混沌の時代のなかで、真実の光を求めて

現代に生きる私の上に 仏法は何ができるかを 試そうと思い立ちました。//全ての原発を 即刻停止して、 別の生き方をしましょう。

福島原発事故

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   原発事故による非常事態の下に、地元で生活していくには、
   事故前の法令は 無視するしかない。

   己の生活のためには、つまり 県や村の存続のためには、
   放射性物質のクリアランスレベル100㏃/kgを越えるものを
   市場に流して、村外や県外の人々を被曝させても構わない。
 
   むしろ、事故前の法令を尊ぶ者の懸念を
   風評被害をもたらす者と決めつけて、
   川内村での生活を成り立たせよう。
   

   彼らに こういうエゴイズムを 白昼堂々と語らせるのは、
   科学技術がもたらした社会倫理の崩壊、
   そして 人間崩壊の一端であろう。

   さらに、国家が 自らの存立のために 背に腹は代えられず、
   こうしたことを追認or誘導しているのは、
   維新以来の「近代国民国家」の崩壊が近いことを 我々に示している。

                                   合掌
   



   

                           福島民友 2016年01月18日
 東電福島第1原発事故からの復興に取り組む川内村は 新年度、原発事故後
中断していた間伐などの森林整備を本格的に再開する。
双葉郡内での森林整備再開は初めてで 整備を通じて出た間伐材の出荷も検討
している。 村は、基幹産業の一つだった林業の復活と村の宝とも言える豊かな
森林の再生の第一歩に位置付けており、関係者は 「 村の復興につながる 」と
期待を寄せる。
 森林が面積の約9割を占める同村は 昭和20年代に木炭生産が日本一となり、
合わせて 林業も発展。長年にわたり 村民の手による植樹が続けられ、村有林の
面積も県内市町村で最も大きい。しかし、原発事故で降り注いだ放射性物質の
影響で 森林整備は滞り、林野庁の実証試験などが行われてきたが、再開には
至っていなかった。
 村は 昨年度に新たな森林整備計画を策定。これを受けて 新年度、県の森林
再生事業を活用して約25ヘクタールで間伐などの整備事業に着手する。
県の指針では空間線量が 0.5マイクロシーベルトを下回る場所であれば 木の伐採が
でき樹皮に含まれる放射性物質が 1キロ当たり 6400㏃以下の場合には
出荷が可能。
 村は 比較的放射線量の低い旧緊急時避難準備区域だった同村第3行政区内
の村有地で事業に取り組む計画で、間伐材は 市場などに出荷する。
この事業を踏まえ、年間100〜150ヘクタールで森林の整備を行う考えだ。
 県森林組合連合会によると、森林整備再開は 林業再開や村の景観維持などに
つながるほか、山林の保水能力の向上で未除染の土壌の流出などを防ぐ効果も
ある。遠藤雄幸村長は 「 村の財産でもある森林の利活用は大きな課題。村ぐるみ
で育ててきた森林の再生は復興にもつながる 」と語る。

 一方、環境省は 昨年12月、日常的に人が立ち入らない大部分の森林の除染
行わない方針を示した。未除染の山林で働く作業員の健康管理 や 伐採した木材
を出荷した場合の風評被害も懸念材料だ。
同村で林業に携わり、県森林組合連合会長、双葉地方森林組合長を務める秋元
公夫さん(68)は「 風評被害などについては 長い目で支援が必要だ 」と話す。
一方で「 (森林整備再開は)村の復興と林業の再生の大きな一歩 」と大きな期待
を寄せている。





                       2016年01月21日
 東京電力は、昨年12月に福島第1原発1〜4号機の原子炉建屋から放出
された放射性物質の量を算出した結果、毎時57万㏃だったと20日までに
発表した。
 原子力規制委員会が認めている放出管理の目標値「毎時1000万㏃」を
下回った。
昨年12月は、2号機原子炉建屋内の除染作業のため建屋内の放射性物質濃度
が上昇したが、東電は「 1カ月全体の評価では大きな影響は出ていない 」として
いる。昨年11月の放出量は、毎時37万㏃だった。


