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表1 原子炉施設(軽水炉、ガス炉、重水炉、高速炉)における P13〜14
重要放射性核種とクリアランスレベル (単位:Bq/g)
Cs−134 0.5 ※ 0.5㏃/g= 500㏃/kg
Cs−137 1 1 ㏃/g=1000㏃/kg
Sr − 90 1
全α核種 0.2
※ 10μ㏜/年 相当
(注) クリアランスレベルについては、原子力安全委員会において見直し中(平成16年9月現在)
参考: 放射性廃棄物関連 −クリアランスレベルについて− 原子力安全委員会 平成16年12月(平成17年3月 一部訂正及び修正)
☟
クリアランスの対象物とそれ以外の廃棄物が混在することのないよう分別して管理される
体制が定められていること。
災害廃棄物の広域処理(説明資料) [PDF:916KB] (平成23年12月6日) 環境省
再生利用製品(金属、コンクリート、木質等)の放射性Cs濃度: 100Bq/kg以下
※ 一部の製品のロットがこの値を上回る場合であっても、桁が同じであれば、
放射線防護上の安全性について必ずしも大きく異なることはない
( 少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度であるとして算出。
ただし、事前に行われる汚染状況、汚染形態の把握により、局所的に濃度の高い箇所
はクリアランスの対象外としたり、又は 除染したりすることにより、評価単位内の著しい
放射性核種濃度の偏りは防止できるものと考えられる。
〜平成16年 総合資源エネルギー調査会 )
※ 市場に流通する前に、0.01mSv/年になるように適切に管理
不燃物 (放射性Cs濃度8000Bq/kg以下) は 管理型最終処分場で埋立処分
※ クリアランスレベル以下の不燃物は除く
可燃物 (放射性Cs濃度240−480Bq/kg以下) は 焼却処分の上、焼却灰
(8000Bq/kg以下)を管理型最終処分場で埋立処分
※ 受入側の埋立処分に係る追加的な措置が必要とならないよう、焼却処理により生じる
焼却灰の放射性Cs濃度が8000Bq/kg以下となるよう配慮
※ 「災害廃棄物安全評価検討会」における災害廃棄物を安全に処理するための方法
の検討の際の目安
① 処理に伴って周辺住民の受ける線量: 1mSv/年 (公衆被曝の線量限度) 以下 ② 処理を行う作業者が受ける線量:可能な限り 1mSv/年 (公衆被曝の線量限度)を
超えないことが望ましい。比較的高い放射能濃度の物を取扱う工程では「電離放射線
障害防止規則」を遵守する等により、適切に作業者の受ける放射線の量を管理
③ 処分施設の管理期間終了以後、周辺住民の受ける線量が0.01mSv/年以下 (人の健康に対する影響が無視できる線量)
・ 最も影響を受けやすい作業者の被曝線量: 0.78 mSv/年
1日8時間、年間250日の労働時間のうち半分の時間を 焼却灰のそばで作業 すること (合計1000時間/年)、 1日の作業の終了時の覆土である即日覆土を
行わず、中間覆土のみ行うことを仮定
・ 埋立後の周辺住民の被曝線量: 0.01mSv/年以下埋立処分場の跡地で居住 しないなどの利用制限
☟ 8000 Bq/kg以下の焼却灰については、周辺住民、作業者のいずれにとっても安全に
埋立処分可能8000Bq/kgの焼却灰を埋立処分した場合
※対象とする核種 「プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について」(平成23年9月30日文部科学省)
においては、「セシウム134、137 の50 年9間積算実効線量に比べて、プルトニウムや放射性
ストロンチウムの50 年間積算実効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価
や除染対策においては、セシウム134、137の沈着量に着目していくことが適切であると
考える」とされている。
処理の各工程においての被曝量が1mSv/年となる放射能濃度、最終処分場の管理期間
終了後一般公衆の被曝量が0.01mSv/年となる放射能濃度を確認した所、8000Bq/kg以下の廃棄物については、通常通り、周辺住民、作業員のいずれにとっても 安全に処理することが可能
●処理に伴う被曝量が 1mSv/yとなる放射能濃度
保管
