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10月2日の委員会当日に原電が持参した参考人陳述申立書(首都大学東京の鈴木教授)、理由補充書について、3時間以上も待機させられ、担当官面会後もなかなか受領されなかったこと、田中委員長が事実関係を勘違いしていること等について、原電が抗議の文書を提出しています。
←「2」参照
本件については、規制庁市村管理官の事実関係の勘違いと法令解釈の誤りではないかと思います。聴いていて、すぐに話しがつながらないと誰でも感じます。田中委員長にその勘違いが感染して、とんちんかんなことをいっている形です。
異議申立て却下決定が送達されて、効力を生じたのは10月3日だと言っているのに、そのそばから、
「10月2日に却下決定がなされたことを知った原電から提出された」云々というのは、どういう趣旨で言っているのか意味不明です。
原電文書は2日付けで、実際に2日に提出し、受理されているというのが事実関係です。却下決定という行政処分の効力が生じたのは10月3日ですから、文書提出は、却下決定効力発生前のことです。
原電指摘の通り、行政不服審査法48条にも、「裁決は送達によって効力を発生する」とありますから、送達前に相手から受領した申立てに対しては、別途決定をしなければならないはずです。
送達前の行政行為の効力について、税法とかで事例があるのではないかと思って検索してみたのですが、例えばこんな、国税不服審判所の裁決文がありました。
そこに何とかいてあるかというと、
「ロ 本件決定処分等の効力発生(本件通知書の送達)の有無及びこの点に関する原処分庁の主張の採否
行政処分が行政処分として有効に成立したといえるためには、行政庁の内部において単なる意思決定の事実があるか、あるいは右意思決定の内容を記載した書面が作成・用意されているのみでは足りず、右意思決定が何らかの形式で外部に表示されることが必要であり、名あて人である相手方の受領を要する行政処分の場合は、更に右処分が相手方に告知され又は相手方に到達することすなわち相手方の了知し得べき状態に置かれることによって初めてその相手方に対する効力を生ずるものと解されており、課税処分のような名あて人がありその受領を要する行政処分の場合には、相手方に告知されること、すなわち、適法な送達がなされることが、行政処分としての効力発生要件であると解される。」
内村管理官は、議事を公開していて、その場に原電も傍聴しているから、委員会の決定案承認時点で、行政処分の存在を知ったのだから、そこで有効になったと勘違いしているということでしょうか。「却下決定があったことを知った原電職員が」云々の説明は、そういう誤解をしているように思えます。
あるいは、送達で発効前であることをいいことに、公開会合を聞いてすぐに駆け込みで出したという趣旨でしょうか。しかし、事実関係が、原電の抗議文のとおりであるとすると、それも勘違いです。事実関係について、10月2日に、前日から準備し、当日オファーするもずっと面会も受理してもらえなかった旨を原電がその2日時点で公表しているのですから、それも踏まえないで言っているとしたら、軽率に過ぎます。また、それまで種々の申し立てを一切応答なく放置しておいて、しかも、議題を事前に公表せずに当日いきなり議題としておいて、原電が駆け込みで提出したかの如く言っているのだとすると、あまりに経過について無知であり、かつ無神経すぎます。
いずれにしても、規制委会合決定了承時点では、案文が作成・用意されただけで、改めて内部決裁もされていないはずです。情報公開請求結果をみると、委員会での了承後に、改めて稟議がなされています。しかも、法律に、送達を以て効力が発生すると書いてあるのですから、委員会決定時点では、稟議前、発送前、送達前の初期段階であり、何らの効力も生じていないのは明々白々です。
規制委の却下決定の理屈で言うと、付随の各種申立ては、入口に入らない段階の「訴えの利益」の論点についての弁明でない以上、不要だから却下ということなのでしょうが、放置しておくと不作為の違法になるのではないでしょうか。
いずれにしても、基本的な事実関係の整理や法律適用の面で、こういう初歩的混乱があるのは問題です。
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