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1.人口10万人当たりの死者数※ (2001年)
〜国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する30か国〜
※ 事故発生から30日以内に死亡した数
図録 交通事故の国際比較(2013年)
年間死者数
ロシア 18.4人 人口: 14350万人 ・・・ 26404人
韓国: 12人 人口: 5400万人 ・・・ 6480人
アメリカ: 11人 人口: 31700万人 ・・・ 34000人
インド: 10.9人 人口:121000万人 ・・・131900人
フランス: 6.8人 人口: 6100万人 ・・・ 4148人
トルコ: 5.8人 人口: 7560万人 ・・・ 4385人
ドイツ: 5.1人 人口: 8100万人 ・・・ 4131人
中国: 〃 人口:134100万人 ・・・ 68391人
日本: 4.5人 人口: 12700万人 ・・・ 5715人
世界各国は、毎年毎年 自国内に これだけの死者を出し続けて なお、
自動車社会を肯定できるものとしている。
意図的に 己が同胞の生命を犠牲にしながら その社会を成り立たせているのだ。
――― 地獄である。
※ 福島県の甲状腺検査(先行検査)における「悪性ないし悪性疑い」の数は、
300,476人中 112人 (良性は除く) 、つまり 10万人あたり 約37人
2.主な欧米諸(アメリカ,ドイツ,イギリス,フランス)の交通事故死者の推移国
※警察庁資料による
3.自動車の普及及び道路の延長状況
( )内: 西暦年
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現代の問題 2.
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= 歯止めのかからない科学技術の暴走 =
これは つまり、
科学技術創造立国では、必然的に
行政の暴走に歯止めが効かない
ということ。
2015.06.08 UPLAN ( 【共通番号いらないネット】緊急記者会見 )
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月から
マイナンバーの利用が開始 されます。
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、
個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。
2015年07月11日
2015年5月20日放送
平成28年1月に始まるマイナンバー制度は主に納税などの行政手続きで
活用されるが、改正法案では30年から預金口座も対象に加える。
当初は金融機関の利用者の任意で、33年以降は義務化も検討する。
日本記者クラブ
事故情報は誰のものか 2015.4.20
日弁連情報問題対策委員会委員長の坂本団弁護士
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もし、すべての科学者が 戦争に反対したならば、
戦争は不可能だったであろう。
――― E.ラザフォード(1871〜1937) 他
22名の科学者の宣言
E.Rutherford の論文(1911)
The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom
ウランから放出されるα粒子を金箔に打ち込むと、予想に反して、
大部分のα粒子が 金箔を透過し(=内部が空洞)、一部のα粒子(+の電荷)
が、中心部分の何か非常に硬い物(=原子核)にぶつかって、軌道が変わったり、
特に わずかながら、打ち込んだ方向へ、反射して打ち返ってくるものがあった
(=原子核に正面にぶつかって、跳ね返っている)。
―――→ 原子の内部に正電荷の原子核が存在することが明らかになり、
今日の原子モデルの基礎となる。
・ 1898年 ウランから二種類の放射線(α線とβ線)が出ていることを発見
・ 1900年 ポール・ヴィラールの発見した「透過性が高く電荷を持たない放射線」
が電磁波であることを示す (1903年、γ線と名付ける)。
ソディと共同でラジウム、トリウム、アクチニウムの研究を始め、
放射性元素が互いに移り変わると考えるようになる。「半減期」の概念
を作る。
・ 1903年 ロンドン王立協会会員に推挙される。
・ 1907年 マンチェスター・ヴィクトリア大学物理学講座教授に就任。
22人の科学者らの この言葉に、科学者というものの傲慢と不見識が
いかんなく現われていることに、我々は注意したい。
戦争は 科学者というものが西欧に現われる 16〜17世紀以前からあったの
だが、この言葉は、科学者がこの世にいなかった時の戦争まで、彼ら科学者
に それを起こすか起さないかの選択権があるといった トンデモない言い方
になっている。
彼ら科学者がいようといまいと、戦争は 人間そのものに根を張っている事柄
であり、この言葉は 人間というものへの誤認の上に語られているのだ。
@ 科学者は 「 科学者であって 人間でない 」のではない。科学者も 愚かな人間
なのである。つまり、戦争を引き起こすサガをもっているのである。
ただ、この言葉が 近現代の戦争に限って語られているのであれば、
なるほど 彼らは 事柄の本質を指摘していると言っていいかもしれない。
しかしながら、我々は ここに大きな困惑を覚えざるを得ない。
近現代の戦争は ふんだんに科学・技術を使った戦争であり、したがって
それは、科学者の協力なしには あり得なかった戦争である。
( ただし、先に述べたように 科学者が皆 戦争に反対し、これに協力しなくても
やはり 別の形で戦争は遂行されたであろう。 )
つまり、
科学者というものが存在する近現代の 時代においては、未だかって
「 すべての科学者が戦争に反対する 」ということは実現したことがない。
したがって、この現実を認めるならば、科学が この世に行われている限り、
戦争に反対しない科学者は 必ずいて、彼らが 近現代戦争を可能にしている、