廃棄物積下し作業 作業者 8h/日, 250日の内半分、作業(1000h/年) 12000Bq/kg
保管場所周辺居住 一般公衆 居住時間の20%を屋外で過ごす 100000Bq/kg ※ 200m×200mの敷地に テント (15m×30m×高さ2m)を 50個設置と想定。敷地内の複数の テントから周辺居住者の被曝について、居住場所は 保管場所から適切な距離を取るもの
として評価。 例えば、100,000Bq/kg の廃棄物を保管した場合、保管場所からの適切な
距離は 約70m 、8,000Bq/kgの廃棄物を保管した場合は 約2mとなる。
運搬
廃棄物運搬作業 作業者 8h/日, 250日の内半分、作業(1000h/年) 10000Bq/kg
運搬経路周辺居住 一般公衆 赤信号での停車時間(450h/年) 160000Bq/kg 中間処理 焼却炉補修作業 作業者 実態から900h/年 30000Bq/kg
焼却施設周辺居住 一般公衆 居住時間の20%を屋外で過ごす 5500000Bq/kg 埋立処分 焼却灰埋立作業 作業者 8h/日, 250日の内半分、作業(1000h/年) 10000Bq/kg
※ 外部被曝評価の線源条件として、福島県内の廃棄物処理施設の実態等を参考にして
200m×200m×深さ10mの大きさ、かさ密度1.6g/cm3と想定
脱水汚泥等埋立作業 作業者 8h/日, 250日の内半分、作業(1000h/年) 8000Bq/kg ※ 作業者は、既往の クリアランスレベル 評価に倣い 安全側に見て、1日8時間・年間250日の 労働時間の内半分の時間を処分場内で重機を使用して埋立作業を行っているものとした
なお、重機の遮蔽係数を 0.4とした ※ 外部被曝評価の線源条件として、既往の クリアランスレベル評価に倣って半径500m×深さ
10mの大きさ、かさ密度2.0 g/cm3と想定
最終処分場周辺居住 一般公衆居住 時間の20%を屋外で過ごす 100000Bq/kg
※ 居住場所は埋立場所から適切な距離を取るものとして評価。例えば、埋立処分場(200m ×200m×深さ10m) で 即日覆土を毎日15cm行う条件で、作業中の露出面積を 15m×15m
とした場合は、100,000Bq/kgの廃棄物では 8m 、8,000Bq/kgの廃棄物では 2mとなる
●被曝量を 10μSv/y以下となる放射能濃度
埋立処分 埋立地跡地公園利用 一般公衆 実態から200時間/年 170000Bq/kg
地下水利用農作物摂取 一般公衆 46000Bq/kg ※ この結果を受け、8,000Bq/kg超の焼却灰等については、遮水工が設置されている
管理型処分場等において、焼却灰の周囲に隔離層を配置するなど、十分な安全対策を
講ずることとしている。なお、シナリオ評価においては、遮水工のない安定型処分場を想定
しており、地下水流方向の分散長、地下水流方向の分散係数、処分場下流端から井戸まで
の距離を全て 0 として評価をしている等、保守的な設定をしている
毎日 2012年1月5日
東電福島第1原発事故による放射性物質で汚染された焼却灰の保管場所が満杯になり、
千葉県柏市は5日午前、清掃工場 「市南部クリーンセンター」 の運転を再び休止した。 同センター
の休止は 昨年9月からの約2カ月間に続き2回目。 新たな保管場所が決まっておらず、
再開の見通しは立っていない。
同市によると、埋立て処分可能な国の基準濃度1キロ当り 8000 ㏃を超えた焼却灰は、
同センター内に約200トン (ドラム缶1049本) が保管されている。 保管可能なスペースは
ドラム缶で埋まり、炉内にも 焼却灰約30トンが残っている。
同センター の焼却設備は 高性能で焼却灰の体積を小さくできる一方、焼却されない放射性
セシウムは濃縮されてしまう。 同市内は 周辺より放射線量が高いため焼却灰の濃度は国の基準
を超え、最高で 1キロ当り 7万800㏃ が検出されている。
同市は今後、焼却灰に残る放射性物質を基準濃度以上に濃縮しない旧式の清掃工場で
同センター分のごみ焼却を続け、ごみ収集業務に影響は出ない。
基準値を超える汚染焼却灰は 同市の周辺自治体も 同様に 大量に保管している。 千葉県は
打開策として、同市に隣接する我孫子、印西両市境にある手賀沼終末処理場を一時保管場所
として 各自治体に提案したが、両市の反発で宙に浮いている
(つづく)
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現代の問題 2.
