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2010年10月16日 東京外語大での講演
・宇沢経済学の基本概念《社会的共通資本》とは
・新自由主義の起源とパックスアメリカーナについて ・シカゴ学派による新自由主義経済の中南米への輸出 ・1980年代後半、米国の新自由主義経済は日本にも押し寄せてきた ・アメリカの対日工作 ・日米安保、沖縄基地、ベトナム反戦運動、学生運動 ほか |
興味深い記事紹介
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「日本創成会議」人口減少問題検討分科会(座長・増田寛也元総務相)
人口減少社会と地方自治
片山善博 慶応大学教授
2014.8.27
研究会「人口減少問題」⑤
藤山浩氏 島根県中山間地域研究センター研究統括監
(島根県立大学連携大学院教授)
2014.8.28
日本記者クラブ
2014.7.3
「人口減少問題」③
2014.7.30
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日本記者クラブ
2012.2.29
藻谷 浩介(もたに こうすけ、1964 - )
いきなり、「クイズ」から始まる。
「昨年の日本の国際収支は第2次石油ショック以来、31年ぶりの貿易赤字
となった。再び黒字化する方策は?」という問いで、正解は輸出競争力回復
でもなければ、円安誘導でもない。「家庭用電力料金値上げで省エネを進める」
である。
その趣旨はこうだ。昨年に貿易赤字になった最大の理由は原発事故によって 電力会社の原油輸入が増加したためだ。したがって再び黒字化するには原油
の輸入が増えないようにする、つまり電力使用量を減らすということだ。
ところが多くの人は、貿易赤字転落は輸出の減少が原因だと思っている。 しかし氏はリーマン・ショック後、輸出は大幅に回復し最近も減っていないことを
輸出額の実数で示し、「円高で日本の輸出が減った」「日本の衰退」などという
イメージに惑わされていると指摘する。
話は、貿易から消費の現実、少子高齢化などにも及び、日本経済の実態が いかに誤って理解されているかを、データと「クイズ」を交えて次々に明らかに
していった。
そして、その責任はメディアにあると手厳しい。「通説や社会通念からではなく、 事実に基づくべきだ」と強調した。そうした批判を我々も真摯に受け止める必要
があるだろう。
いずれも説得力のある指摘であり、「目から何枚もウロコが落ちた」(司会の 小此木委員)と感じた人が多かったのではないだろうか。
ただ、震災から1年を迎える被災地の復興状況や必要な対策などについての 言及があまりなかったのは残念だった。復興構想会議の専門委員を務めた氏
ならではの意見を聞きたかった。
2016.1.20
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藤井前美濃加茂市長の弁護団が強い抗議を表明
2017年12月19日
最高裁の上告棄却により事実上有罪が確定し辞任に追い込まれた岐阜県
美濃加茂市の藤井浩人前市長の弁護団が、12月19日、ビデオニュース・ドットコム
のインタビューに応じ、明確な理由もないまま一審判決を覆し逆転有罪判決
を下した高裁判決が判例違反に当たるとする弁護側の主張を、最高裁が
一顧だにせずに上告を棄却したことへの強い幻滅と怒りを露わにした。 2013年6月2日、28歳の史上最年少で美濃加茂市長に当選した藤井氏は
約1年後の2014年6月24日、業者から賄賂を受け取った収賄容疑で逮捕され
一ヶ月にわたり勾留されたが、一貫して無実を訴えて裁判で争ってきた。
この事件では金銭の授受を裏付ける明確な物証がなく、事業に有利な
取り計らいを受ける見返りとして藤井氏に30万円を渡したとする名古屋市の
業者の証言が事実上、唯一の証拠として争われていた。一審で名古屋地裁
は2015年3月、贈賄側の業者の発言が信用できなないとして、藤井氏に
無罪判決を言い渡していた。
