(近藤宗平 人は放射線になぜ弱いか Blue Backs)
↑の表は、
自然発生のDNA損傷は 一日当りの数であるのに対し、放射線誘発のものは1㏉(1000m㏉)
の1回照射に対するもの。
このような比較に基づいて、低線量、すなわち 数10m㏜(数10m㏉)以下の被曝によるDNA損傷
は、自然発生によるものに比べてはるかに少ない、ということが言われる。
しかし、自然発生による DNA損傷 と 放射線による DNA損傷を単純に比較することはできない。
何故なら、放射線よる DNA損傷は、自然発生によるものとは質的に異なるからだ。 この質の違い
について説明する。 2013年 1月23日
として、前記事の最後の項「DNA損傷の生成機構」 の説明がなされています。
専門家に そう言われれば、あぁ そうですか・・・ と言わざるを得ないのですが、
この自然発生の中には、当然 自然放射線による被曝の影響も入っていると考えられます。
( この表の放射線が Ⅹ線なのかβ線なのか 記されてないのは ?です )
いずれにしても、1㏉もの照射の1細胞当りのDNA損傷(修復前)が、1日当りの自然発生の
数より ずっと少ないということは、カリウム40 など自然放射線によるDNA損傷は 極めて少ない
ということを意味しているかのようです。
※ 体重63kgの成人には カリウム40が 約4000㏃ある。 したがって、1kg当り 63㏃。
カリウム40は 1 β崩壊当り 1.3MeVの最大エネルギ‐だから、
1秒間の,生体1kg当り 最大の吸収エネルギーは 82MeV=1.3× 10-11 J
(1eV=1.60 × 10-19 J 、1M=106 故、82MeV×1.60 × 10-19 J =1.3× 10-11 J) すなわち、1日当り カリウム40の吸収線量は せいぜい 1.1× 10-3 m㏉
( 1.3× 10-11 J/s×60×60×24=1.1× 10-6 J )
2つ目は、放射線が 直接 DNAを損傷する場合( α線・中性子線 )。
放射線が身体に当ると、細胞をつくる物質の電子を弾き飛ばし(電離を引き起こし)、
その弾かれた電子が 直接DANを傷つける。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
以上、「日本保健物理学会」は、放射線の生体影響を 癌と遺伝だけとしているため、
DNA損傷のみの説明になっています。
しかし、実際は 生体内の どの物質の化学結合をも 放射線は引き裂くことができる訳で、
先の「長崎医大ビデオ」では これを直接的影響とし、
放射線が 水分子の電離を引き起こして 種々の活性酸素を生成、これが様々な生体分子
(DNAに限らない)を修飾し、その機能に影響して障害を起こすのを 間接的影響としています。
※活性酸素 :大気中に含まれる酸素分子が より反応性の高い化合物に変化したものの総称。
即ち(↓ビデオ要約)、
放射線により生成した H2O2 (過酸化水素)、-OH (ヒドラキシラディカル)、-O2-(スーパーオキシド)といった
活性酸素の内 -O2-は反応性は低いが、細胞内のスーパーオキシドジアスターゼで H2O2 に変換され、
微量金属の存在下での フェントン反応で 直ちに -OH(ヒドロキシラディカル)に変換される。この -OH は
非常に高い酸化反応性をもち、細胞や組織に傷害を与える( 酸化修飾により、DNA や タンパク質
や脂質などの生体分子の障害 )。
DNAの酸化修飾:
例えば DNA中のグアニン塩基が-OH による修飾で 8-ヒドロキシグアニンになるなど、
活性酸素が 変性DNA塩基を生成し、DNAの誤った複製を引き起こして、突然変異を誘発、細胞
の癌化の原因になる。
タンパク質の酸化修飾:
タンパク質中の アミノ酸・システインは 還元状態では フリーのスルフィドリル(SH)基の状態だが、酸化
されると水素イオン(H+)が除かれ ジスルヒィド基(S‐S)による架橋状態になり、タンパク質の構造
と機能に大きく影響する。 タンパク質の構造と機能は レドックス制御 で調節されるが、過剰な
酸化修飾は タンパク分子の機能を失活させ、細胞や組織の障害となる。
※ -OH は、ガン、老化、そして 数々の生活習慣病に関わっている。
