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「おしどりマコ・ケンの横浜白熱実験室
2014/10/05 新横浜スペースオルタ
夫婦お笑いコンビ「おしどりマコ・ケン」の司会で、福島県飯舘村の村民が、
「飯舘で起きている本当のこと」と題して、最近、福島で「放射能は安全」を
大宣伝している東大の放射線医、中川恵一を徹底批判。
マコさんは、学会や知識人総動員の「放射能は安全」キャンペーンの動き
と福島の現状、内部被ばくについての新たな知見の紹介。
その2
飯舘村全域を対象とする放射能汚染 と初期被曝量評価の試み
今中哲二 京都大学原子炉実験所
飯舘村放射能汚染調査グループ / 飯舘村放射能エコロジー研究会 東京シンポジウム 発表資料 2013年3月30日 東京大学弥生講堂 小佐古敏荘氏 平成23年4月29日辞任表明
・・・
初期のプリュームのサブマージョンに基づく甲状腺の被ばくによる
等価線量、とりわけ小児の甲状腺の等価線量については、その数値を
20、30km圏の近傍のみならず、福島県全域、茨城県、栃木県、群馬県、
他の関東、東北の全域にわたって、隠さず迅速に公開すべきである。
さらに、文部科学省所管の日本原子力研究開発機構によるWSPEEDI
システム(数10kmから数1000kmの広域をカバーできるシステム)の
データを隠さず開示し、福島県、茨城県、栃木県、群馬県のみならず、
関東、東北全域の、公衆の甲状腺等価線量、並びに実効線量を隠さず
国民に開示すべきである。
また、文部科学省においても、放射線規制室および放射線審議会に
おける判断と指示には 法手順を軽視しているのではと思わせるものが
あります。例えば、放射線業務従事者の緊急時被ばくの「限度」ですが、
この件は 既に放射線審議会で国際放射線防護委員会(ICRP)2007年
勧告の国内法令取り入れの議論が、数年間にわたり行われ、審議終了
事項として 本年1月末に「放射線審議会基本部会中間報告書」として
取りまとめられ、500mSvあるいは1Svとすることが勧告されています。
法の手順としては、この件につき見解を求められれば、そう答えるべき
であるが、立地指針等にしか現れない40−50年前の考え方に基づく、
250mSvの数値使用が妥当かとの経済産業大臣、文部科学大臣等の
諮問に対する放射線審議会の答申として、「それで妥当」としている。
ところが、福島現地での厳しい状況を反映して、今になり500mSvを限度
へとの、再引き上げの議論も始まっている状況である。まさに 「モグラ
たたき」的、場当たり的な政策決定のプロセスで官邸と行政機関がとって
いるように見える。放射線審議会での決定事項をふまえないこの行政上
の手続き無視は、根本からただす必要があります。500mSvより低いから
いい等の理由から 極めて 短時間にメールで審議、強引にものを決める
やり方には大きな疑問を感じます。重ねて、この種の何年も議論になった
重要事項をその決定事項とは違う趣旨で、「妥当」と判断するのもおかしい
と思います。放射線審議会での決定事項をまったく無視したこの決定方法
は、誰がそのような方法をとりそのように決定したのかを含めて、明らかに
されるべきでありましょう。この点、強く進言いたします。
今回、福島県の小学校等の校庭利用の線量基準が年間20mSvの被曝
を基礎として導出、誘導され、毎時3.8μSvと決定され、文部科学省から
通達が出されている。これらの学校では、通常の授業を行おうとしている
わけで、その状態は、通常の放射線防護基準に近いもの(年間1mSv,
特殊な例でも年間5mSv)で運用すべきで、警戒期ではあるにしても、
緊急時(2,3日あるいはせいぜい1,2週間くらい)に運用すべき数値を
この時期に使用するのは、全くの間違いであります。
警戒期であることを周知の上、特別な措置をとれば、数カ月間は最大、
年間10mSvの使用も不可能ではないが、通常は避けるべきと考えます。
年間20mSv近い被ばくをする人は、約8万4千人の原子力発電所の
放射線業務従事者でも、極めて少ないのです。この数値を乳児、幼児、
