虚偽告訴罪とは、相手を刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った者に対して課せられる刑罰で、罪を犯した人物は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。痴漢や強制わいせつなどの突発的で証拠の残
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虚偽告訴罪とは、相手を刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った者に対して課せられる刑罰で、罪を犯した人物は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。痴漢や強制わいせつなどの突発的で証拠の残りづらい事件に多く、「やった、やっていない」と水掛け論にもなりえます。 |
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虚偽告訴罪とは、相手を刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った者に対して課せられる刑罰で、罪を犯した人物は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。痴漢や強制わいせつなどの突発的で証拠の残りづらい事件に多く、「やった、やっていない」と水掛け論にもなりえます。 |
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韓国では人口比での虚偽告訴が世界一であり、全国18の地方検察庁に提出された誣告事件は毎年増加傾向を見せている。
2000年から2014年までの韓国の虚偽告訴罪の平均は日本の500倍以上である。
2013年8816件から2014年に9862件増え、2015年には1万156件で1万件を超えた。 2016年上半期基準で4633件あった。韓国のマスコミによると韓国社会特有の「他人の良い姿を見られない」嫉妬による陰湿な攻撃の横行に訴訟万能主義が加わり、虚偽告訴事件が頻繁に起きている。 韓国の虚偽告訴では女性が男性に性的暴行を受けたという嘘の主張で男性を告訴する『性的暴行型虚偽告訴事件』が大半を占めている。
人口比告訴率が世界最高水準である韓国では専門家たちが虚偽告訴した女性らには犯した罪に相当する厳罰を与える法律を定める必要があると注文している。
2016年の虚偽告訴罪の発生件数が2012年より32.3%増加した。このうち、性犯罪での虚偽告訴が占める割合が40%ほどであることが判明している。
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虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。
保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。 本罪は目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。なお、本罪は虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。 本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。 虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。 韓国の虚偽告訴
初犯の場合は上記のように執行猶予や軽い罰金刑罰で済むため、和解金や相手の名誉を毀損目当てに「とりあえず告訴」するという「性的暴行を受けた」と虚偽の申告による告訴が社会問題になっている[5]。
偽証などが韓国社会で蔓延っている背景について朝鮮日報は縁故主義などウリと見なす者への温情といった文化的背景の影響、そしてそれ以上に「どうせ摘発されても処罰は軽い」という認識が韓国社会定着していることだと指摘している。
偽証した場合の罪については「5年以下の懲役あるいは1000万ウォン(約93万円)以下の罰金」と法律で定められているが、韓国の裁判所での実際の判決で約80%が執行猶予付である。
そのため、更に韓国人が嘘の「証言」をして嫌いな相手を貶めようとする犯罪行為に対する罪の意識が最初から非常に軽くなっているとして、日本と人口比を考慮せずとも遥かに上回る韓国社会への対処に厳罰化を求めている。
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昭和二十三年法律第三十九号