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第61条 核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合の外、譲り渡し、又は譲り受けて
はならない。 但し、国際約束に基づき 国が核燃料物質を譲り受け、若しくは その核燃料物質を
譲り渡し、又は 国から その核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
1.製錬事業者が 加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
2.加工事業者が 製錬事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
3.原子炉設置者が 製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
4.再処理事業者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、廃棄事業者、使用者 若しくは
他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
5.廃棄事業者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者 若しくは
他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又は これらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
6.使用者が 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者 若しくは
の許可を含む) を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
7.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者 若しくは 使用者が
第52条第1項第5号の政令で定める種類 及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは 譲り受け
る場合 又は これらの者から これらの核燃料物質を譲り受け、若しくは これらの者に その
核燃料物質を譲り渡す場合
8.製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者 又は 使用者が 核燃料物質を輸出
し、又は 輸入する場合
9.旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者
認可又は届出があつたときは、その変更後のもの) に従つて核燃料物質を譲り渡し、又は その
核燃料物質を譲り受ける場合
10.第61条の9の規定による命令により 核燃料物質を譲り渡す場合 第61条の2 原子力事業者等は、工場等において用いた資材 その他の物に含まれる放射性物質について
の放射能濃度が 放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして
主務省令 (次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣 (以下
「主務大臣」) の発する命令をいう。以下この条において同じ ) で定める基準を超えないこと
について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
1.製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 (旧製錬
事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等 及び 旧廃棄事
業者等を含む) 経済産業大臣
2.使用者 (旧使用者等を含む) 文部科学大臣
3.原子炉設置者 (旧原子炉設置者等を含む) 第23条第1項各号に掲げる原子炉の区分に
応じ、当該各号に定める大臣
4.外国原子力船運航者 国土交通大臣 2 前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより あらかじめ主務大臣の認可
を受けた放射能濃度の測定 及び 評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる
放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令
で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 3 第1項の規定により 主務大臣の確認を受けた物は、 この法律、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 (昭和45年法律第137号) その他の政令で定める法令の適用については、核燃料
物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。 4 経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者 (原子炉設置者のうち実用
発電用原子炉 及び 第23条第1項第4号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下 この項において
同じ)、 使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者 (旧製錬事業者等、旧加工
事業者等、旧原子炉設置者等 (特定原子炉設置者に係る者に限る)、旧使用済燃料貯蔵事業
者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む) に係る 第1項の確認に関する事務の
一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。 5 機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を
経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。
核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則
(平成二〇年六月二七日 文部科学省・経済産業省・国土交通省令)
そして ☟
平成16年9月14日
総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会/廃棄物安全小委員会 ・・・
なお、クリアランスレベルについては、上述のとおり、原子力安全委員会によって示されてきたが、
国際原子力機関(IAEA)が 「規制除外、規制免除及び クリアランス の概念の適用」 と題する安全指針