    放出放射性核種は何か分からないが、
    もし、すべてが 半減期が30年のセシウム137だとし、
    1年間を通じて 37万㏃/時が放出されているとすれば、
    環境への年間蓄積量は、
      37万㏃/時間×24時間×365日=32億4120万㏃

    この30%が地上に沈着したとし、
    その面積を福島県の面積 約13,800k㎡の1/2の6,900k㎡とすれば、
     約14万㏃/k㎡ つまり、約140㏃/㎡ となる。

    これが5年間続いたとすれば、
    その総蓄積量は 約700㏃/㎡ となる。
    ――― これは バカにならない値である。
     (この値は、薄くまんべんなく汚染が広がったという仮定のものであるため、
      原発に近い所や風の吹き溜まり等は、もちろん この数倍〜数十倍にもなるだろう

    したがって、もっと詳細に、
    放出放射性核種が何か?、放射能の蓄積領域の濃淡はどうなのか?
    等々、いわゆる土壌汚染の測定をして、その結果を報道しなければ、
    民友は、いたずらに住民に不安を煽ることになってしまうだろう。




                   東電HP     2016年1月22日
   当社は、本日、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、機構)より、
  2015年7月28日に変更の認定を受けた特別事業計画に基づき、134億円
  資金の交付を受けましたのでお知らせいたします。
   当社は、原子力損害賠償補償契約に関する法律の規定による補償金として
  1,889億円、また、機構からの資金交付として これまでに5兆7,475億円を受領
  しておりますが、2016年2月末までにお支払いする賠償額が、これらの金額の
  合計を上回る見込みであることを踏まえ、第48回目の資金交付を要請して
  いたものです。



  第一原発の現場では、
         MP7 近傍の道路等の砂塵(土埃)について分析したところ、セシウム134 および
   セシウム137 が検出された(それ以外の核種は検出限界値未満)。
    <分析結果>
    ①発電所構外MP7 近傍道路路面砂塵(土埃)
      ・セシウム134: 4.7×10^5 ㏃/kg (47万㏃/㎏)
      ・セシウム137: 2.1×10^6 ㏃/kg (210万㏃/㎏)
    ②発電所構外MP7 近傍道路法面土砂
      ・セシウム134: 1.9×10^4 ㏃/kg (1.9万㏃/㎏)
      ・セシウム137: 8.9×10^4 ㏃/kg (8.9万㏃/㎏)

    上記の調査結果から、当該ダストモニタ「高警報」が発生した原因は、発電所構内の
   作業に伴うものではなく、発電所構外(南側)に位置する道路をダンプが通過した際に
   砂塵が舞い上がり、局所的に上昇したダストをMP7 近傍のダストモニタが検知したもの
   と推定。
              http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/f1_smap-j.gif

                      拡大して表示するhttp://www.tepco.co.jp/common/images/icon/icon_window_01.gif







           福島原発1、3号機爆発映像
          




  
 槌田敦氏の場合

    2012.06.21 
   隠ぺいされた福島原発事故『3号機と4号機の爆発の怪』                       
    




     2013.12.08
    

   


    2014.01.30 福島原発事故3年・データに基づき再検証する
     


     2015.01.29
      
                             








    2011年9月16日  小倉志郎、後藤政志氏に聞く
        
              これは、連続ものの4番目です。 ↓ 5番目。
        








    薪流会*20周年記念 講演会
         平成25年(2013)3月9日
              オークラアクトシティホテル浜松
                         * 臨済宗 薪流会ブログ

       小出 裕章氏
       

       佐高 信氏
        






               真宗大谷派(東本願寺)大聖寺教区 公開講座
                              2015年6月20日
     

              地図


      参考:  寺も 恐ろしい勢いで衰退・消滅




   3.11 原発事故は、
   我々が誇りにし 頼りにしていた「近代国民国家」というものが
   実際は どういうものであったか 
   ――― ということを炙り出したのである。