※ ヒドロキシラディカルを 直接 分解する除去酵素は知られていない。
-OHの存在時間は 100万分の1秒。 活性酸素の除去機構としては、ビタミンC,ビタミンE,グルタチオン,システインなどの低分子量
化合物の働きが考えられる。また、放射線障害の治療としては、抗活性酵素の観点から
適用が期待できる。
・ カロテノイドは、一重項酸素と脂質過酸化に対して 強い消去活性を発揮する。
一方、スーパーオキシドアニオンラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカルの消去活性は ほとんどない。
植物などの光合成器官では 光と酸素によって 常に一重項酸素が発生するので、カロテノイドは
必須の物質である。魚類の卵はサケに代表されるよう アスタキサンチンなどのカロテノイドが蓄積して
いる。カロテノイドは 孵化、発生過程で 胚や仔魚を 光障害や一重項酸素などの活性酸素から
保護している。
※ 生体は、スーパーオキシド・ラジカル や ヒドロキシ・ラジカルを生成して 細菌やウイルス殺し、外敵の侵入
から自らを守っている。
また、細胞内呼吸の中枢で、エネルギーの生産拠点でもある ミトコンドリアの中では、血液中の
ヘモグロビンが 肺から運んできた酸素分子を受け取り、それを スーパーオキシド・ラジカル、過酸化
水素、ヒドロキシ・ラジカル、そして 水へと変化させ、その都度、糖質から電子や水素を奪い取り、
最終的に 糖質を 細胞内のエネルギー源である ATP(アデノシン3リン酸)に変えている。
細胞内には このように ラジカル が常に一般的に存在しているが、過剰なものは スーパーオキシド・
ジムスダーゼ(SOD)や ペルオキシダーゼ、カタラーゼといった抗酸化酵素により 直ちに分解される。
しかし、その能力以上に これらのラジカルが生産されると、体に 障害(病気)をひきおこす。 前記事(39) の問3に対する答え:
問題は 人類のDNAが 自然放射能に適応しているとか、人工放射能には適応して
いないという話ではなく、DNA損傷の修復作用を持っているかどうかという話です。 及び「放射線によるDNA損傷の生成機構」などを見ると、
「日本保健物理学会」 は、ICRPの主張を踏襲して、低線量の放射線影響を
癌と遺伝的影響,即ち 遺伝子(DNA)に対してだけに限ろうという意図が見て取れます。
しかし、放射線によってできる活性酸素は、DNAのみならず タンパク質や脂質など
にも深刻な影響を与え、チェルノブイリで見られるような 老化や免疫不全などを引き起こす
ことは、一般の学者も認識しているようです。
このような偏向をもつ 日本保健物理学会は、保健物理学 - Wikipedia によると、 1956年設立の アメリカ保健物理学会Health Physics Society による日本支部設立の誘いで、
1961年6月19日日本支部結成準備委員会が発足し、翌年2月5日Health Physics Society 役員会
で 日本支部設立願が承認され、同月15日に 日本保健物理協議会の発起人会総会が開かれた。
1963年6月10日、Health Physics Society 役員会は、放射線防護に関する国際学会を結成する
方針を決定、そのための委員会が発足。1964年3月20日、国際学会設立に向けて 米、英、日、仏
14人委員で 構成する幹部会発足。 1965年12月国際放射線防護学会 (IRPA)が結成され、最初
の国際会議 および総会が1966年ローマで開催された。
国際放射線防護学会結成時に 日本保健物理協議会の会員約300名が創立会員として入会し、
これを機にHealth Physics Society日本支部解散。日本保健物理協議会は国際放射線防護学会
の日本における唯一の加盟団体として認められている。
1974年3月に日本保健物理協議会は 日本保健物理学会と改称。 現在 会員数 約1000人.。
ということで、
冷戦期の西側核戦略の一環に 日本の科学者たちが組み込まれてきた歴史を、
この学会は 体現しているわけです。
学界長: 内閣参与(3/16〜4/29) だった 小佐古敏荘 氏
因みに「保健物理(health physics)」という用語は、