を取りまとめたことから、同委員会では 現在(平成16年9月時点)、これまで示してきた クリアランス
レベル の見直しを行っているところである。
今後、国の規制値としての クリアランスレベル は、同委員会の検討結果を踏まえて設定されることとなる
が、本報告書は、原子炉施設を例に クリアランスレベル 検認に係る規制の枠組み、技術的基準などに
ついて定めたものであり、これらは 与えられる クリアランスレベル や原子力施設の種類にかかわらず
基本的に適用可能なものである。
また、ここに示した方法以外の方法を用いて検認する場合であっても 十分な技術的根拠が
あれば、その方法は認められるものである。
さらに、本報告書で示した事項は、現時点における最新の知見 及び技術動向を可能な限り反映
することに努めたが、今後の経験と新しい知見、技術の進展に応じて有益な情報が得られた場合
には、適宜見直されるべきものである。
・・・
2−3 クリアランスの意義 P8〜9
現行の原子炉等規制法及び本年6月に改正された放射線障害防止法下では、原子力の研究、 開発 及び利用に伴い発生する放射性廃棄物のうち、固体状の放射性廃棄物については 原子炉
施設内の保管廃棄施設に適切に保管廃棄するか、或は 施設外に廃棄する場合は放射性廃棄物
処分施設に廃棄することとされている。
一方、その放射能濃度が 放射線防護上 特段の考慮をする必要がないレベル以下であることを 所要の手続きにより確認し、確認した以降は 放射性物質 又は放射性物質によって汚染された物
として取り扱わないこととすることが 「 クリアランス制度 」 であり、諸外国では 既に 制度化され、
実施に移されている国もある。
ある物質に含まれる微量の放射性物質に起因する線量が、自然界の放射線レベルに比較して 十分小さく、又、人の健康に対するリスクが無視できるものであるならば、当該物質を 放射性物質
でないものとして扱うことは、放射線防護の観点からも合理的である。
また、クリアランスの制度化により、原子力の研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物等を 資源として再使用・再生利用 (以下「再生利用等」) が可能になるとともに、再生利用等が合理的
でない場合には 放射線防護の観点を考慮する必要がない処分ができるなど、廃棄物等の処理
処分 及び 再生利用等を 安全かつ合理的に扱うことが可能となり、我が国が目指す循環型社会
の形成に資することとなる。
平成9年1月にとりまとめられた総合 エネルギー 調査会原子力部会(当時)報告書 (商業用原子力 発電施設の廃止措置に向けて) においては、「 今後、仮に クリアランスレベル に係る制度が整備され
なかった場合には、 本来放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物が低レベル放射性廃棄物と
混在されて処分されたり、再利用可能な資源が廃棄されることとなることから、環境負荷を増大
させるのみならず、放射性廃棄物の処分費用をも不必要に上昇させる こととなる 」と指摘して
いる。
ただし、クリアランスの実施においては、放射性廃棄物 と 放射性廃棄物として扱う必要のない
物を安全に区分することが大前提であり、経済性が安全性に優先するものではない。
なお、クリアランスレベル以下と確認された対象物は 放射性物質として扱う必要がなく、放射線防護 に係る規制の体系から外れることとなるので、原子炉等規制法の規制ではなく、一般的な再生
利用等、産業廃棄物に係る法令の規制を受けることとなる。 即ち、クリアランス されたものは、
例えば 廃棄物処理法において対象外としている 「放射性物質 又は これによって汚染された
もの」 には該当せず、同法の適用対象となるものもある。
このため、クリアランスの制度化に当っては、これら関係法令と整合性のとれたものとすべく、関係省庁
と十分調整・連携を図ることが重要である。
・・・
(つづく) |
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電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) 最終改正:平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二九号
次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条―第九条) 第三章 外部放射線の防護(第十条―第二十一条) 第四章 汚染の防止(第二十二条―第四十一条の二) 第四章の二 特別な作業の管理(第四十一条の三・第四十一条の四) 第五章 緊急措置(第四十二条―第四十五条) 第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条―第五十二条の四の五) 第六章の二 特別の教育(第五十二条の五―第五十二条の七) 第七章 作業環境測定(第五十三条―第五十五条) 第八章 健康診断(第五十六条―第五十九条) 第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出(第五十九条の二) 第十章 雑則(第六十条―第六十二条) 附則 ばならない
第二条 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」)とは、次の粒子線 又は電磁波をいう
四 ガンマ線及びエツクス線
・・・
第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定
次の各号のいずれかに該当する区域 (「管理区域」) を標識によつて明示しなければならない
一 外部放射線による実効線量 と 空気中の放射性物質による実効線量との合計が 3月間
につき 1.3m㏜を超える恐れのある区域
※ 1.3m㏜/3か月=0.6μ㏜/h
※ 県内各市町村 環境放射能測定結果(暫定値)(第300報) (23.12.31更新)
市町村が実施している環境放射能の測定結果
二 放射性物質の表面密度が 別表第三に掲げる限度の十分の一を超える恐れのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によつて行う
ものとする
3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1.3m㏜に
一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均 (一週間における労働時間
が四十時間を超え、又は 四十時間に満たない時は、一週間の労働時間中における空気中の
放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値、以下
「週平均濃度」) の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する
割合を乗じて行うものとする
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着