小学生に求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒ ューマニズム
からしても受け入れがたいものです。年間10mSvの数値も、ウラン鉱山
の残土処分場の中の覆土上でも中々見ることのできない数値で(せいぜい
年間数mSvです)、この数値の使用は慎重であるべきであります。
小学校等の校庭の利用基準に対して、この年間20mSvの数値の使用
には強く抗議するとともに、再度の見直しを求めます。
・・・
また、今回の福島の原子力災害に関して国際原子力機関(IAEA)の
調査団が訪日し、4回の調査報告会等が行われているが、そのまとめの
報告会開催の情報は、外務省から官邸に連絡が入っていなかった。
・・・
以上
2014/9/23
ヤマトシジミにおける二世代にわたる放射能汚染食物の摂取
[第5報] 内部被曝による影響をさらに掘り下げた論文
本研究では、小型の蝶ヤマトシジミへの汚染食草の影響を詳しく調べた。 食草は、東北2地域(本宮:161Bq/kg、郡山:117Bq/kg)、関東2地域(柏:47.6Bq/kg、
武蔵野:6.4Bq/kg)、東海1地域(熱海:2.5Bq/kg)、および沖縄(0.2 Bq/kg)にて採集した。
第一世代への影響に加え、2世代連続で汚染食草を与えた時の影響(継代効果)に
ついても調べた。
第一世代では、東北地域の食草を与えた群において、沖縄の食草を与えた群よりも 高い死亡・異常率、前翅の矮小化がみられた。また、死亡率は セシウムの摂取量に
大きく依存していた。関東および東海地域の食草を与えた群の生存率は 80%を維持
したが、東北地域の食草を与えた群では はるかに低い値となった。
第二世代では、東北地域の食草を与えた群の生存率は 20%を下回ったが、沖縄の
食草を与えた群では 70%を超えた。第二世代における生存率は、第一世代の摂取した
放射線量に依存するものではなく、第二世代の摂取した食草に依存していることを示して
いる。さらに、第二世代でも 前翅の矮小化がみられ、これは 2世代を通じたセシウムの
累積摂取線量と相関があった。このことから、第一世代の摂取した食草もまた、第二
世代へ影響を与えることを示唆している。
汚染食草由来の放射線による生物学的影響は、放射性物質の摂取量が少量の場合 でも検出され得る。影響は 継代的だが、非汚染食草の摂取により回復することも可能
であった。このことから、観察された影響のうち少なくとも一部は、非遺伝的な生理的
変化に起因することを示唆している。
2015/2/10
[最新論文(第6報)] 事故後3年間のモニタリング結果をまとめた論文
・・・
そして重要なことに、これらの野外個体群および飼育個体群での異常率の上昇は、
2012年秋(11世代目)、2013年春(13世代目)には 正常なレベルに戻った。さらに、
同様の結果が、1分当たりの捕獲頭数の変化や地面線量だけでなく、原発からの距離
と成虫の異常率との間でみられる相関係数の変化においても得られた。
これらの結果は、初期の世代で生理的・遺伝的な不利益が発生し蓄積するが、 それらは 後に減少し 正常値に戻ることを明らかにした。これは、原発事故後における
生物の動態についての現在までに得られている最も包括的な記録である。
さらに、これらは、野生生物における人工的な汚染の生物影響を評価する際には
世代時間や適応進化を考慮に入れることが重要であることも示している。
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福島原発事故
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報道するラジオ 2015.03.13
「東日本大震災4年〜福島と原発のいま」
・小出裕章氏
・「生業を返せ!「地域を返せ!福島原発訴訟」原告団長中島孝氏
(福島県相馬市、スーパー経営)
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2015年4月3日金曜日
