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仏説盂蘭盆経
竺法護訳
西域か中国で成立した偽経?
聞如是 一時仏在舎衛国祇樹給孤独園
大目乾連 始得六通 欲度父母 報乳哺之恩
即以道眼 観視世間 見其亡母 生餓鬼中
不見飲食 皮骨連立
目連悲哀 即以鉢盛飯 往餉其母
母得鉢飯 便以左手障鉢 右手搏飯
食未入口 化成火炭 遂不得食
こう聞いている。お釈迦様が祇園精舎におられたときに。
目連が初めて六神通を得て 亡き父母の恩に報いようと思った。
その神通力をもって 世間を探した所 亡き母を餓鬼道に生まれていた。
飲食も取れず 骨と皮で立っていた。 目連は悲しみ、すぐ鉢に御飯を盛って 母のもとへ持っていった。
母は御飯を得て、左手で鉢を支え 右手で御飯を食べようとしたが
口に入れる前に炭に変ってしまい食べることはできない。
目連大叫 悲号啼泣 馳還白仏 具陳如此
仏言 汝母 罪根深結 非汝一人力 所奈何。 汝雖孝順声 動天地 天神地神 邪魔外道道士 四天王神
亦不能奈何。
当須十方衆僧 威神之力 乃得解脱。
目連は大いに泣き叫び、お釈迦様の所に帰って、このことを報告した。 お釈迦様は言う。汝の母の罪は重い。汝一人の力ではどうにもできない。
汝の孝順の声が 天地を動かし、天地の神々、邪魔・外道・道士・四天王 まで動かしてもどうにもならない。
まさに十方の修行している僧の力が 集まれば解脱することができるだろう。 吾今当為説 救済之法 令一切難 皆離憂苦
仏告目連 十方衆僧 七月十五日 僧自恣時
当為七世父母 及現在父母 厄難中者
具 飯百味 五果 汲灌盆器 香油 錠燭 床敷 臥具
尽世甘美 以著盆中 供養 十方大徳衆僧。
これから救済の方法を教えよう。すべての苦しみや憂いも消えるだろう。 お釈迦様は目連にこう言った。十方の衆僧が、七月十五日 「僧自恣」の時に、
まさに七世の祖先から現在の父母まで、厄難の中にある者のために
御飯、多くのおかずと果物、水入れ、香油、燭台、敷物、寝具、
世の甘美を尽くして 盆中に分け、十方の大徳・衆僧を供養しなさい。
当此之日 一切聖衆 或在山間禅定 或得四道果 或在樹下経行 或六通自在 教化声聞縁覚
或十地菩薩大人 権現 比丘 在大衆中
皆同一心 受鉢和羅飯 具清浄戒 聖衆之道 其徳汪洋
其有供養 此等自恣僧者 現在父母 六親眷属
得出三途之苦 応時解脱 衣食自然
若父母現在者 福楽百年
若七世父母 生天 自在化生 入天華光 この日、全ての修行者は 或いは山間にあって禅定し 或いは四道を得、
或いは木の下に経行し、或いは六種の神通力で 声聞や縁覚を教化し、 或いは十地の菩薩大人、権りに比丘になって大衆の中にあるのも、 みな同じ心で、この御飯を頂けば 清浄戒を守って修行する人たちの その徳は大きいだろう。 これら自恣の僧に供養する者は、父母も先祖も親族も
三途の苦を出ることができて、時に応じて解脱し、衣食に困らない。
まだ 父母が生きている人は、百年の福楽が与えられるだろう。
七世の祖先らは 天に生じ 自在天に生まれ 天の華光に入るだろう。
時仏勅 十方衆僧
皆先為施主家呪願 願七世父母
行禅定意 然後受食
初受食時 先安在仏前 塔寺中 仏前衆僧呪願竟
便自受食時 目連比丘及 大菩薩衆 皆大歓喜
目連悲啼 泣声釈然除滅
是時 目連母 則於是日 得脱一劫 餓鬼之苦 その時 お釈迦様は十方の衆僧に命じた。 まず施主の家のために呪願して 七世の祖先の幸せを祈り
坐禅をして心を定め しかる後に御飯をたべよ。
初めて御飯を食べる時は まず霊前に座って みなで祈願をしてから 御飯をたべなさい。目連や集まった修行者たちは皆大いに法悦に包まれ
目連の泣き声もいつしか消えていた。
目連の母は、この日をもって 長い餓鬼の苦しみから脱れることを得た。
