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05/26/2015 -
東京電力福島第一原発事故で、避難指示を受けていない「自主避難者」の
住宅について、2016年度で無償提供を終了するとの新聞報道を受け25日、
福島から県外に避難している被災者らが福島県庁に署名を提出した。
被災者らは「国に支援を要請してください」と詰め寄ったが、県側は「 支援を
要請するかどうか、国と協議していて何も言えない 」と繰り返し述べた。
05/15/2015 -
東京電力福島第一原発事故の影響で、福島県外へ避難している被災者らが
15日、来年度以降も住宅支援を継続するように内堀知事宛に4万4978人筆
の署名と要請書を提出した。被災者らは「国に支援を要請してください」と
詰め寄ったが、県側は 「 支援を要請するかどうか、国と協議していて何も
言えない 」と繰り返し述べた。
ひなん生活をまもる会
http://hinamamo.jimdo.com/ 震災支援ネットワーク埼玉 http://431279.com/ うつくしま☆ふくしまin京都 http://utukushima.exblog.jp/ 5月29日 福島県から東京に避難している当事者団体「キビタキの会」主催
の院内集会(内閣府・復興庁・東京都・福島県との懇談会)
避難者3名(阿部さん、高木さん、齋藤さん)と事務局2名(上野・奥森)
別のアングルで
★ 避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会
日時:平成27年6月9日(火)12:00〜14:00
場所:参議院議員会館 1階101会議室 調査時点:平成27年2月12日
復興庁からのデータ提供:平成27年2月27日 http://f-renpuku.org/wp-content/uploads/2013/11/26.4.-f_evacuee_number_information-300x212.png
※1回/月更新 ※データ参照元:福島県 ourplanet 12/07/2011
文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長=能見善久・学習院大
教授)は6日、東京電力福島第1原発事故後に政府が避難指示を出した
区域以外の福島県内の被災者に対し、福島市や郡山市、いわき市など
対象地域23市町村から避難した人(自主避難者)と自宅にとどまった人
(滞在者)に対し、一律8万円の賠償を認めるとする指針をまとめた。
放射線の影響が大きいとされる18歳以下の子どもと妊婦は、賠償額を
40万円とした。
賠償対象となる対象地域は、福島県の県北地域(福島市、二本松市、 伊達市、本宮市、桑折町、 国見町、川俣町、大玉村)、県中地域(郡山市・
須賀川市・田村市 ・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・浅川町・
古殿町・三春町・小野町)、避難指定地域以外の相双地域(相馬市・新地町)、
いわき市。
対象人口は、県人口の4分の3に当たる約150万人で、このうち妊婦と 子供は約30万人でにのぼる。賠償規模は約2160億円に上る見込みだ。
自主的避難者だけでなく、避難せず住み続けていた滞在者についても
「被ばくへの恐怖や不安は無視できない」として、自主避難者と同額を賠償
する方針を決めた。対象期間は12月までで、来年1月以降については、
状況に応じて検討することとなる。
2015年04月04日 毎日新聞
◇事故4年、国が全額負担
東京電力福島第1原発事故の避難者が住む「みなし仮設住宅」の家賃に ついて 事故後4年を過ぎても、国が全額負担したまま 東電に一切請求(求
償)されていないことが分かった。東電は避難指示を受けた人の家賃負担
は請求に応じる意向だが、自主避難者分について難色を示し、これに
経済産業省も同調している上、国か福島県のどちらが請求するかさえ
決まらないまま全て棚上げされているという。・・・
同様に求償対象の除染費用については環境省などが2012年以降、
2291億円を東電に請求し、自主避難者が住んでいた避難指示区域外も
含め1217億円を東電が支払っている。
被災者向けに民間賃貸住宅などを借り上げるみなし仮設は原発事故直後、 福島県全域に災害救助法が適用されたため、避難指示の有無に関係なく
自主避難者にも無償で提供された。その費用は避難者を受け入れた
各都道府県が福島県に 一旦請求し、福島県がとりまとめ、国が 実質的に
全額負担している。同法を所管する内閣府によると、福島県関係の災害
救助費は13年度で317億円、14年度は予算ベースで287億円。
その多くは みなし仮設の家賃とみられ、本来 東電が持つべき負担を税金
で充当し続けていることになる。
関係者によると、12年春、当時同法を所管していた厚生労働省が東電 や経産省と交渉を始め、厚労省と東電は 同年8月、避難指示区域内から
の避難者の家賃は 東電による賠償対象になると福島県に通知した。
みなし仮設の家賃も賠償対象との見解で一致している。
しかし、国の原子力損害賠償紛争審査会が避難者の精神的賠償に ついて、避難指示を受けている人には 1人当たり月10万円の賠償額を
示す一方、自主避難者は 計12万円(子供・妊婦は計72万円)の賠償に
とどめたことから、東電と経産省は 両者を同等に扱い自主避難者にも
