くなる境目で、 それ以前は
      ヨウ素131が 放射性セシウムよりも圧倒的に 空間線量率に寄与していたわけです。
       したがって、
     「内部から受ける線量の寄与については ・・・小さい」のではなく、「・・・小さくなった
     のです。3週間余、政府・文科省は、子供たちを 放射性ヨウ素の濃い霧の中に放置
     していたわけで、この間の呼吸や経口摂取による甲状腺被曝を、文科省と安全委は 
     どう評価していたのでしょうか?  
 
    因みに、3月中に 地上に降った放射線物質の総量は、
           環境放射能水準調査結果(月間降下物 (規制庁)
                  単位:MBq/km2・month = ㏃/㎡・月
                  放射性ヨウ素    Cs134     Cs137     
     山形県(山形市)      29000      11000     10000
         Te-129*1:1300 (4/23)、Te-129m:2800
    
 福島県(双葉郡)     未測定     3100000    3340000
         Te-129*1:216000 (7/2),、Te-129m:1770000(7/2),、Cs-136:247000(7/2)
     茨城県(ひたちなか市)  120000       18000         17000
               Te-129*1:3600 (5/10)、Te-129m:14000、Cs-136:1200
     栃木県(宇都宮市)    140000       5800       5700
         Te-129*1:870 (5/18),、Te-129m:4900、 Cs-136:850
     群馬県(前橋市)       14000            4700           4700
           Te-129*:1100 (5/18)、Te-129m:4400、Cs-136:310
     埼玉県(さいたま市)    24000            5400       5300
         Te-129 *1:1800 (4/22)、Te-129m:4400、Cs-136:350
     千葉県(市原市)       20000            4400           4900
         Te-129m:2300
     東京都(新宿区)       29000            8500           8100
         Te-129*1:740(6/13)、Te-129m:5200、Cs-136:600
     神奈川県(茅ヶ崎市)    10000       3500       3400
         Te-129 *1:1000 (4/26)、Te-129m:2700、Cs-136:230
     
 
      なぜ、「月間降下物」で、福島県のものが、「福島市」ではなく「双葉郡」なのか?
    ――― 理解に苦しみます 
       また、 定時降下物のモニタリング(平成23年03月)によると、福島県(福島市)では、
    事故後 「震災対応により計測不能」 ( 私には理解不能! *)となっており、
     3月27日9時〜平成23年3月28日9時 採取分以降しか測定値がありません。
                               ↑ ちゃんと計っているのか疑がわしい!
 
         * 放射能のプルームの中に、人々がいる訳なので、福島県は 何をおいても 
         早急に測定器を調達して、大気中の放射能量を計らなくてはなりませんでした。
         それが、ヨウ素の半減期が過ぎた後に 測定を開始するとは 
 
    4月の降下物は、 こちら です。
      これを見ると、「内部被曝が無視できる」というのは、ちょっと乱暴でしょう。
 
     参考: 2011年度金町浄水場発生土測定結果(東京都水道局)
 
          福島県における水道水中の放射性物質(厚生労働省・2011年3月23日)
                      (参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
                               放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg
                               放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg
          (参考2)(平成23年3月19日付)
            ○「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応
             1)指標を超えるものは飲用を控えること
             2)生活用水としての利用には問題がないこと
             3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
            等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
          (参考3)(平成23年3月21日付)
             水道水の放射性ヨウ素が 100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、
             乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水
             の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び
             水道事業者に対して通知
 
   ⋆2 先の11日の資料⑥で、この利用基準の「見解」に はじめて 文科省だけでなく、
    厚労省が名を連ねます。 安全委員会の文書からは、この決定過程に厚労省が
    関わっていた形跡がないにもかかわらず・・・。         
 
 

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