原爆製造のためのマンハッタン計画の初期において、作業者の放射線および放射能にかかわる
健康管理は、当時の 主として 医学放射線分野でのそれとは 質的に違った大規模で複雑なもの
と認識されていた。 この観点から、放射線防護面を担当する保健(health)部が設けられ、部内は
さらに医学、生物、物理の3セクションに分けられた。物理セクションを、他の部門の物理セクション
と区別するために、health physicsと呼んだのが始まりとされ、外部に悟られないように付けた隠語
のようなもの
と言われ、米国など一部の国だけで使用されているそうです (西欧では 「放射線防護」)。
(つづく)
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環境大臣に対し、東日本大震災により生じた災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の
必要性に関する再質問を行います。
対第13号
廃第377号 平成24年5月21日 環境大臣 細野 豪志 様
新潟県知事 泉田 裕彦
東日本大震災により生じた災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関する再質問について
平成24年4月6日付け廃第73号により提出した質問に対して 平成24年5月10日付け 環廃対発第 120510001号で回答をいただいたところです。
しかしながら、従来の説明の域を超えない内容であり、県としては、依然として、受入れを決められる状況 に至っていないことから、災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関して、別紙のとおり再質問
します。
(担 当) 防災局 放射能対策課 TEL:025-282-1693 県民生活・環境部 廃棄物対策課 TEL:025-280-5159 1 放射性物質に関する国の認識について
原子力発電所等の施設から排出される低レベル放射性廃棄物は、ドラム缶等に封じ込め、 放射性廃棄物を処分するために整備した我が国唯一の最終処分場において処分するという
厳格な対応をとっている。また、環境中への放射性物質をやむなく放出する場合においても、
厳格な基準を遵守し、その基準を満たすことを確認するための排ガス等の常時監視などの措置
をとることとされている。放射性廃棄物を処分するために整備された青森県六カ所低レベル放射
性廃棄物埋設センターにあっては、埋設を行う放射性物質をセメント、アスファルト等で固化する
ことなどを規定し、埋立総量も上限を定め、更にその周辺の放射線モニタリングを徹底し行うことで
国から事業許可を受け、事業を行っている。
(1)震災後制定された法令により、放射性廃棄物の処分を想定していない市町村の廃棄物 処理施設で放射性廃棄物の焼却や埋設等の処分を可能とし、排ガス、排出水中の放射性物質
濃度を常時監視しないなど、震災以前の規制を緩めたことは、環境への放射性廃棄物の漏洩
・拡散のリスクを高めることを許容したということでよいか。
その場合、その考え方は何か。 また、決定に至る議事録等を示されたい。 (2)ICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率の発がん確率について「 線量反応関係には 真のしきい値を想定しうる十分な証拠はない。 」とされているが、国の放射性廃棄物に関する
規制値の設定の考えは、このICRPの考えを維持しているのか。
また、そうであれば担保している根拠を示されたい。 一方、維持していないのであれば、その理由を明らかにされたい。 (3)放射性物質を扱う専門組織及び専門職員が存在しない市町村に、放射性物質の管理を させることの妥当性をどう考えているのか。
環境省は、市町村が行う放射性物質の管理に係る予算措置や職員の教育訓練を実施しない のか。また、管理の実効性を確保するために どのようなことを行うつもりか。
(4)震災後制定された法令では、放射性廃棄物を含む焼却灰等を市町村最終処分場で埋立 可能とする濃度を8,000Bq/kg以下とし、濃度規制だけをもって規制しているところであるが、
放射性物質の貯蔵については、その量を国に許可・届出することが義務づけられていること
