混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

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      同志社大学

     2005年6月18日 
    イスラームの宗教性―日本人の宗教観と比較して

            講師:小田 淑子 (関西大学文学部教授)

      

                     2014年2月8日付 中外日報

    2005年10月22日
       講師: 塩尻 和子 筑波大学大学院人文社会科学研究科 教授
     


                 3.11の翌日  ↴     
           CISMOR講演会      2011年3月12日    
             講師: Reza Pankhurst (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)研究員)
         内藤正典(同志社大学グローバル・スタディーズ研究科長/教授、CISMOR幹事)
         中田考(CISMOR共同研究員)
               


      2012年9月15日
         講師 内藤正典(同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授)
            中田考(アフガニスタン平和・開発研究センター客員上級共同研究員)

      



     同志社大学 講義「良心学」第11回  2014年6月23日
          内藤正典 (グローバル・スタディーズ研究科教授)
        





    同志社大学
      講義「日本宗教」第9回 小原克博氏
   


        講義「日本宗教」第10回
      


    講義「日本宗教」第13回
   








民主主義と憲法



    プライムニュース 2016年5月5日
       阪田雅弘(元内閣法制局長官)VS.西部邁
    




    






『夫婦別姓』討論



               平成8年(1996)2月,
       法制審議会「民法の一部を改正する法律案要綱」答申
       
     
      夫婦別姓 - Wikipedia   




        1979年第34回国連総会において採択、1981年発効。1985年 日本 締結。
        2014年9月現在、署名国は98か国、締約国は189か国。
        アメリカは1980年7月に署名したのみで、2015年9月現在も条約を批准していない。

     1.背景
        第二次世界大戦は、世界の人々に、改めて戦争の悲惨さを思い知らせました。
       このような悲劇を二度と繰り返すことがないようにとの考えから設立された国際連合
       は、「人種・性・言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的
       自由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」(国連
       憲章第1条3)をその活動の主要目的の一つとしています。
        以来、国連経済社会理事会により設置された人権委員会及び婦人の地位委員会
       を中心として基本的人権の尊重、男女平等の実現について積極的な取り組みが
       行われてきました。
        両委員会が作成した男女平等に関する条約には、「経済的、社会的および文化的
       権利に関する国際規約」(以下A規約と略します) 「市民的および政治的権利に
       関する国際規約」(以下B規約と略します) 「婦人の参政権に関する条約」等が
       あります。
        しかし、人権委員会及び婦人の地位委員会を中心とするこのような努力にも
       拘らず、女子に対する差別が依然として広範に存在していることから、昭和42年、
       第22回国連総会において、「女子に対する差別の撤廃に関する宣言」(以下「宣言」
       と略します)が採択されました。
        その後、この宣言に規定する原則を各国がいかに実施しているかを婦人の地位
       委員会が調査、検討していく過程で、依然存在している女子に対する差別の撤廃の
       ためには、より有効な措置をとるべきであるとの認識が強まるに至りました。
       このような状況を背景に、第24回婦人の地位委員会において、昭和47年に女子
       に対する差別の撤廃のために法的拘束力を有する新たな包括的な国際文書の
       起草作業を開始することが決議されました。
      2.条約の作成及び採択
        この条約の作成の作業は、婦人の地位委員会における条約草案作成の段階と
       国連総会における審議及び採択の段階に大別することができます。
             (イ)婦人の地位委員会における草案の作成(昭和49年〜51年)
 
       婦人の地位委員会は、昭和49年1月、第25回会期に先立ち作業部会を 
       設置して条約案の検討を開始し、昭和51年12月第26回再開会期で
       この条約の草案の作成を完了しました。
             (ロ)国連総会における審議及び採択(昭和52年〜54年)
 
      この条約の草案は、総会の第三委員会の下に設置された作業部会を中心
      として、第32回総会から第34回総会にかけて毎年審議され、その結果、
      昭和54年12月18日に第34回総会において、賛成130(我が国を含む)

      反対なし、棄権11で採択されました。
      この条約は、昭和55年3月1日に署名のために開放されました。

        我が国は、昭和55年7月17日、デンマークで国連婦人の10年中間年世界会議
       が開催された際に行われた条約の署名式において高橋駐デンマーク大使(当時)
       が署名を行いました。




 女子差別撤廃条約 全文 
   (外務省の「全文」には 全30条のなか6条までしか掲載していない。
    内閣府男女共同参画局 には全文がある。)

     前文略
第一条
 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、
 政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻を
 しているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、
 享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
第二条
 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策
 をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこと
 を約束する。
 (a)
 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられて
いない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
 (c)
 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも
女子を効果的に保護することを確保すること。
 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。
第三条
 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に
 対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する
 ことを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置
 (立法を含む。)をとる。
第四条
  締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
  締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。

第五条
 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。

 (a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。
 (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。