ところがこの判決を不服として検察が控訴した結果争われた二審では 名古屋高裁が2016年11月28日、逆転有罪判決を言い渡していた。新たな
証拠が出てきたわけではなかったが、贈賄側の業者の証言を改めて吟味
した結果、高裁は証言が信用に足ると判断したというのが判決理由だった。
藤井氏は即日上告したが、最高裁の第三小法廷は2017年12月13日までに 藤井の上告を棄却する決定を下し、藤井の有罪が事実上確定していた。
最高裁の決定を受けて藤井氏は同日、公職選挙法第99条による失職を待た
ずに、辞任を表明した。
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6月17日(日)に、母(94歳)が庭で転倒し、大腿骨の付根を骨折、入院。
家には 98歳の父がおり、両親の世話に手がかかるため、
このシリーズは 一旦休止します。
先日、赤十字県支部の書記局長が この件に関する一連の経過および
今後の対応を記した文書を 各分区(市町村)に発送したため、
市に情報公開を請求し、私の手元に これを得ました。
この文書および その問題点なども 後に 記事にしたいと思います。
赤十字募金活動の顛末 2018/7/9(月)
(続)
5月は、赤十字の創設者アンリー・デュナンの生誕にちなんで、
毎年 「赤十字運動月間」である。
日本全土で 一般人を動員して、赤十字の活動資金集めをするのだ。
本年は 私の妻が自治会婦人部の当番にあたり、
資金募集の書類が、赤十字県支部から「市」、市から「自治会」、
自治会からわが家へと送られてきた。
県支部が作成したパンフレットには、
赤十字活動資金とは
赤十字の人道活動は、「会員」にご加入いただいた方々からの「会費」と、
広く一般の方々から寄せられる「寄付金」により支えられています。
日本赤十字社では「会費」と「寄付金」を合わせて、「活動資金」と呼んでいます。
次に、用語の説明欄が設けられて、
用語 説明 ⁻
会員 日本赤十字社の活動に賛同し、毎年 500円以上の会費の納入に
ご協力いただける方のことです。 ⁻
活 会員にご加入いただいた方から毎年お寄せいただく活動資金の
動 会費 ことです。 ⁻
資
金 寄付金 一時的にお寄せいただく活動資金のことです。 ⁻
※ 平成29年度より「社員」を「会員」、「社費」を「会費」と名称が変わりました。
とあった。
私は、このパンフを見て 目を疑い 大変頭が混乱したのである。
集金の係となった方々は どうだったのだろう?
多くの人は 赤十字や市の言うことに間違いはないと信頼して、
例年通り 当番の役をこなそうとしたのであろうか・・・。
わが県においても、このパンフの文を見て 頭を抱え込んだのは、
私一人であったようなのである。
では、なぜ 私は頭を抱え込むことになったのか?
まず、パンフの※印に記載しているように、昨年の平成29年度より
赤十字の「定款」が変ったことに留意したい。
※ 定款は、日本赤十字社法第7条で 赤十字社が定めるように義務づけられており、
これを変更する際は、厚労相の認可を必要とする。
その定款には 「会員」を、
第11条 本社に会員及び協力会員をおく。
(1)会員 本社の目的に賛同し、運営に参画する個人又は法人
(2)協力会員 会員以外の者であって、本社の目的に賛同し、活動を支援する
個人又は法人
2 会員をもって日本赤十字社法上の社員とする。
3 協力会員に関する事項は 別に規則をもって定める。
・・・
第16条 会員は、会費として年額 2000円以上を納めるものとする。
というふうに記載しているのである。
つまり、
県支部のパンフレットには、
会員を 「500円以上」納めた者としているが、
赤十字の定款には、
会員を 「2000円以上」納めた者としているのである。
しかも、定款では、
会員は 赤十字の「運営に参画」できるが、
500円や1000円では 会員と認められず、したがって 社の運営に
参画できない。
ところが、県支部は
500円や1000円でも 会員となり、
したがって 社の運営に参画できる
と言っていたのである。 ・・・・ |