に対し、当該処分場に埋立できる放射性物質の総量を規制しない理由を示されたい。
(5)福島県内の災害廃棄物の処分の方針を決定するために重要な安全評価を行う「災害 廃棄物安全評価検討会」を非公開とすることについて、環境大臣が「不安をあおらないやり方」
と発言した旨公表されているが、どのような部分が不安をあおると考えたのか。
2 放射能対策についての技術的問題について (1)最終処分場の排出水から放射性物質が出ることを前提としてゼオライトで対応することを 指示することは、国が示した処理基準では完全に放射性物質を封じ込めることができないこと
を示唆しているのか。
(2)ゼオライトの設置が事故の発生を想定したものであれば、法令や基準に その設置や措置 方法を規定しない理由を示されたい。
(3)ベントナイトによる雨水の浸透の防止能力の科学的検証を示されたい。 (4)土壌層による放射性セシウムの吸着能力(量・期間)の科学的検証を示されたい。 (5)大雨により処分場が冠水した場合の安全性の検証について示されたい。 (6)浸出水が漏洩した場合、周辺環境への影響の把握など恒久的な対応方法をどうすべき か国の考え方を示されたい。
(7)環境省の資料では、「 排ガスは冷やされて、気体状あるいは液状のセシウムは、主に塩化 セシウムとして固体状になり、ばいじんに凝集したり吸着する。」とあり、全てのセシウムが
塩化物となることを想定していると考えられる。
市町村の廃棄物処理施設で焼却した場合、セシウムは何%が塩化セシウムになるのか、 また、ガス化するセシウムはないのか、科学的検証を示されたい。
(8)震災がれきを焼却している施設では、国の指導に従って通常の測定方法(JISZ8808 「排ガス中のダスト濃度の測定方法」)により検体を採取、測定し、排ガス中の放射性セシウム
濃度としているが、ガス化している放射性セシウムがある場合は 正確な測定でない可能性が
あるが、これに対する科学的検証を示されたい。
(9)静岡県島田市の災害がれきの試験焼却の結果において、公表されているデータによれば、 焼却から発生する排ガス、ばいじん等の一連の行程での放射性セシウムの物質収支量を見ると、
4割の放射性セシウムが所在不明となっているが、その原因と理由を示されたい。
3 放射能対策についての管理面の問題について (1)震災以前は厳格に国が規制していた放射性廃棄物の処分について、これまで放射性 廃棄物の処分の経験がなく、また、放射能に関する専門職員及び組織を持たない市町村に
委ねることは、放射性物質の漏洩によるリスクを高め、本来国が負うべき責任を市町村に
転嫁しているように見えるが、トラブルが生じた場合、国はどのような具体的な責任をとる
のか。(現に国の基準を満たした焼却灰を埋め立てたにも拘わらず、その排水から放射性
セシウムが基準を超えた事例が見られている。)
(2)放射性廃棄物の処分のために設置されている青森県六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設 センターでは、管理期間を概ね 300年と見込んでいる。
放射性セシウムの半減期は30年であるが、市町村の一般廃棄物最終処分場で封じ込む期間 や封じ込めのレベルをどの程度と見込んでいるのか。
また、市町村最終処分場の埋立期間は 概ね15年とされているが、その期間を超えた後、 どのようにして管理するつもりか (「廃棄物最終処分場の性能に関する指針(平成12年12月
28日付け)(環境省)」第四1(1)性能に関する事項に「埋立処分を行う期間内(十五年間程度
を目安とし、……)とされている。)
(3)群馬県伊勢崎市の最終処分場や千葉県市原市の廃棄物処理会社の排水から、国が 示した排水基準の目安を超える放射性セシウムが検出されるなど、実際に放射能の漏洩等、
現に管理できていない事例が見られる。
放射性物質の取り扱いの経験のない多数の事業主体が、なぜ厳格に管理できると考えて いるのか、本来、国で一元的に管理すべきではないか、根拠を示されたい。
4 「がれき処理の全体計画の明示」について (1)5月10日付けの回答では、「岩手、宮城両県の災害廃棄物の発生量、処理量等について 見直しを行っているところであり、広域処理の必要量についても改めて精査が行われる予定」