嫌疑不十分?いや、捜査不十分だ! 東京地検が不起訴の処分 本日夕方、東京地検より、1月13日に福島原発告訴団が、旧保安院や東電
の津波対策担当者らを告訴・告発した件(2015年告訴)について、全員を
不起訴処分とすることを通知されました。
告訴してから わずか2か月半の決定であり、まともな捜査が行われたとは 到底考えられません。不起訴理由についても、告訴団が以前に指摘した地検
の事実誤認や新証拠について触れず、以前の理由書の焼き直しに過ぎません。
現在、2015年告訴について第二次告訴の告訴人を募集していますが、対応
について弁護団と協議中です。決まり次第発表いたします。新たな告訴人の
2015.03.24 UPLAN 【院内集会】
【福島原発告訴団】
2012年に福島原発告訴団が東電幹部や政府機関などの罪を問う告訴・告発した事件は 再び、検察審査会が審査に入り、再度「起訴すべき」という判断が出れば「強制起訴」に。
検察庁が見逃したこの重大な犯罪を、一般の市民による検察審査会が、刑事裁判を
おこすという判断を下すよう働きかけていきます。
被疑事実(容疑) 業務上過失致死傷罪
被告訴・告発人 1.酒井俊朗 東電福島第一原発の津波対策の検討実施に当たっていた者 2.高尾誠 同上 3.西村某 同上 4.森山善範 元保安院原子力発電安全審査課長 (独)日本原子力研究開発機構理事(現在)
5.名倉繁樹 元保安院原子力発電安全審査課審査官 原子力規制委員会安全審査官(現在)
6.野口哲男 元保安院原子力発電安全審査課長 (独)原子力安全基盤機構企画部長
7.原昭吾 元保安院原子力安全広報課長,保安院原子力災害現地対策本部統括班 8.氏名不詳 原子力安全委員会の津波対策担当者 9.氏名不詳 電事連の津波対策担当者 1997(平成 9)
建設省など7つの省庁が共同で作成した「津波防災の手引き」において、福島県沖でも
津波地震を想定するべきことが示された。
2000(平成12) 7省庁「津波防災の手引き」を受けた電事連の解析により、福島第一原発は想定の
わずか1.2倍の津波で原子炉冷却に影響があることが分かった。
2002(平成14) 2月、土木学会原子力土木委員会の津波評価部会が「津波評価技術」を発表。
過去最大を超える津波は想定しないとし、福島県沖の津波は想定から外された。 また、津波試算結果に対して安全率(誤差のための余裕)は見込まないとした。 7月、国の地震調査研究推進本部(推本)が「長期評価」を公表。三陸沖から房総沖の 日本海溝沿いで過去に大地震がなかった場所(福島県沖など)でも、マグニチュード8
クラスの地震が起き得るとした。
2006(平成18) 1月、保安院や電力会社、電事連などが出席した溢水勉強会で、土木学会手法の
津波高さの1.5倍を想定して対策を講じていく方針が定められた。
8月、保安院と原子力安全基盤機構などによって開かれた安全情報検討会で、 津波対策を立てないと「 『不作為』を問われる可能性がある 」と報告された。 保安院は2006年度中に津波評価をまとめ、アクシデントマネジメント対策を2009 〜2010年度に実施する予定としていた。
9月、「新耐震指針」が制定。「 極めてまれではあるが発生する可能性があると想定する ことが適切な津波 」からも安全性を確保するよう定めた。
2007(平成19) 中越沖地震の発生で、従来の想定をはるかに超える地震動が柏崎刈羽原発を襲い、
設計基準を超える自然災害が発生しうることが明らかとなった。
2008(平成20) 2月、東京電力は「長期評価」について有識者に意見を求め、福島県沖海溝沿いを波源
として考慮すべきとの意見書を受けた。
6月、東京電力は「長期評価」に基づき津波試算を行い、最大15.7mの計算結果を得た。 被疑者武藤栄は15.7m津波の報告を受け、非常用海水ポンプの津波対策や
沖合防波堤設置の検討などを指示した。
7月、被疑者武藤栄は、「新耐震指針」による耐震 バックチェックは 「長期評価」を取り入れず、 土木学会の「津波評価技術」に基づいて行い、「長期評価」の扱いについては土木学会
に検討を委ねるとした。(検察審査会は「時間稼ぎ」と断じた)