   そして、
   あれから4年経って、
   この国家というものに対する絶望は
   いよいよ 深みに沈んでいる。
     

                               合掌



    事故後 2カ月の
      衆議院国会審議 参考人招致

        2011年5月20日
                                  3コマ連続もの
      


        3/3
      



     2015年10月03日           
       ―――― 見ている人が被害を受ける方向で報道









                             (未完成)


                                       FoE JAPAN 

                                       2015年9月14日
  国際原子力機関( IAEA ) 事務局長
   天野之弥

   東京電力福島第一原子発所事故をめぐる IAEA 事務局長報告書について
    〜被ばく、健康 影響の過小評価は、将来に禍根を残す 〜

 私たちは、いまなお継続している 福島原発事故の甚大な被害に苦しむ人々と
ともに、避難・帰還・被ばく防護・健康リスクの低減や被災者支援政策について、
さまざまな提言活動を継続してきました。
残念ながら、現在 日本政府は「復興」の名のもとに 原発事故被害者の声をきく
ことなく、避難者支援の打ち切り と帰還促進政策を進めています。 また、健診の
拡充を求める 多くの被災者や福島県外の自治体の意見は無視されてしまって
います。

 IAEA のとりまめた 「福島第一原子力発電所−事務局長報告書」 は、公衆の
被ばく、健康影響に関しては、政府が主張するデータのみを採用し、影響を
過小評価するものです。これは、日本政府が被ばく回避や健診の充実など、現在
とるべき対策をとらないことを是認し、将来に禍根を残すものです。
さらに、日本政府が避難・帰還の政策決定にあたり、被害当事者などの重要な
ステークホルダー の意見を無視し続けてきおり、年間 20 m㏜の基準もとでの画一的な
避難政策を実施してきたこと、そのことにより 多く被害者が苦められてきていること
を考慮 していません。

 とりわけ、公衆被ばく および健康影響について 主たる問題点を指摘させて
頂きます。


 1.福島県で発生している小児甲状腺がんに関して、その発生状況など 多くの
 重要な事実を見逃 し、「 事故に起因する甲状腺がんの増加は可能性が低い 」
 と結論づけている。

 報告書は、福島県健康調査において見出された子どもたちの甲状腺がんに
いて「 事故に起因する子どもの甲状腺がんの増加は可能性が低い 」としています。
しかし、 福島県民健康調査において明らかなってきている事象、とりわけ甲状腺
がんについての疫学的な分析や、個々の症例についての分析・考察が行われて
いない上、以下のような重要な事実を見落としています。
 
 ・ 福島県民健康調査で甲状腺がんに関して悪性と確定した子どもたちが100人
 を超えており、罹患率と有病率の差異を考慮したとしても多発であると考えら
 れる。2015年5月18日に公表された「福島県民健康調査検討委員会甲状腺評価
 部会」 の「中間とりまめ」 においては、「先行検査で得られた結果、対応、治療
 についての評価」 として、「検査結果に関しては、わが国の地域がん登録で把握
 されている甲状腺罹患統計などから推定される有病数に比べて 数十倍のオーダ
 で多い」 とされた。
 ・ 2014年からはじまった2巡目の検査でも少なからぬ子どもたちに甲状腺がんが
 見出されている 。そのほとんどが 1巡目検査では 「問題なし」判断されていた。
 ・ 被害当事者、一般市民、専門家、福島県外の自治体から、福島県外にも健診
 を拡張すべき、また 健診を甲状腺がん以外の疾病についても把握できるように
 すべきとする 多くの意見が出されたが 、日本政府は これを無視し続けてきた。
 ・手術後の症例の多くが リンパ節転移・遠隔転移・甲状腺外浸潤等を伴っている。
  2015年8月31日、手術を受けた子どもたち 96人の症例について、福島県立医大
 (当時)の鈴木眞一教授による ペーパー が公開され、リンパ 節転移が72例にのぼる
 こと、リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移などのいずれかに該当する症例
 が 92%にのぼることが明らかになった。なお、手術後の症例については、 これ
 以前から鈴木眞一教授により報告 されていた。

