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●5月17日保安院説明会関係
<保安院説明会に関連する事実認定の根拠等―全般>
質問1 5月17日開催の保安院説明会に際して、赤松報告書では、佐賀県統括本部長殿より弊社佐賀支店長に対して、ユーストリームへの賛成投稿の依頼があったと判断される旨記述されています。
しかしながら、以下の点で、同報告書は極めてあいまいな記述となっています。
① 要請がなされたのが、関係者の供述を総合すると前日の5月16日であるとする一方で、当日の説明会開催中の「可能性が高いようにも思われる」旨書かれており、具体的な日の特定がなされていないこと。
② 16日の場合、「電話でのやりとり」とあるのみで、佐賀支店長と佐賀県統括本部長殿とのいずれから、いつの時点で電話したのか何ら触れられていないこと。
これらの点は、基本的な事実関係に属するものであり、それぞれの事実関係如何によっては、全体の認定に関わってくる重要な点だと考えます。
つきましては、これに関連して、以下の質問に具体的根拠とともに明確にお答え願います。
(1) 佐賀県統括本部長殿が説明会に出席していたにも関わらず、その番組中継中に書き込み要請の電話をしたとする根拠
5月17日の説明会開催中である「可能性が高いようにも思われる」とありますが、赤松報告書にて、電話で要請をしたと記載されている佐賀県統括本部長殿は、その説明会に出席されています。その点は、佐賀県庁HPでのユーストリームの録画からも確認できるところです。赤松報告書においても貴報告書においても、その点については何ら検証の記述が見当たりませんが、貴委員会は、この点を確認されたのでしょうか。この録画は、貴委員会での検討期間中には当然既に公開されておりましたが、にもかかわらず、この事実とは相容れないような「17日の説明会開催中である可能性が高いようにも思われる」旨の記載をされた理由は何でしょうか。
(2) 弊社佐賀支店長と佐賀県統括本部長殿との電話の時期、要件等
弊社佐賀支店長が、佐賀県統括本部長殿から、17日の説明会が開催される旨をお聞きしたのは、前日の16日の夕刻に、別件でお電話した際です。この点は、貴委員会からの二度にわたるヒアリングにおいても、同支店長より申し上げております。9月8日付け「当社の見解(追加)」においても記載しております。どちらから何時かけたかは、基本的な事実関係に属するところであり、支店長供述の通りであれば、統括本部長から要請したという事実認定にも影響してくると思われますが、この点について何ら赤松報告書で触れられていないのはなぜでしょうか。
そして、佐賀支店長が述べるところの「16日の夕方に」「別件で」「支店長が電
話をかけた際に」という点について、これを採用しない根拠が何ら示されておりま
せん。その理由をご説明ください。
(3) 弊社佐賀支店長の供述を否定する根拠①
上記に関連し、赤松報告書のP10において、「『当時のH統括本部長の話の趣旨は、県を主体とするもので、九電側への対応を求めたものではない』『H氏の話は同説明会についての情報提供に過ぎない』旨の説明については、到底、合理性を認めることはできない。」と断定されていますが、その理由として、同支店長に対する2回目のヒアリングが弊社社長からの要望により行われたこと、その日の夕刻に同趣旨の弊社見解が発表されたことが挙げられています。しかし、そのことがなぜ、支店長の供述の内容自体が信用できないという理由になるのでしょうか。経過と内容とは無関係だと考えますし、支店長の供述と弊社の見解とが一致するのは当然のことと考えます。また後述の通り、支店長の供述は一貫して何ら変遷はしておりません。明確にお答えください。
(4) 弊社佐賀支店長の供述を否定する根拠②
そして、同箇所で、同支店長の供述が「到底信用できない」とするもう一つの理由として、「話を聞いたC支店長がB本部長に関係連絡をして以降の九電側の実際の対応状況」が挙げられています。支店長の自らの理解は、佐賀県総括本部長殿からの連絡は説明会についての情報提供にすぎないということである旨は、一貫してご説明しているとおりです。B本部長以下の段階で、書き込みを要請されているかのように理解してD部長以下で書き込みを行ったことはご指摘の通りとは思いますが、Eグループ長によるメールがあったとしても、そのことが、佐賀県統括本部長殿から支店長が書き込みを要請されたことの直接の裏付けになるものではないと考えます。B本部長が誤解をしていたわけですから、その指示が伝わりメールのような内容になることは容易に想像できることです。
