混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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  (9) 及び (10) における
では、それは 何だったか? を再び。 
 
 事故後 政府が、1m㏜/年を捨てて、住民を 20m㏜/年以下の所で 生活させる
決定をしてしまった理由を、改めて もう少し考えておきたいと思います。
 
 
 昨日の新聞に、自民・公明政権が 「移住」ということを言いだしたことが報道
されています。 その対象は、帰還困難区域(約2万5千人)だそうです。
 
                      毎日 2013年10月30日 
       政府・与党が検討している福島復興加速化案の全容が29日、分かった。
     年間積算放射線量が50m㏜超の「帰還困難区域」について、帰還まで長期の
     時間がかかることを明確にした上で、移住先で住宅を確保できるよう賠償金を
     手厚くする。政府が事実上、「帰還できない」との見通しを示し、移住による生活
       再建を促すことにつなげる。避難した被災者の「全員帰還」を原則としていた対策 
     を、大きく転換させることになる。
 
      東電福島第1原発事故の被災地の避難区域は、線量に応じて、帰還困難区域
     (対象住民2.5万人)▽居住制限区域(2.3万人)▽避難指示解除準備区域
     (3.3万人) −−に分類される。
 
     政府・与党は、これらの地域ごとに、帰還まで どれだけの時間がかかるかの見通し
     を示すことを検討。特に、帰還困難区域は長期になりそうで、これらの区域の住民
     には、何年後にどの程度の放射線量になりそうか、今後 何年間は帰宅が難しいか、
     といった見通しを 政府が明確に示し、住民の判断材料にしてもらう。 移住による
     生活再建も新たに選択肢として示す。
      同時に、困難地域以外に除染などの資金を集中させ、早期帰還を後押しする。
     早期帰還ができる区域は、除染とインフラ復旧に全力をあげ、病院の診療再開
     や商業施設の整備など生活再開の基盤も整える。
      東電による賠償額の引上げも検討する。東電は現在、住んでいた住宅の価値
      を基に住宅の賠償金を算出しているが、新居購入には足りない ケースが多い。
     このため、新居を確保できる水準に賠償額を引き上げるほか、賠償の終了時期
     (終期)を決めると同時に 一括で支払って生活資金の確保につなげたり、賠償
     総額の見通しを示したりすることで、自立を促す。
 
      一方、除染で出た汚染土などを保管する中間貯蔵施設は「費用の確保を含め
     国が万全を期す」として 1兆円規模の建設費に国費を投入する。
     財源については「 復興財源は使わず、エネルギー施策の中で 追加的・安定的な
     財源確保に努める 」とし、電気料金に上乗せされている電源開発促進税を軸に
     検討する。事故処理費用を東電に負担させるとしてきた方針の転換となり、議論
     を呼びそうだ。           
 
               帰還困難区域:年間積算線量が50m㏜を超え、5年間を経過しても年間積算線量
            が20m㏜を下回らないおそれのある地域。
       居住制限区域:年間積算線量が20m㏜を超えるおそれがあり、引き続き避難の継続
            を求める地域。除染を計画的に実施して、基盤施設を復旧し、地域社会の
            再建を目指す。
       避難指示解除準備区域:年間積算線量が20m㏜以下となることが確実であると
            確認された地域。当面の間、引き続き避難指示が継続されるが、復旧・復興
            のための支援策を迅速に実施し、住民が帰還できるよう環境整備を目指す。
 
  
  避難を強いられた人々のことを、私は 他人事とは思えません。原発を誘致した
市町村の住民だったら、また その周辺市町村の住民だったら、やはり 彼らと
同じ思いを懐いただろうと思うからです。
 国家や市町村の意向に異議を申し立てて、長年の間 苦労してきた人たち
いる中で、やはり そういうことのできないシガラミを抱えて生きてきた人もおり、
余り難しいことは考えず、これを わが人生とした人たちも いたでしょう。また、
原発で 積極的に潤おうとした人もいたでしょう。
 長い間 この状況に どっぷり浸かって、日常生活そのものになってきたわけで、
この点は、原発事故など この国に起こるはずもないと思っていた 他の地域の人
たちも 同じだったでしょう。
 
 今、そうした人生の全てを原発に奪われてしまったわけですが、その奪われた物
原発が来たお蔭で得られたものではないと言える人は、 誘致町民では 少数
でしょう。彼らは、国や東電に騙されて 人生すべてを身ぐるみ剥がされた被害者
だと、外から見ても 同情を禁じ得ないところがあります。また、東電や国に賠償を
請求する権利があるだろうとも、一応 思えます。
 
 
 しかし、賠償されたら それで済む話しなのか? と、私は思うのです。
 
 自分らを コケにして、それでよい思いをしてきた者たちが 現にいて、その者らが 
自らの倫理的問題に触れることなく、金で 事を済まそうとするのが「賠償」でしょう。
 
 その賠償金を 東電だけが出すというのは、国家には 事態の責任はないという
ことです。これは オカシナことではないでしょうか?
たとえ、法律⋆1が そうなっていたとしても、道義的責任は 第一義的に国家にある
はずです。これを 蔑ろにして済ませば、禍根を 後世に残します。
 
 すなわち、被災者は 賠償で 事を収めてしまってよいのかどうか・・・? と。
 
 もし、そうすれば、放射能に汚染されて、不安な日々を送る中通りの人々や
県外の人々は どうなるのか? 己が町に原発誘致をしたために、県境を越えて
周辺の市町村の人々に被害をもたらした責任を、これは 東電と国が悪いのだ
と言って、自分たちだけ 賠償をもらってよいものかどうか?
 