10月、東京電力は貞観津波の波源モデルに関する「佐竹論文」を入手、12月には 貞観タイプの津波で最大9.2m(電力業界標準の計算法では約12m)の試算結果を
得た。この情報は 被疑者 勝俣恒久、武黒一郎らに周知された。
2009(平成21) 6・7月、「合同WG」会議で産総研の岡村行信氏が、新耐震指針のバックチェック中間報告
で東電が貞観地震について全く触れていないのは問題であると指摘したが、保安院
審査官被疑者名倉繁樹や東電職員被疑者西村らによって問題を先送りされた。
8・9月、保安院に津波評価と対策の現況報告を求められた東電は、15.7m津波や13.6m 津波の試算結果については報告しなかった。
2010(平成22) 保安院審議官被疑者森山善範は、部下らにメールで、貞観津波を想定すると大規模な
津波対策が必要であること、東電役員がそれを認識していたことを送信した。
政府事故調
経済産業省原子力安全・保安院 原子力発電安全審査課耐震安全審査室長
小林 勝氏の調書
2011 8/18
2011 9/ 2
資料集
1 20150317 上申書_東京検審2_(3)算定会・GPS波浪計等 2 20150303 上申書_東京検審2_(2)土木学会委託申請 3 20150224 上申書_東京検審2_(1)不起訴への反論 4 20150122 不起訴決定理由書_東京地検_2012年告訴 5 20150113 告訴・告発状_東京地検_2015年告訴 6 20150108 上申書_東京地検_政府事故調 7 20141225 申入書_東京地検_検察の本懐 8 20141222 上申書_東京地検_原発と大津波追加 9 20141212 要請書_東京電力_サブドレン中止 10 20141209 上申書_東京地検_原発と大津波 11 20140930 上申書_東京地検_検察が起訴すべき 13 20140827 上申書_福島県警_(5)凍土壁の失敗・強制捜査を 14 20140808 上申書_東京地検_再捜査と起訴を求める 15 20140730 議決書_東京検察審査会_議決の要旨 16 20140715 上申書_東京検審_(1)岩波・大飯判決 17 20140715 上申書_東京検審_(2)尋問(検審法37条1項)を求める 18 20140715 上申書_東京検審_(3)検審事務局への回答 19 20140628 決議文_第3回告訴団総会 20 20140627 上申書_東京検審_古川元晴・大飯判決 21 20140522 上申書_東京検審_被害者証言集 22 20140428 上申書_福島県警_(4)放射能過小評価・強制捜査を 23 20140428 上申書_福島県警_(3)プロメテウスの罠 24 20140301 アピール_被害者証言集会 |
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放射線被ばくを学習する会 2014.11.24
清水座長らの声が聞きずらい。マイクの位置が 口から離れているからか。
東京電力福島第1原発事故に伴い、事故当時18歳未満だった子どもを対象に行って
いる福島県の甲状腺検査について24日、専門家による評価部会が中間報告をまとめた。
報告書によると、2011年秋から2013年までの3年間にわたって実施された先行調査で
見つかった甲状腺がん109例について、「 放射線の影響とは考えにくい 」と評価した。
また、本格調査に入ってから見つかった8例については、「 被曝によるものかどうか結論
付けることはできない 」としている。
報告書、保護者の期待に応えず
中間報告は、「1、先行調査で得られた検査結果、対応、治療についての評価」「2、 放射線の影響評価について」「3、医療費について」「4、対象者の追跡」「5、検査結果の
開示」の5項目について言及。福島県内の保護者が不信を招く要因となった、情報公開
やエコー写真の提供、検診の手法そのものについては全く触れられなかった。
「1、先行調査で得られた検査結果、対応、治療についての評価」では、甲状腺乳頭がん
は「生命予後が良いがんである」とした上で、「過剰診断」が生じるといった不利益の面が
あることも説明した上で、検査を受けてもらう必要がある」と提言した。