 一部の専門家は 、甲状腺がんの多発を 「過剰診断」によるものとし日本政府は
これを盾にして追加対策をとろうません。しかし、甲状腺検査を担当してきた福島
県立医大の鈴木眞一教授 は、「手術せざるをえない状況であった」としており 、
「福島県民健康調査検討委員会甲状腺査評価部会」の長である清水一雄も 「医大
の手術は適切に選択されている」と述べています 。すなわち、「過剰診断」 という
説明は現実を踏まえてません。

  
   2.不確かなデータに基づき、「被ばく線量が低い」と結論けている 。
  プルーム や短半減期核種「など初期のデータは ほとんど明らかになっておらず、
  甲状腺の初期被ばく線量評価は「わかっていない」ことを前提にすべきである。


 報告書では、「事故に起因する子どもの甲状腺がんの増加は可能性低い」理由
として 「本件事故に起因する報告された甲状腺線量は一般的に低い」ことをあげて
います(p.120)。一方で、甲状腺線量に関して、唯一挙げられている具体的なデータ
は、 0〜15歳の 1,080人の子どもたちを対象に実施された甲状腺に近い皮膚での
体外測定結果です (p.116 )。  しかし、 事故直後、緊急に行った調査であり誤差
の多い 不確かなデータです。報告書自体でも、「事故後の最初の数日間の子ども
たちの 131 Ⅰの取込みと甲状腺等価線量の推定には不確かさが伴った」として
いますが、それならば 「事故に起因する子どもの甲状腺がんの増加は可能性が
低い」 とは結論づけられないずです。
また、報告書では,
「子どもの甲状腺線量へ腫瘍潜在経路は 通常は 131 Ⅰを含む
牛乳の摂取である」とした上、「一般に牛を舎入れなど日本おける酪農慣行」「当局
が 課した牛乳の消費に対する厳い制限」「放出後の非常に早い時期には、葉物
野菜や飲料水の消費など、131 Ⅰの径口摂取の別の経路もあったが、飲料水と
食品に対する迅速な制限によって こうした経路による取込みも制限された」として
います。
しかし、 初期のヨウ素 131 およびヨウ素 132 (テルル 132 の壊変によるものなど
短寿命核種によるものも含む)による被ばくおいては、吸入摂取も 経口摂取も
ほとんど明らかになっていません。食品の汚染測定の指示が出されたのは 2011
 3月18日であり、それ以前の汚染食品が どのように流通し 摂取されたか まったく
わかっていません。 初期被ばく量については、「わかっていない」 ことを前提に
すべきです。



   3. 「健康影響の認識できる 発生率増加が予想されない」 という根拠が不明
  である。

 報告書では、「入手できる情報によれば、公衆の構成員が典型的な放射線の
バックグラウ ンドレベルによる年間線量よりも高くない年間線量を受けたことが
示されている。これは UNSCEAR の推定と同じく、被ばした公衆の構成員 又は
その子孫に 放射線関連の健康影響の認識できる発生率増加が予想されないこと
を示す」 (p.122 )としています。
しかし、 「公衆の構成員が典型的な放射線バックグラウンドレベルによる年間線量
よりも高くない年間線量を受けた」というには問題があります。
例えば、UNSCEAR 2013年報告書では、最初の1年間の成人への実効線量として
自治体ごとの平均で 福島市 4.26mSv、伊達市 3.04mSvなどの評価を行って
います。同じく 最初の1年間の1歳児の甲状腺吸収線量として、自治体ごとの平均
で、福島市 48.67mSv 、 いわき市 51.87mSvとなっています。 なお、これは
平均値であり、本来であれば もっとも被ばくした人ちを重視 して、その影響を検討
するべきでしょう。


