2015/8/12(水) 午前 8:01
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埋立する地主さまへ
ご注意あれ! 森林法 第十条の二 地域森林計画の対象の民有林で開発行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 違反し、開発行為をした者 は、百五十万円以下の罰金に処す |
こんにちは、ゲストさん
投稿数:314件
2015/8/12(水) 午前 8:01
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埋立する地主さまへ
ご注意あれ! 森林法 第十条の二 地域森林計画の対象の民有林で開発行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 違反し、開発行為をした者 は、百五十万円以下の罰金に処す |
2015/4/12(日) 午後 0:52
2015/3/19(木) 午前 5:09
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九州産業保安監督部 御中 宮崎県日向市の住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所から発生するフェロニッケルスラグ等の鉱滓を日向市西川内地区に埋立ており、健康被害を訴える周辺主婦に対して、日向精錬所は営業妨害や名誉棄損としてスラップ訴訟をしています。
ご存知のように、フェロニッケルスラグ等の鉱滓は、コンクリート骨材や舗装の路盤材として使用する場合は、製品ですが、山間地の埋立に使用すると地下水汚染や、再掘削後の二次公害が発生します。 貴部考え方をお示しいただくと共に、法と正義に則った対処を切にお願いいたします。 また、日向精錬所の北側の山の斜面に日向精錬所から排出した鉱滓等を埋立ていますが、何の法律により埋立ているのか?お教え頂きますようお願いします。 |
2015/2/9(月) 午前 0:13
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