(新名称) 法と公正手続きへの基本的理解が欠如した原子力規制委

(旧名称) 九州電力第三者委員会、郷原委員長、そして枝野経産大臣への疑問

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 さて、異議申立ての「訴えの利益なし」で却下されたことについての原電の今回の意見書から抜粋します。
 
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「原子炉等規制法第67条第1項に基づく報告徴収命令として、本件処分ほど唐突に出され、趣旨及び内容が曖昧なものは、過去に例を見ないと考えます。本件処分において報告を命ぜられた事項には、あるべき前提条件が欠如しており、当社は独自に条件設定して報告を行わざるを得ませんでした。
 
「・・・そもそも同委員会の了承の法的意味は不明であり、またその後、当社は、原子力規制庁の要請により、同庁から6回にわたるヒアリング(説明、質問、要求等) を受け、数百万円の支出を要する追加解析を行うことを余儀なくされており、理由書の記載と明らかに矛盾したことが行われています。
 当社は、罰則の付された行政処分を何故突然課せられたのか理由が分からないまま報告義務を負うことになり、また報告事項も曖昧であったため、何をもって本件処分に対する履行と言えるのかの合理的な判断基準を終始持ち得ませんでした。このことは、本年10月9日開催の原子力規制委員会において「現時点において、当委員会として早急に追加の対応を求める必要はないと判断する。」とされても何ら変わるものではありません。
 
また、後続処分について、理由書では、原子炉等規制法上、報告徴収命令の発令により必然的に何らかの後続処分が行われる法的仕組みも、同命令を後続処分を行う不可欠の要件と位置づける法的仕組みも、報告徴収命令を受けた者を不利益に取り扱うことを認めた法的仕組みもない旨述べています。しかしながら、そもそも報告徴収命令を前提とする規定や法的仕組みは、原子炉等規制法に限らず、我が国の実定法上存在しないことは明らかであるため、原子力規制委員会におかれては、むしろ報告徴収命令の趣旨・内容と運用実態、被規制者が被る不利益のおそれ等を具体的に考慮することが必要です。
 
本件では、適法に事業遂行している事業者が、突然報告徴収命令を出され、行政庁が求める報告内容は何か、その後に後続処分が予定されているのか、それはいかなる後続処分なのか、そして事業者はいかなる対応をすればよいのか、具体的な判断材料を何ら与えられないまま、行政庁の一方的な裁量に委ねられた状態に留め置かれています。このような本件処分の杜撰さこそが、問題の核心なのであります。
理由書は、原子力規制委員会が今後当社に追加の報告を求め、また、何らかの後続処分をした場合に、それが不服であれば、それ自体について争えば良いと言っていると思われますが、本件処分について罰則をもって履行を強制しながら、履行したことをもって異議申立てを却下して、争う途を排除したことに鑑みれば、何らかの後続処分等においても同様の扱いとされることは必定と考えます。
 
当社は、このように、本件処分が完了したのか合理的に判断できず、また、仮に本件処分の効果がなくなったとしても、将来の不利益な取扱いのおそれが存することから、なお処分の取消しによって回復すべき異議申立ての利益を有しています。
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 ざっとまとめると、
 
① 委員会での却下決定後も6回にわたりヒアリングがあり、数百万円の支出を余議なくされるなど、報告義務を完了したとの却下決定と矛盾することが行われている。


② 報告徴収命令を前置とする処分などは、どの実定法でもない。命令をかけるのであれば、その趣旨・理由、内容、被規制者の不利益等を考慮して慎重に行われるべき。それもなく、当局側の一方的裁量に委ねられていることが問題。


③後続処分で争えと言っても、後続処分に従ったことを以て訴えの利益なしとされるのでは、結局争う道がなくなる。
 
 ということかと思います。①にある却下決定後6回もヒアリングがあったとはここで初めて明らかになりました。何を以て報告義務を履行したことになるのか、については、コメント欄でも、極端な話、「へのへのもへじ」と書いて形式上報告したら義務履行になるのか?という指摘がありましたが、たしかに、何を以て報告義務履行完了となるのかはよくわかりません。異議自体は報告義務履行済みとして却下して争うことは封じておいて、実際には、その内容を更に詰めたり、要求したりということでは、実質上、義務履行していないと規制庁が受け止めている証左ではないか、それならば、依然として不十分な報告として刑罰による不利益がありうるではないか、ということで、訴えの利益ありということになる、という趣旨の主張かと思います。
 これは、規制側の理屈に立った上で、報告義務履行済みとの決定理由とは矛盾しているではないかと反駁するもので、カウンターパンチになりうる主張ではないかと思いました。
 
