(新名称) 法と公正手続きへの基本的理解が欠如した原子力規制委

(旧名称) 九州電力第三者委員会、郷原委員長、そして枝野経産大臣への疑問

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 東北電力東通原発の破砕帯評価会合の状況を覗いてみて気が付いたのですが、規制委の会合運営は、一貫性がなく不公正ではないでしょうか。
 
 それは、外部の学識経験者からの意見の扱いについてです。
原電敦賀の評価会合でも、外部有識者の参加については、事業者側の協力者としての立場でしか意見表明や参加を認めませんでした。
 同様に、東北電力東通会合においても、7人の識者の見解書が提出され、2人が審議に参加していますが、
 
<参考資料>
 
事務局の規制庁の説明は、
 
「それから、参考資料1でございますけど、東北大学名誉教授、大槻様からのコメント、それから、参考資料2-17でございますけど、これは東北電力側の専門家からの見解書でございます。2-12-7までございます。
(中略)
なお、本日は、事業者側の説明者として、肩書きは兵庫教育大学の徳山名誉教授、それから、首都大学東京の大学院の山崎教授のお二人が出席されています。こちらについては、先日の事業者との面談において、事業者側から、東北電力調査評価に携わった方、協力者として出席させたいという要請がございまして、事務局としても、これまでの東北電力以外の出席者と同様に、第三者の立場ではなく、あくまでも事業者の調査に携わった方として出席を認めることとしたものでございます。
 
「第三者としての意見表明は認めない」ということのようです。
しかし、それならば、同時にコメントが配布されている東北大の大槻教授の意見書は何なのか? という疑問がすぐに湧きます。
 
驚きましたが、大槻教授は、今年になってからの会合では、毎回、意見書を提出しています。そこで何と書いてあるのか?といえば、
  
「真実により近づくのが専門家の務めであると考え、コメントをしたためました。参考にして下されば幸いです。」
 
ということは、第三者として、自らの意見を表明しているということです。
これが、201211月の日付で、その後も毎回、意見書が提出されています。そして、途中からは、評価会合に佐藤教授が、これについて解説をしています。
上記の事務局説明でも、さらっと、「参考資料1でございますけど、東北大学名誉教授、大槻様からのコメント」というだけで、その位置づけについては、他の識者のような性格付けを述べていません。
 
この大槻教授の意見提出が認められ、それが正式の議事次第で配布資料として位置づけられるのであれば、他の識者にしても、第三者の立場として意見提出が認められて然るべきです。
 
学識者の扱いについては、規制委は不公正です。しかも科学的ではありません。
以前にも書きましたが、思いつくだけでも事例が三つあります。
 
第一は、関西電力の大飯会合で、地質の詳細な専門家がいないということで、評価会合委員3人が一致して依頼した識者の意見を、参考扱いとして、実質的に無視しましたし、
岡田委員らから、自分達ではカバーできないので、もっとその分野の専門家を加えてほしい、との強い要請に対して、島崎委員長はこれを拒否しています。
 
第二は、大飯・高浜の再稼働申請についての審査で、三連動地震の危険論を主張する中田高教授、渡辺満久教授の見解を、アプリオリに採用して、それに対する反証要求から審議を進めています。それでいて、中田教授の指摘する箇所が調査では見つからないという指摘に対しては、うやむやにしてしまっています。
 
第三は、原電敦賀の最初の評価書案とりまとめにおいて、首都大学東京の鈴木教授の見解を部分的に援用していました。情報公開請求で、依頼したメールと回答メールの全体について公開請求したのに対して、「私人だから」という信じがたい理由で却下されています。
 
要するに、規制委側は、自らが誘導したい見解を補強するためには、外部識者の意見を第三者のものであるかのように扱う一方で、電力側の見解を支持する識者からの第三者としての意見提出、表明は認めないという、一貫性を欠くダブルスタンダードの対応を取っているということです。
 
 
<!--[if !supportLists]-->今日の日経の1面下の「春秋」コラムに、「人質司法」について触れられていました。
 
「町奉行の下で市中の見回りや取り調べにあたる与力に辣腕でならす男がいた。ある日、思い立つことがあって家に帰ると着替えもせず下男を「金を盗んだな」と問い詰めた。無実は承知のうえである。もちろん下男は否認したが、厳しい追及にやがて罪を認めてしまう。自慢の強引な吟味が冤罪を生むのにショックを受けた与力は、職を辞し隠居したという。
逮捕した容疑者や裁判が始まった被告の身柄を捜査当局が長い間拘束する。その間に都合よく供述させたり、否認する限りは自由になれないと脅したりする。そんな批判が「人質司法」の言葉にはこもる。逃げたり証拠を隠したりの可能性を吟味して拘束の是非を決めるはずの裁判所も、検察の言いなりだといわれてきた。」
 
規制委がやっていることは、「否認する限りは自由になれないと脅したりする」のと同様、「三連動なり、高い基準想定を否認する限りは審査を進めないと脅す」方法であり、文字通りの「人質行政」です。科学的な主張−反駁のサイクルとは程遠いことは由々しい限りです。


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