教育は国の重要な問題です。いじめや自殺は何とかしたいものです。
多くの方々から丸子実業高校いじめ裁判が正しく行われますようご署名を頂きまして大変ありがとうございました。
しかしなが、自殺した子供のお母さんに損害賠償を求めるという前代未聞の不条理裁判は、学校側といじめ加害者が結束した側を相手に、お母さんは孤軍奮闘しましたが負けてしまいました。
このような不条理裁判が二度と起きないように切に祈ります。また、転載も歓迎しますのでよろしくお願いします。
学校がすべてではありません。いじめ加害者と保身に走る教育労働者が結託して、いじめ被害者をさらに追い込んでいる現実があります。
いじめ被害者さん! 学校なんて行かなくて良いですよ。好きなことを一生懸命やりなさい。きっと良いことがありますよ。
朝倉(あさくら)第2高架橋工事に伴う橋桁の落下事故について
国道196号今治道路の朝倉第2高架橋の工事現場で、平成27年9月16日9:30頃橋桁の落下事故が発生しました。
事故は、朝倉第2高架橋の橋桁を送り出し工法で架設する過程で発生したもので、コンクリート製の橋桁が落下したものです。
この事故の原因を調査し、再発防止に努めます。
発生日時:平成27年9月16日(水) 9:30頃
発生場所:愛媛県今治市古谷地先
工 事 名:平成26-27 年度 朝倉第2高架橋上部工事
※送り出し工法:コンクリート製の橋桁を架設桁で吊り下げ、送り出す工法
1.事故発生年月日平成27年9月16日(水) 9:30頃
2.発生場所愛媛県今治市古谷地先
3.工事名平成26−27年度朝倉第2高架橋上部工事
4.受注者三井住友建設株式会社
5.工期平成26年11月7日〜平成27年12月28日
6.工事内容橋梁上部工の製作架設(L=223m)
7.事故概要桁架設作業中、桁を吊っている鋼棒が外れ、桁前方側が落下した。
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『問題のカネミ油を買ったのは、昭和43年頃だった思います。安くて良い油があるときいて〇〇商店から一斗缶で購入(中略)
しかし、昭和43年8月頃、〇〇で米穀の販売業を経営していた叔父から、この油は悪い油らしいから食べてはいけないと注意を受け、びっくりして残った油を缶ごと一緒に屋外に捨ててしまいました。残った油は4升ぐらいで、家族で6升ものカネミ油を食べたことになります。
その原因で、私たちは全身的な障害を受け、(以下略)』
との記載があります。
昭和43年ごろに、油を捨てるとなると川や海、山ぐらいだろうと思います。もし、土壌や底質に含まれる当時のカネミ油を分析することができれば、ロットごとに異なるカネミ油の毒性組成が明らかになり、認定されない患者に対する新たな知見が分かるかも知れません。
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最高裁判所判例
汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,廃棄物処理法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。
また,産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されるものと見る余地はない。
したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50385
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