混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

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                2016.08.08
          【前半】
               

          【後半】
        




    ※ 二次検査確定者における通常診療等の実数、および悪性ないし悪性疑いの実数

       先行検査                              甲状腺検査の考察(特にA1判定について) 15
     川俣  6、、  浪江 18、、 南相馬 33、、 伊達  33、田村 22、、    
     福島 182、12、 二本松  40、、 本宮 18、、 大玉 6、、 桑折 11、
     国見  10、 、  白河  37、、  西郷  17、
     いわき 263、24、 須賀川  60、、 相馬   23、、 鏡石   7、、 新地  6、
     矢吹     10、 石川    11、、 浅川     9、、 棚倉    16、、 塙    5、
     小野      8、 、 玉川      6、南会津 9、、 喜多方 32、、猪苗代 8、
     会津美里 14、 、会津坂下 19、会津若松 89、

       本格検査                              甲状腺検査の考察(特にA1判定について) 16
     川俣  9、、   浪江 20、、  南相馬 45、、 伊達  47、、 田村 30、、    
     福島 212、、   二本松  39、、 本宮 20、、 大玉 3、、 桑折 6、
     国見  7、 、   白河  27、、   西郷  10、
     いわき 52、、 須賀川  47、、 相馬   18、、 鏡石  11、、 新地  6、
     矢吹     7、、 石川      4、、 浅川     4、、 棚倉     5、、 塙    4、
     小野     2、、 玉川      3、、 南会津 7、、 喜多方   0、、猪苗代 6、
     会津美里 0、、会津坂下  0、、会津若松 2、




  ※ 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について   
       標記の件について、福島県教育委員会等に発出しましたので、お知らせします。
                                        23文科ス第134号 
                                        平成23年4月19日
    ・・・・
    児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の
   生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,
   屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が
   平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
   さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・
   園庭において 3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を
   中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超える
   ことはないと考えられる。
      
     @ この文科省通達が出た経緯を☟のシリーズで見ました。







 
『 念願は人格を決定す 継続は力なり 』
 
この言葉の出処は知りませんが、
恩師( 住岡夜晃 )の持言でありました。
私は 一体、 この一句を いかに領解(りょうげ)すべきでありましょう。
 

本願とは何か? 
誰が起す心なのか? 
人格とは 一体 どういうものか?
何故に 念願が人格を決定することができるのであろうか?
継続とは 一体 何を継続するのか? 
それが 何故 力であるのか?
 

私には 尊いお言葉と聞かせて頂くより 
疑問ばかりが起きて、
師語を そのまま高座の前で 絶呼する勇気どころか、
疑問百出である。
 
私が 私の 偽らない心に聞いてみる時、
私の念願は 人前に出せそうもない、碌でなしの欲望ばかりであり、
その人格は 鬼か蛇か 
 鼻もちならぬ あさましい相しか持ち合わせておりません。
 
また、一貫するものは 本能の欲求以外には、
何一つ価値あるものを見出すことはできません。
 
三不三信の教として浄土論註の み教え
や 安楽集の釈文を聞く時、
おぼろげながらも 知らせて頂けるようであります。
 
                                   ―――   花田保太 
 

   ※ 三不三信の教 ( 『浄土論註』〜曇鸞どんらん)〜 )
    「 称名憶念することあれども、 
     無明 なお存して 所願を満てざる者は 如何となれば、
     実の如く修行せざると、名義と相応せざるとによるが故なり。
     いかんが 実の如く修行せず、名義と相応せざると為()すや。
     謂(いわ)く、如来は これ実相身なり、 これ為物身なり と知らざればなり。
     また、三種の不相応あり。
     一には、信心 淳(あつ)からず。 存せるがごとく 亡せるがごときが故に。
     二には、信心 一ならず。 決定(けつじょう)なきが故に。
     三には、信心 相続せず。 余念 間(へだ)つるが故に。
     この三句 展転(てんでん)して 相成ず。
     信心 淳からざるをもっての故に、決定なし。
     決定なきが故に、念 相続せず。
     また、いうべし。
     念 相続せざるが故に、決定の信を得ず。
     決定の信を得ざるが故に、心 淳からず、と。
     これと相違せるを 如実修行相応と名づく。 」  
 



                            
 

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