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川根本町(かわねほんちょう) の場合
周囲東西約23km、南北約40km、面積497km² と県全体の6.4%を占め、90%以上が
森林という山あいの町。
11月11日 文科省
県の測定は、静岡市, 下田市, 沼津市, 磐田市と 県南のみで、川根本町など内陸部は
測定していないようです。 しかし、文科省の航空機モニタリングでは 県北部の空間線量の値が
高くなっており、「 セシウムの土壌沈着は 余りないのに、空間線量が高いのはどうしてなのか? 」
その理由が よく分りません。
について 記されていません。 これは、どういうことなのか? キツネにつままれた如くです。
☟ のような町長さんの意向が、昨年6月には示されていたにもかかわらず・・・。
静岡·川根本町 放射線量計を購入へ (2011年6月30日) 【中日新聞】【静岡】
校庭などで測定
静岡県川根本町の佐藤公敏町長は29日、町内の学校校庭などで、放射線量を測定する考えを
明らかにした。 同日の町議会6月定例会の一般質問で答弁した。
佐藤町長は「 町としても 少しでも児童や保護者の不安を取り除くため携行型の測定器を購入し、
校庭などの測定を行う 」と述べた。 定期観測のための モニタリングポスト の設置には「 1カ所 1千万円
程度、可搬型でも 500万円程度が必要になる。季節、天候で測定結果が安定しない可能性もある
といわれる 」と否定的な見解を示し、「 取りあえず 携行型測定器を購入して測定し、今後の取り組みの参考にしたい 」と述べるにとどまった。
川根茶の放射能調査結果のお知らせ(川根本町公式ホームページ) 2011年5月24日
◆要旨
静岡県では5月13、14日の両日、緊急的に県内茶産地13地点で茶の放射能調査を実施しました。 ☚ 40.第15条報告 この中で、川根本町における調査結果は、食品衛生法の規定に基づく暫定規制値および準用値を下回り、健康への影響を心配するレベルではなく、問題がないことが確認されました。 ◆川根本町の放射能調査結果 ◎ヨウ素は検出されませんでした。 ◎セシウムは、生葉では1kg当り 61.87㏃、飲用茶では1kg当り 4.29㏃でした。 注1)暫定規制値および準用値 生葉 : 500Bq/kg、 飲用茶(お湯で抽出したお茶) 200Bq/kg ※ 静岡県HP
川根本町茶 (製茶)の放射能調査結果のお知らせ 2011年6月8日
・・・ ◆川根本町 (製茶)の放射能調査結果
◎ヨウ素は検出されませんでした。 ◎セシウムは、1kg当り350㏃で、暫定規制値の1kg当たり500㏃を下回る数値でした。 ◆今後の対応 二番茶についても、県の調査により生葉と荒茶のモニタリング調査を行います。 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120103/lcl12010316000000-n1.htm
「光回線は不要」 静岡の川根本町で町長リコール問う住民投票実施へ 産經 2012/01/03 静岡県川根本町で佐藤公敏町長の解職(リコール)と町議会解散の可否を問う住民投票が、 2月にも実施されることになった。 住民投票実施を求める署名が必要数を超えたと、町選挙管理委員会が3日、発表した。住民投票で賛成が過半数を占めれば、町長リコールや町議会解散が
実現する。同町では、町が計画した全戸への光ファイバー網整備事業に反対する住民団体が、
署名活動を行っていた。
町選管の集計で、町長リコール請求には2662人(有権者数の36.7%)、議会解散請求には 2769人(同38.2%)の署名が有効と認められた。昨年12月2日現在の有権者数は7244人で、解職請求と解散請求には それぞれ有権者数の1/3に当る2415人の有効署名が必要だった。
リコール運動の発端となった光ファイバー事業について、佐藤町長は すでに白紙撤回を表明しているが、住民団体は 町長と町議会への不信感を理由に運動を続けていた。 天竜区 ( 浜松市 )
文科省の航空機モニタリングによると、浜松市の東北部、川根本町に接する地域一帯は、
空間線量が比較的高くなっていますが、
浜松市/天竜区のHP には、川根本町と同じく、放射能情報のページは見当たりません。
「放射能」でサイト内検索をすると、 浜松市/放射性関連情報 が出てきました。
しかし、ここには 小中学校関係のものは見つかりません。
そこで、教育委員会 から、各学校のHPを見てみると、これも 放射能に関することは、
まったく載っていません。
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政府事故調査・検証委員会の中間報告
(20)
5 農畜水産物等や空気・土壌・水への汚染
(1) 飲食物の汚染とその対応 (つづき)
d 魚介類の暫定規制値
4月4日、 1日に茨城県沖で漁獲されたイカナゴ稚魚から 4080Bq/kg のヨウ素131 が検出 されたとの結果が厚労省に伝えられた。
前記の通り、安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標には 魚介類に関する放射性 ヨウ素の指標はなく、それを参考に設定された暫定規制値についても 同様であった。 このため、
厚労省は、魚介類に関する放射性ヨウ素の暫定規制値も設定する必要があると考え、急遽 安全委員会とともに検討を開始した。
検討の結果、厚労省は、その時点で 既に存在する放射性ヨウ素についての基準である 飲料水、
牛乳・乳製品の300Bq/kg、野菜類の2000Bq/kg を参考として、魚介類は、固形食品という点で野菜類と共通することから、放射性ヨウ素についての魚介類の暫定規制値を野菜類についての
それと同じ 2000Bq/kg とすることとした。 そして、安全委員会の助言を踏まえた上で、同月5日