とのことであるが、これらが未確定な中では 広域処理の必要性について明確にならないと
考えられるので、これらを明らかにした上で、改めて 4月6日提出の質問に回答いただきたい。
また、その際、岩手県及び宮城県における可燃物の発生量についても示されたい。
(2)今回 回答いただいた参考資料及び環境省ホームページ等を基に推計(別表参照)すると、 平成26年3月末における地元未焼却量の推計は 98.4万トンとなり、これは、広域処理を行わ
なくとも、平成26年3月末から岩手県では 2か月弱、宮城県では 7か月弱で焼却処理が終わる
量である。一方、4月17日付け環境省資料によれば、既に 162万トンの広域処理が現実的な
ものとなりつつあるとのことなので、これ以上の広域処理は不要ではないか。
(3)仮設焼却炉を岩手県で 2基、宮城県で 29基、合計31基が 稼働中 又は設置予定である とのことだが、これらによって 全ての災害廃棄物を本当に域内処理できないのか、改めて
明確な根拠を示されたい。
(4)今回 回答いただいた参考資料では、宮城県で災害廃棄物を処理する焼却炉に 既存の 焼却炉がないが、なぜ既存の焼却炉も活用しないのか。地元で埋立の反対運動があったこと
が原因なのか。
(5)仙台市では 地域内の処理が進み、他地域の災害廃棄物についても 10万トンの処理を 引き受ける一方、来年12月までには焼却処理を終了するとのことである。
国は、被災地の災害廃棄物処理を全体的に見通しつつ、被災地域間の災害廃棄物処理の 進捗の違いを調整して、できるだけ域内処理できるよう調整すべきと考えるが、現在どのような
調整を行っているか。 また、そうした調整を行っていない場合は、その理由を示されたい。
(6)阪神淡路大震災においては、仮設焼却炉は 発災後約3か月後には設置され始めていた が、今回 仮設焼却炉の大半の設置が 約1年後以降と著しく遅れているのはなぜか。
(7)阪神淡路大震災では、兵庫県内において、可燃物の23%程度が埋立処理がされたが、 なぜ、放射性物質の濃縮の危険がある東日本大震災の可燃物の埋立処理を行わないのか。
(8)このように、広域処理の必要性が明確でない中では、むしろ広域処理により生じる多額 の国家予算を、被災地支援に有効利用すべきではないか。
(例)岩手県のホームページによれば 宮古地区広域行政組合の処理単価が1トン当たり 16,300円なのに対し、財団法人東京都環境整備公社の広域処理単価(運搬費含む)は
1トン当たり 59,000円となっている。 広域処理引受量162万トンで差額を算出すると、約
700億円となる。)
(9)なお、環境省は、5月21日に、岩手県、宮城県の広域処理必要量の見直し結果を発表して いるが、従来の必要量は どのように見積もったのか、また、今回見直しの理由と内容について
、改めて明確に回答願いたい。
参考: 災害廃棄物の広域処理の必要性及び放射能対策に関する質問」に対する環境省
からの回答がありました。 2012年05月11日
環境省からの回答本文
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新潟日報 2013/02/06
県は6日、東電に対し、東電福島第1原発事故後に県内の浄水場などで溜っている放射性
物質を含む汚泥を引き取るよう再度、要請する文書を送付した。 東電から具体的な回答がない
ためで、泉田裕彦知事は「 責任逃れをするようなら、原発を扱う資格はない 」とくぎを刺した。
文書での要請は 昨年12月に続いて2度目。 新潟市など汚泥を大量に抱える県内5市が 県に
対応を求めたことに応えた。
要請文では、汚泥の引き取りは「 放射性物質を放出した東電の責任 」と指摘し、汚泥の保管で
市町村が負担した経費の賠償も求めた。
知事は 6日の会見で、汚泥の引き取りが進まない背景には、環境省が 放射性物質濃度が
一定レベル以下の汚泥の埋め立て処理を認めたことに原因があると指摘。 「 環境省が(東電
による引き取りを)止めているとしか思えない。国の姿勢が問われている 」と述べた。
県内5市が県に申し入れ
東京電力福島第1原発事故後に放射性物質を含む汚泥が浄水場に溜っている問題で、
