混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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【 食中毒以上に、この地での開催が大きな問題である。
  我々は、若者を 私的利権や経済の犠牲にしてはなりません。 
 
                                                    朝日   2012年8月18日  
 栃木県日光市や那須塩原市で 18日から始まる予定だった ホッケー と ソフトボール の全国中学校
大会に参加する選手らが、17日夜から相次いで下痢や腹痛などを訴えていることが分かった。
両大会事務局によると、症状を訴えたのは300人近くに及ぶとみられる。 いずれも 初日の試合
は 19日に順延になった。
 両大会事務局や関係者によると、症状が出た選手らは、17日の昼食で同じ製造会社の弁当を
食べたとみられるという。
ホッケーは 参加する男女48チームのうち 20チームで症状を訴え、ソフトボールは 40チームの
うち、一部のチームで症状が出たという。いずれも軽症とみられるという。
 
    栃木県那須塩原市で18日に開会した第34回全国中学校ソフトボール大会(日本中学校
   体育連盟など主催)に参加している40チームのうち、7チームの選手や引率者らが腹痛など
   を訴え、大会事務局は同日の試合を1日順延した。
    大会事務局は、17日昼に配布した弁当による食中毒の可能性があるとみている。
   大会は地方ブロック大会を勝ち抜いた男子16チーム、女子24チームが出場して、20日まで
   開催される予定だった。
 
                                            
 
 
   にしなすの運動公園 の YHOO地図 
      ↑ の辺りは、文科省の航空機モニタリングによると、
     3万〜10万ベクレル/㎡の汚染地帯です。
       地図の右上の「地図」をクリックして、「情報を重ねる」欄の「放射線情報[災]」を
         チェックしてみて下さい。 
     このような被曝環境下に 全国の中学生を集めて
     競技大会を開くということは、どういうことでしょうか?!
 
     ここは、放射線管理区域に当るところです。
     未成年を ここに入れてはイケナイという日本の法律を
     教育界は 体育連盟を使って 率先して破っています。
 
      日本国民は、教育界の 
     次代を担う若者たちに対する このような背信行為を
     許してはなりません。
 
      また、全国の有意の教職員は、
     このようなことが平気で行われる教育界の有り様を
     内部から 厳しく問題提起すべきです。 
            
                               合掌
 
      参考: 何という無神経さか!    2012/5/4
       那須塩原市: 小学校・中学校における放射線量の測定結果   平成24年8月13日                                            屋外 屋内   
        三島小学校 (注2) 那須塩原市三島1-21  0.09 0.07
        槻沢小学校 (注2) 那須塩原市槻沢1      0.190.13
        東小学校
       那須塩原市太夫塚1-193  0.20  0.04
                共英小学校 (注2)  那須塩原市共墾社99-1    0.23  0.16
                金沢小学校 (注2)  那須塩原市金沢1969-2    0.23 0.11
                大山小学校          那須塩原市下永田8‐7      0.21
  0.10
        三島中学校 (注2) 那須塩原市東三島1-104  0.18
 0.08
                西那須野中学校    那須塩原市下永田4-3      0.18 0.06
                     (注2)は、 校庭表土の除去作業後 
                                                                                                  

電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)
                                            最終改正:平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号
 
  第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定

第三条  放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」)は、次の各号の
      いずれかに該当する区域(「管理区域」)を標識によつて明示しなければならない
      外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が
         三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
      放射性物質の表面密度が 別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある
         区域
   
    事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない
    事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の
   装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急
   の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
  ・・・
第三十一条  事業者は、放射性物質取扱作業室の出口に汚染検査場所を設け、放射性物質
   取扱作業室において作業に従事させた労働者がその室から退去する時は、その身体 及び
   装具の汚染の状態を検査しなければならない
    事業者は、前項の検査により 労働者の身体 又は 装具が 別表第三に掲げる限度の
      十分の一を超えて汚染されていると認められる時は、前項の汚染検査場所において 次の
     措置を講じなければ、その労働者を放射性物質取扱作業室から退去させてはなら
     ない
      身体が汚染されているときは、その汚染が 別表第三に掲げる限度の十分の一以下に
         なるように洗身等をさせること。
      装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
     労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、
      若しくは取りはずさなければならない。

第三十二条  事業者は、放射性物質取扱作業室から持ち出す物品については、持出しの際
      に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。
     事業者 及び労働者は、前項の検査により、当該物品が 別表第三に掲げる限度の十分
      の一を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない
      ただし、第三十七条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を
      除去するための施設、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の放射性物質取扱作業室まで
      運搬するときは、この限りでない。
 
 別表第3 (第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、             第41条、第44条関係)

  表面汚染に関する限度
 
区分限度
(Bq/cm2)
アルファ線を放出する放射性同位元素
アルファ線を放出しない放射性同位元素40
 
     セシウム134,137は ガンマ線を放出する → 40㏃/c㎡ = 400000㏃/㎡
        電離放射線防止規則第3条第一項では、 
        この 1/10、 すなわち 4万㏃/㎡ を放射線管理区域としています。
                                                      