肺転移やリンパ節転移など重症例が多数生じてきることについては、言及されなかった。
甲状腺発生数データの評価せず、結論
また先行検査で109例の甲状腺がん悪性・悪性疑いが出ていることについては、 「1986年のチェルノブイリ原発事故と比べて被ばく線量が少なく、放射線の影響を受け
やすい5歳以下でがんが発見されなかった」ため、「放射線の影響とは考えにくい」と結論
づけた。ここでも、通常より男子の割合が多いことや地域によって発生率に差があること
などについては、触れられなかった。
報告書では今後、被ばくと因果関係があるのか、ないのかを検討するに際し、「どういう
データ(分析)によって確認できるのか」「考え方を予め示す必要がある」としているが、
同評価部会を継続させるのか、今後、どのように評価する仕組みを整備するのかについて
具体的な提言はなかった。
被曝との因果関係立証に最低10年見通し 評価部会後の記者会見で、清水一雄座長は、被ばく影響であるかどうか因果関係の 解明には最低でも10年はかかるとの見通しを示した。一方、検討委員会の星北斗座長
は、「 なるべく早くに、放射能との関係はなかったと結論を出して、
検査を終えたい 」と述べた。
河北新報 2015年03月25日
福島県が東京電力福島第1原発事故当時18歳以下だった子どもに実施する甲状腺検査
で、県民健康調査検討委員会の評価部会は24日、中間報告をまとめ、現行の検査を継続
する方針で一致した。
中間報告は、検査で甲状腺がんが見つかることにより、本人や家族が原発事故の影響を 不安視するなど「過剰診断」の可能性を指摘した意見を盛り込んだ。不安解消の観点から、
過剰診断の不利益があることを説明した上で現行の検査を続ける。甲状腺がんは進行が
遅く、寿命に影響を及ぼしにくいとされる。
チェルノブイリ原発事故に比べ、被ばく線量が極めて少ないことなどから、1巡目の検査で 見つかったがんは原発事故の影響は考えにくいと評価。原発事故初期の放射性ヨウ素の
内部被ばく線量を推計する重要性を明記し、被ばくによる甲状腺がん発症を判断するため
の基準の必要性を訴えた。
検査は 2011年10月に始まり、子どもの甲状腺の状態を把握する1巡目の「先行検査」 と原発事故の影響を調べる2巡目以降の「本格検査」に分かれる。1巡目では86人ががん
と診断、23人が 「がんの疑い」 とされ、2巡目は 1人が がんと確定、がんの疑いは 7人と
なっている。
甲状腺検査の評価/不信と不安の解消に生かせ(3月26日付)
東京電力福島第1原発事故に伴う甲状腺検査で見つかった甲状腺がんについて
専門家による評価部会が「 結論づけはできないが、放射線の影響とは考えにくい 」
とした評価は、現時点で妥当だろう。
県の県民健康調査検討委員会に設置されている甲状腺検査評価部会は、2011〜13 年度の先行検査で見つかった86人の甲状腺がんを検証、評価した中間報告をまとめ、
放射線の影響に否定的な見解を示した。
先行検査の対象は事故当時18歳以下の県民約37万人。検査では チェルノブイリ原発事故
で多く確認された5歳以下のがんは見つかっていない。
がんと診断された人の地理的な偏りや、線量の分布状況との相関関係もみられなかった。
これらの評価を客観的に捉えれば、状況的には、放射線の影響が懸念される分析結果
は見あたらない。
評価部会はチェルノブイリ事故と比べて被ばく線量は、はるかに少ないとも評価した。
一方で、事故直後の初期段階の被ばく線量の情報が事故の影響を判断する際に重要 として、被ばくの影響の評価を結論づけるためには、長期にわたる継続した検査が必要
との見解を示した。
初期の被ばく線量は推計に頼らざるを得ないが、国内外の専門機関や大学などが、 精度の高い推計の研究に取り組んでいる。
評価への信頼性を高めるためには、より詳しい推計と分析の提示が求められる。
健康への明確な被ばくの影響はないと分析する見解は、国内外の専門機関や研究機関
からも示されてきたが、さまざまな解釈から不信を招くケースもある。
その点、評価部会が被ばくの影響を判断するための基準を示す必要性を指摘したのは、