 それから、③で「後続処分で争え」というのが規制庁の趣旨だろうと書かれていますが、却下理由書の言わんとするところは、活断層云々の判断の部分を争うのであれば、それによって直接の不利益を被ることになる行政処分である新基準の不適合認定による原子炉設置変更不許可処分のところで争うべきだ、という趣旨だと私は理解しました。おそらくそれば、これまでの従来型の訴えの利益論の趨勢だったのではないかと思います。
後続処分が別途の報告徴収であれば、従わなければ刑罰その他のペナルティを受けると恐れという法的不利益が生じるので、それを以て訴えの利益を主張すればいいではないか、というのがあの理由書を裏側から読んだときのメッセージだろうと感じた次第です。銀行税訴訟のときも、リスクを避けるためにいったん納税をした上で、条例の無効確認訴訟や納税義務不存在確認訴訟をしても、なかなかうまくいかず、かろうじて過誤納の返還請求という中で、均衡原則に反するということで条例無効を勝ち取るという薄氷の争いでした。いったん行政処分に従ってしまうと、事後にその行政処分の違法性を争うのは難しいところがあるのではないだろうかと感じるところがありました。


しかし、処分に従わずに争うという対応は、被規制者側としてはリスクのある対応になることは確かです。刑事罰による威嚇だけでなく、法令遵守できないような事業者の再稼働は認めることはできないとされたり、あるいは、もんじゅのように再稼働準備作業の凍結を命令される恐れもあります。
 そういったことを諸々考えると、やはり、命令にはいったん従って、ペナルティのリスクを除いた上で、その取消等を求める争い方が認められて然るべきではないか、というのが、ごく自然の発想だと思うのですが、なかなか参考例が見つけられずにいました。

●・ ・  ・・というところに、今回の原電の意見書を見たら、
 
「命令に応じた後であるからといって、異議申立ての利益が消滅することにはならないことを明示した判例」
 
 があるという指摘があり、そういう判例があったのか・・と初めて認識した次第です。余りメジャーな判例ではないようで、最高裁の判例データベースにも登録されておらず、訴えの利益論のところでも紹介されることがない労働判例ですが、僅かにネット上に1件だけ解説論文がありました。それを読んでいくと、非常に多くのヒントが含まれていました。この判例は、今までの「法律で保護されている利益説」とは少々異なる「法律上の保護に値する利益説」的色彩のあるものなのだそうです。
解説を読みながら感じたのは、次の二点です。
 
異議申し立てや取消訴訟をする場合でも、現在の「後続処分を受けるおそれ」という原電の主張以外にも、訴えの利益ありとの立論がいろいろできるのではないか?
  「後続処分の可能性」という不利益だけでなく、上記判例の思想を踏まえれば、報告義務は完了しても、受忍限度を超える「名誉、信用、財産的価値へ棄損」という憲法自体に由来する法的不利益が残存するという立論や、「[『の法律の施行に必要な範囲』を逸脱する報告徴収を受けずに平穏に営業する原子炉等規制法に基づく法的利益」が損なわれているという立論なども可能ではないか?
 
活断層認定を内容とする有識者会合の報告書公表〜委員会了承〜報告徴収命令の一連の措置を、他分野でしばしば問題となる(誤った調査による)「公表」(=行政処分ではない)と同様の位置づけと捉えて、その調査の違法性を争う国家賠償請求訴訟と同様のパターンで、活断層認定そのものの誤りを争うことができるのではないか?
 
という点です。
 説明がだいぶ入り組んでくるのですが、原電紹介の判例の解説を読みつつ、頭の整理を兼ねながら、書いていきたいと思います。

                                  続く



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