   公衆に対する線量限度は、年あたり1mSvである。但し、補助的な限度として、勧告を適用
する時点から、過去5年間にわたって平均した被曝線量が年あたり1mSvを超えていなければ、
その年において実効線量が 1mSvを超えることも許され得るとしている。 また、公衆に対する
水晶体等価線量、皮膚等価線量それぞれに対する限度は、作業者に対する線量限度の 1/10
となっている(表2)。 その理由は、作業者と比較して被曝期間が長い可能性があり、集団の中
に各組織の放射線感受性が特別に高い小集団が含まれている場合があるためである。

生態系異変(3)

 
外部被曝と内部被曝の影響 (続)
 
  食物摂取による内部被曝の影響を評価するため、我々は福島 ( 福島、飯館の山地部、飯館
 の平野部、広野 )と他の地域 ( 宇部 ) から集めた葉(カタバミ)を、人工放射能核種に晒され
 ていない沖縄の幼虫に与えた。 これらの葉は、134Cs と 137Csの高い放射能を含んでいたこと
 を確めた(Supplementary Table 8)。                          Fig. 1
   汚染していない地(宇部)の葉を食べた ほとんど全ての個体は 生き残ったが、一方 汚染地
  の葉を食べた多くの個体は 十分に生き残れなかった。         Fig. 5d
  汚染地の葉を食べた 4グループの生存カーブは、 宇部のカーブとは 有意に違っていた。  
  線量依存傾向は、広野 と 福島、 広野 と 飯館の平野部で 有意な違いを示した。
 
   蛹(pupal)の死亡率 {ground radiation dose, ground β-ray dose, activity of 137Cs in host
 plant, and activity of134Cs in host plant} versus {abnormality rates of four stages (total),
 adults, wings, colour patterns, appendages, and others, &mortality rates of pupae and larvae}
 と 斑紋の異常率は、統計学的に有意ではないが、葉の137Cs の高いγ値を示した(?)。
                                                  Fig. 5e
 
   ・・・
 
  これらの結果で、外部 及び 内部被曝の過程で 同じく生理学的に有害な影響がでることが
 実証された。
 照射された個体の異常な特徴が、福島で捕った成虫や またその第2世代、第3世代のものと
 同じだということは、重要な結論である。
 
  我々は、福島地域のヤマトシジミ全体が 生理学的・遺伝学的に悪化していることを示した。
 この悪化は、 現地調査と実験室での実験によって窺われるように、たぶん 福島第一原発から
 の人工放射線核種によるだろう。
  我々は、最初の親では 必ずしも見られない第2世代の異常 と 第2世代の異常が第3世代
 に遺伝することを観察した。 これは、遺伝的ダメージが この蝶の生殖細胞に導入されたことを
 窺わせる。
 
  また、5月に捕獲したものより 9月に捕獲したものに、より高い異常率を見た。 
  さらに、現地調査と 人工的な外部・内部被曝での繁殖実験 の結果を再現した。これらの結果
 は みな、 放射線が 生理学的・遺伝学的に 有害な影響を引き起こしていることを示す。 
  たぶん、3月12日の爆発で 福島第一原発から放出されたヨウ素や他の放射性物質によって
 大量に外部被曝したことで、最初に捕獲した個体の生殖細胞が 遺伝学的なダメージを受けた
 のだろう。 その後は 主に、食べ物の葉から 低レベルの外部被曝のダメージを受けただろう。
    外部 及び 内部被曝の累積的影響は、個体群全体の劣化となるだろう。 
 
  5月のサンプルからの第2世代では、羽化と蛹化の大幅な遅れが 明らかだった。 体細胞の
 いろいろな形態的な異常に加えて、 いく匹かのメスに 不妊が見られた。
  やや意外だったが、半−羽化時間と半−蛹化時間は、土地の放射線量(データがない)と
 ではなく、第一原発からの距離と 相関関係があった。 この結果の理由は明らかではないが、
 距離の値が測定誤差に より影響されないということかもしれない。 捕獲場所での線量測定
 は、放射性核種の不均一な分布のために 数メートルの範囲内で、1ケタ以上異なることも
 しばしばである。 この変動のために、線量と異常の相関関係を曖昧にしている可能性のある
 正規性テストで示されるような、土地の線量データは 正常には分布していなかったのだろう。
 我々は また、絶対的な線量の評価は 時間による変化〜 主に 短い半減期をもつ核種の
 放射性崩壊で引き起こされる 〜を考慮しないことにした。
 
  全異常率は、5月のサンプルより 9月のサンプルの方が高かった。 それぞれに対する
 より長い暴露 又は より高い放射線量は、このことを説明できない。なぜなら、それぞれの
 放射線量は、メルトダウン直後の131I  のような半減期の短い核種の大量放出のために、
 5月の方が 9月のサンプルよりも はるかに高いことは確かだからだ。
 また、ヤマトシジミの個体は 長く生きず、そのライフサイクルは 約1か月で終わるのだ。
  この研究での他の実験からも、全異常率の違いは 世代を亘った 継続的な低線量被曝
 によって引き起こされた突然変異の蓄積で 説明できるであろう。 
 
 
 
                        (未完成)
 
 ↑の論文に対する批判

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