、都道府県に、魚介類中の放射性ヨウ素に関する暫定規制値を2000Bq/kg とし、これを超過する場合には、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供しない取扱いとするとの通知を出した。
※ 安全委員会は、放射性ヨウ素に関する飲食物摂取制限に関する指標値作成の際、指標
が定める3つの食品 カテゴリー 以外の食品のために、介入線量 レベル である甲状腺等価線量
50mSv( 前記4(1)c )の 1/3 を留保しており、仮に 2000Bq/kg の魚介類を 1年間
摂取したとしても その被曝線量は その留保分に収まる との計算結果を得たことから、
放射性ヨウ素についての魚介類の飲食物摂取制限に関する指標については、暫定的に、
野菜の基準値である 2000Bq/kg を準用することで差支えない旨回答した。
e 茶の暫定規制値
茶については、飲食物摂取制限に関する指標 及び 暫定規制値中の「その他」の食品群に分類され、暫定規制値は 500Bq/kg であると考えられていた所 5月11日 神奈川県産の茶(生葉) から 暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、厚労省は、14都県に対し、
モニタリング検査を強化するよう依頼した。
また、13日、神奈川県産の茶(荒茶)から 暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された。
これを受け、16日、厚労省は 14都県に対し、荒茶についても検査を実施し、暫定規制値を超えるものが流通しないように対応するよう依頼した。
荒茶を 生葉と同じ基準値で検査対象としたことに関しては、関係地方公共団体のみならず政府内においても、荒茶は 乾燥加工されたものであるため 放射性 セシウム の濃度が生葉の5倍程度になるが、茶のほとんどは 飲用であり、湯で抽出してから摂取するため、生葉と同じ基準で検査対象とするのは実態を踏まえていないなどの意見もあった。 ※ 自治体の中には、荒茶を検査対象とし、生葉と同じ規制値を用いることの科学的根拠
が不明確であるとして、当初は 荒茶の検査を拒否した所もあったが、いずれも業界団体
等からの検査実施の強い要望を受けて 検査を実施するに至った。
しかし、6月2日、厚労省は、全ての茶葉に 同じ暫定規制値を適用することを前提として、荒茶に
ついても 計画的に検査すべきこと等を通知し、風評被害を怖れた業界団体等も 検査実施を強く
要望したことなどから、結局、各地方公共団体は、荒茶についても検査を実施することとした。
f 水道水の規制
水道水について、放射性物質に関する規制値を定めたものはなく、安全委員会の指標(放射性ヨウ素については 300Bq/kg、放射性セシウムについては 200Bq/kg) があるのみである。 3月18日、厚労省は、16日に福島市内で採取された水道水から170Bq/kg の放射性ヨウ素が 検出されたことを受け、水道水についても、食品と同様に 基準値の設定等の検討を開始し、
19日 自治体に対し、① 安全委員会の指標(放射性 ヨウ素 300Bq/kg、放射性 セシウム 200Bq/kg)を超えるものは飲用を控えること、 ② (飲用以外の)生活用水としての利用には問題がないこと、
③ 代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差支えないことを内容とする「 福島第一・第二
原子力発電所の事故に伴う水道の対応について 」を発出した。
※ 厚労省の通知は、その中で、「 指標の根拠となった国際放射線防護委員会(ICRP)が
定めた放射線防護の基準は 長期曝露による影響を考慮したものであり、指標を超過した
水を一時的に摂た場合にも 直ちに健康に影響は生じないことや、ICRP Publication63
『 放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則 』 も踏まえ、代替と
なる飲用水の供給が容易に受けられない状況で、水を飲むことができないことで健康影響
が懸念される場合等において、水道水の飲用が厳格に制限されるものではない。 」
と述べている。
この通知は、乳児の飲料水について別段の言及はしていなかったが、その後も 福島県内の 水道水から 100Bq/kg を超える放射性ヨウ素が検出されたことから、21日、厚労省は、水道水
の基準と食品の暫定規制値との整合性を図るため、自治体に対し、水道水の放射性ヨウ素が100
Bq/kg を超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児による水道水の摂取を控える
よう広報すること等を依頼する通知を出した。
これらと併行して、水道水のモニタリングも強化し、同月18日、文科省は、全都道府県に対し、 「 福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリングの強化について 」を発し、
上水(蛇口水)の核種分析調査を行って、その結果を報告するよう求めたほか、21日、厚労省も、全都道府県に対し、文科省から依頼のあったモニタリングとは別に 水道水のモニタリングを実施している場合には、その情報を提供するよう求めた。
厚労省は、その後、これらの モニタリング 結果を踏まえ、前記指標値を超えたことが判明した水道水を供給する自治体等に対し、摂取制限等を要請した。 4月4日、厚労省は、それまでの検査結果等を踏まえ、「 今後の水道水中の放射性物質の モニタリング 方針について100 」を発し、モニタリング方針のほか、摂取制限、解除の目安等についても示した( これについては、福島第一原発事故が収束しつつあることなどを踏まえ、6月30日に改訂されている )。 ※ 同月21日、厚労省は、福島県飯舘村の水道水の摂取制限を要請して以降、福島県、
茨城県、千葉県、東京都等の一部地域に 乳児の水道水の摂取制限を要請した。
(つづく)
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