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■ 学校教育施設・保育施設での放射線量測定結果
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■ 学校教育施設・保育施設等での除染結果 2011 10.01
■ 市内産農作物の放射性物質測定結果
市の除染対策
除染目標:
除染は 市民が受ける追加被曝量が 年間 1m㏜以下となることを目標とする。 除染の実施期間: 平成24年2月から当分の間 (国及び県から新たな指示等があった場合は、早急に見直すものとする)
測定及び除染体制:
奥州市全域を対象とした生活空間の放射線量の低減を図るには、 市と市民の協働による除染の取組が必要不可欠である。
このことから、地区振興会、行政区、町内会、公衆衛生組合、PTA、子どもの保護者会
や、更には 事業所等、奥州市民の力を結集して測定及び除染を行っていくものとする。
汚染土等の仮置き:
除染で発生する放射性物質を含んだ汚染土等の仮保管(仮埋設)については、 本来であれば 原因者である東京電力 並びに 社会的責任において国が処分すべきもの
である。 しかし、国の原子力災害対策本部が 平成23年8月に発した 「 除染に関する
緊急実施基本方針 」及び「 市町村による除染実施ガイドライン 」では、
「 国が行う抜本的な対応には 一定規模の処分場の確保 及び 整備のための時間が必要
であり、これを待っていたのでは 迅速な除染が進まない恐れがあることから、当面の間
は 市町村又はコミュニティ毎に仮置場を持つことが現実的である。 」としている。
このことから、奥州市においても当面の方針として次のとおりとすることとし、 3年程度を目途に中間貯蔵施設への移送を含めて抜本的な処理方法について 国に
要望及び協議していくこととする。
除染費用について:
除染費用については、国 又は 東京電力㈱に対して請求することを前提とし、 必要に応じて 岩手県の補助金制度の活用を併せて行うものとする。
(平成23年12月26日更新)
学校等における放射線量低減対策の実施状況
市では、9月から10月にかけて実施した第4回目学校等における放射線量一斉測定の
結果に基づき、測定高に関わらず 毎時 1μ㏜以上の個所について、土砂の入れ替えや
高圧洗浄機による水洗浄などの低減対策を実施しています。 その実施状況をお知らせします。 平成23年12月14日〜19日 ( 行政区: 12月6日〜19日 )
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2012年01月28日
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イエロー・ケーキの真実〜脱原発を決意したドイツから〜
天然のウラン鉱石を精錬して生まれる黄色の粉末、イエロー・ケーキ 。 これがなければ
原子力発電所は稼動しない。 原発の燃料になるこの黄色い粉、イエロー・ケーキの真実
を暴 くドキュメンタリーが 1月28日から公開される。
オーストラリア、カナダ、ナミビア、ドイツなど世界各地のウラン鉱石採掘場を 5年に渡り
丁寧に取材した この作品は、原発の 燃料による被曝の実態を暴いている。
脱原発を決意したドイツから来日中のヨアヒム・チルナー監督に話を聞く。
<予告編 >
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政府事故調査・検証委員会の中間報告
(16)
4 被曝への対応
(3) 東京電力における放射線管理体制
c 被曝者の発生と対処 (つづき)
(d) 緊急作業に従事した作業員の健康管理
東電は、職員の内部被曝についての評価を進めるうちに、特に 事故直後に 第一原発内で 働いていて その後 辞めた作業員の中に、現在の所在が分からない者がいることが判明したため
、6月20日、これについて取りまとめ、保安院に報告した。
保安院は、7月7日 第一原発への立入検査を実施し、作業証発行の際、公的身分証による本人確認をしていないこと、本人への手渡しを行っていないこと等、同原発が定める出入管理の方法と異なる運用が行われていたことを確認した。
そこで、8月1日、保安院は、東電に対し、厳重注意するとともに 改善内容の報告を求めた。