新潟市など県内5市が、東電に汚泥の引き取りを求めている県に対し、速やかな対応を
求める申し入れ書を提出していたことが5日、分かった。
関係者によると、申し入れ書は 新潟、長岡、三条、燕、阿賀野の5市長の連名で泉田裕彦
知事宛て。 処分に向けた速やかな対応や、東電への働きかけを求めている。これに対して
県側は、引き続き東電に対応を求めていく方針を示したという。
新潟市の篠田昭市長は、取材に対し「 たまり続ける汚泥をどうにかしてほしいとの声が
地域住民から出ている。県としてしっかり対応してほしい 」と述べた。
汚泥について 国は放射性セシウム濃度が1キログラム当たり 100〜8千ベクレルのものは、
自治体などに管理型処分場での埋め立てを求めている。一方、東電が引き取るべきだとする
泉田知事の意向を踏まえ、県内自治体は 仮置きを続けている。県は 昨年末、東電に汚泥の
引き取りを要請した。
県内市町村で最大量を保管する新潟市は、同100〜8千ベクレルの汚泥を昨年末時点で、
約1万3千トン保管している。
県技術委委員、電力業界から研究費 2月6日
県は 5日、東京電力柏崎刈羽原発の安全性を検討する県技術委員会の委員が、
電力業界と利害関係がないか調べた調査結果を公表した。 小委員会を含む23人のうち、
鈴木賢治座長(新潟大教授)ら4人が 共同研究の費用を受け取っていたことが分かった。
調査は2012年11月から実施。 東日本大震災後の 11年4月以降、原子力に関係する 団体から報酬や研究支援を受けたか申告を求め、全員が回答した。
回答書面によると、鈴木座長は 12年度までの3カ年に、電力各社の寄付金で設立された
電力中央研究所(東京)と共同研究を行い 計335万円を受け取った。発電設備技術検査
協会からも寄付金50万円を受けた。
吉川栄和京大名誉教授は 関西電力や中部電力などから、吉川氏が所属する研究団体 に寄付金70万円、橋爪秀利東北大大学院教授は 日本原子力発電と日立GEニュークリア
・エナジーから奨学寄付金名目で 計240万円、小委員会委員の岡崎正和長岡技術科学
大教授は関電から共同研究費231万円をそれぞれ受け取った。 東電から金銭を受けた
委員はいなかった。
県の須貝幸子原子力安全対策課長は「 委員がどういう背景を持っているかを知ること が調査の目的。 研究費を受けることが良くないとは、一概には言えない 」と述べ、委員の
委嘱に問題はないとの認識を示した。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
2013年01月08日
三条市長 國定 勇人 様
放射性物質(飛灰)の管理に対する懸念事項について 三条市では震災がれきを本格受け入れし、本格焼却で出た焼却灰を最終処分場に埋め立てると お聞きしました。
震災がれきの広域処理に伴い発生した焼却灰(飛灰)については、内部被ばくに不安を感じる皆さんも 多く、また、試験焼却における放射性物質の管理も、他と区分して適切に管理を行うことで合意しましたが、
具体的な管理方法については、これからの話し合いで詰めていく必要があるものと考えております。
放射能の管理については、震災の前後で対応を変えて、原則、管理手法を緩めるべきでなく、原子力 発電所の外の方が放射能汚染が生じることは住民の理解を得にくいものと考えます。
ついては、震災がれきの広域処理に伴い発生する焼却灰(飛灰)の放射能管理の基本的な考え方など に対する懸念事項を別紙のとおり改めてお伝えしますので、これらを踏まえ、最終処分場に埋却される
ことなく適切に保管を継続し、具体的な管理手法について引き続き協議をお願いします。
(別紙) 放射性物質(飛灰)の管理に対する懸念事項 これまでに、国の定めた基準等に基づき、処理、生産などしたものから基準値等を超える事例等が 確認されています。
(国の基準等を超える例等)
・国の基準を満たした焼却灰を埋め立てた最終処分場の排水から放射性セシウムが基準を超えた事例 ・国の基準を満たした農地から基準値(当時500Bq/kg)を超える米を確認 また、低濃度であっても、それを継続的に摂取・吸収することで濃縮されるとの報告もあります。 (放射性物質が濃縮されると言われている例) ・1Bq/Lの水で稲を栽培すると 590Bq/kgの放射性セシウムが吸収され濃縮される事例を東京大学根本氏 が報告