 福島県民健康調査の結果、明らかになった甲状腺がんの発生ついては前述通り

です。 その他の疾患につい ては、体系的な把握は行われていないため、現在の
状況はわかっていません。

 非がん性の健康影響については、 報告書には触れられて
もいませんが、原爆
被ばく者の成人健康調査によれば、いくつかの疾患で放射線の影響が示されて
いること、チェルノブイリ原発事故後、非がん疾患に関して これまでに さまざまな
研究結果がすでに公開されています。これを踏まえれば、 IAEA は、 日本政府に
対して、甲状腺がん以外の疾病についても、影響があるものとして、把握につめる
べきと勧告を行うべきです。



  4.避難・帰還の基準として 「年間 20 m㏜」という基準を使用し、使い続けた。
  政策決定にあたり、被災当事者や市民、低線量ばくの影響に関して慎重な
  専門家の意見は まったく反映されなかった。このため、多くの人たちが
   「自主的」避難を強いられ、あるいは避難を選択することができず、苦しめ
  られた。 報告書は、このような状況を まったく見落としている。


 報告書では 「 日本の規制機関である 原子力安全・保安院は⋆、最も低いレベル
20 mSv を公衆防護の参考レベルに適用すること選んだ 」( p.108 )とのみ記載
しており、 日本政府が、 避難基準として「年間 20 ミリシーベルト」という高基準を採用
し 、事故後4年半経過した現在も、「帰還」の基準として使い続けていること、この
基準の設定には多くの批判があるのにもかわらず、被災当事者や市民、低線量
被ばくの影響に関して慎重な専門家の意見は 全く反映されなかったことを見落して
います。

   ⋆ 「年間 20 ミリシーベルト」という基準を設定したのは、原子力対策本部であり、
    安全保安院ではない。

 ICRP勧告では 、「現存被ばく状況に適用する参考レベルは 年間 1〜20 ミリシーベルト
の下方部分から選択すべきであり、長期の事故後における代表的な参考レベル は
年間 1ミリシーベルト 」となっています。

 日本政府は 、いつから緊急時被ばく状況を脱して、現存被ばく状況になった
のかを必ずし も明らかにしていませんが、現在は 「現存被ばく状況」にあること、
それにもかかわらず 「参考レベル」は設定していないと答弁しています。

 「年間 20 m㏜」 には多くの批判があります。 その主なものは以下の通りです。

  ・ 日本の法令が依拠しているICRP勧告の公衆の被ばく限度年間1m㏜の20倍
  である。
  ・ 訓練された職業人しか立ち入りが許されてい ない放射線管理区域よりも
  はるかに高い基準(放射線管理区域は、年間 5.2 m㏜に該当)であり、それを
  生活圏に 適用している。
  ・ 被ばくに対して感受性の高い子どもや妊婦にも適用している。
  ・ 土壌汚染のレベルを考慮に入れず、変動の激しい空間線量率のみで計測
  している。
  ・ 毎時 3.8 マイクロシーベルトを導き出している計算式に疑問がある。
  ・ 地上1メートルという計測方法は、被ばくに対してもっとも脆弱なのは子ども
  である というこを踏まえていない。


 政府指示の避難区域外においても、高い空間線量率や土壌汚染が観測された
場所は多かっため、避難を決断した人 あるいは 避難を希望したが果せなかった
人は 多くいます。
避難を決断した人は、「自主的」とされ、当初は 賠償金は まったく出ないという状況
におかれ、 経済的にも社会的にも、不安定な状況での避難を余儀くされました。
また、避難を希望したのに 経済的な事情などにより果せなかった人たちは被ばく
の不安と恐怖にさられながらの生活を余儀くされました。

 さらに、 政府やメディアによる放射能安全キャンペーンにより、 あたかも 被ばく
を不安に思うことが異常なことのような社会的風潮が蔓延し、被害者たちを苦しめ
います。
 
 IAEA 報告書は、日本政府の政策を是認し、避難したことによる困難を記述して
いるだけであり、こうした被害者たちの置かれた状況を考慮していません。

                                          以 上




         FoE Japanなど 「原発震災から子どもたちを守れ!院内セミナー」
                         2011/04/18
               

       チェルノブイリ事故直後 ベラルーシの首都ミンスク や ウクライナの首都キエフ
      の空間線量は、20μ㏜/hぐらいだった。






 

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