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近代国民国家の行政は、法律に則って その仕事をしなくてはならない。
しかし、3.11原発事故以後、下のように
行政は 法律に従って仕事が遂行できなくなった。
行政が 日常業務において 法律を遂行できない事態は、
近代国民国家の自己崩壊である。
これは、一票の格差云々⋆のような些末なレベルの話ではない。
合掌
⋆ 一票の格差・・・ これが憲法違反だと法律家は言う。
しかし、選挙権を均等に割り振れば、都会は人口が多いのであるから、
国政には、都会の利益代表者ばかりが増えて、地方の声は 国政に
反映しなくなるだろう。 日本国の面積は 都会より地方が圧倒的である。
国政が都会中心に営まれれば、日本の地方は さらに疲弊してしまうだろう。
原発事故の教訓は 地方を都会の犠牲にしたところにあったはずなのだ。
2016.09.05
学校・保育園の放射能対策横浜の会
1.埋めちゃう問題のこれまでの経緯
学校・保育園の放射能対策 横浜の会 (埋めちゃう問題)
2.放射能廃棄物の現状と法整備について 環境ジャーナリスト 青木泰
6月21日
2011年3月の東京電力福島第1原発事故によって放射性物質に汚染された
「指定廃棄物」が、横浜市の市立小中学校など17校に 合計約3トン置かれたままに
なっている。指定廃棄物は1キロ当たりの放射性セシウム濃度8千ベクレル超で
汚染濃度が高く、処理の責任は政府にある。ところが、処理法や場所が決まらず、
同市が5年以上も「暫定管理」している。指定廃棄物を公立校に置いているケースは
全国になく、専門家は 「 環境省の怠慢。一日も早く教育現場から撤去すべきだ 」と
指摘している。
放射性物質の管理基準は、原子炉等規制法で放射性セシウム濃度が1キロ当たり
100ベクレルと定められている。原発施設内などで発生した100ベクレル超の放射性
廃棄物はドラム缶に入れて密閉し、厳重に管理する。しかし、原発事故後の12年1月、
暫定法の放射性物質汚染対処特措法が施行。基準を従来の80倍に引き上げ1キロ
当たり8千ベクレルとした。8千ベクレル超の廃棄物は環境大臣が「指定廃棄物」に
指定、政府の責任で処理すると規定している。
横浜市の「指定廃棄物」は、「雨水利用施設」の貯水槽にたまっていた汚泥。同施設 は学校の屋上から雨水を集水し、トイレの洗浄水として再利用する設備で、原発事故
以前は 市内の44校が利用していた。
事故後に、民間の廃棄物処理業者が汚泥の放射能濃度の測定を要望。測定した市 が11年12月、計18校で1キロ当たり8千ベクレル超の放射性セシウムを確認した。
2年後の13年9月、直前の測定で基準値を超えた17校の約3トンについて環境大臣
に指定廃棄物の申請を行った。
環境省は同12月、指定廃棄物に指定したものの、市に対しては「処理体制が整う までの間は、施設管理者にやむを得ず一時的な保管をお願いせざるを得ない」と
伝えた。ところが、今年5月、同省関東地方環境事務所は市に「処分の見通しが
立っていない」と説明。高濃度の放射性物質が学校の敷地内に置かれたままの事態
が5年以上も続く結果となっている。
同問題について、林文子市長は5月27日の市議会本会議で「指定廃棄物は国の 責任で処分されるべきで、引き続き国に対しては早期の処分を求めていく」と答弁。
「子どもたちが集まる学校での保管が長期化しており、安全面、安心面双方に配慮した
保管の在り方について議論を進めていく」とし、移管の検討を始めたことも明らかにした。
環境省の指定廃棄物対策担当参事官室は「一刻も早く搬出すべきと思っているが、 搬出先がないという現状がある。空間線量に異常値は見られず、問題はないと考えて
いる」と話している。同室によると、原発事故による指定廃棄物は、福島県を含む12
都県で17万トンに上る。
【指定廃棄物が保管されている17校】 港南台ひの特別支援学校、あかね台中、下野谷小、南山田小、末吉小、軽井沢中、 森の台小、杉田小、都筑小、東山田中、早渕中、青木小、東山田小、十日市場中、
茅ケ崎東小、山下みどり台小、中山中 (横浜市教育委員会のホームページ参照)
◆一刻も早く撤去を 廃棄物問題に詳しい環境ジャーナリスト青木泰さんの話 100ベクレルを超える 放射性物質およびその汚染物はドラム缶に封入した上で、自然災害に影響を受けない
強固な施設で何百年も管理しなければいけない危険物。その80倍もの汚染度の高い
指定廃棄物を、子どもたちが学び、生活する場である学校に5年以上も放置している
こと自体、非常におかしい。環境省は明日にも撤去すべきだ。文科省も事実を知って
いて放置していたのなら責任がある。
2016.09.01
核ゴミ問題研究会
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神奈川県
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