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者 七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者 九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者 二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
韓国の虚偽告訴
初犯の場合は上記のように執行猶予や軽い罰金刑罰で済むため、和解金や相手の名誉を毀損目当てに「とりあえず告訴」するという「性的暴行を受けた」と虚偽の申告による告訴が社会問題になっている[5]。
偽証などが韓国社会で蔓延っている背景について朝鮮日報は縁故主義などウリと見なす者への温情といった文化的背景の影響、そしてそれ以上に「どうせ摘発されても処罰は軽い」という認識が韓国社会定着していることだと指摘している。
偽証した場合の罪については「5年以下の懲役あるいは1000万ウォン(約93万円)以下の罰金」と法律で定められているが、韓国の裁判所での実際の判決で約80%が執行猶予付である。
そのため、更に韓国人が嘘の「証言」をして嫌いな相手を貶めようとする犯罪行為に対する罪の意識が最初から非常に軽くなっているとして、日本と人口比を考慮せずとも遥かに上回る韓国社会への対処に厳罰化を求めている。
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紙野 柳蔵(カミノ リュウゾウ)とは - コトバンク昭和・平成期のカネミ油症患者 元・カネミライスオイル被害者の会全国連絡協議会会長。
ci.nii.ac.jp/ncid/BA90101133 - キャッシュ
書誌事項. 紙野柳蔵発言集. [紙野柳蔵著 ; 犬養光博ほか編]. (テントの中から, 第2集). 座り込みを続ける仲間たち, 1993.5. タイトル読み. カミノリュウゾウ ハツゲンシュウ. 大学図書館所蔵 2件 / 全2件. すべての地域, 北海道, 東北地方, 青森, 岩手, 宮城, 秋田 ... www.amazon.co.jp/...紙野柳蔵/s?...27%3A紙野柳蔵 - キャッシュ
紙野柳蔵"の検索に一致する商品はありませんでした。 以下のようなことを試してください. より一般的な用語の使用; スペルの確認. 現時点ではこのメニューの読み込みに問題があります。 Amazon プライムの詳細はこちら。 トップへ戻る ... 先日、菊池黎明教会の信徒の方からカネミ油症問題における貴重な証言「テントの中から第2集」(紙野柳蔵発言集)という文書をいただいた。B5判で433頁という大きく、重い文書である。それは外見だけではなく内容も「大きく、重い」貴重な資料であった。重すぎて、そう簡単に読み切れるものではない。現段階では、あちらこちら拾い読みをしている段階である。 紙野さんのご家族が「得体の知れぬ奇病」にかかったのは、1963年3月であると言われている。その頃、家族全員(4名)と近所に嫁入り先の長女の家族全員(4名)に発症した。近くの病院という病院で診てもらったが病名が分からぬまま数ヶ月が過ぎた。その年の10月10日の朝日新聞夕刊に「西日本一帯に奇病現れる」という見出しで、油症が報道された(221頁)。 原因となったのはカネミ倉庫株式会社製の食用油であった。勿論、相当長い間会社側はそれを否定し続けてきた。その5年後(1968年)の10月15日、カネミ製油会社の社長は、自社の製品が原因であったこと認め「全財産を投げ出して、患者たちを救済する」と宣言したとのことであるか、その後にこの言葉を完全に反故にしている(48,49頁)。 それ以後、長い長い闘争が続いている。この発言集は、この闘争の先頭に立ち続けている紙野さんの発言をまとめたものである。最初の文書は、1969年2月ごろに出版されたパンフ「私達は何故カネミライスオイルの為に苦しまなければならないか」に掲載された『油症患者は救われるのでしょうか』という短い論文である。そして、最後の文書は1978年1月15日付けの「香月宛の手紙」である。この香月さんが、これらの文書を全て入力し、解説を書いた功労者である。この間になされたいろいろな教会での説教、講演、論文、ビラ、抗議文、公開質問状、手紙類がほとんどすべて収録されている。その頁を開いても、目につくの聖書の言葉であり、人間についての思想であり、各地での公害闘争を通じて生まれた「言葉」である。 因みに任意に頁をめくるとたまたま230頁が開かれた。そこにはこういう言葉がある。 <公害という言葉が人類史上に新たに浮かび出てきたが、聖書には旧約時代から公害があり、ノアの時(創世記6:1-18)も、ロトの時(創世記19:22)も起きている。ノアの時は公害を「洪水」と呼び、ロトの時は「火と硫黄」によって滅びたといわれている。いつの時代も人間は欲望によって自ら地と共に、海と共に、滅びの道を歩いている。(中略)私達の家族もカネミ油症にかかった。しかし、それは旧約時代のノアの時、またはロトの時と全く変わったものではない。 私達は油症にかかって8年、今ではカネミ倉庫株式会社の前に3年6ヶ月座り込んでいる。ここは路上の上に建てられた箱形の小さい小屋、ここからカネミ企業の構造を見た。ここからこの地から日本列島を見た。ここ、この地から世界を見た。ここ、この地から人間を見た。私が母の胎から出て、この路上で生活するまで63年、私は、私の肉に力や思考や意の力では生きられない。(中略)旧約の預言者ハバククは、諸国民が魚のように獣のように、這う虫のように人間が網に捕獲されている(ハバクク1:2-17)のを見ていた。私は聖書を説明しようとしているのではない。しかし選ばれてカネミ油症になって敵であるカネミの前の路上で孤独になって見れば、今まで私を縛っていた絆が分かってきた。> 引用を始めると切りがない。というよりも「切れない」。それほど紙野さんの言葉には力がある。どの頁を開いても、私は引き込まれる。 この発言集の序言を紙野さんとカネミ油症問題を共に戦っている犬養光博牧師が書いている。この序言自体が序言の域を超えて問題提起の論文になっている。発行者は「座り込みを続ける仲間たち」、1993年5月1日発行。 犬養光博の宣教と思想、その霊性 - Doors - 同志社大学(Adobe PDF) - htmlで見るdoors.doshisha.ac.jp/duar/.../ir/.../003074020003.pdf
にカネミ油症被害者であった紙野柳蔵との出会いは大きな体験となった3。紙野はカ. ネミ油症裁判の原告支援を当時彼が所属していたルーテル教会を始め幾つかの教会の. 牧師に呼びかけたが、協力を拒まれるという痛ましい体験をした人物だった。その紙. kaikyou.exblog.jp/20487891/ - キャッシュ
話を1969年に戻す。 私は、私と年の変わらない女性が、毒性のダイオキシンと化した湿疹の膿みを入浴してはお互いに押し合って、お風呂場で出している悲しいシーンに釘付けにされた。 カネミは右翼の会社で、従業員は「君が代」を斉唱するような調教を受けている。 勿論、補償金もまともには払っていない。 かつて、紙野柳蔵夫妻は会社の門前にテントを張って、抗議なさっていらした。 私にはキリストとマリア様に見えた。 時は過ぎて1990年代。日本が朝鮮にした事を反省して生活しているうちに、犬養光弘牧師がカネミ事件に深く関わっておられる事を知った。 あのフィルムの入浴シーンの家族の一員である紙野柳子さんと電話でお話した。 当時を振り返ると、お化けのような顔をあざ笑われ、薬品臭い体の匂いでいじめられた生々しい歴史ばかりが被害者の方々の歴史になっている。 今は、2世3世も生まれているけれど、その被害の広さも深さも、正確には調べられていない。 勿論、他の日本人は全くと言っていい程関心を持たない。 差別を恐れて被害者たちが口封じしたと言うが、口を塞ごうとしたのは、国と日本の国民だと思う。 d.hatena.ne.jp/Yu-u2/20120225/1330857995 - キャッシュ
「無関心が公害殺人の加担者である」というのが、ぼくが紙野柳蔵さんから突きつけられた告発だった。以来、ずっと「人は何故無関心でおられるのか」「その無関心からどうしたら脱却できるのか」がぼくの課題だった。 枯葉剤機密カルテル 原田 和明
第32回 PCB次世代実験 カネミ油症事件が、ホルムズバーグ刑務所や三井東圧化学で行なわれたような意 図的に企画された人体実験だった形跡は見当たりません。それでも「カネミ油症 とはPCBの人体実験である。」(紙野柳蔵・朝日新聞社「PCB・人類を食う 文明の先兵」1972)、「カネミ油症という、そのまま人体実験とさえいわれる日 本独自の悲惨な体験」(藤原邦達「PCBの脅威」第三文明社1973)など、カネ ミ油症事件は人体実験だったと指摘する人々がいます。PCBがそれまで安全無 害な物質であり、世界規模での環境汚染物質であると認識される前に、人体にと って極めて有害な物質であることを人間自身で証明してしまったことを指してい ると思われます。 九大 油症班(医学部教授)倉恒匡徳は 油症の症状を次のように述べています。 (朝日新聞社「PCB・人類を食う文明の先兵」1972) 患者さんの中には、全身至るところの毛穴に、次々に悪臭をはなつチーズのよ うな物質が蓄積し、はれあがり、激しく痛み、これまで100回 以上も切開手術 を受けた人がいる。体中切り傷だらけである。そして、4年後の今も、なおこ の状態が続いている。 また、たとえ外見上の皮膚症状が軽くなったように見えても、毒に犯された体 の内部の苦痛は消え去らない。頑固な自覚症状がそれを物語っている。全身の 脱力感、疲労感、激しい頭痛や頭重、食欲不振、吐き気、体の痒み、関節痛、 腰・背中・手足の痛み、腹痛、下痢、頻発する発熱、目やに、視力減退、不眠、 記憶力減退、精神集中力の減退、ハゲ、傷が治りにくいなど極めて多種多様だ。 また、子供は発育障害、永久歯がはえてこない、歯がはえてももろくて折れや すい、などの症状に悩んでいる。 ライスオイルにPCBが混入したきっかけであるカネミ倉庫での工作ミスは単純 なミスの積み重ねで、意図的なものは感じられません。高濃度のダイオキシンを 発生させてしまったのも、混入したPCBを減圧・加熱下で分離しようとした結 果と考えられています。しかし、事件被害者の分布には「人体実験を思わせる」 特徴があります。 その特徴とは1971年8月時点での油症認定患者1058人中約4割が長崎県五島列島に 集中していて、福岡県に匹敵する被害者がいることです。被害者が最も多いのは 加害企業の所在地で 人口も多い福岡県であるのは 当然としても、事件以前には カネミ倉庫のライスオイルが持ち込まれたことがなかった離島に、なぜ事故油に 限って持ち込まれたのか、その疑問には未だに解答が得られていません。 五島列島の被害者の特異点は「新生児油症(またはPCB胎児症、胎児性油症)」 が多いことです。新生児油症は水俣の胎児性水俣病に匹敵するもの(加賀節「P CB汚染の恐怖・カネミ油症の 島からのレポート」果林企画 1972)で、母体に 蓄積されたダイオキシンは胎盤を経由して胎児に移行し、出産後は母乳を介して 乳児に移行します。倉恒匡徳は次のように述べています。(朝日新聞社「PCB・ 人類を食う文明の先兵」1972) 「患者さんをさらに苦しめたのは、汚染ライスオイルをとったお母さんから、暗 黒色の皮膚をもった赤ちゃんが生まれたことである。長崎県のある油症のお母さ んが生んだ3人の子供が、3人とも黒かったと報道されている。 黒い赤ちゃんの体内にPCBが存在することが証明されているので、胎盤を通し て母体から移行したPCBによって起こったものであることは間違いない。幸い この異常な皮膚の色はわりに早く消えているようだ。しかし、患者さんにとって 次にどのような病状が現れるか、恐怖は深刻である。子供が欲しいが、子供をも つことを断念した人は少なくない。」 被害者は次のように語っています。「妊娠はしたけれど、子供を産むだけの体力 があるとは思えなかったし、自信など全くなかった。それに何より『もし無事に 産むことができたとしても、黒い赤ちゃんだったら・・・』という漠然とした不 安もあった。」「(黒い赤ちゃんが生まれると)『こん子は色が黒かねえ』とみん な不思議がり、『黒人と浮気したんじゃろ』と陰口をきく人もいた。」(加賀節 「PCB汚染の恐怖・カネミ油症の島からのレポート」果林企画1972)という状 態で、差別を恐れて、妊娠しても中絶した人も多かったことでしょう。その中に あって、五島列島では被害者から多くの赤ちゃんが生まれているのです。 胎児性水俣病を発見した原田正純(熊本学園大学教授)はカネミ油症事件が起き て、同じ胎内中毒である胎児性油症にも関心をもち、五島列島の小さな町を訪問 しています。原田は次のように記しています。(ストップダイオキシン関東ネッ トワーク「今なぜカネミ油症か」自主出版 2000) 「初めはなぜここに胎児性油症が集団的に発生したのかわかりませんでしたが、 ここはキリスト教の村でした。母親たちは『黒い赤ちゃん』が生まれるという噂 があっても産んだのでした。ここの母親たちの勇気ある行為はもっと評価されて いいでしょう。」 ここでは江戸時代に厳しいキリシタン弾圧を逃れて移り住んできた隠れキリシタ ンの伝統があり、島のあちこちに教会があります。この島の神父たちが中絶を認 めなかったという背景が あったのです。(林 えいだい「嗚咽する海」亜紀書房 1974、KBC九州朝日放送「ドキュメンタリー・日の丸と十字架」1976年芸術祭 大賞)つまり、五島列島は「次世代への影響を確認するには絶好の場所」であっ たわけで、たまたま事故油だけが、それまでまったく取引のなかった離島に持ち 込まれたのは単なる偶然であると考えるには出来すぎた話に感じられます。 |
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