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同志社大学
2005年6月18日 2014年2月8日付 中外日報
2005年10月22日
講師: 塩尻 和子 (筑波大学大学院人文社会科学研究科 教授)
3.11の翌日 ↴
CISMOR講演会 2011年3月12日
講師: Reza Pankhurst (ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)研究員)
内藤正典(同志社大学グローバル・スタディーズ研究科長/教授、CISMOR幹事) 中田考(CISMOR共同研究員) 2012年9月15日
講師 内藤正典(同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授)
中田考(アフガニスタン平和・開発研究センター客員上級共同研究員)
同志社大学 講義「良心学」第11回 2014年6月23日
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興味深い記事紹介
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同志社大学
講義「日本宗教」第9回 小原克博氏
講義「日本宗教」第10回
講義「日本宗教」第13回
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2001年10月/NHKエンタープライズ21
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平成8年(1996)2月,
法制審議会「民法の一部を改正する法律案要綱」答申
1979年第34回国連総会において採択、1981年発効。1985年 日本 締結。
2014年9月現在、署名国は98か国、締約国は189か国。
アメリカは1980年7月に署名したのみで、2015年9月現在も条約を批准していない。
1.背景
第二次世界大戦は、世界の人々に、改めて戦争の悲惨さを思い知らせました。
このような悲劇を二度と繰り返すことがないようにとの考えから設立された国際連合
は、「人種・性・言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的
自由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」(国連
憲章第1条3)をその活動の主要目的の一つとしています。
以来、国連経済社会理事会により設置された人権委員会及び婦人の地位委員会 を中心として基本的人権の尊重、男女平等の実現について積極的な取り組みが
行われてきました。
両委員会が作成した男女平等に関する条約には、「経済的、社会的および文化的 権利に関する国際規約」(以下A規約と略します) 「市民的および政治的権利に
関する国際規約」(以下B規約と略します) 「婦人の参政権に関する条約」等が
あります。
しかし、人権委員会及び婦人の地位委員会を中心とするこのような努力にも 拘らず、女子に対する差別が依然として広範に存在していることから、昭和42年、
第22回国連総会において、「女子に対する差別の撤廃に関する宣言」(以下「宣言」
と略します)が採択されました。
その後、この宣言に規定する原則を各国がいかに実施しているかを婦人の地位 委員会が調査、検討していく過程で、依然存在している女子に対する差別の撤廃の
ためには、より有効な措置をとるべきであるとの認識が強まるに至りました。
このような状況を背景に、第24回婦人の地位委員会において、昭和47年に女子
に対する差別の撤廃のために法的拘束力を有する新たな包括的な国際文書の
起草作業を開始することが決議されました。
2.条約の作成及び採択
この条約の作成の作業は、婦人の地位委員会における条約草案作成の段階と
国連総会における審議及び採択の段階に大別することができます。
我が国は、昭和55年7月17日、デンマークで国連婦人の10年中間年世界会議
が開催された際に行われた条約の署名式において高橋駐デンマーク大使(当時)
が署名を行いました。
女子差別撤廃条約 全文
(外務省の「全文」には 全30条のなか6条までしか掲載していない。
内閣府男女共同参画局 には全文がある。)
前文略
第一条
この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、 政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻を
しているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、
享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 第二条
締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策 をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のこと
を約束する。
第三条
締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に 対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障する
ことを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置
(立法を含む。)をとる。
第四条
第五条
第六条 の適当な措置(立法を含む。)をとる。
(a) 家族給付についての権利
(b) 銀行貸付け,抵当その他の形態の金融上の信用についての権利
(c) レクリエーション,スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利
民法が定める夫婦同姓を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による
締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は
締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法
を整備するという義務に基づくべき」(2009年)、「過去の勧告が十分に実行され
ていない」、「実際には女性に夫の姓を強制している」(2016年)と勧告した。
2003年8月に委員会は婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間の男女差
西部邁氏
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