特に、6月8日以前、作業証がなくとも 第一原発への入構が可能であったり、 6月8日以降も、 作業証は 必要としたものの、 その発行の際、協力会社が 写真付き公的証明書の現物を確認すれば足りることとし、そのコピーを元に 東電が作業証を発行し、作業証は 本人ではなく 協力会社ごとに渡すという運用をしていた。
東電は、7月19日以降、作業証は 東電から 本人へ直接手渡すこととした。
また、東電からの依頼を受けた協力会社が 名寄せ等の調査を行った所、 3月入域者 11名、
4月入域者 66名、 5月入域者 73名の合計 150名の協力会社旧作業員と連絡が取れないことが判明し、8月8日、東電は、これを公表した。
その後、東電 及び協力会社が、リストの精査、連絡窓口の設置等を行った結果、連絡先不明者は、10月31日現在で 16名にまで減少した。
なお、7月以降の入域者であって 連絡先が不明の者はいない。 原災本部は、5月17日、 「 原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」を取りまとめ、
事態収束に向けた取組として、緊急作業に従事した 全ての作業員につき、長期的な健康管理及びデータベース 構築を行うこととした。 これを受け、厚労省は、6月27日、北里大学の相澤好治副学長を座長とする 「 東電福島第一原発作業員の長期健康管理に関する検討会 」を設置した。
同検討会は、 データベース を構築するに当って 必要な項目や健康診断等、離職後も含めた長期的な健康管理の在り方等について検討を行い、9月26日 報告書を取りまとめて公表した。
(4) 公務員の緊急時の被曝線量限度
a 国家公務員の緊急作業時の被曝線量限度
緊急作業時における一般職国家公務員の線量限度は、前記(1)cの通り、人事院規則10-5 第4条第3項により、 一般の作業員と同じ 100mSv と決められていた。
人事院規則を所管する人事院の担当者は、 3月16日朝、厚労省 及び経産省が 緊急作業時の 作業員の被曝線量限度引上げを行ったことを 新聞報道により知った。
一般職国家公務員でも、例えば、保安院の保安検査官等が 原発内での緊急作業に従事する
可能性があることから、 同担当者は、直ちに 厚労省から資料等を送ってもらうとともに、人事院
規則 10-5 を引用している 「 防衛省職員の健康管理に関する訓令 」 を所管する防衛省の担当者に電話連絡した上、検討を行い、16日18時過ぎ、文科省の放射線審議会に、東北地方太平洋沖地震に起因し、原子力緊急事態宣言がなされた日から 緊急事態解除宣言がなされた日までの
緊急事態応急対策実施区域で、特に やむを得ない緊急の場合の被曝線量限度を250mSv に
引き上げることについて諮問した。
放射線審議会は、同日18時半から19時半まで、メールにより審議を行い、全会一致で引上げを是認し、同日、人事院に対し、その旨を答申した。
この答申を受けて、人事院は、人事院規則10-5 第28条として、「 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第四項の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合は、第四条第三項の規定の適用については、同項第一号中『百ミリシーベルト』とあるのは、『二百五十ミリシーベルト』とする 」という一条を加える一部改正を行った。
この改正は、翌17日に 官報に掲載され、同日施行された。
なお、保安院の福島第一原子力保安検査官事務所の保安検査官等は、事故後、第一原発に
おいて情報収集に当たったが、原子炉建屋等で 直接 緊急作業に従事することはなかった。
自衛隊員を含む防衛省職員は 特別職国家公務員であり、人事院規則は 直接 適用されないが、
「 防衛省職員の健康管理に関する訓令 」第26条の2が 「 放射線障害を防止するための緊急を
要する作業に従事する被管理者の実効線量当量の限度については、人事院規則10-5第4条第3項の緊急作業に従事する職員の規定の例による 」 と規定しており、その被曝線量限度は人事院
規則10-5の例によることとしている。
自衛隊は、3月11日夜の原子力緊急事態宣言を受け、19時30分 「 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力
