学び
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腹いせにでっち上げられた偽の傷害事件を認めるまで繰り返されるらちのあかない取り調べを録音した一部始終を公開こういった警察官がいなくなることを願っています。
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被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。つまり、被害届が出されているだけでは、事件を担当する検察官は親告罪に該当する事件(代表例として刑法224条の未成年者略取、同法230条の名誉毀損、著作権法違反)の公訴が行えず、不起訴処分にせざるをえない。
被害届は、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意思表示は含まれていないとされている(これは告訴・告発によって法的に有効な形で行われる事になる)。被害届があっても捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の任意職権での判断に左右され、告発や告訴と違い被害届には署長決裁が不要なうえ、警察本部への報告義務もない。そして、被害届は、刑事訴訟法に全く記述されていない(なので当然、法律に明記されている行為である告訴(刑訴法230条)ないし告発(刑訴法239条)として扱われる妥当性に欠け、法的にその扱いを受けない)。
近時は、被害者に対する警察などの捜査機関の十分な対応が求められていることから、警察などが正式に被害事実を知った「捜査の端緒」としての被害届の重要性は増している(ただし、やはり告訴が要件となっている親告罪では被害届だけでは公訴の障害となるものであり、検察において刑事訴訟の公訴が行えない事には変わりが無い。この場合、公訴を行うには、追って告訴が行われる必要がある)。
告訴・告発とは違い被害届は犯人処罰をそれ自体では求めないものであるが(そのため、それらより警察において微罪処分、検察において起訴猶予処分を行われやすいとされる)、虚偽の被害届を提出すると告訴・告発と同様に刑法172条の定める虚偽告訴等の罪を構成しうる。また、虚構の犯罪の公務員への申出である事から、軽犯罪法1条16号について要件を満たす事になる。
類似の名称の届出として加害届(かがいとどけ)というものもあるが、これは自らが飼育している犬やそれに準ずる危険な動物が人に危害を加えた場合に、その事実を保健所に届け出るものとなる。なお、この届出は条例によるもので、自治体によっては逆に犬などに危害を加えられた場合に届け出る被害届について規定している場合もあるが、これは警察に届け出る被害届とは異なる。
被害届の不受理
被害届の不受理が全国的に問題になっている。被害届は記載必須事項が全て記載されていれば必ず受理しなければいけない(犯罪捜査規範第61条1項)のだが、「民事不介入」などの難癖をつけて受理しないケースは多い。
大津市中2いじめ自殺事件などはその代表例である。警察に捜査義務が発生する告訴状や告発状はさらに受理しない傾向がある。なお、告訴・告発については犯罪捜査規範63条でその受理義務の規定があり(刑事訴訟法単体でも受理義務があるとされる)、こちらも本来的に受理しなければならないものとなっている。
警察が被害届や告訴状や告発状を受理しない理由としては、加害者の逮捕を目的としない、加害者との示談交渉や和解交渉のカードとしての提出が多いことも理由の1つである。要は、「被害届(もしくは告訴状や告発状)を提出した。取り下げて欲しかったら○○円で示談(もしくは和解)しろ」と、被害者側の有利な内容で示談や和解を迫るのである。このようなケースは全国的に見られ、警察はこういった示談交渉や和解交渉目的での被害届や告訴状や告発状を非常に嫌っている。
なお、上記のような手段での交渉を「民事崩れ」と呼ぶ。
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* オーストラリアの新聞 アジアタイムスは最近 Hisane Masaki氏の多くの有名日本企業が中国からベトナムに投資をシフトしつつあると引用した記事を掲載した。特に日系中小企業は、中国に次ぐ二番目の投資先国としてベトナムを目指しているという。2001年度のベトナムへの日系企業の進出先国としては第8位にランクしていたが、2005年度は中国・インド・タイに続く第四位となっていた。 アジアタイムスによれば、2005年以降 ヤマハ発動機(US48m$)やマブチモータス(US40m$)などといった一流どころの規模拡大の投資・増資が急増し始めているという。現在 US148m$をかけた日本板硝子の合弁工場の建設中でキャノンも印刷機製造工場にUS70m$を新築中といった案配。本田技研は、最近の発表で今後5年以内にUS60m$をかけた自動車工場の建設をするという。 日系中小企業の進出も目覚ましいと同紙は強調する。曰く、ベトナムにとって日本は最も効果の高い投資実行力のある外国投資国と認識している。現在のベトナム投資ブームは二度目の波が訪れており、一番目は1990年半ばで、1994年にアメリカの経済制裁解除と米越国交正常化調印後のことであった。 同じ頃アルジェリア・デェイリー・ネイション紙は7月19日の記事の中で、過去20年間の経済改革で目覚ましい発展を遂げつつあるベトナムを賞賛し、ベトナムが二度の戦争に巻き込まれながらも僅か20年で驚くべき経済的成果を達成したことは多くの外国人ベトナムウォッチャーも賛同するところであると伝えた。 同紙は米国防省長官ラムズフェルド氏のコメント「ベトナムが短期間で経済発展をしつつあることを歓迎すると同時に米越関係も発展してゆくだろう」を引用して掲載した。ベトナムは高い経済成長並びに成長率などの経済成果を誇りに思うべきで、アジア開発銀行の2006年で東南アジア諸国内に於いて最も経済成長率が高い国はベトナムであり、2007年もこの水準を維持してゆくとの予測を併せて掲載し説明を施していた。 (辛口寸評) 日本へ来てから講演などで企業関係者の方々とお会いし、チャイナプラスでベトナムはどうかといったご質問を良く頂くが、そんなとき筆者は決まって「チャイナプラスではなく、ベトナム+アセアン=∞ だ」と答えさせて頂いている。つまり、中国は中国・ASEANはASEANとして別個に経済圏を作り上げ、アセアンの盟主ベトナムをゲイトウェイとしたEUにも匹敵する地域内パワーを生み出して行くようになるのだ。それからすると、昨年までは、中国のリスクヘッジとしてベトナムとの見方が大勢を占めていたが、もはやヘッジ先ではないどころか、チャイナプラスワンなどと言った考え方ですらさえ、陳腐に思えてくる。今後 ベトナムの見方を180度きり変えることがいち早く出来た企業が、多くのテイクを得ることだろう。アセアン5億の市場の鍵はベトナムにあるのだから。 |

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