家賃を支払うことに難色を示しているという。
請求主体も決まっていない。1999年に茨城県東海村で起きたJCO臨界 事故では 茨城県が救助費用を業者に請求したため、厚労省は13年5月、
福島県などが東電に請求する仕組みを導入しようと模索したが、福島県は
「全額を負担している国が請求すべきだ」として押しつけ合う状態だ。
内閣府の担当者は取材に「東電が支払おうとしないものは請求できない」 と話し、自主避難者分を請求から外す可能性も示唆した。
内閣府の姿勢について、原発避難の賠償に詳しい除本理史(よけもと まさふみ)・大阪市立大教授(環境政策論)は「自主避難者分の負担を国
などが請求しないのは、事故の被害者として認めたくない姿勢に他ならない。
事故の責任を明確にする作業を避ける国と東電の無責任ぶりがよく表れて
いる」と話している。
◇自主避難者への損害賠償 原子力損害賠償紛争審査会は中間指針第1次追補(2011年12月)で 国の避難指示区域外にある福島市や郡山市、いわき市など対象23市町村
からの自主避難者と自宅滞在者に一律8万円(18歳以下と妊婦は40万円、
実際に避難した場合は20万円上乗せ)の定額賠償を示した。さらに
中間指針第2次追補(12年3月)に基づき、東電は12年12月に1人4万円、
子供と妊婦は12万円を追加賠償すると発表。一方で指針は「個々の事案
ごとに判断すべきもの」とし、国の原子力損害賠償紛争解決センターによる
和解仲介手続き(原発ADR)では基準を上回る賠償を認めるのが一般的だ。
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福島原発事故
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2014年11月22日
Click the image to open a pdf file. 画像をクリックするとpdfファイルが開きます。 ジャーナリスト
所属:公益社団法人自由報道協会、DAYS JAPAN 疫学・環境保健
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、
2015.04.30 UPLAN【院内集会】
【東電株主代表訴訟+福島原発告訴団】
まとめ
・ 1号機の水素爆発の機序は じつは不明である。
・ 過去の現場調査結果や東電とのこれまでの議論から、
1号機の場合、原子炉建屋4階で水素爆発が起きた可能性
がきわめて高くなった。
・ したがって、東電が最終報告書で示した1号機・3号機の
水素爆発の機序は、原子力規制委員会によって 早急に
見直される必要がある。
・ 特にBWRに関しては、福島原発1〜3号機の原子炉建屋
への「水素の漏出のタイミングと経路」が不明のまま、再稼働
することは許されない。
非常用復水器(IC)、SR弁、代替注水設備、ベントライン、
空気作動弁(AO弁)、使用済燃料プール・・・ の図
平成11年(1999)3月、
国土庁、財団法人日本気象協会作成の津波浸水予測図
高さ8mの津波が来襲すると、10mを大きく超えて遡上し、1〜4号機が浸水する
http://1.bp.blogspot.com/-5yLS7mh93m8/VULuNDguBuI/AAAAAAAAGRA/Vu0CipEmF-c/s1600/%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AE%E5%9B%B3.jpg
2015.04.30 【地裁前集会・記者会見】
東電株主代表訴訟第17回口頭弁論期日
+福島原発告訴団東京第5検察審査会へのアピール行動
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その政策を放棄すれば避けられる 人の犠牲を前提に
存在する国家というものの存在理由は いったい どこにあるのか?
このことについて、彼らは 既成事実の上に居座って、
何も 国民に答えようとはしない。
何故か? この国家は 民主主義国家だからである。
この政策を推進している者は 基本的人権を国法により保証されている民
であり、彼ら民が主権者となって この政策は推進されているのである。
まさに、民主主義を具現しているのが、このような原子力政策である。
つまり、
民主主義というのは、この考え方の本場アメリカやフランスに見るように、
道理に基づくものではなく、
私的利益の実現を目的にする主義だからである。
合掌
原子力規制委員会の放射線審議会
平成26年11月17日 第129回
議題
1)緊急作業に従事する者の被ばく制限について ☟
厚労省
開催要綱
1 趣旨 東京電力株式会社福島第一原子力発電所においては、多くの労働者が 緊急作業に従事しており、放射線への被ばくによる健康障害の発生が懸念
されることから、これらの労働者に対し、離職後も含めた長期的な健康管理
を行うことが必要となっている。
また、緊急被ばく限度を一時的に引き上げていた間に、通常の5年間の 被ばく限度である100 m㏜を超えた者がいるため、次期線量管理期間に
おける線量管理の方法について検討を行う必要がある。
このため、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の下に有識者の参集を 求め、緊急作業従事者の線量管理や健康管理等の在り方について検討する
ものである。
2015年4月17日 第5回 資料