目連復白仏言 弟子所生 母得蒙三宝 功徳之力 衆僧威神之力故 若未来世 一切仏弟子 亦応奉此盂蘭盆 救度現在父母 乃至七世父母 為可爾不
仏言 大善快問 我正欲説 汝今復問
目連はまたお釈迦様に言った。私を生んだ母は、仏法僧の功徳の力 と衆僧の威神力を蒙ることができた。
将来の全ての仏弟子も また、この盂蘭盆を奉じて 父母から七世の先祖までを救うことができる。
そのように願って果たされるでしょうか。 お釈迦様は答えて言う。たいへんよい質問だ。 今私が言おうと思ってたことを聞いてくれた。 善男子 若有 比丘 比丘尼 国王 太子 大臣 宰相 三公 百官 万民 庶人 行慈孝者
皆応先為 所生現在父母
過去七代父母 於七月十五日 仏歓喜日 僧自恣日 以百味飲食 安盂蘭盆中 施十方自恣僧 願使 現在父母 寿命百年無病 無一切苦悩之患
乃至七世父母 離餓鬼苦 生人天中 福楽無極
善男子よ、もし僧、尼、国王、皇太子、大臣、補佐官、長官、
多くの役人、多くの民衆が、慈しみの孝行をしようとするなら、皆 まさに
現在と過去七世の父母の為、七月十五日の仏歓喜の日、僧自恣の日に
多くの飲食物を用意して 盂蘭盆中に安じ 十方の僧に施して、
現在の父母の寿命が伸びて病気も無く、一切の苦悩や患いも無く
また七世の祖先は餓鬼の苦を離れ、人天に生まれて福楽は大きいことを 願いなさい。
仏告諸善男子善女人 是仏弟子 修孝順者
応念念中 常憶父母 七世父母
年年七月十五日 当以孝慈憶 所生父母 七世父母 為作盂蘭盆
施仏及僧 以報父母 長養慈愛之恩 若一切仏弟子 応当奉持是法
時目連比丘 四輩弟子 歓喜奉行 お釈迦様は もろもろの善男・善女に告げられた。
この仏弟子で孝順な者は
まさに念々中に 常に父母及び七世の父母を憶うて、
毎年七月十五日に 孝順の慈で 父母らを憶って、ために盂蘭盆を用意し、 仏や僧に施して、父母の長養慈愛の恩に報いなさい。
もし一切の仏弟子とならば まさにこの法を奉持しなさい。 この時目連、男女の出家・在家は お釈迦様の話に歓喜し奉行した。 仏説盂蘭盆経
歎異鈔第五章
親鸞は 父母の孝養のためとて、
一遍にても念仏申したること未だそうらわず
その故は、一切の有情は 世々生々の父母兄弟なり
いずれもいずれも この順次生に仏になりて
助けそうろうべきなり
わが力にて励む善にても そうらわばこそ
念仏を回向して 父母をも助けそうらわめ
ただ自力をすてて いそぎ覚りを開きなば、
六道四生の間、いずれの業苦に沈めりとも、
神通方便をもって まず有縁を度すべきなり と云々
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「平成とは何だったのか」(11)
2018.9.27 野口 悠紀雄(のぐち ゆきお、1940 12月20日 〜)
1990年代以降に続いた長期不況に関して、その原因が戦時中に構築
されたシステム(「1940年体制」)の非効率さにあると主張。1940年体制とは、
金融機関を通して、政府が 経済をコントロールする体制で、日本的な企業、
経営、労使関係、官民関係、金融制度など日本経済の特徴とされる様々な
要素が、1940年頃に戦時体制の一環として導入されたとする概念である。
・高度経済成長は、戦時体制によって実現された。戦時体制は、敗戦後
も生き残り、高度経済成長を実現する上で、本質的な役割を果たした。
・日本経済の特徴とされる要素は、戦時経済の要請によって導入された
ものであり、日本の歴史の中では比較的新しいものである。
とし、「戦時体制からの脱却(構造改革)」を主張。
「平成とは何だったのか」(9)
2018.8.22 「平成とは何だったのか」(6)
2018.7.2
平成の金融行政の30年を10年ごとに区切り下記のように分析した。
① 昭和の負の遺産をなんとかしようとした10年(バブルの崩壊から 公定資金投入まで)
② 金融危機への対応で覚悟を決めた10年(金融システムの安定のため 不良債権問題の最終処理)