・チェルノブイリの現地研究者の論文から 10ベクレルを毎日摂取すると 600日で1200ベクレル/体となる との報告
(放射性物質の管理期間) ・原子力安全委員会が定めた 「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」 において 「被ばく 管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了し得る 」とし、その有意な期間を
300〜400年を目安としている。
以上のことを踏まえ、貴市における放射能管理及び震災がれきの広域処理に伴い発生する焼却灰の管理 に関して 懸念事項をお伝えしますので、これを踏まえた焼却灰の管理についての協議をお願いします。
1 放射能の管理について (1) IAEAの放射性廃棄物の管理の基本原則は、「濃縮と集中管理」 であり、放射能は 人間社会から 隔絶するよう最大限の努力を行うべきであり、放射性セシウム等を含む可能性がある震災廃棄物を処理
して発生した焼却灰を 各市の最終処分場で埋却処理することは放射能拡散につながるものと考えます。
(2) ICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率の発癌確率について 「線量反応関係には真のしきい値 を想定しうる十分な証拠はない。」 とされています。
放射性セシウム等を含む可能性がある震災廃棄物を処理して発生した焼却灰を 各市の最終処分場で 埋却した場合、その排水から人工放射性物質が漏洩し、低線量、低線量率被曝することが懸念されます。
2 震災がれきを処理した際に発生した焼却灰(飛灰)の最終処分場で埋却について (1) 焼却灰(飛灰)に含まれる放射性セシウム等の人工放射性物質を確実に封じ込めることができるか、 その根拠は何か
(2) 当該処分場からの放射性セシウム等の人工放射性物質の漏洩の有無などを確認するための管理 体制と その期間をどう考えてるか
(3) 貴市が 最終処分場の放射性セシウム対策として吸着ネットを使用するとしているが、その性能と 効果 と その持続期間は どれくらいを想定しているか
(5/22)5市の震災廃棄物受入れ発表に関する知事コメントを発表しました。
本日、新潟市など5市が、環境省と調整のうえ岩手県大槌町の震災廃棄物の受入れに向けて調整
を行っていく旨公表したとお聞きしました。
県としては、これまでも、管理型処分場で長期に渡って 本当に放射性物質を封じ込められるのか等 の疑問について、環境省から明確な回答がなされていないことから、受入を決められる状況に至って
いません。
放射能に対する安全性や広域処理の必要性に関する説明が 環境省から十分なされておらず、また、 岩手県山田町の震災廃棄物を受け入れる静岡県島田市で震災がれきの試験焼却後に周辺の松葉
の放射性セシウム濃度が高くなったとの市民団体からの発表や、環境省が公表している災害廃棄物
放射能濃度の測定結果において、大槌町の木質廃棄物から100ベクレル/kgを超える値が測定された
事例もある中で、環境省により受け入れに向けた調整が進められることは遺憾であり、県としては、
環境省に対して質問への明確な回答を求めるとともに、県民の皆様の安全・安心を図るため、適切に
対応してまいります。
(6/6)震災がれきの受入を進めている5市に対し、適切な対応と情報提供をお願いしました。 「環境大臣への、災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関する再質問」
三条市福島新田甲自治会が三条市に申し入れをしたことに関する知事コメント
2012年06月29日
がれきの受入れについては、各自治体が住民の意見を聴き、丁寧に説明し、理解していただくことが
重要であると思っております。
申し入れ書の中で「新潟県知事も現段階では受け入れを認めていません。」との記載がありますが、 放射能の管理については、具体的な手法について各市とともに実務的な検討に向けて調整を進めている
ところです。 |
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