明石真言 独立行政法人放射線医学総合研究所理事
児玉和紀 公益財団法人放射線影響研究所主席研究員 杉浦紳之 公益財団法人原子力安全研究協会 放射線環境影響研究所長 祖父江友孝 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座 環境医学教授 伴 信彦 東京医療保健大学東が丘看護学部教授 前川和彦 東京大学名誉教授 認定特定非営利活動法人災害人道医療支援会理事長
道永麻里 公益社団法人日本医師会常任理事(産業保健) 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所 産業医実務研修センター長 オブザーバー 佐藤 暁 原子力規制委員会原子力規制庁 原子力規制部原子力規制企画課長 第5 緊急作業従事期間中の被ばく線量管理
2 基本的考え方
(1) ICRP の正当化原則 ア 100 ミリシーベルトは従来、緊急被ばく限度として採用されていた限度であり、 通常被ばく限度5年100 ミリシーベルトとの関係も考えると、これを超える緊急 被ばく線量限度を設定するためには、その線量を受けてまで緊急作業を行わ
なければならないことを正当化する理由が必要である。
イ 国際基準で規定されている100 ミリシーベルトを超える緊急被ばく限度が適用 される緊急作業の内容を踏まえると、緊急作業における一般作業者(注1)に
最も的確に当てはまるものは、「破滅的な状況」の回避である。 ウ このような被ばく限度の適用は、原子力施設が破滅的な状況に至ることを回避 することを主たる目的とする作業(注2)のために必要な知識・経験を有する者
(注3)のみを対象とし、原則として原子力事業者の労働者に限るべきである。
(2) 緊急被ばく限度の考え方
ア 複数の原子炉の炉心が溶融する過酷事故であった東電福島第一原発事故に おいても、緊急被ばく限度250 ミリシーベルトで緊急対応が可能であった経験を
踏まえると、今後、仮に、緊急作業を実施する際に、これを超える線量を受けて
作業をする必要性は現時点では見いだしがたい。
イ なお、ヒトに関する急性被ばくによる健康影響に関する文献からは、リンパ球数 減少のしきい値は 250mGy 程度から 500〜600mGy 程度の間にあると考えられる
が、この間のデータ数が少ないため、しきい値を明確に決めることは難しい(注4)。
このため、緊急作業中のリンパ球数の減少による免疫機能の低下を確実に予防
するという観点から、東電福島第一原発事故時に、250mSv を緊急被ばく限度と
して採用したことは、保守的ではあるが妥当といえる。(資料3参照。)
・・・
OurPlanet-TV
日本経済新聞 2015/4/18
原発作業員の長期的な健康管理について話し合う厚生労働省の検討会は
18日までに、原発で今後、大事故があった場合、緊急作業に当たる作業員の
被曝線量の上限を、100ミリシーベルトから 自動的に 250ミリシーベルトに
引き上げるとの報告書をまとめた。
原発で作業員が働ける期間を長くし、重大な事故で破滅的な状況が生じる
のを回避するのが狙いだ。報告書は 同時に 「 事業者は、労働者が受ける
放射線をできるだけ少なくするよう努める 」とした。
厚労省は 今後、関係する省令などの改正手続きを進める。
放射線を扱う作業員の被曝限度は 1年で 50ミリシーベルト、5年間で
100ミリシーベルトとの規定があるが、重大事故の緊急作業に当たる場合、
従事している間の上限として 100ミリシーベルトが適用される。
東京電力福島第1原発事故では 特例として 線量の上限が 一時的に
250ミリシーベルトに引き上げられており、この対応に沿った内容になった。
※ 3号機の格納容器圧力が異常上昇した3月14日未明に、ベント作業などの
必要性から、作業員の被曝限度を100mから250m㏜に引き上げた経緯がある。
報告書は、第1原発事故の緊急作業で 100ミリシーベルトを超えた作業員
174人の今後の上限線量を、個人ごとに設定するとの内容も盛り込んだ。
生涯に浴びてもよい線量を 千ミリシーベルトと定め、これまでに浴びた線量
と年齢に応じて上限を決める。 〔共同〕
※ 厚労省は、
今後パブリックコメントの募集や労働政策審議会、原子力規制委員会の
放射線審議会などを経て、今秋をめどに電離放射線障害防止規則を改正
する方針だ。
2015 5月3日
東京電力福島第1原発事故の収束作業で、2011年に4カ月間従事した後
に三つのがんを併発した札幌在住の元作業員男性(57)の労災申請=社会面
のことば=が、認められなかったことが2日分かった。
同原発の地元の労働基準監督署が不支給を通知した。記録上の被ばく線量
や被ばくから発症までの期間が認定の目安以下だったためとみられる。
男性は労基署の決定を不服として福島労働局に審査を請求した。
厚生労働省によると、福島第1原発での被ばく作業を理由にした労災申請は
全国で9件あり、3月末までに この男性を含め6件が不支給と決定された。
同原発の収束作業では、多くの作業員が高線量の被ばくを強いられたが、
発がんとの因果関係の立証は難しく、労災認定のハードルの高さが浮き彫り
になっている。
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元京都大学原子炉実験所助教小出裕章氏
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