に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等
放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない
取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について
遮蔽壁、防護つい立て その他の遮蔽物を設け、又は 局所排気装置 若しくは 放射性物質の
ガス、蒸気 若しくは 粉塵の発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所に
おける外部放射線による実効線量 と 空気中の放射性物質による実効線量の合計を1週間
につき 1m㏜以下にしなければならない
※ 1m㏜/1週間=6μ㏜/h
2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する
3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1m㏜に週平均濃度の
前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする
の受ける実効線量が 5年間につき100m㏜を超えず、 かつ、1年間につき 50m㏜を超え
ないようにしなければならない
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと
診断されたもの及び第六条に規定するものを除く) の受ける実効線量については、3月間に
つき 5m㏜を超えないようにしなければならない
※ 5m㏜/3か月=2.3μ㏜/h=20m㏜/年
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについて
は 1年間につき 150m㏜、皮膚に受けるものについては1年間につき500m㏜を、それぞれ
超えないようにしなければならない
第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断
された時から出産までの間(以下「妊娠中」)につき 次の各号に掲げる線量の区分に応じて、
それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない
一 内部被曝による実効線量については、 1m㏜
二 腹部表面に受ける等価線量については、 2m㏜
が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(「緊急
作業」)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された
女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これら
の規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる
2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量
の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない
一 実効線量については、 100m㏜
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、 300m㏜
三 皮膚に受ける等価線量については、 1㏜
3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性 及び妊娠する可能性がないと診断された女性
の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する ・・・
期間ごとに検査し、これらの物が 別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められる
時は、その限度以下になるまで 汚染を除去しなければならない
2 事業者は、前項の物の清掃を行なう時は、塵埃の飛散しない方法で行なわなければならない・・・
前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない
2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を
超えて汚染されていると認められる時は、その物品を持ち出してはならない。
ただし、第三十七条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去
するための施設、貯蔵施設、廃棄のための施設 又は 他の放射性物質取扱作業室まで運搬
する時は、この限りでない
・・・
(つづき) |
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地下水
井戸 灌漑
飲料水 汚染水を灌漑した農地 汚染水を灌漑した牧場 農作物 畜産物
被曝 内部 外部 内部 外部 内部 内部
Cs-134 7.0E+03 2.8E+04 6.8E+08 2.8E+04 6.8E+08 9.2E+03 7.5E+03
Cs-137 7.2E+02 6.6E+02 7.2E+06 6.6E+02 7.2E+06 2.8E+02 3.0E+02
Sr-90 8.4E+00 3.4E+08 3.2E+04 3.4E+08 3.2E+04 1.4E+00 1.3E+01
Pu-238 9.1E+02 1.8E+07 1.0E+04 1.8E+07 1.0E+04 1.6E+03 4.2E+06
Pu-239 7.5E+01 7.9E+04 2.0E+02 7.9E+04 2.0E+02 1.1E+02 3.2E+05
表7 子ども(1-2歳児)を対象とした評価経路に対する10μSv/y相当放射能濃度の評価結果
(Bq/g) P51〜52
埋設処分
跡地利用 地下水移行 居住 収穫食物の摂取 井戸水 潅漑水利用 飼育水利用
農作物/畜産物 飲料水 農作物 畜産物 畜産物
被曝 内部/外部 内部 内部 内部 内部 内部
Cs-134 6.7E+00 7.3E+02 5.2E+04 2.6E+04 1.5E+04 1.1E+05
/1.9E+07 /5.9E+02
Cs-137 8.2E-01 3.7E+01 4.6E+03 6.9E+02 5.5E+02 9.8E+03
/9.8E+05 /3.0E+01
Sr-90 1.3E+07 6.9E-01 1.7E+01 8.8E-01 7.2E+00 2.0E+02
/4.5E+04 /6.4E+00
Pu-238 5.1E+03 1.2E+02 3.2E+03 2.2E+03 4.1E+06 2.6E+07
/6.1E+01 /1.9E+06
Pu-239 9.4E+02 1.1E+02 2.7E+02 1.4E+02 3.3E+05 2.1E+06
/5.4E+01 /1.6E+06
※ Cs-137 居住 外部被曝 9.8E+05㏃/g=980000000㏃/kg ??