一考に値する。
どのようなデータや分析があれば影響を確認できるのか、どのようなデータが表れ
なければ影響はなかったと判断できるのか、といった基準をあらかじめ示すことで、検査を
受ける県民の不安解消につなげたい。
評価部会は、甲状腺がんの中で最も多い「甲状腺乳頭がん」の場合には、発見時点の
病態が必ずしも生命に影響を与えるものではないことや、治療による利益や不利益を
分かりやすく説明する必要性も指摘した。
評価部会は中間報告を検討委員会に提言する。県民の健康を守るために生かさなけ ればならない。
2015.2.27 清水修二
私は医師でも医学者でもないので専門的な見地から意見を述べる能力は ありませんが、本調査に対する県民や社会一般の信頼を確保することが
重要であるとの観点から、若干の意見を申し述べます。
(1)原発事故由来の放射線の影響に関して 最も懸念され、また 注目もされて
いるのが甲状腺がんであることはいうまでもありません。だからこそ 甲状腺
については、健康調査を実施する側が 一切の予断を排して臨んでいること
を明確にする必要があります。
そのような観点からみるとき、今回の甲状腺検査の方法には大きな問題が
あると思います。すなわち 今回の調査では、チェルノブイリ事故で小児甲状腺
がんが4〜5年後から現れていることを踏まえて検査の一巡目を「先行検査」
とし、これを ベースライン の確認と位置づけ、二巡目以降の「本格検査」において
放射線の影響の有無を検証する方法をとっています。
これは、論理的に言って、一巡目では放射線被曝の影響はないという前提で 検査に臨んでいることになり、予断にもとづいているとの批判を免れません。
一巡目の検査結果をベースラインとすることが妥当であるかどうかは、検査
の結果をみて 事後的に確認されるべき事柄でなければなりません。なお、
先行検査の結果をベースラインとする根拠が、もし チェルノブイリ事故のデータ
以外に求められるのであれば (たとえば国内での臨床データ)、そのことに触れ
ていただくことを専門家にお願いしたいと思います。
(2)その上でですが、一巡目の検査で発見された子どもの甲状腺がんの
原因について、これを放射線被曝の影響によるものとは考えにくいとする
見方に 私も異論はありません。
つまり 調査の結果として、これをベースラインと位置づけることは妥当である と判断します。見つかった患者個々人がどれくらいヨウ素131 の放射線を
被曝したかは推計するしかなく、その検証は今後の課題として残っています
が、状況証拠として
①基本調査から推定される外部被曝線量推計値、②患者の地理的分布と
放射線量のそれとの相関、③チェルノブイリ事故との比較における患者の
年齢構成の特徴、
以上を見る限り、確かに事故との関連性を見出すことはできないといえます。
(3)二巡目に新たに甲状腺がん、ないしその疑いのある子どもが見つかって
いることについては、年を追って新規に罹患する子どもが現れるのは当然に
予想されるところですので、一巡目で観察された諸傾向の範囲内にある限り、
とくに問題にはならないと思います。しかし 社会一般には 「4年後」以降の
患者の出現に不安を覚える人が少なくないのは無理からぬことです。
そこで、仮に被曝の影響で甲状腺がんが発生するとして、どういうデータに
よって それが確認できるのか、裏返していえば、どういうデータが現れなけ
れば「影響はなかった」と判断できるのか、その点の「考え方」は示す必要が
あるのではないかと思います。それが全くないと、「後付けで」評価がなされる
かもしれないとの疑念をいたずらに招いてしまうように感じます。
(4)所謂「過剰診断のディレンマ」は、それ自体が、原発事故がもたらした 被害の一部であるといわざるをえません。この回避不可能な矛盾に我々を
追い込んだのが 今度の事故であり、「不要な被曝」に加えて「 不要だった
かもしれない治療」のリスク負担を県民は余儀なくされているわけです。
対処の方法として、検査を受けることがある程度のリスクを伴うことを検査
対象者(の親など)に告知し、ご本人の判断にゆだねる(インフォームド・コンセント)