災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令 」 を発し、17日から使用済燃料 プール への放水作業等に従事したが、変更前の線量限度である 100mSv を超える被曝者はいなかった。
b 地方公務員の緊急作業時の被曝線量限度について
警察官、消防隊員等の地方公務員は、人事院規則ではなく 労働安全衛生法の規定が 適用されるため、法令上、3月14日に緊急作業時の被曝線量限度が 250mSvまで引き上げ
られていた。
※ 地方公務員法第58条
警察官 及び消防隊員についての被曝線量限度に関する指針は、昭和55年6月に安全委員会 が作成した防災指針の中で 「 防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者
( 例えば、当該原子力事業所の放射線業務従事者以外の職員は もとより、国から派遣される
専門家、警察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等 ) が、災害の拡大の防止 及び
人命救助等緊急 かつ やむを得ない作業を実施する場合の被曝線量は、実効線量で100mSvを
上限とする 」とされており、
また、平成13年3月に総務省消防庁が作成した 「 原子力施設等における消防活動対策 マニュアル 」においても、「 人命救助等の緊急時活動における被曝線量限度を100mSvとする 」とされているが
、これらについては 変更されなかった。
機動隊 及び 消防隊員は、第一原発において、使用済燃料プールへの放水作業等に従事したが、 100mSvを超えて被曝した者はいなかった。
(つづく)
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河北新報 1月26日
福島県塙町の菊池基文町長は25日、東電本店(東京)を訪ね、白河、会津地方の自主避難者も 福島第1原発事故の損害賠償の対象に入れるよう求めた。
高い放射線量が出て処理できない汚泥の焼却灰を持参し、「 福島を分断することは許されない 」と訴えた。
菊池町長は 灰を ドクロマークの紙を張った容器に入れ、 交渉に臨んだ。「 この灰は捨てる場所がなく、成仏できない。花咲かじいさんは 木に灰をまいて花を咲かせたが、
この灰は 人を滅ぼす。 白河、会津地方は蚊帳の外に置かれたが、我々は こんな恐ろしい灰とともに生活している」と述べた。
東電の西沢俊夫社長は 「 誠心誠意対応する 」と答えた。菊池町長は 交渉後、皮肉交じりに 「記念品だ」 と言い、 灰の容器を東電の役員に渡した。
灰は 塙町など 西白河郡の4町村でつくる衛生組合のし尿処理場の廃棄物。 1キロ当り8000㏃の線量が検出され、約3トンが行き場を失って処理場の車庫に保管されている。 菊池町長は 白河、会津地方の26市町村長で構成する 原子力損害賠償対策本部の一員として参加した。
本部は 国の原子力損害賠償紛争審査会の指針が 白河、会津地方の自主避難者を損害賠償の対象から外したことに異を唱え、指針が 賠償の対象とした浜通り地方などの23市町村の住民と同様に賠償するよう要求した。
原発賠償格差に懸念=「地域分断」と地元市町村−紛争審 時事通信 1月27日 福島第1原発事故の賠償範囲を検討する原子力損害賠償紛争審査会(会長・能見善久学習院大教授)は 27日午後も、福島県郡山市で 警戒区域などの再編に伴う賠償指針の見直しに関し、
関係12市町村や県から聞き取り調査した。 自治体からは 再編で 地域内で補償に格差が生じ、「地域分断」が進むことへの懸念が相次いだ。
政府は 現状の警戒・計画的避難区域を、 3月末をめどに 「避難指示解除準備」 「居住制限」 「帰還困難」の3区域に再編する方針だ。
政府の方針に対し、一部が警戒区域となっている田村市の冨塚宥◆(日ヘンに景)市長は 「 同じ市民でありながら 賠償に格差が生じ、お金で絆が崩壊している。 同じパターンを繰り返しかねない 」と指摘。
飯舘村の菅野典雄村長は、 年間放射線量で異なる 国の除染計画に触れ、「 地元が同じ方向を
向いて頑張ろうとしているのに、国の政策は全て逆向き 」と批判した。
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