つまり 近現代型の戦争は避けられない ということになるはずである。
この22人は 科学者であるのだから、その営みによって 今日の戦争を
可能にしているということになる。
実際、ラザフォードの研究が ヒロシマ・ナガサキの惨事を結果したのだ。
現代の戦争を不可能にするには、彼ら科学者は 戦争に反対する必要は
まったくない。ただ、彼らの営みを止めるだけで、現代の戦争は不可能に
なるのである。
さらに、戦争ばかりではない。もし、「原子物理学の父」であるラザフォードの
研究がなければ、核兵器開発競争ばかりか、スリーマイルも チェルノブイリも
フクシマもなかったであろう。
合掌
1995年
〜 大久野島
1995年
(未完成)
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学者といえども、否 学者のサガとして、
他の瑕疵は見えるが、自らの瑕疵は見えない。
「政治家としてちゃんと責任を果たしていないことについて
激しい憤りを覚えている」 と言う。
しかし、私は、
「学者としてちゃんと責任を果たしていないことについて
激しい憤りを覚えている」。
まず、自らの間違いを反省して後、他の間違いを批判すべきであろう。
彼らは ‘ええかっこ―’し過ぎているようだ。
2015.07.20
彼らが擁護したいという日本国憲法は、
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の
努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用
してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。
・・・
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利
である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の
制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の
定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の
場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
・・・
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
の自由を有する。
・・・
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
・・・
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを
定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることが
できる。
・・・
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは
自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
・・・
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼
する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、
正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに
本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
・・・
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた
行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について
、重ねて刑事上の責任を問はれない。
・・・
第七十六条
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定める
ところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の
同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
・・・
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その
効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に
遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
といった条文を記している。
そこで、かれら学者に問う。
これらの条文は 福島第一原発事故に際して ちゃんと適用されているか
どうか、 といったことを考えたことがあるのだろうか?
行政が これを水戸黄門の印籠にして 事故対応をしたICRP勧告は、
「事故に際して これに依拠する」という法律の規定もなく、
また これは国際条約でもない。
しかし、事故後 事故以前の法律を反故にして、20m㏜/年を 福島県民に
強制した政府を、彼らが所属する日本学術会議は擁護した。
これは、憲法の趣旨に照らせば、第95条他に違反していたはずである。
憲法を 本当に守る気があるなら、行政が 憲法に反する行為をしている
ことを、その専門知識から 十分に立証できた可能性がある。
なぜ、彼らは これをしなかったか?なぜ 今なお しようとしないのか?!
――― 憲法は 安倍政権が はじめて違反しようとしているのではなく、
彼ら学者たちの恣意によって、すでに 崩壊していたのである。
合掌
特に、孫崎享(元外務省情報局長)氏の発言を聞いてみてください。
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