という扱いは合理的だと思います。しかし 他方、それが甲状腺検査の疫学
調査としての精確性をそこない、結果的に社会の「分からない不安」を長引
かせるリスクがあることも否定できません。ご本人に きちんとした情報提供
をし、判断をまかせる方法に基本的には賛同できますが、その場合も、調査
をする側としてどのような姿勢で臨むか(「できたら受診してほしい」という
スタンスなのかどうか)は、議論しておかねばならないでしょう。
(5)マスコミの報道や私自身の見聞からして、今回の甲状腺検査が、受診
している側の県民から 必ずしも 全幅の信頼を得ているとは残念ながらいえ
ない現実があります。膨大な数の子どもたちを対象にした検査ですので、
現場の皆さんのご苦労は察するに余りありますが、見えない危険にとらわれ
ている人々の心理は細いガラスのように折れやすい状態にあります。丁寧な
診察、迅速な情報提供などについて、今後もさらなる改善がなされること、
また そのために検査の現場への十分な人的・財政的支援が行われることを
希望します。
予後 ・・・ 「生命予後」だけではなく、 「機能予後」も含めている
――― とのことだが、「中間取りまとめ」 には、
・甲状腺がん(乳頭癌)は、発見時点での病態が必ずしも生命に影響を与えるもの
ではない(生命予後の良い)がんであることを県民にはわかりやすく説明し、・・・
・小児甲状腺乳頭癌の予後は 成人より更に良い・・・
と明記しており、「機能予後」を考えている文脈にはなっていない。
本格検査で、前回A判定だった子に甲状腺がんが見つかった件に関して、
これは、この間に新たにがんが発生したのではなく、検査精度に起因する、
つまり、前回がんを見落としていた可能性があると言っている。
しかし、検査精度の問題だとすると、事故に起因するがん発生は すべて
検査精度の問題の中に埋まって見えなくなってしまう。事故によるがん発生を
見つける指標or方法を同時に提示しなくては、バランスを欠いた判断となる。
検査精度の問題については、この検査が始まった時から指摘されていた
ことで、今さら こういうこと(前回A判定の子からがんが見つかった)が出て
から問題にするのは、恣意的なソシリを免れない。
「先行調査」の基本デザインは 3年間の「ベースライン」ということであったが、
先行調査の期間が 「本格調査」にずれ込んでいるのは、最初のデザインと
齟齬があるのではないか? との質問に、訳の分からない答えをしている。
これは、この検査の目的自体に括り付けになっている 曖昧さのためであろう。
つまり、住民の「安全・安心」をアピールする行政配慮を優先し、事実を究明する
姿勢が二次的になっているからであろう。
甲状腺への影響調査であるなら、放射性ヨウ素のプルーム濃度によるコホート
でなくてはならず、空間線量の高低での地域分けによる調査となっているのは、
ピントがぶれている。 これを、いわき市の例を挙げて、記者は質問している。
個人のヨウ素被曝等価線量把握は、星氏が述べているように ほとんど意味
がない。これは、事故後に 文科省や各種の独立行政法人が調査すべきだった
にもかかわらず これを怠ったために、情報はきわめて乏しいものになっている
からである。 このことは きわめて重大で、「 個人の甲状腺がんの被曝影響を、
その被曝線量が分らなければ証明できない 」、つまり「 エビデンスがない 」と主張
する専門家や行政の土俵に乗れば、住民には たいへん不利なことになるから
である。
中間まとめには、
今後、仮に被曝の影響で甲状腺がんが発生するとして、どういうデータ(分析)に
よってそれが確認できるのか、裏返していえば、どういうデータ(分析)が現れな
ければ「影響はなかった」と判断できるのか、その点の「考え方」を予め示す必要
がある。
としている。この心情は分らないことはないが、やはり これは邪道であろう。
むしろ、県立医大がもっている情報を 一般に開示して、これが 多くの人の眼に
触れられる環境を作ることで、そこから 良いアイデアが出るのを待つのが 一番
の近道であろう。 つまり、県および医大による情報の独占が 一番の問題では
ないのか?