③ 平成以降を見据えてがんばった10年(非常時からの平時の行政への 切り替え)
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日本記者クラブ
2012.2.29
藻谷 浩介(もたに こうすけ、1964 - )
いきなり、「クイズ」から始まる。
「昨年の日本の国際収支は第2次石油ショック以来、31年ぶりの貿易赤字
となった。再び黒字化する方策は?」という問いで、正解は輸出競争力回復
でもなければ、円安誘導でもない。「家庭用電力料金値上げで省エネを進める」
である。
その趣旨はこうだ。昨年に貿易赤字になった最大の理由は原発事故によって 電力会社の原油輸入が増加したためだ。したがって再び黒字化するには原油
の輸入が増えないようにする、つまり電力使用量を減らすということだ。
ところが多くの人は、貿易赤字転落は輸出の減少が原因だと思っている。 しかし氏はリーマン・ショック後、輸出は大幅に回復し最近も減っていないことを
輸出額の実数で示し、「円高で日本の輸出が減った」「日本の衰退」などという
イメージに惑わされていると指摘する。
話は、貿易から消費の現実、少子高齢化などにも及び、日本経済の実態が いかに誤って理解されているかを、データと「クイズ」を交えて次々に明らかに
していった。
そして、その責任はメディアにあると手厳しい。「通説や社会通念からではなく、 事実に基づくべきだ」と強調した。そうした批判を我々も真摯に受け止める必要
があるだろう。
いずれも説得力のある指摘であり、「目から何枚もウロコが落ちた」(司会の 小此木委員)と感じた人が多かったのではないだろうか。
ただ、震災から1年を迎える被災地の復興状況や必要な対策などについての 言及があまりなかったのは残念だった。復興構想会議の専門委員を務めた氏
ならではの意見を聞きたかった。
2016.1.20
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藤井前美濃加茂市長の弁護団が強い抗議を表明
2017年12月19日
最高裁の上告棄却により事実上有罪が確定し辞任に追い込まれた岐阜県
美濃加茂市の藤井浩人前市長の弁護団が、12月19日、ビデオニュース・ドットコム
のインタビューに応じ、明確な理由もないまま一審判決を覆し逆転有罪判決
を下した高裁判決が判例違反に当たるとする弁護側の主張を、最高裁が
一顧だにせずに上告を棄却したことへの強い幻滅と怒りを露わにした。 2013年6月2日、28歳の史上最年少で美濃加茂市長に当選した藤井氏は
約1年後の2014年6月24日、業者から賄賂を受け取った収賄容疑で逮捕され
一ヶ月にわたり勾留されたが、一貫して無実を訴えて裁判で争ってきた。
この事件では金銭の授受を裏付ける明確な物証がなく、事業に有利な
取り計らいを受ける見返りとして藤井氏に30万円を渡したとする名古屋市の
業者の証言が事実上、唯一の証拠として争われていた。一審で名古屋地裁
は2015年3月、贈賄側の業者の発言が信用できなないとして、藤井氏に
無罪判決を言い渡していた。
ところがこの判決を不服として検察が控訴した結果争われた二審では 名古屋高裁が2016年11月28日、逆転有罪判決を言い渡していた。新たな
証拠が出てきたわけではなかったが、贈賄側の業者の証言を改めて吟味
した結果、高裁は証言が信用に足ると判断したというのが判決理由だった。
藤井氏は即日上告したが、最高裁の第三小法廷は2017年12月13日までに 藤井の上告を棄却する決定を下し、藤井の有罪が事実上確定していた。
最高裁の決定を受けて藤井氏は同日、公職選挙法第99条による失職を待た
ずに、辞任を表明した。
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