以上の通り、弊社支店長の供述を「到底信用することができない」とする理由にはまったくなっておらず、まして、同統括本部長殿も同支店長と同趣旨のことを述べているにもかかわらず、これらを否定する明確な理由を、赤松報告書から見出だすことはできません。
<佐賀県統括本部長による賛成投稿要請の事実認定の理由について>
質問2
上記の質問の(4)に関連しますが、赤松報告書だけでなく、第三者委員会報告書本体にも、佐賀県統括本部長殿からのヒアリング内容や同支店長の供述内容(両者は同趣旨であると赤松報告書では記載されています。)を否定する具体的根拠が書かれていないだけでなく、郷原元委員長が、10月17日に佐賀県特別委員会に参考人として陳述された際の質疑においても、同本部長の関与を認定した理由について回答を回避しています。すなわち、藤木議員より、佐賀県統括本部長殿がユーチューブにおいて賛成投稿要請を事実と認定した理由を問われたのに対して、佐賀県議会が「直接調査をしたらいい。職員の責任を追及することが目的ではない。」としています。
しかしながら、本件は事実認定の中核に関わる点であり、その理由が明確でない限り、いくら弊社内部での賛成投稿の指示、実施が事実だったとしても、それによって、佐賀県側が要請したということを認定することは到底できるものではありません。佐賀県自身もこの点は明確に否定しております。
このような認識に立って、改めて、佐賀県統括本部長殿が、弊社佐賀支店長に対して、賛成投稿要請をしたと認定したことの具体的根拠を明示願います。
<佐賀支店長の供述内容の変遷の有無について>
質問3
郷原元委員長は、10月17日の佐賀県議会特別委員会での参考人陳述において、弊社佐賀支店長の供述が変遷したかのように述べています(「九電側の供述が変わる前のヒアリングを録音している」と報じられています。)。
しかしながら、赤松報告書を見ても、8月6日のヒアリングと9月9日のヒアリングとでは、佐賀県統括審議官殿との電話のやりとりについては同趣旨の供述であった旨記載されています。9月9日のヒアリングでは、補足的に説明していますが、電話のやりとりの経過や内容について何も変わっておりません。
郷原元委員長は、一体どの点を捉えて、どのような根拠で佐賀支店長の供述が変わったと判断されたのか、ご説明いただくようお願いします。
<佐賀支店長供述を裏付ける客観的材料について>
質問4
赤松報告書に記載されているように、佐賀支店長は、「5 月 17 日保安院説明会は、 国が県に対し原発の安全性の確保について説明する初めての機会であり、県としては、まずはしっかり国の説明を聞くというスタンスだったのであって、その段階で賛成意見を出してほしいという場面ではなかった。したがって、県として九電に対し対応を依頼する状況ではなかった」旨供述しています。これは、ユーチューブの録画においても、もっぱら佐賀県の知事以下の執行部(統括本部長も含まれます)が、保安院の説明に対して様々な不安や懸念をぶつけている様子が見て取れ、賛成意見を出すというような局面ではなかったことを裏付けていると考えます。
また、佐賀支店長が、九電社員自身が投稿をすることについて、そもそも念頭になかったことは、6月26日の国主催説明番組に関する同支店長の行動についての赤松報告書の認定からも裏付けられるものと考えます。即ち、P2の「(2)C支店長らが社内投稿を排除することとした経緯等」において、「C支店長がJ部長に協議を指示した際に要請先として挙げたのはいずれも社外の関係であったこと等から、「支店長にあっては、本件説明番組への対応に当たることとなった当初から社内投稿のことは念頭になかった模様である。」と述べられています。このような発想を有する同支店長が、5月17日にB本部長に対して弊社内での投稿要請を伝えたとすることは考え難く、同報告書の当該記載部分は、支店長の供述の正しさの裏付けにもなっていると考えます。
これらの客観状況からしてもなお、佐賀県統括本部長が佐賀支店長に対して投稿要請をし、それを佐賀支店長が社内で伝えたと貴報告書が認定する具体的根拠をお示し下さい。
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kyushutaroさんのブログから、社長が誰と闘ってきたのか、何となく分かってきました。相手は、郷原氏かと思っていましたが、本当は、反原子力の考えに固まり、世論を偽るマスコミと闘っているのですね。
2011/11/10(木) 午後 1:06 [ うかつな社員 ]