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浪江町「健康白書」について聞く
〜子ども・被災者支援議連
健康保険課長/紺野則夫氏
日時:3月19日(木)午前10時〜午前11時
場所:参議院議員会館 地下1階B107会議室 原発事故により全町避難を余儀なくされた現状を話し、福島県が実施する
子どもの甲状腺検査では不十分であると、町が独自に実施する甲状腺検査
や染色体検査について説明した。
また、福島県外へと避難した人に対しては「 日本全国どこでも医療享受
できるような制度を国がつくって欲しい 」と訴えた。
二本松市
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2015. 01.24 in舞鶴
2015/01/26
および国の責任による福島県の19歳以上の甲状腺に係る医療費無料化を求める
要請書への賛同呼びかけ
P23
避難指示解除準備区域: 年間積算線量20 ミリシーベルト以下となることが確実
であることが確認された地域
居住制限区域: 年間積算線量が20 ミリシーベルトを超えるおそれがあり、
住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域
帰還困難区域: 5年間を経過してもなお、年間積算線量が20 ミリシーベルトを
下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超
の地域
平成 24 年 7月 原子力災害対策本部
原子力災害対策本部 原子力災害対策本部
原子力被災者 原子力被災者 生活 支援チーム 日本赤十字社のホームページから
2013年5月24日
日本赤十字社は将来の原子力災害に備え、救護活動中の安全を確保して
いくための活動指針や行動基準などを定めた「原子力災害における救護活動
マニュアル」を作成。5月23日に記者発表を行いました。
発表にあたり 日赤の富田 博樹事業局長は、「 これまで、原子力災害を想定
した救護班の装備や安全基準を用意していなかったため、東日本大震災では
福島県内での救護活動に一時的な制約が生じました。これは当時、武蔵野
赤十字病院の院長として救護班を送り出す立場であった私にも大きな葛藤
であり、活動指針などの必要性を痛感しました 」と、当時の反省の上に今回の
マニュアルが作成された経緯を説明しました。
マニュアルは活動指針として、救護活動の実施地域を「 政府などが一般の
立ち入りを制限する警戒区域以外 」とし、活動中の累積被ばく線量を「 1m㏜
を超えない範囲 」に設定しました。
行動基準には、以下などが定められています。
また、放射線環境下での救護活動を安全・適切に行うため、医師と診療放射
線技師からなる「緊急被ばく医療アドバイザー」を被災地支部と本社の災害
対策本部に配置していくことを決定。 あらかじめ同アドバイザーを任命し、
救護班要員を対象に安全対策の教育・研修などを実施していきます。
このほか、原子力災害発生時には、地方公共団体から「緊急被ばく医療機関」
に指定されている原子力発電所近隣の赤十字病院などが、国・地方公共団体
からの要請に基づき、緊急被ばく医療活動を実施していくこととしています。
平成25 年5 月版
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