再利用
金属 コンクリート スクラップ作業場 建築材 スクラップ作業場
周辺居住者 周辺居住者 被曝 内部(吸引/摂取) 外部 内部(吸引/摂取)
Cs-134 4.4E+02/1.7E+01 6.8E-01 8.7E+04/ 3.5E+03
Cs-137 5.1E+02/ 2.3E+01 1.4E+00 1.0E+05/ 4.5E+03
Sr-90 2.3E+02/ 2.4E+01 2.4E+08 4.6E+03/ 4.8E+02
Pu-238 7.3E+00/ 1.4E+02 5.4E+04 7.3E+00/ 1.4E+02
Pu-239 7.0E+00/ 1.3E+02 1.1E+04 7.0E+00/ 1.3E+02
表8 各検討項目における10μSv/y相当放射能濃度の最小値
及び 再評価におけるクリアランスレベルの計算結果
(Bq/g) P53〜54
各検討項目における10μSv/y相当濃度の クリアランスレベルの 計算結果の最小値 再評価結果
成人 直接経口摂取 子供 皮膚被曝 再評価における
埋設処分 再利用 (1〜2歳児) クリアランスレベルの計算値 Cs-134 6.8E-01 4.6E-01 4.4E+01 6.8E-01 2.8E+02 4.6E-01
Cs-137 1.1E+00 1.1E+00 5.6E+01 8.2E-01 1.8E+02 8.2E-01
Sr-90 1.2E+00 3.1E+01 2.4E+01 6.9E-01 9.0E+01 6.9E-01
Pu-238 1.4E+00 2.0E-01 3.1E+00 7.3E+00 4.2E+05 2.0E-01
Pu-239 1.3E+00 1.9E-01 2.9E+00 7.0E+00 3.2E+05 1.9E-01
表9 クリアランスレベルの再評価結果 (Bq/g) P55〜57
原子力安全委員会の値 RS-G-1.7の値
Cs-134 0.5 再利用 成人 スラグ駐車場・外部 5.7E-02
Cs-137 0.8 埋設 子ども 跡地利用(居住者外部) 1.2E-01 成人
Sr−90 0.7 埋設 子ども 跡地利用(農産物摂取) 5.5E-01
Pu-238 0.2 再利用 成人 積み下ろし・吸入 2.7E-01*
Pu-239 0.2 再利用 成人 積み下ろし・吸入 2.5E-01*
※ RS-G-1.7の計算値で *印をつけた核種は、RS-G-1.7のパラメータの見直しにより
計算結果が変わっているが その結果が示されていないため、原子力安全委員会で
計算した結果である
参考: 原子力基本法
第2章 原子力委員会及び原子力安全委員会 (第4条〜第6条)
第4条 原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に進行し、原子力行政
の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会及び原子力安全委員会を置く。
第5条 原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項(安全の確保のため
の規制の実施に関する事項を除く) について企画し、審議し、及び決定する。
2 原子力安全委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の
確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定する。 武田邦彦氏 12月29日
■クリアランス制度 − 原子力発電所の廃止措置 | 電気事業連合会
廃棄物の97%はクリアランスレベル以下 原子力発電施設の解体撤去にともなって発生する廃棄物は、原子炉のタイプに
よって多少異なります。110万kW級の原子力発電所を解体すると、 クリアランスレベル
以下の廃棄物発生量は 沸騰水型炉(BWR)で53万t、加圧水型炉(PWR)で49万t
と試算されています。 BWRの場合、この内 コンクリート が 50万t、金属が 3万t、 PWRは コンクリート 45万t、
金属4万tで、大部分をコンクリートが占めます。 出力 16.6万kW の日本原子力発電(株)東海発電所では クリアランスレベル 以下の
廃棄物が 17万4,100t 発生します。
一方、放射性廃棄物として処理処分するものは 軽水炉で 1〜2万t前後ですから、廃棄物のほとんど(約97%)が クリアランスレベル 以下であるといえます。
制度定着までの取り組み 「 放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物 」であれば、使用条件 や 行き場 等の条件を
一切付けずに普通の再生利用品として、或は産業廃棄物として同じ扱いができます。
(原子炉等規制法第61条の2第3項)