第六条
 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべて

 の適当な措置(立法を含む。)をとる。
第七条
 締約国は,自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべて
 の適当な措置をとるものとし,特に,女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
  (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に
    選挙される資格を有する権利
  (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において
    公職に就き及びすべての公務を遂行する権利
  (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利
第八条
 締約国は,国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を,女子に対して
 男子と平等の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。
第九条
 ・締約国は,国籍の取得,変更及び保持に関し,女子に対して男子と平等の権利を与える。
 締約国は,特に,外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が,自動的に妻の国籍を
 変更し,妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。 
 ・締約国は,子の国籍に関し,女子に対して男子と平等の権利を与える。
第十条
 締約国は,教育の分野において,女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的と
 して,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として,女子に対する差別
 を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
  (a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導,修学の機会及び資格
   証書の取得のための同一の条件。このような平等は,就学前教育,普通教育,技術教育,
   専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければ
   ならない。
  (b) 同一の教育課程,同一の試験,同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の
   質の学校施設及び設備を享受する機会
  (c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された
   概念の撤廃を,この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励すること
   により,また,特に,教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整する
   ことにより行うこと。
  (d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
  (e) 継続教育計画(成人向けの及び実用的な識字計画を含む) 特に,男女間に存在する
   教育上の格差をできる限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する
   同一の機会
  (f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定する
  (g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
  (h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報(家族計画に関する情報及び
   助言を含む)を享受する機会
第十一条
  1.締約国は,男女の平等を基礎として同一の権利,特に次の権利を確保することを目的と
  して,雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
    (a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
    (b) 同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。)についての権利
    (c) 職業を自由に選択する権利,昇進,雇用の保障並びに労働に係るすべての給付
     及び条件についての権利並びに職業訓練及び再訓練(見習,上級職業訓練及び
     継続的訓練を含む。)を受ける権利
    (d) 同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む)及び同一待遇についての権利
     並びに労働の質の評価に関する取扱いの平等についての権利
    (e) 社会保障(特に,退職,失業,傷病,障害,老齢その他の労働不能の場合における
     社会保障)についての権利及び有給休暇についての権利
    (f) 作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含む。)についての権利
  2.締約国は,婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し,かつ,女子に対して
  実効的な労働の権利を確保するため,次のことを目的とする適当な措置をとる。
    (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的
     解雇を制裁を課して禁止すること。
    (b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い,かつ,従前の雇用関係,先任及び
     社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。
    (c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能
     とするために必要な補助的な社会的サービスの提供を,特に保育施設網の設置及び
     充実を促進することにより奨励すること。
    (d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては,当該
     女子に対して特別の保護を与えること。
  3.この条に規定する事項に関する保護法令は,科学上及び技術上の知識に基づき定期的
   に検討するものとし,必要に応じて,修正し,廃止し,又はその適用を拡大する。
第十二条
  1.締約国は,男女の平等を基礎として保健サービス(家族計画に関連するものを含む)を
   享受する機会を確保することを目的として,保健の分野における女子に対する差別を
   撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
  2.1の規定にかかわらず,締約国は,女子に対し,妊娠,分べん及び産後の期間中の
   適当なサービス(必要な場合には無料にする。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な
   栄養を確保する。
第十三条
   締約国は,男女の平等を基礎として同一の権利,特に次の権利を確保することを目的
   として,他の経済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するための
   すべての適当な措置をとる。
(a) 家族給付についての権利
(b) 銀行貸付け,抵当その他の形態の金融上の信用についての権利
(c) レクリエーション,スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利
第十四条
  1.締約国は,農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たし
  ている重要な役割(貨幣化されていない経済の部門における労働を含む)を考慮に入れる
  ものとし,農村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置を
  とる。
  2.締約国は,男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその
  開発から生ずる利益を受けることを確保することを目的として,農村の女子に対する差別を
  撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,これらの女子に対して次の権利
  を確保する。
   (a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利
   (b) 適当な保健サービス(家族計画に関する情報,カウンセリング及びサービスを含む)
    を享受する権利
   (c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利
   (d) 技術的な能力を高めるために,あらゆる種類(正規であるかないかを問わない)の
    訓練及び教育(実用的な識字に関するものを含む)並びに,特に,すべての地域サービス
    及び普及サービスからの利益を享受する権利
   (e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために,自助的集団及び
    協同組合を組織する権利
   (f) あらゆる地域活動に参加する権利
   (g) 農業信用及び貸付け,流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び
    農地の改革並びに入植計画において平等な待遇を享受する権利
   (h) 適当な生活条件(特に,住居,衛生,電力及び水の供給,運輸並びに通信に関する
    条件)を享受する権利
第一五条
  1.締約国は,女子に対し,法律の前の男子との平等を認める。
  2.締約国は,女子に対し,民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし,また,
   この能力を行使する同一の機会を与える。特に,締約国は,契約を締結し及び財産を
   管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし,裁判所における
   手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。
  3.締約国は,女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び
   他のすべての私的文書(種類のいかんを問わない。)を無効とすることに同意する。
  4.締約国は,個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女
   に同一の権利を与える。
第一六条
  1.締約国は,婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃
   するためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,男女の平等を基礎として次のこと
   を確保する。
   (a) 婚姻をする同一の権利
   (b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
   (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
   (d) 子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない)としての同一
    の権利及び責任。あらゆる場合において,子の利益は至上である。
   (e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びに
    これらの権利の行使を可能にする情報,教育及び手段を享受する同一の権利
   (f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合には
    その制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において,子の利益は至上である。
   (g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)
   (h) 無償であるか有償であるかを問わず,財産を所有し,取得し,運用し,管理し,利用
    し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利
  2.児童の婚約及び婚姻は,法的効果を有しないものとし,また,婚姻最低年齢を定め及び
   公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む)が
   とられなければならない。
  
  以下 第一七条〜三〇条 略




  国連女子差別撤廃委員会は、2003年、2009年、2016年の勧告で、日本の
 民法が定める夫婦同姓を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による
 締約の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は
 締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法
 を整備するという義務に基づくべき」(2009年)、「過去の勧告が十分に実行され
 ていない」、「実際には女性に夫の姓を強制している」(2016年)と勧告した。
 2003年8月に委員会は婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間の男女差
 、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を
 依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した。





                                      西部邁氏 
    





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