 「 20m㏜/年までは大したことない 」と言って回っている権威筋の学者の言を
信用して、「 学者や国も言っているんだから、あんたたちは 被害者ではない 」と、
被害を自分に独占して、賠償金の受け取りは 当然 と思えるだろうか?
事故前に「 事故なんて起こらない 」と保証してくれていたのは、学者や国だった!
そして、それを信用した。しかし、事故は起きて、身ぐるみ剥がされた!被曝した!
被曝しつつある。 にもかかわらず、その騙された当事者が また、騙した者らの
「 大したことない 」 を信用して、前のような よい思いをしようというのだろうか?  
 
 自分らの 「信用する」 という長所は、もしかしたら 責任転嫁じゃないのか?
利害打算の入った美徳じゃないだろうか? 
確かに 大きな損害を身心に受けた。しかし、その見返りを 当然のごとく要求する
前に為すべきことがあるんじゃないのか?!
 
 
 私は思うのです。 
国や学者が いちばん恐れていることは、賠償額が増えることではない。
それは、「 被災者が 自尊心を取り戻すことだ 」ろうと。 もっと言うと、
「 地元の人たちが 自らの過去が間違っていた! 」と、ハッキリ 自覚することだろうと。
 
 今 この国の采配を振るっている者たちを 心底 震撼させることができるのは、
金の多寡などではなく、人々が自尊心を取り戻して、彼らが甘い言葉で 差し出す
功利的打算の土俵に乗らない 精神的な自立ではないでしょうか?!
すなわち、道理を道理として通そうとする 人間としての品格ではないでしょうか?!
 
 彼らに 侮られ 甘く見られてきた過去から決別することなしには、本当の復興など
絵に描いた餅、結局 彼らに またしても 骨の髄まで しゃぶられてしまうだろうと、
私は思います。 
 
 放射能に汚染された地域の人々 及び全国民に、「 申し訳ありません。私(我々)
が間違っていました。 」と、まず 頭を大地につけて お詫びすることなしに、共同体
の復興などできるはずもありません。移住とは、そういうことではないでしょうか?
 
 
    < 避難者増懸念し 福島帰還基準策定   2011年 10〜11月
   民主党政権が 2011年12月、三つの避難区域に再編する方針を決め、安倍政権も継承。

  再編は 今月中に 川俣町を除く 10市町村で完了し、20ミリ以下の地域で 帰還準備が

  本格化する。 避難対象や賠償額を左右する基準が、安全面だけでなく 避難者数にも

  配慮して作られていた形で、議論が再燃する可能性がある。

 
 
 
 
                         (未完成)

 
    第一条目的この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における
      損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業
      の健全な発達に資することを目的とする
    第二章 原子力損害賠償責任  (無過失責任、責任の集中等)
     第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
       当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が その損害を賠償する責めに任ずる
       ただし、その損害が異常に巨大な天災地変 又は社会的動乱によつて生じたもので
       あるときは、この限りでない。
      ・・・

     第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき
       原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
      ・・・    
     第五条(求償権)  第三条の場合において、その損害が第三者の故意により生じたもの
       であるときは、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して
       求償権を有する。
       前項の規定は、求償権に関し特約をすることを妨げない。

     ・・・

    第四章 国の措置

     第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船
       に係る原子力事業者を除く)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき
       額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認める
       ときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を
       行なうものとする。
           前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なう
       ものとする。

     第十七条  政府は、第三条第一項 ただし書の場合 又は第七条の二第二項の原子力
       損害同項規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者
       の救助 及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。
     ・・・
     第二節 原子力損害賠償責任保険契約

      ・・・

     第九条  被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の
       債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
 
 
       損害賠償一時金100万円で調整
    政府は当初、損害賠償について「一義的には 東電が責任を持つ」(3月21日、枝野
   官房長官)として事業者責任の側面を強調していた。しかし、政府は 1961年の
   国会答弁で、
原賠法の立法趣旨について「原子力事業者の経営を脅かさない」(当時の
   故・池田正之輔科学技術庁長官
)と説明
した経緯があり、外資系金融機関などの間で
   「政府は電力会社を守るという約束を果たさないのか」と動揺が広がり、20年9月償還
   の東電債利回りは、3月末に 2.973%と、震災前の水準( 10日、1.355% )から
   1.6 ポイント以上 上昇した。
   本来なら 国債並みに高い信用力を誇る電力債の動向は、他の金融商品にも影響する。
   菅直人首相は5日、「最終的には 国の責任という立場で、最後の最後まで しっかり対応
   する」と微妙に軌道修正したが、損害賠償の負担割合などが不透明なままでは、金融市場
   の安定性にも影響する懸念がある。
 
 
 
 

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