そのような廃棄物の再生利用 や 適切な処分 を進めていくためには、国民や地域社会の理解
を幅広く得ながら進めて行くことが重要です。 このため、制度が 社会に定着するまでの間、
電力会社では、原子力施設由来であることを了解済みの処理業者に搬出し、電力業界内を
中心に自ら率先して再生利用を進めています。
クリアランス制度とは、原子力施設において用いた資材等について、それに含まれる放射性物質
の濃度が「クリアランスレベル」(人の健康への影響を無視できる放射性物質の濃度)以下である
ことを国が確認する制度のことです。
国の確認を受けた資材等は、原子炉等規制法の規制から解放され、通常の産業廃棄物
又は有価物として 廃棄物・リサイクル関係法令の規制を受けることとなります。
(つづく) |
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報告書
平成16年12月 (平成17年3月 一部訂正及び修正)
原子力安全委員会は、放射性廃棄物・廃止措置専門部会において、
IAEA安全指針RS-G-1.7 (付属資料-1)に示された規制免除レベルの適用概念及び評価方法
から、最新知見など、委員会報告書に反映すべき事項を抽出し 委員会報告書のクリアランスレベル
の再評価を行った。 その結果として、今般、本報告書をとりまとめた。
※ IAEAは、世界保健機関(WHO)等と共同で、1996年に「電離放射線に対する防護と
放射線源の安全のための国際基本安全基準」(BSS)を出版し、規制除外、規制免除及び
クリアランスの概念を示すとともに、中程度の量(トンオーダー)までの放射性物質に対する
規制免除が適用できる放射能濃度と放射能量を示した。
また、「TECDOC-855」に示した クリアランスレベル について、見直しを行うための検討を
開始し、2004年8 月に「規制除外、規制免除及びクリアランス概念の適用」(IAEA安全指針
RS-G-1.7)として出版。
※ TECDOC-855 : IAEAが平成8 年(1996)に出版した技術文書
として取り扱う必要のないものの放射能濃度について
(付属資料) 委員会報告書では、以下の条件及び方法でクリアランスレベルを導出した。 P12
(1) クリアランスレベル を算出するための線量の目安値は、「 自然界の放射線レベルに比較して 十分小さく、又 人の健康に対するリスクが無視できる 」線量として、放射線審議会、原子力
安全委員会、国際放射線防護委員会(ICRP) 及び IAEA等がまとめた関連文書を参考として、
実効線量10μSv/y (=0.01m㏜/年) とした。 この線量の目安値に相当する放射能
濃度(Bq/g)及び表面密度(Bq/cm2)を クリアランスレベル とした。
(2) クリアランスレベル については、 クリアランス された (「放射線防護の規制体系から外された」) 物質 の用途 又は 行き先を限定しない クリアランスレベル とした。
(3) 対象物は、施設の解体及び運転(以下、「解体等」) に伴って大量に発生する金属 及び コンクリート (保温材等を含む)(以下「金属及びコンクリート等」) であり、可燃物は含まれていない。
クリアランスレベル の評価にあたっては、BWR 及びPWR の場合、110 万kW 級の原子炉が1基
解体されることを想定した。 この際、
①「放射性廃棄物でない廃棄物」、②放射能濃度がクリアランスレベル以下である「放射性物質
として取り扱う必要のないもの」、③低レベル放射性廃棄物 が発生し、
①と②を合わせて、約50 万トンが発生するとして想定した。
(4) 評価対象核種は、原子炉施設 及び 核燃料使用施設の解体等に伴って発生する廃棄物に 含まれ、かつ 人体への影響度 及び 対象廃棄物中での存在量の相対的に大きな核種として
合計58 核種を選択した。
(5) 線量評価を行う評価経路は、対象物に起因して現実的に起こり得ると想定される全ての 評価経路 (埋設処分、再利用) を考慮した上、他の経路と比較して 線量が十分小さいと判断
される経路、及び、他の経路の評価結果に包含される経路を除いたものを選定した。
(6) 経路ごとに被曝線量を評価するための計算モデルを構築し、評価パラメータを設定した。 評価パラメータは、日本における社会環境、日常生活の態様等を考慮して、標準的である人を
対象に現実的と考えられる値を選定した。
(7) 核種ごとに、評価経路について計算を行った結果を集約し、その中から最小の濃度を示す 決定経路の放射能濃度を クリアランスレベル の算出結果とした。 クリアランスレベル は Bq/g 又は
Bq/cm2 で示しているが、少なくとも 10 トン程度の物量ごとに平均化された濃度であるとして
算出したものである。
・・・・ 2.2 IAEA 安全指針RS-G-1.7 について P15
・・・
規制免除レベルの検認 :規制免除レベルは、大量の均質な物質に対して算出されているため
平均放射能濃度の評価方法について十分考慮するべきであり放射能濃度を満足させるため
の意図的な希釈は、通常の操作で起こる希釈は別として、規制当局の事前の許可がない
限り行うべきでない・・・。 表1 委員会報告書におけるクリアランスレベルの算出結果 P38
(単位:Bq/kg)
Cs−134 500 再利用 駐車場(スラグ)・外部
Cs−137 1000 再利用 駐車場(スラグ)・外部 Sr −89 600000 再利用 居住・経口
Sr −90 1000 埋設処分 跡地利用(農作物摂取)
Pu−238 200 再利用 積み下ろし・吸入
Pu−239 200 再利用 積み下ろし・吸入 ☝ ベクレル数は、 kgに換算
少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度として算出
表2 皮膚被ばく線量の評価結果 P39 被曝線量の評価結果 (Sv/y)
埋設処分 作業
積み込み 埋立 建設
Cs-134 6.5E-06 6.5E-06 5.9E-08
Cs-137 1.0E-05 1.0E-05 2.1E-06
Sr-90 2.0E-05 2.0E-05 4.2E-06
Pu-239 5.7E-09 5.7E-09 1.5E-09
Pu-238 1.1E-08 1.1E-08 2.6E-09
※ 6.5E−06 とは、 6.5×[10のー6乗] =0.0000065
従って、 6.5E−06㏜/y = 6.5μ㏜/y
再利用 作業
スクラップ スクラップ 溶融・鋳造 スラグ 加工 コンクリート
輸送積下し 前処理 再処理
Cs-134 1.8E-04 2.5E-05 2.5E-05 1.8E-05 2.5E-08 7.5E-06 Cs-137 2.8E-04 4.0E-05 4.0E-05 2.7E-05 4.0E-08 1.2E-05
Sr-90 2.0E-05 2.0E-05 4.2E-06 5.5E-04 7.9E-05 7.9E-05
Pu-238 1.2E-07 1.7E-08 1.7E-08 2.9E-09 4.2E-08 5.0E-09
Pu-239 5.7E-09 5.7E-09 1.5E-09 1.6E-07 2.2E-08 2.2E-08
・線量の目安値は、皮膚の等価線量限度である 50mSv/y とした。
・評価にあたっては、クリアランスされた物に触れることにより、手等の体表面へ放射性物質
が付着する被曝経路を想定することとした。 表3 線量換算係数改訂後の成人に対する埋設処分経路の10μSv/y相当濃度 (Bq/g)
P40〜47
操業 ( 被曝線源: 廃棄物 )
積み込み作業 輸送作業 埋設作業
被曝 外部 内部 外部 内部 外部 内部
Cs-134 1.6E+00 5.1E+03 7.2E-01 X 6.8E-01 5.1E+03
Cs-137 4.2E+00 6.3E+03 1.9E+00 X 1.9E+00 6.3E+03
Sr-90 X 5.5E+02 X X 3.1E+07 5.5E+02
Pu-238 1.8E+05 1.4E+00 8.2E+04 X 1.4E+04 1.4E+00 Pu-239 3.6E+04 1.3E+00 1.6E+04 X 2.8E+03 1.3E+00
※ 1.8E+05 とは、 1.8×[10の5乗]=180000
従って、 1.8E+05 ㏃/g=180000000㏃/kg
1.6E+00 ㏃/g=16000㏃/kg
跡地利用
建設 跡 地
居住 農作業 牧畜作業 収穫食物(内部)
被曝 外部/内部 外部/内部 外部/内部 外部/内部 農作物/畜産物
Cs-134 6.1E+01 8.9E+00 5.0E+01 5.0E+01 3.0E+02
/5.7E+05 /4.8E+06 /9.5E+05 /9.5E+05 /2.9E+02
Cs-137 7.6E+00 1.1E+00 6.2E+00 6.2E+00 1.6E+01
/3.0E+04 /2.7E+05 /5.1E+04 /5.1E+04 /1.6E+01
Sr-90 1.2E+08 1.7E+07 1.1E+08 1.1E+08 1.2E+00
/2.6E+03 /3.3E+04 /4.4E+03 /4.4E+03 /1.1E+01
Pu-238 4.0E+04 5.7E+03 3.3E+04 3.3E+04 1.1E+02
/5.0E+00 /1.9E+01 /8.3E+00 /8.3E+00 /1.6E+06
Pu-239 6.2E+06 8.8E+05 5.1E+06 5.1E+06 9.9E+03
/4.6E+02 /1.8E+03 /7.6E+02 /7.6E+02 /1.3E+08 (つづく)
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